相続手続きを進める際、多くの場合に必要になるのが「戸籍」です。
亡くなった方の相続人を確定するためには、一般に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。
ところが、結婚や転籍などによって本籍地が何度も変わっている場合、以前はそれぞれの本籍地の市区町村へ戸籍を請求しなければならず、戸籍収集だけでかなりの時間と手間がかかることがありました。
こうした負担を大幅に軽減する制度として、2024年(令和6年)3月1日から「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まりました。
広域交付を利用すると、本籍地ではない市区町村の窓口でも、一定の戸籍証明書等を取得できます。さらに、本籍地が全国各地に分かれている場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
相続手続きでは非常に便利な制度ですが、
「誰でも利用できるわけではない」
「代理人では請求できない」
「司法書士の職務上請求には利用できない」
「すべての戸籍を広域交付で取れるわけではない」
といった重要な制限もあります。
この記事では、戸籍の広域交付制度について、相続実務の観点からわかりやすく解説します。
戸籍の広域交付制度とは?
戸籍の広域交付制度とは、従来は原則として本籍地の市区町村に請求しなければ取得できなかった戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる制度です。
2024年3月1日に施行された改正戸籍法によって始まりました。
法務省は広域交付のメリットを大きく、
「どこでも」
「まとめて」
という2点で案内しています。
たとえば、京都市に住んでいる方の父親が亡くなり、
・現在の本籍は東京都
・その前は大阪府
・さらに以前は広島県
というように本籍地が移動していたとします。
従来は東京都、大阪府、広島県の各市区町村へ順番に戸籍を請求する必要がありました。
広域交付制度を利用できる場合には、京都市内の対象窓口に出向き、これらの戸籍をまとめて請求することが可能になります。
相続人自身が戸籍を収集する場合には、非常に便利な制度といえるでしょう。
なぜ相続では「出生から死亡までの戸籍」が必要なのか
相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確定しなければなりません。
現在の戸籍だけを見ても、すべての相続人を確認できるとは限りません。
たとえば亡くなった方について、
・前婚で子どもがいた
・認知した子どもがいた
・養子縁組をしていた
・離婚歴があった
・兄弟姉妹が相続人になる
といった事情がある可能性があります。
そのため、不動産の相続登記、預貯金の解約、証券会社での相続手続きなどでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認して相続人を確定することが一般的です。
ここで問題となるのが「戸籍の移動」です。
人の戸籍は、生涯ずっと同じとは限りません。
婚姻、離婚、転籍、戸籍制度の改製などによって複数の戸籍が作られていることがあります。
高齢の方の場合には、現在戸籍だけでなく、平成改製原戸籍、昭和改製原戸籍、除籍謄本など複数の戸籍が必要になることも珍しくありません。
広域交付制度は、この戸籍収集の負担を軽減する制度として、相続手続きとの相性が非常によい制度です。
広域交付で取得できる戸籍
広域交付の対象となる代表的な証明書は次のとおりです。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
京都市でも、戸籍全部事項証明書のほか、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本が広域交付の対象として案内されています。
特に相続手続きでは、改製原戸籍や除籍謄本まで対象となっている点が重要です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をさかのぼる場合、現在戸籍だけでは足りないことが多いためです。
広域交付では取得できない戸籍もある
注意しなければならないのは、戸籍に関する証明書であれば何でも広域交付で取得できるわけではないということです。
たとえば、
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍一部事項証明書
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
などは広域交付の対象外です。
また、戸籍の附票は、戸籍証明書等の広域交付を利用して取得することができません。
相続登記では、亡くなった方の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合などに、戸籍の附票や住民票の除票が必要になることがあります。
したがって、「広域交付で出生から死亡までの戸籍が取れたから、相続登記に必要な書類が全部そろった」とは限りません。
不動産の登記記録と戸籍・住民票・戸籍の附票などを照合して、必要書類を判断する必要があります。
広域交付を請求できる人
広域交付を利用できるのは、原則として次の方です。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
などです。
つまり、たとえば父親が亡くなり、その子が父親の戸籍を取得するケースであれば、広域交付を利用することができます。
亡くなった祖父母の戸籍を孫が取得するケースも、直系卑属として対象となり得ます。
相続手続きで広域交付を利用する代表的なケースといえるでしょう。
兄弟姉妹の戸籍には注意が必要
相続実務で特に注意したいのが、兄弟姉妹の戸籍です。
兄弟姉妹は「直系」の親族ではなく「傍系」の親族です。
そのため、兄弟姉妹であるという理由だけで、別戸籍となった兄弟姉妹の戸籍を広域交付で取得することはできません。
京都市も、広域交付について「婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は請求できません」と明示しています。
これは、兄弟姉妹が相続人となる相続では特に重要です。
このような場合には、本籍地への通常の戸籍請求や専門家による戸籍収集など、別の方法を組み合わせる必要があります。
代理人による広域交付はできない
広域交付制度で非常に重要なポイントが、代理人による請求ができないことです。
通常の戸籍請求であれば、一定の場合には委任状を作成して代理人に取得してもらうことができます。
しかし、広域交付については、請求できる本人が市区町村の窓口へ行く必要があります。
法務省は、
・郵送による請求
・代理人による請求
はできないと案内しています。
たとえば、高齢の母親が取得できる戸籍について、子どもが母親から委任状をもらって広域交付を利用する、といった方法はできません。
この点は通常の戸籍請求との大きな違いです。
司法書士などの「職務上請求」にも広域交付は利用できない
司法書士、弁護士などの資格者は、一定の業務上必要な範囲で戸籍を職務上請求する場合があります。
しかし、資格者による職務上請求に広域交付制度を利用することはできません。
京都市も広域交付について、
・郵便請求
・法定代理人による請求
・委任状による代理請求
・第三者請求
・職務上請求
はできないと案内しています。
したがって、「司法書士に頼めば、司法書士が近くの市役所で全国の戸籍をまとめて広域交付してもらえる」という制度ではありません。
司法書士が相続手続きの依頼を受けて戸籍を収集する場合には、必要に応じて従来の戸籍請求方法などを利用して収集することになります。
広域交付に必要な本人確認書類
広域交付では、本人確認が厳格に行われます。
窓口では、原則として官公署が発行した顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
代表例として、
・マイナンバーカード
・運転免許証
などがあります。
通常の戸籍請求とは本人確認方法が異なる場合がありますので、健康保険証など顔写真のない書類だけで窓口へ行くのではなく、事前に請求先の市区町村へ確認しておくと安心です。
広域交付の手数料はいくら?
