相続が発生すると、銀行預金の解約、不動産の相続登記、証券会社での株式の相続、相続税の申告など、さまざまな手続きを行うことになります。
こうした相続手続きで、たびたび必要になるのが「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等」です。
相続人を確定するためには、亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって確認する必要があり、ケースによっては戸籍・除籍・改製原戸籍が何通にもなることがあります。
そして以前は、銀行、法務局、証券会社など、それぞれの窓口に大量の戸籍を提出して相続関係を確認してもらう必要がありました。
この負担を軽減するために設けられたのが、「法定相続情報証明制度」です。
この制度を利用すると、法務局が確認した「法定相続情報一覧図の写し」を、戸籍の束の代わりとして多くの相続手続きに利用できます。
特に、金融機関が複数ある場合や、不動産の相続登記と預貯金の相続手続きを並行して進めたい場合には、とても便利な制度です。
今回は、法定相続情報一覧図とは何か、必要書類、作成方法、どこで取得するのか、費用、使える相続手続き、司法書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)と法定相続人との関係を一覧にした図です。
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日から全国の法務局で始まりました。
相続人が、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・住民票の除票など
・作成した法定相続情報一覧図
などを法務局へ提出すると、登記官が戸籍等と一覧図の内容を確認します。
内容に問題がなければ、登記官の認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
重要なのは、「法務局が一から相続関係図を作ってくれる制度ではない」ということです。
申出人側で戸籍を収集して相続人を確定し、法定相続情報一覧図を作成したうえで法務局へ申し出ます。
法務局は、提出された戸籍と一覧図を照合して内容を確認し、認証する役割を担います。
法定相続情報一覧図を利用するメリット
1.大量の戸籍を何度も提出しなくてよい
最大のメリットは、相続手続きをするたびに戸籍の束を提出する必要がなくなることです。
たとえば、A銀行、B銀行、証券会社、法務局、税務署、で手続きする場合、従来であれば、それぞれの手続きで戸籍一式を提出し、確認後に返却してもらい、次の機関へ持っていくという方法をで手続きをしていました。
法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておけば、それぞれの機関で相続手続きを同時並行で進めやすくなります。
2.一覧図の写しは無料で交付される
法定相続情報証明制度そのものについて、法務局へ支払う手数料はありません。
法務局は、必要な範囲で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付しています。
もっとも、戸籍謄本や住民票などを取得する際の市区町村への手数料、郵送の場合の郵送料、専門家へ依頼した場合の報酬などは別途必要です。
3.複数の相続手続きを並行して進められる
金融機関が多い場合は特に便利です。
法定相続情報一覧図を必要な通数取得して、銀行A、銀行B、証券会社、法務局などへ同時に提出できれば、一つの金融機関から戸籍が返却されるのを待って次へ進む必要がなくなります。
相続手続きを効率化したい場合には大きなメリットがあります。
法定相続情報一覧図はどんな手続きに使える?
法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで利用されています。
代表的なのは次のような手続きです。
・不動産の相続登記
・銀行預金の払戻し、解約
・証券会社での株式等の相続手続き
・相続税の申告
・遺族年金、未支給年金などの年金手続き
・供託金の払渡請求
・その他、被相続人の死亡に伴う一定の相続手続き
法務局も、相続登記、預金の払戻し、相続税申告、年金等の手続きなどで利用できると案内しています。
ただし、「法定相続情報一覧図さえあれば、ほかの書類は何もいらない」という意味ではありません。
たとえば銀行の相続手続きでは、
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・金融機関所定の相続届
・本人確認書類
などが別途必要になることがあります。
必要書類は金融機関や手続きによって異なるため、事前に提出先へ確認することが大切です。
法定相続情報一覧図の取得に必要な書類
一般的なケースでは、主に次の書類を準備します。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
亡くなった方について、
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
などを出生から死亡まで連続するように集めます。
相続人を確定するうえで最も重要な書類です。
兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、被相続人だけでなく、父母など上の世代の戸籍まで取得する必要があります。
2.被相続人の住民票の除票・戸籍附票
被相続人の最後の住所を確認するために使用します。
3.相続人全員の現在戸籍
法定相続人全員について、現在の戸籍謄本または戸籍抄本を準備します。
被相続人の戸籍と重複して確認できる場合には、同じものを重ねて準備する必要はありません。
4.申出人の本人確認書類
申出人の氏名・住所を確認できる書類が必要です。
たとえば、
・運転免許証
・マイナンバーカード
・住民票の写し
などです。
5.相続人の住民票など
法定相続情報一覧図に相続人の住所まで記載する場合には、その住所を証明するために住民票の写し等を提出します。
住所の記載自体は任意です。
ただし、実務上は住所を記載しておくメリットがあります。
たとえば相続登記では、一覧図に相続人の住所が記載されていれば、住所証明情報としての住民票の提出を省略できます。
そのため、今後相続登記で使用することを予定しているのであれば、一覧図への住所記載をしておくと便利です。
法定相続情報一覧図の作り方
法務局のホームページには、相続関係に応じたExcel等のひな形が掲載されています。
たとえば、
・配偶者と子が相続人
・子のみが相続人
・配偶者と父母が相続人
・配偶者と兄弟姉妹が相続人
・代襲相続が発生している
・養子がいる
など、さまざまなケースの記載例があります。
一覧図には一般的に、
被相続人について
・最後の住所
・最後の本籍(任意)
・氏名
・生年月日
・死亡年月日
相続人について
・住所(任意)
・氏名
・生年月日
・被相続人との続柄
などを記載します。
戸籍の内容と一致していることが重要です。
どこの法務局に提出する?
申出先は全国どこの法務局でもよいわけではありません。
次のいずれかを管轄する登記所に申出できます。
1.被相続人の死亡時の本籍地
2.被相続人の最後の住所地
3.申出人の住所地
4.被相続人名義の不動産所在地
この4つの中から選択できます。
また、窓口だけでなく郵送による申出も可能です。
京都市の場合も、被相続人や申出人の住所、不動産所在地などに応じて、京都地方法務局本局、伏見出張所、嵯峨出張所などが申出先となります。
2024年4月から「法定相続情報番号」も利用可能に
相続登記をする場合には、さらに便利な仕組みが始まっています。
2024年4月1日から、不動産登記の申請書に「法定相続情報番号」を記載することで、法定相続情報一覧図の写しそのものを添付しなくてもよくなりました。
法定相続情報番号とは、法定相続情報の右上にある番号です。
たとえば添付情報欄に、
「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」
などと記載する方法です。
一覧図に相続人の住所が記載されていれば、住所証明情報の添付も省略できます。
ただし、法定相続情報番号を利用できるのは不動産登記の申請等に限られます。
銀行などの相続手続きで、番号だけ伝えればよいという制度ではありません。

「相続放棄した人」は一覧図から消える?
ここは非常に誤解されやすいポイントです。
相続放棄をした相続人であっても、法定相続情報一覧図には記載されます。
法定相続情報証明制度は、基本的に「戸籍の記載から確認できる法定相続人」を証明する制度だからです。
相続放棄や遺産分割協議の結果まで一覧図が証明しているわけではありません。
したがって、相続放棄した人についても氏名、生年月日、続柄を記載します。
相続放棄がある相続手続きでは、必要に応じて家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などを別途提出することになります。
一方、推定相続人から廃除された人については、相続権を失っているため、一覧図には記載されません。
遺産分割協議の結果も一覧図には反映されない
同様に、「長男が不動産をすべて相続する」という遺産分割協議が成立していたとしても、それによって他の法定相続人が一覧図から消えるわけではありません。
法定相続情報一覧図が証明するのは、原則として「法定相続人が誰であるか」です。
「最終的に誰がどの財産を取得するか」を証明する書類ではありません。
遺産分割協議の結果については、遺産分割協議書等によって別途証明します。
この点は、相続関係説明図や遺産分割協議書と役割を混同しないことが重要です。
相続税申告に使うときは「続柄」に注意
相続税の申告で法定相続情報一覧図を利用する場合には、作成時から注意しておきたいポイントがあります。
法務局の制度上は、相続人との続柄について「子」と記載することも可能です。
しかし、相続税の申告書の添付書類として使用する場合には、実子か養子かを確認できる必要があるため、「長男」「長女」「養子」など戸籍上の続柄が分かる形式にしておくことが重要です。
つまり、「とりあえず相続登記だけに使う」のか、「相続登記、銀行、相続税申告まで幅広く使う」のかによって、最初の一覧図の作り方にも違いが出ることがあります。
将来の利用目的まで考えて一覧図を作成した方が効率的です。
法定相続情報一覧図に有効期限はある?
