2024年4月1日から相続登記が義務化され、「不動産を相続したら登記をしなければならない」というルールが始まりました。
一方で、実際の相続では、「相続人同士の話し合いがまとまらない」「相続人が多く、戸籍を集めるだけでも時間がかかる」「誰が不動産を取得するか、まだ決められない」といった事情から、期限内に通常の相続登記をすることが難しいケースもあります。
そのような場合に利用を検討できる制度が、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記は、2024年4月1日の相続登記義務化と同時にスタートした制度で、相続登記の申請義務を比較的簡単な手続で履行できる仕組みです。
ただし、非常に重要なのは、相続人申告登記をしたからといって、通常の相続登記が完了するわけではないという点です。
この記事では、相続人申告登記の仕組み、相続登記との違い、期限、必要書類、費用、注意点、利用した方がよいケースなどについて、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
- 1.相続人申告登記とは?
- 2.そもそも相続登記はいつまでにしなければならない?
- 3.相続人申告登記をすると何が変わる?
- 4.相続人申告登記の5つの特徴
- 5.相続人申告登記と通常の相続登記の違い
- 6.相続人申告登記はどのような場合に利用するとよい?
- 7.相続人申告登記の必要書類は?
- 8.相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したら?
- 9.相続人申告登記をしておけば過料は絶対にない?
- 10.相続人申告登記より通常の相続登記をした方がよい場合も多い
- 11.相続人申告登記は「時間を確保するための制度」と考えると分かりやすい
- 12.古い相続ほど早めの確認を
- まとめ|相続人申告登記は便利だが「相続登記の代わり」ではない
- 参考リンク
1.相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、簡単にいうと、
「登記名義人が亡くなり、自分がその相続人であることを法務局に申し出ることによって、相続登記の申請義務を履行したものと扱ってもらう制度」
です。
正式には、不動産登記法第76条の3に基づく制度です。
通常の相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを集め、法定相続人が誰なのかを確認したうえで、遺産分割協議書など必要な書類を準備します。
相続人が多数いるケースや、兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースでは、戸籍収集だけでも相当な時間がかかることがあります。
そこで、期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合でも、相続人が簡易な方法で義務を履行できるよう設けられたのが相続人申告登記です。
2.そもそも相続登記はいつまでにしなければならない?
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、「自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず義務を履行しなかった場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前の相続も対象
注意したいのが、相続登記義務化より前に発生した相続です。
「昔の相続だから関係ない」と思われる方もいますが、そうではありません。
2024年4月1日より前に相続が発生し、その時点で不動産を相続したことを知っていた場合にも、相続登記義務化の対象になります。
この場合、原則として、【2027年3月31日まで】に相続登記をする必要があります。
2026年現在、特に注意が必要な期限です。
例えば、
・20年前に父が亡くなったが土地の名義を変更していない
・祖父名義のままになっている土地がある
・実家の登記名義が亡くなった親のままになっている
という場合には、早めに登記状況を確認することをおすすめします。
3.相続人申告登記をすると何が変わる?