2026年9月現在、手数料は次のとおりです。
戸籍全部事項証明書
1通450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本
1通750円
とされています。
出生から死亡まで戸籍をさかのぼる場合には複数通になることがありますので、実際の手数料は取得する戸籍の数によって異なります。
広域交付を利用する基本的な流れ
相続で亡くなった親の戸籍を取得する場合を例にすると、概ね次のような流れになります。
1.最寄りの市区町村窓口へ行く
本籍地まで行く必要はありません。
住所地に限らず、広域交付に対応している市区町村の戸籍担当窓口で請求できます。
2.「出生から死亡まで必要」と伝える
相続手続きで利用する場合には、単に「戸籍謄本をください」と伝えるのではなく、
「亡くなった父の出生から死亡までの戸籍が必要です」
など、必要な範囲を具体的に伝えるとよいでしょう。
3.本人確認書類を提示する
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの公的本人確認書類を提示します。
4.市区町村が戸籍を確認する
現在戸籍だけでなく、除籍や改製原戸籍などを確認しながら、必要な戸籍が交付されます。
複数の本籍地にまたがって戸籍を遡る場合には時間がかかることがあります。
京都市も、複数の戸籍を遡って請求する場合などは発行まで時間がかかり、閉庁間際の請求では当日中に交付できない可能性があると案内しています。
時間に余裕を持って窓口へ行くことをおすすめします。
「広域交付なら1回で必ず全部そろう」とは限らない
広域交付は非常に便利ですが、相続戸籍については、「窓口へ1回行けば必ず出生から死亡まで完璧にそろう」と考えない方がよいでしょう。
たとえば、
・広域交付の対象外となる戸籍がある
・コンピュータ化されていない一部の戸籍がある
・兄弟姉妹など広域交付で請求できない関係にある
・戸籍の附票が別途必要
・相続人の戸籍も必要
・代襲相続が発生している
・数次相続が発生している
といったケースでは、別途戸籍を取得する必要があります。
特に、亡くなってから長期間相続登記をしていない不動産では、途中で相続人が亡くなって「数次相続」となっていることがあります。
この場合、1人分の出生から死亡までの戸籍だけでは足りず、複数の亡くなった方について戸籍を収集しなければならないことがあります。
相続人が兄弟姉妹の場合は戸籍収集が複雑になりやすい
亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人となる場合もあります。
この場合には、
・被相続人の出生から死亡まで
・父母の出生から死亡まで
・兄弟姉妹の戸籍
・亡くなった兄弟姉妹の死亡が確認できる戸籍
・甥、姪につながる戸籍
など、多数の戸籍が必要になることがあります。
広域交付制度が始まったことで以前より戸籍収集は便利になりましたが、こうした複雑な相続では広域交付だけで完結しない場合があります。
相続登記では戸籍を「取ること」より「読むこと」も重要
相続戸籍で重要なのは、戸籍を取得することだけではありません。
取得した戸籍から、
・前の戸籍はどこか
・誰が配偶者なのか
・子どもは何人いるのか
・養子がいるか
・認知された子がいるか
・誰がいつ死亡したのか
・代襲相続が発生しているか
・数次相続になっていないか
などを確認する必要があります。
古い改製原戸籍では手書きの記載もあり、慣れていない方にとっては読み取りが難しい場合もあります。
「戸籍はたくさん取れたけれど、本当に全部そろっているのかわからない」という相談は珍しくありません。
相続登記や遺産分割を予定している場合には、相続関係全体を確認してから手続きを進めることが大切です。
まとめ|広域交付は便利だが、相続では対象範囲の確認が重要
戸籍証明書等の広域交付制度は、2024年3月1日から始まった非常に便利な制度です。
これまで本籍地ごとに請求していた戸籍を、最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できるようになり、特に相続手続きにおける戸籍収集の負担は大きく軽減されました。
一方で、
・請求できる人に制限がある
・代理人による請求はできない
・郵送では利用できない
・司法書士等の職務上請求では利用できない
・兄弟姉妹の戸籍には制限がある
・戸籍抄本など一部の証明書は対象外
・コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外
といった注意点があります。
特に相続では、「戸籍を取得すること」そのものよりも、どの戸籍が必要なのかを判断し、相続人を正確に確定することが重要です。
相続関係が複雑な場合や、戸籍を取得したものの全部そろっているかわからない場合には、早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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参考リンク
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)