法定相続情報一覧図について「発行から3か月以内でなければ使えないのですか?」という質問を受けることがあります。
法務局では、提出された法定相続情報一覧図を5年間保管し、その間は再交付を受けることができます。
再交付を請求できるのは、当初の申出人です。
なお、すでに交付された紙の法定相続情報一覧図について、法務局の保管期間である5年が経過しただけで直ちに使えなくなるというものではありません。
法務局も、申出から5年以上経過した場合でも、既に交付された紙媒体の証明書の原本は、不動産登記の添付書類として利用可能と案内しています。
ただし、銀行や証券会社などでは、独自に「発行後○か月以内」などの取扱いを設けている場合があります。
実際に使用する際は、提出先へ確認してください。
数次相続では注意が必要
相続手続きを長期間放置していると、
祖父が死亡
↓
その相続手続きをしないうちに父が死亡
という「数次相続」が発生することがあります。
この場合、一枚の一覧図にすべての相続関係をまとめることはできません。
被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
数次相続、代襲相続、兄弟姉妹相続などでは必要となる戸籍も増え、一覧図の作成も複雑になりやすいため注意が必要です。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
相続登記では「相続関係説明図」という書類もよく使われます。
両者は似ていますが、同じものではありません。
法定相続情報一覧図は、戸籍等を法務局へ提出し、登記官が内容を確認したうえで認証文付きの写しが交付されるものです。
これに対して相続関係説明図は、相続登記のために相続関係を分かりやすく整理した書面であり、それ自体について法務局が証明書を発行する制度ではありません。
預金の払戻しや複数の相続手続きで横断的に使用したいのであれば、法定相続情報一覧図の方が活用範囲は広くなります。
法定相続情報一覧図を作った方がよいケース
特におすすめなのは、次のようなケースです。
・銀行口座が複数ある
・証券会社にも口座がある
・不動産の相続登記がある
・相続税申告が必要
・相続手続きを複数同時に進めたい
・戸籍の枚数が多い
・兄弟姉妹相続で相続関係が複雑
・代襲相続や数次相続が発生している
反対に、相続手続きが一つだけで戸籍も少ない場合には、法定相続情報一覧図を作成する手間との比較で、必ずしも利用する必要がないこともあります。
司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することもできます。
しかし、実際には一覧図を作ることよりも、その前段階である「相続人を正しく確定すること」の方が重要です。
たとえば、
・前婚の子がいる
・養子がいる
・兄弟姉妹が相続人になっている
・兄弟姉妹が先に死亡して代襲相続になっている
・数次相続が発生している
・古い戸籍が多数ある
といったケースでは、戸籍の読み取りを誤ると相続人そのものを間違えてしまう可能性があります。
司法書士に相続登記を依頼する場合には、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、相続登記まで一連の手続きとして進めることができます。
法務局の制度でも、司法書士は委任を受けて法定相続情報証明制度の申出を代理できる資格者とされています。
まとめ
法定相続情報一覧図は、相続手続きを効率よく進めるために非常に便利な制度です。
一度戸籍を集めて法務局の確認を受ければ、認証文付きの一覧図を取得し、相続登記、銀行預金、証券会社、相続税申告、年金など、多くの相続手続きに利用できます。
特に相続先が複数ある場合には、大量の戸籍を各機関へ何度も持ち回る必要がなくなり、手続きを同時並行で進めやすくなります。
一方で、
・相続放棄した相続人も原則として記載される
・遺産分割の結果は証明されない
・相続税申告では続柄の記載方法に注意が必要
・数次相続では被相続人ごとに作成が必要になる
・相続人の住所を入れるかどうかで後の手続きが変わることがある
など、実務上注意すべきポイントもあります。
「単なる家系図」のように考えるのではなく、今後どの相続手続きに利用するのかまで考えて作成することが大切です。
相続登記や預貯金の相続手続きまで予定している場合には、法定相続情報一覧図の取得と各手続きをまとめて進めることで、手間を大きく減らせるケースがあります。
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相続人が多い場合、数次相続・代襲相続が発生している場合、戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成に不安がある場合も、お気軽にご相談ください。
参考リンク