相続人申告登記では、
- 登記名義人について相続が開始したこと
- 自分がその登記名義人の相続人であること
を法務局へ申し出ます。
申出を受けた登記官が内容を確認し、申出人の氏名・住所などを登記記録に付記します。
期限内に適切な相続人申告登記の申出を行えば、その申出をした相続人については、相続登記の基本的な申請義務を履行したものとみなされます。
ここがこの制度の大きなメリットです。
ただし、後述するように、所有権を取得した人を確定して登記する「通常の相続登記」とは制度の性質が異なります。
4.相続人申告登記の5つの特徴
特徴① 相続人1人から申し出ることができる
通常、遺産分割協議では相続人全員の関与が必要になります。
一方、相続人申告登記は、相続人のうち1人だけでも申し出ることができます。
例えば、相続人が長男・長女・次男の3人だった場合、長男だけが自分について相続人申告登記を申し出ることも可能です。
ただし重要なのは、長男が申し出たからといって、長女や次男まで義務を履行したことになるわけではないという点です。
相続人申告登記によって義務を履行したとみなされるのは、申出をした相続人本人です。
相続人全員について義務を履行するのであれば、全員について申出を行う必要があります。
複数の相続人がまとめて申し出る方法もあります。
特徴② 法定相続分まで確定する必要がない
通常の法定相続分による相続登記をする場合には、法定相続人が誰であるかを確定し、その相続分も確認する必要があります。
これに対して、相続人申告登記では、申出人が被相続人の相続人であることを確認できればよく、法定相続人全員や法定相続分まで確定する必要はありません。
そのため、通常の相続登記と比べて戸籍収集などの負担を軽減できる場合があります。
特徴③ 登録免許税がかからない
相続人申告登記の申出には、登録免許税がかかりません。
通常の相続による所有権移転登記では、不動産の固定資産評価額を基準として登録免許税が発生しますが、相続人申告登記については登録免許税が不要です。
ただし、後日通常の相続登記をする場合には、その相続登記について登録免許税が必要となります。
特徴④ オンラインでも申し出ることができる
相続人申告登記は、法務局の窓口・郵送のほか、オンラインによる手続も可能です。
法務省では、専用ソフトを使わずWebブラウザから利用できる「かんたん登記・供託申請」も案内しています。
相続人申告登記の申出では、押印や電子署名も不要とされています。
特徴⑤ 通常の相続登記そのものではない
ここが最も重要です。
相続人申告登記では、「誰が最終的にこの不動産を取得したのか」「相続人が何分の何の持分を取得したのか」という所有権の帰属を公示するものではありません。
したがって、相続人申告登記をしただけでは、不動産を売却したり、担保に入れて抵当権を設定したりすることはできません。
そのような場合には、改めて通常の相続登記をする必要があります。
5.相続人申告登記と通常の相続登記の違い
両者を整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 相続人申告登記 | 通常の相続登記 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 相続登記義務を簡易に履行する | 所有権の承継を登記する |
| 相続人1人で可能か | 可能 | ケースによる |
| 法定相続人全員の確定 | 不要 | 必要 |
| 相続持分の登記 | されない | 登記される |
| 登録免許税 | 不要 | 必要 |
| 売却の前提になるか | ならない | なる |
| 遺産分割後も登記が必要か | 必要になる場合がある | 遺産分割内容に基づき登記 |
つまり、相続人申告登記は、「相続登記をしなくてもよくなる制度」ではありません。
あくまで、期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合に、まず義務を履行するための制度と考えると分かりやすいでしょう。
6.相続人申告登記はどのような場合に利用するとよい?
例えば、次のようなケースが考えられます。
相続人同士の話し合いがまとまらない場合
不動産を誰が取得するのか決まっておらず、遺産分割協議が長期化している場合です。
相続登記の3年の期限が迫っているのであれば、相続人申告登記を検討する余地があります。
相続人が非常に多い場合
兄弟姉妹相続や代襲相続、数次相続が発生している場合には、相続人が10人、20人以上になることもあります。
戸籍収集や相続人調査に時間がかかる場合には、まず相続人申告登記によって期限内の義務履行を図ることも考えられます。
2027年3月31日の期限が迫っている場合
2024年4月1日より前に発生した相続で、長期間名義変更していない不動産については、2027年3月31日が重要な期限となる場合があります。
古い相続ほど相続人が増えている可能性もあります。
「実家がまだ祖父名義だった」
「父が亡くなって10年以上経つが名義変更していない」
というケースでは、早めの確認が重要です。
7.相続人申告登記の必要書類は?
具体的な必要書類は事案によって異なりますが、基本的には、
・相続人申告登記の申出書
・申出人が被相続人の相続人であることを証明する戸籍等
・申出人の住所を証明する書類等
を用意します。
通常の相続登記と比較すると、すべての法定相続人を確定するための大量の戸籍を提出する必要がない点が特徴です。
法定相続情報一覧図をすでに取得している場合には、法定相続情報番号を利用することにより、戸籍謄本等の添付を省略できます。
ただし、被相続人と申出人との関係や登記記録の状況によって必要書類が変わる可能性があります。
8.相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したら?
ここも非常に重要なポイントです。
相続人申告登記をした後、相続人同士の話し合いがまとまり、「この土地は長男が取得する」などと遺産分割が成立した場合には、それで終わりではありません。
遺産分割によって不動産を取得した相続人は、原則として、
遺産分割が成立した日から3年以内に、その遺産分割の内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
この義務については、相続人申告登記では履行できません。
つまり、相続人申告登記 → 遺産分割成立 → 正式な相続登記、という2段階になることがあります。
9.相続人申告登記をしておけば過料は絶対にない?
