相続手続きを進めていると、亡くなった方の自宅から、妻や子、孫など「家族名義の預金通帳」が見つかることがあります。
「名義が子どもになっているのだから、子どもの財産だろう」
「毎年110万円以下を子どもの口座に入れていたから、生前贈与になっているはず」
このように考えてしまいがちですが、必ずしもそうとは限りません。
口座の名義が家族になっていても、実際にお金を出したのが亡くなった方であり、その方が通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態にしていたのであれば、実質的には亡くなった方の財産、いわゆる「名義預金」と判断される可能性があります。
国税庁も、家族名義の預金について、名義だけではなく、誰が資金を拠出したのかなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の対象になると説明しています。
名義預金の問題は、相続税の申告が必要な家庭だけの問題ではありません。
その預金が亡くなった方の財産なのであれば、遺産分割の対象になる可能性があります。「妻名義だから妻のもの」「長男名義だから長男のもの」と処理してしまうと、後になって他の相続人との間でトラブルになることもあります。
今回は、名義預金とは何か、どのような場合に問題となるのか、生前贈与との違い、相続時に家族名義の預金が見つかった場合の対応について解説します。
1.名義預金とは?
「名義預金」という言葉は、一般に、預金口座の名義人と実際にその預金を所有している人が異なっている預金を指して使われています。
代表的なのが、親が子どもや孫の名前を使って預金口座を作り、自分のお金を積み立てているケースです。
例えば、
父が長男名義の預金口座を作り、父自身のお金を毎年入金していた。
しかし、
-
長男はその口座の存在を知らない
-
通帳は父が保管している
-
印鑑も父が管理している
-
入出金も父が行っている
-
長男は自由に預金を使うことができない
という状態だったとします。
口座の名義は長男ですが、実質的には父が自分のお金として管理していたと考えられます。
このような預金について、父が死亡した場合には、父の相続財産として扱われます。
国税庁も、現金・預貯金の確認に際して「名義は異なるが、原資、管理、運用等の状況から被相続人に帰属するものはありませんか」と確認するよう示しています。
つまり、「通帳に誰の名前が書いてあるか」だけで判断することはできません。
2.名義預金になりやすい代表的なケース
相続実務では、次のようなケースに注意が必要です。
親が子ども名義で積立預金をしていた
子どもが幼いころから、父や母が子ども名義の口座に毎月積み立てているケースです。
学費などのために積み立てていたのであれば事情は異なりますが、子どもには口座を知らせず、親が成人後も管理を続けていた場合には、名義預金かどうかを確認する必要があります。
祖父母が孫名義の口座を作っていた
「孫のために残しておきたい」と考え、祖父母が孫名義の口座にお金を入れていることがあります。
しかし、孫がその事実を知らず、祖父母が通帳・印鑑を持ち続けていれば、「贈与したつもり」であったとしても、贈与したことにはなりません。
専業主婦・主夫である配偶者名義に多額の預金がある
夫婦間では、生活費の管理などから配偶者名義の口座に資金が移動することがあります。
もっとも、配偶者名義の預金だからといって直ちに名義預金になるわけではありません。
配偶者自身の収入、過去の資産、贈与の有無、生活費として渡されたものなのか、誰が口座を管理していたのかなどを確認して判断する必要があります。
家族の名前を使って定期預金を作っている
高齢の親が、自分の普通預金から資金を出して、妻や子どもの名前で定期預金を作っているケースもあります。
国税庁が示している相続税関係の記載例でも、妻名義の定期預金について、原資や贈与の事実、管理運用状況を確認した結果、被相続人に帰属する財産として扱う例が示されています。
3.名義預金かどうかは何を見て判断する?
名義預金かどうかについて、「この条件を満たせば必ず名義預金」という単純な基準があるわけではありません。
実際には、さまざまな事情を総合して判断する必要があります。
特に重要になるのが、次のポイントです。
① 預金の原資は誰のお金か
まず確認したいのが、「その預金のお金を誰が出したのか」です。
例えば長男名義の口座に1,000万円があったとしても、その1,000万円がすべて父の預金口座から移されているのであれば、名義預金を検討する重要な事情になります。
反対に、長男自身の給与や事業収入を積み立てたものであれば、通常は長男自身の財産と考えやすくなります。
② 通帳を誰が管理していたか
通帳を亡くなった方がずっと保管していたのか、それとも名義人本人が持っていたのかも重要です。
例えば子ども名義の通帳が、父の自宅の金庫から見つかった場合には、「なぜ父が持っていたのか」いう点を確認する必要があります。
③ 印鑑やキャッシュカードを誰が管理していたか
通帳だけでなく、届出印、キャッシュカード、インターネットバンキングなどを誰が管理していたのかも確認します。
口座名義人本人が自由に預金を引き出すことができたのか、それとも亡くなった方だけが事実上操作できたのかによって評価が変わることがあります。
④ 名義人本人は口座の存在を知っていたか
「自分名義の預金があることを、相続が始まって初めて知った」というケースは注意が必要です。
名義人本人が存在すら知らない口座については、本当にその人に贈与された財産だったのかという問題が生じます。
⑤ 預金を実際に使っていたのは誰か
利息を誰が受け取っていたか、定期預金の満期時に誰が手続きをしていたか、出金したお金を誰が使っていたかなども判断材料になります。
したがって、名義預金については次のような事情を総合的に確認することになります。
| 確認項目 | 名義預金を疑う事情の例 |
|---|---|
| 資金の出所 | 被相続人が全額負担している |
| 通帳 | 被相続人が保管 |
| 印鑑等 | 被相続人が管理 |
| 名義人の認識 | 口座の存在を知らない |
| 入出金 | 被相続人が行っている |
| 利用状況 | 名義人が自由に使えない |
| 贈与の記録 | 贈与契約書等がない |
ただし、一つの事情だけで結論が決まるものではありません。
4.名義預金と「生前贈与」は何が違う?
