はじめに

「父が亡くなり相続手続きを進めたいが、相続人である母が認知症になっている」

「兄弟の一人が施設に入所しており、認知症のため話し合いができない」

近年、高齢化の進展により、このようなご相談が増えています。

相続手続きでは、預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議など、多くの法律行為が必要になります。しかし、相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の手続きでは進められないことがあります。

認知症だからといって直ちに相続ができなくなるわけではありませんが、判断能力の程度によっては成年後見制度の利用が必要となります。

この記事では、相続人が認知症の場合の相続手続きの進め方や注意点、成年後見制度との関係について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


相続人が認知症だと何が問題になるのか?

相続手続きでは、相続人全員の意思に基づいて遺産分割協議を行う必要があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 実家を長男が相続する
  • 預貯金を兄弟で分ける
  • 不動産を売却して代金を分配する

これらはすべて「法律行為」に該当します。

法律上、契約や協議を有効に行うためには、その内容を理解し判断できる能力(意思能力)が必要です。

認知症によって判断能力が著しく低下している場合、

  • 遺産分割協議書への署名押印
  • 相続放棄
  • 不動産売却
  • 預金解約

などが無効になる可能性があります。

そのため、認知症の相続人がいる場合には、まず判断能力の有無を確認することが重要です。


認知症でも相続手続きができる場合

認知症と診断されていても、必ずしも成年後見制度が必要になるわけではありません。

例えば、

  • 日常会話が問題なくできる
  • 財産内容を理解できる
  • 遺産分割の内容を説明すると理解できる

といった状態であれば、有効に遺産分割協議が成立する可能性があります。

ただし、後日トラブルになるリスクもあるため、慎重な判断が必要です。

特に相続財産が高額である場合や、相続人同士の関係が良好でない場合には、専門家による確認を受けることをおすすめします。


判断能力がない場合は成年後見制度の利用が必要

認知症が進行し、遺産分割協議の内容を理解できない場合には、成年後見制度の利用を検討します。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な方を法的に支援する制度です。

家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人に代わって法律行為を行います。

成年後見人ができること

成年後見人は、

  • 遺産分割協議への参加
  • 預金解約
  • 相続登記手続き
  • 各種契約手続き

などを本人に代わって行うことができます。

そのため、認知症の相続人がいる場合でも、成年後見人が選任されれば相続手続きを進めることが可能になります。


成年後見人選任までの流れ

① 家庭裁判所へ申立て

成年後見開始の申立てを行います。

申立てができる人は、

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族

です。

② 必要書類を提出

主な必要書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 診断書
  • 財産資料
  • 親族関係図

③ 家庭裁判所の審査

裁判所が本人の判断能力を確認します。

必要に応じて面談や医師による鑑定が行われます。

④ 成年後見人選任

審査後、成年後見人が選任されます。

申立てから選任まで一般的には2〜3か月程度かかることが多いです。


相続人が成年後見人になれる?

親族が成年後見人になるケースもあります。

しかし、

  • 相続人同士で対立がある
  • 財産額が大きい
  • 利害関係が複雑

といった場合には、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士

などの専門職後見人が選任されることがあります。

誰を成年後見人にするかは家庭裁判所が判断します。


特別代理人が必要になるケース

認知症の相続人の成年後見人が、同じ相続の当事者になる場合があります。

例えば、

  • 父が死亡
  • 母が認知症
  • 長男が母の成年後見人

というケースです。

長男自身も相続人であるため、母と長男の利益が対立します。

このような利益相反がある場合には、成年後見人だけでは遺産分割協議ができません。

家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になります。


遺言書がある場合はどうなる?

被相続人が有効な遺言書を残している場合には、遺産分割協議が不要になることがあります。

例えば、

「自宅は長男に相続させる」

と遺言で指定されていれば、その内容に従って相続手続きを進められます。

そのため、

  • 認知症の家族がいる
  • 将来の相続トラブルが心配

という場合には、生前の遺言書作成が非常に有効な対策となります。


認知症になる前の相続対策も重要

認知症になると、

  • 遺言書作成
  • 生前贈与
  • 家族信託

などが難しくなる場合があります。

そのため、早めに家族信託、遺言書作成。任意後見契約などの、将来の判断能力低下に備える制度の利用を検討することがとても重要になってきます。


まとめ

相続人が認知症の場合でも、相続手続きができなくなるわけではありません。

しかし、判断能力が不足している場合には、遺産分割協議を有効に行うことができず、成年後見制度の利用が必要になります。

特に次の点に注意しましょう。

  • 認知症の程度を確認する
  • 判断能力がない場合は成年後見申立てを検討する
  • 利益相反がある場合は特別代理人が必要になる
  • 相続開始前の遺言書や家族信託による対策も有効

認知症が関係する相続は手続きが複雑になりやすく、対応を誤ると遺産分割協議が無効になるリスクもあります。

早めに司法書士などの専門家へ相談し、適切な方法で手続きを進めることが大切です。


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相続人が認知症の場合の相続手続き、成年後見制度の利用、相続登記、遺言書作成などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


参考リンク