期限内に適切な相続人申告登記を行えば、その申出をした相続人について、基本的な相続登記申請義務を履行したものとみなされます。
しかし、「とりあえず相続人申告登記をしておけば、その後は何もしなくてよい」という意味ではありません。
その後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割後の登記義務が新たに発生します。
また、相続人申告登記をしていない他の相続人については、当然に義務履行となるわけではありません。
制度を利用する場合には、誰について義務を履行するのか、その後どの登記が必要になるのか、まで確認しておくことが大切です。
10.相続人申告登記より通常の相続登記をした方がよい場合も多い
相続人申告登記は便利な制度ですが、すべてのケースで最初に選ぶべき制度とは限りません。
例えば、
・相続人が少ない
・遺産分割協議がまとまっている
・不動産を取得する人が決まっている
・近いうちに売却予定がある
・金融機関の融資や担保設定を予定している
という場合には、最初から通常の相続登記をした方が手続は一度で済みます。
相続人申告登記をしたあと、結局通常の相続登記をすることになれば、手続が二段階になります。
そのため、「相続人申告登記ができるか」ではなく、「相続全体を考えたとき、相続人申告登記を使うことが適切か」
という視点が重要です。
11.相続人申告登記は「時間を確保するための制度」と考えると分かりやすい
実務上、相続人申告登記が特に役立つのは、相続登記の期限が迫っているにもかかわらず、遺産分割や相続人調査が終わっていない場合です。
例えば、
相続開始
↓
相続人調査
↓
遺産分割協議がまとまらない
↓
3年の期限が近づく
↓
相続人申告登記
↓
その後も遺産分割協議を続ける
↓
遺産分割成立
↓
正式な相続登記
という流れです。
ただし、「相続人申告登記をしたから遺産分割を放置してよい」というわけではありません。
時間が経過すると、さらに次の相続が発生し、相続人が増えてしまうことがあります。
登記名義を長期間放置すると、将来の売却や処分も難しくなりやすいため、可能であれば早めに相続関係を整理することをおすすめします。
12.古い相続ほど早めの確認を
相続登記義務化によって、これまで何十年も名義変更されていなかった不動産についても対応が必要になるケースがあります。
特に、
・祖父母名義の土地
・亡くなった父母名義の実家
・山林や農地
・利用していない土地
・遠方にある不動産
などは、相続登記が放置されていることがあります。
古い相続では、
「相続人だと思っていた人以外にも相続人がいた」
「相続人の1人がすでに亡くなっている」
「甥や姪まで相続人になっている」
といったケースが多いです。
期限直前になってから戸籍を集め始めると、想像以上に時間がかかる可能性があります。
2027年3月31日の期限が関係する可能性がある方は、できるだけ早く登記事項証明書などで現在の名義を確認しておくとよいでしょう。
まとめ|相続人申告登記は便利だが「相続登記の代わり」ではない
相続人申告登記は、相続登記義務化に対応するために設けられた便利な制度です。
特に、遺産分割がまとまらない場合や相続人調査に時間がかかっている場合などには、期限内に義務を履行するための有力な選択肢となります。
一方で、相続人申告登記は、不動産の所有者を確定させる通常の相続登記とは異なります。
ポイントを整理すると、
・相続登記は原則として不動産取得を知った日から3年以内
・2024年4月1日より前の相続も義務化の対象
・一定の場合の期限は2027年3月31日
・相続人申告登記は相続人1人から申出可能
・登録免許税はかからない
・相続持分は登記されない
・相続人申告登記だけでは不動産を売却できない
・遺産分割成立後には改めて相続登記が必要になる場合がある
という点を押さえておきましょう。
相続人申告登記を利用すべきか、それとも最初から通常の相続登記を行うべきかは、相続人の人数、遺産分割の進み具合、不動産の利用予定などによって変わります。
単に期限だけを見るのではなく、今後の相続手続全体を考えて判断することが大切です。
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相続人申告登記をした方がよいのか、通常の相続登記を進めた方がよいのか分からない場合や、何年も前に亡くなった方の名義が残っている場合なども、お気軽にご相談ください。