名義預金について最も誤解が多いのが、生前贈与との違いです。
例えば父が子ども名義の口座へ100万円を振り込んだとします。
「年間110万円以下だから贈与税がかからない。だからこの100万円は子どもの財産だ」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、ここでは二つの問題を分けて考える必要があります。
一つは、そもそも父から子への「贈与」が行われているのか。
もう一つは、贈与が行われた場合に「贈与税が課税されるのか」という問題です。
この二つは同じではありません。
国税庁は、毎年贈与契約を結び、それに基づいて贈与が行われ、年間の贈与額が基礎控除額以下であれば、暦年課税による贈与税はかからないと説明しています。
2026年現在、暦年課税の基礎控除額は年間110万円です。
重要なのは、「110万円以下のお金を口座へ入れたこと」と「贈与が成立していること」は別問題であるということです。
父が一人で子ども名義の口座を作り、子どもに何も知らせず、通帳も印鑑も父が持っているのであれば、単に名義だけを借りて父が自分の預金をしていたと評価される可能性があります。
5.「贈与契約書を作れば名義預金にならない」は本当?
贈与契約書を作成しておくことは、贈与の事実を説明する資料として有用です。
しかし、「贈与契約書さえあれば絶対に大丈夫」というものではありません。
例えば贈与契約書を作成していたとしても、
-
通帳を贈与者が持ち続けている
-
名義人は預金を自由に使えない
-
届出印を贈与者が保管している
-
毎年の入出金をすべて贈与者が行っている
という状態であれば、実際の管理状況との整合性が問題になることがあります。
反対に、
-
贈与する側と受ける側が贈与を認識している
-
受贈者本人が口座を管理している
-
受贈者が自由に預金を使うことができる
-
資金移動の記録が残っている
-
必要な場合には贈与税の申告をしている
といった事情があれば、贈与の事実を説明しやすくなります。
生前贈与では、「形式だけ整える」のではなく、実際の財産管理も贈与後の状態に合わせることが重要です。
6.相続税がかからなくても名義預金は問題になる
ここは非常に重要です。
「うちは財産が少ないから相続税はかからない。名義預金を気にする必要はない」
とは限りません。
相続税とは別に、その預金を誰の財産として遺産分割するのか、という問題があるからです。
例えば父が死亡し、妻と長男・長女が相続人だったとします。
長男名義の預金1,000万円が見つかり、実際には父が全額を出し、父自身が管理していたとします。
長男が、「私名義なのだから私のお金です」と主張する一方、長女が、「父のお金で作った預金なのだから遺産に入れるべきだ」
と主張すれば、遺産の範囲そのものについて争いが生じます。
したがって、相続税の申告が不要な場合であっても、遺産分割協議をする際には家族名義の預金の帰属を確認しておくことが重要です。
7.名義預金を相続財産から外すとどうなる?
実質的に亡くなった方の財産であるにもかかわらず、名義が違うことだけを理由に相続財産から外してしまうと、さまざまな問題が生じる可能性があります。
相続税の申告漏れになる可能性
相続税の課税対象となる財産には、現金・預貯金・有価証券・土地・建物など、経済的価値のある財産が含まれます。
名義預金が被相続人の財産と判断される場合には、家族名義であっても相続税申告の対象となる可能性があります。
すでに相続税申告を済ませた後に名義預金が判明した場合には、税理士や税務署へ相談し、必要に応じて修正申告等を検討することになります。
遺産分割のやり直しにつながる可能性
遺産分割協議後に多額の名義預金が判明すると、
「その預金も含めて話し合っていれば分け方が違った」
という問題が起こることがあります。
特に相続人の一人の名義になっている場合には、不公平感が生じやすく、相続人間のトラブルにつながることがあります。
8.相続後に家族名義の預金が見つかったら何を確認する?
亡くなった方の自宅から家族名義の通帳が出てきた場合、すぐに「名義人の財産」と決めつけないことが大切です。
次の順番で確認してみましょう。
① 通帳の入出金履歴を確認する
まず、お金がどこから入ってきたのかを確認します。
亡くなった方名義の口座から定期的に振り込まれていないか、給与や年金、不動産収入などが原資になっていないかを調べます。
国税庁が示している相続税関係のチェック資料でも、預貯金や現金の増減について、相続開始前5年間程度の入出金の使途等を確認する項目が設けられています。
ただし、財産の帰属を確認するためには、必要に応じてさらに以前の取引まで確認することがあります。
② 通帳や印鑑の保管場所を確認する
亡くなった方の金庫、机、貸金庫などから通帳や印鑑が出てきた場合、その保管状況も記録しておくとよいでしょう。
③ 名義人から事情を聞く
名義人本人に、
-
口座を知っていたか
-
誰が作ったのか
-
誰が管理していたのか
-
自分で引き出したことがあるか
-
贈与を受けた認識があるか
などを確認します。
④ 他の相続人にも情報を共有する
名義預金の可能性がある口座を一部の相続人だけで処理すると、後のトラブルにつながります。
遺産分割協議を始める前に財産関係を可能な範囲で整理しておくことが重要です。
⑤ 税務上の判断は税理士等に相談する
名義預金が相続税の課税対象となるかどうかは税務上の判断になります。
多額の家族名義預金がある場合や、相続税申告が必要になる可能性がある場合には、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
9.名義預金を防ぐための生前対策
名義預金の問題は、本人が元気なうちに整理しておくことで防ぎやすくなります。
贈与するなら本人にきちんと伝える
「子どものために貯めておく」のと「子どもに贈与する」のは同じではありません。
贈与するのであれば、贈与する側だけでなく、受ける側もその内容を認識できるようにしておくことが重要です。
贈与後は受贈者が管理する
子どもや孫へ贈与した後も親や祖父母が通帳・印鑑を保管し続ければ、後から名義預金を疑われる原因となります。
贈与後の財産は、受贈者が管理できる状態にしておくことが重要です。
お金の流れを記録する
誰から誰へ、いつ、いくら移したのかを確認できるよう、銀行振込など記録の残る方法を利用することも有効です。
必要に応じて贈与契約書などを作成しておくことも検討します。
財産目録を作っておく
自分名義の財産だけではなく、
「妻名義のこの口座は妻自身の財産」
「孫名義のこの口座には贈与済み」
など、生前の財産関係を整理しておけば、相続人が判断に迷う可能性を減らすことができます。
遺言書を作成する場合にも、事前に財産関係を整理しておくことが重要です。
10.司法書士に相談できること
名義預金には税務上の問題があるため、相続税の課税判断や税額計算そのものは税理士の専門分野です。
一方で、名義預金の問題が相続手続に出てきた場合には、
-
相続人の調査
-
戸籍収集
-
遺産分割協議書の作成
-
相続登記
-
相続預貯金手続
-
遺言書作成
-
生前贈与に伴う不動産登記
-
将来の相続を見据えた生前対策
など、司法書士が関わる場面も多くあります。
特に、
「亡くなった父の家から妻名義・子名義の通帳が何冊も出てきた」
「どこまで相続財産に含めて遺産分割協議をすればよいかわからない」
「生前贈与をしていたつもりだが、名義預金にならないか心配」
という場合には、財産関係を一度整理してみることをおすすめします。
税務判断が必要な場合には、税理士など適切な専門家と連携しながら手続きを進めることが重要です。
まとめ|名義だけではなく「誰のお金だったのか」を確認することが重要
名義預金で最も重要なのは、預金口座の名義だけで所有者を判断しないことです。
家族名義の預金であっても、
-
誰がお金を出したのか
-
誰が通帳を管理していたのか
-
誰が印鑑やキャッシュカードを管理していたのか
-
名義人本人が預金を知っていたのか
-
誰が実際に預金を利用していたのか
-
贈与が行われた事実があるのか
などを確認する必要があります。
特に相続開始後に妻・子・孫などの名義の通帳が見つかった場合には、単純に「名義人の財産」として除外するのではなく、資金の流れや管理状況を確認してから遺産分割や相続手続きを進めることが大切です。
また、生前贈与を行う場合も、「名義だけを変える」のではなく、贈与の事実と財産の管理状況が一致するように準備しておくことが、将来の相続トラブルを防ぐことにつながります。
京都・東寺近くの不動リーガルオフィスでは、相談のご予約受付中です。
初回相談無料
土日祝も相談可能
京都市内は出張料無料
相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、生前贈与、遺言書作成など、相続・生前対策についてお気軽にご相談ください。
参考リンク


