目次 [ close ]
  1. はじめに
  2. 目次
  3. 1. 相続放棄とは
  4. 2. 「遺産をもらわない」と相続放棄は違う
  5. 3. 相続放棄を検討すべきケース
    1. 借金が財産より多い場合
    2. 保証人になっていた可能性がある場合
    3. 財産状況がまったく分からない場合
    4. 管理が難しい空き家や土地がある場合
  6. 4. 相続放棄のメリット
    1. 借金を引き継がずに済む
    2. 相続トラブルから距離を置ける
    3. 不要な不動産を相続しなくて済む
    4. 手続き費用が比較的低い
  7. 5. 相続放棄のデメリット
    1. プラスの財産も受け取れなくなる
    2. 原則として撤回できない
    3. 次順位の相続人に影響が及ぶ
    4. 一部の財産だけ放棄することはできない
    5. 相続税や生命保険との関係に注意が必要
  8. 6. 相続放棄の期限は原則3か月以内
  9. 7. 相続放棄の手続き方法
    1. 1. 相続人と財産の状況を確認する
    2. 2. 相続放棄をするか判断する
    3. 3. 管轄の家庭裁判所を確認する
    4. 4. 相続放棄申述書を作成する
    5. 5. 戸籍謄本などを集める
    6. 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    7. 2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
    8. 被相続人の直系卑属(孫・ひ孫など)が相続放棄をする場合
    9. 被相続人の直系尊属(親や祖父母)が相続放棄をする場合
    10. 兄弟姉妹や代襲相続人(甥・姪)が相続放棄をする場合
    11. 6. 家庭裁判所へ提出する
    12. 7. 家庭裁判所からの照会に回答する
    13. 8. 相続放棄申述受理通知書が届く
  10. 8. 相続放棄に必要な主な書類
  11. 9. 相続放棄で注意すべき行動
    1. 預貯金を引き出して使わない
    2. 不動産や車を売却しない
    3. 借金を一部だけ返済しない
    4. 遺品整理にも注意する
  12. 10. 京都で相続放棄を司法書士に相談するメリット
  13. 11. まとめ
  14. 参考リンク

はじめに

「親が亡くなった後に借金が見つかった」
「相続財産よりも負債の方が多そう」
「空き家や未払い金を相続したくない」

このような場合に検討されるのが、相続放棄です。

相続放棄とは、亡くなった方の財産について、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないための家庭裁判所での手続きです。
借金や保証債務を引き継がずに済むという大きなメリットがある一方で、一度認められると原則として撤回できず、預貯金や不動産などの財産も受け取れなくなるという重大なデメリットもあります。

また、相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があります。相続が発生してから慌てて判断すると、必要な調査が不十分なまま放棄してしまったり、逆に手続きが遅れて放棄できなくなったりするおそれがあります。

この記事では、相続放棄を検討している方に向けて、相続放棄の基本、メリット・デメリット、手続きの流れ、必要書類、注意すべきポイントを、京都の司法書士がわかりやすく解説します。

目次

  1. 相続放棄とは
  2. 「遺産をもらわない」と相続放棄は違う
  3. 相続放棄を検討すべきケース
  4. 相続放棄のメリット
  5. 相続放棄のデメリット
  6. 相続放棄の期限は原則3か月以内
  7. 相続放棄の手続き方法
  8. 相続放棄に必要な主な書類
  9. 相続放棄で注意すべき行動
  10. 京都で相続放棄を司法書士に相談するメリット
  11. まとめ

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、亡くなった方の権利や義務を一切引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。

相続では、預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い金、保証債務、税金、医療費、家賃滞納などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合や、財産状況が不明でリスクが高い場合には、相続放棄が有効な選択肢になります。

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、その相続については、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、被相続人の借金を返済する義務を負わない代わりに、預貯金や不動産などの財産を受け取ることもできなくなります。

2. 「遺産をもらわない」と相続放棄は違う

実務上、よくある誤解が「私は遺産をもらわないと家族に伝えたので、相続放棄をした」というものです。

しかし、法律上の相続放棄は、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行い、それが受理されて初めて効力が生じます。相続人同士の話し合いで「自分は財産を受け取らない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

たとえば、遺産分割協議書に「長男は財産を取得しない」と記載したとしても、それはあくまで遺産分割の内容であり、家庭裁判所での相続放棄とは別物です。この場合、債権者から見ると、その人は相続人のままであるため、亡くなった方の借金について請求を受ける可能性があります。

借金や保証債務を確実に避けたい場合は、家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きを行う必要があります。

3. 相続放棄を検討すべきケース

相続放棄は、次のようなケースで検討されます。

借金が財産より多い場合

亡くなった方に消費者金融、銀行ローン、事業借入、クレジットカード債務などがあり、預貯金や不動産などの財産よりも明らかに借金が多い場合は、相続放棄を検討すべき代表的なケースです。

相続を単純承認すると、相続人はプラスの財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。負債が大きい場合、相続人自身の生活に大きな影響が出る可能性があります。

保証人になっていた可能性がある場合

被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合、保証債務を相続する可能性があります。保証債務は、すぐに請求が来ないこともありますが、主債務者が返済できなくなった時点で相続人に請求が来ることがあります。

特に、事業をしていた方、会社経営者、不動産賃貸に関わっていた方が亡くなった場合は、保証債務の有無を慎重に確認する必要があります。

財産状況がまったく分からない場合

長年疎遠だった親族が亡くなった場合など、財産の内容が分からないまま相続人になることがあります。このような場合、後から借金や滞納金が発覚することもあります。

財産調査をしても内容が不明で、リスクが高いと判断される場合には、相続放棄を選ぶこともあります。

管理が難しい空き家や土地がある場合

相続財産に老朽化した空き家、山林、農地、遠方の不動産などが含まれている場合も注意が必要です。

不動産は財産である一方、固定資産税、管理費、解体費、草木の管理、近隣トラブルなどの負担が発生することがあります。売却が難しい不動産の場合、相続した後に処分できず、長期間負担だけが残る可能性もあります。

ただし、不動産があるからといって必ず相続放棄すべきとは限りません。売却可能性、固定資産税、管理状態、相続人の人数などを総合的に判断する必要があります。

4. 相続放棄のメリット

借金を引き継がずに済む

相続放棄の最大のメリットは、亡くなった方の借金や未払い金を引き継がずに済むことです。

相続放棄が認められると、その相続については最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、被相続人の債務を支払う必要がなくなります。

相続トラブルから距離を置ける

相続人同士の関係が悪い場合や、遺産分割協議に関わりたくない場合、相続放棄によって相続関係から離れることができます。

特に、疎遠な親族の相続、連絡を取りたくない相続人がいるケース、感情的な対立が強いケースでは、相続放棄によって精神的な負担を軽減できます。

不要な不動産を相続しなくて済む

遠方の空き家、売却困難な土地、管理が難しい不動産などを相続すると、維持管理の負担が続続きます。相続放棄をすれば、その不動産を取得しないという選択が可能です。

ただし、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している場合には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、一定の保存義務が残る可能性があります。空き家を実際に管理している場合などは、放棄後の対応も含めて慎重に検討する必要があります。

手続き費用が比較的低い

相続放棄の申述に必要な家庭裁判所への費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。もちろん、戸籍取得費用や専門家に依頼する場合の報酬は別途必要ですが、裁判所に納める基本的な手数料自体は比較的低額です。

5. 相続放棄のデメリット

プラスの財産も受け取れなくなる

相続放棄をすると、借金を引き継がなくてよい一方で、預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属などのプラスの財産も受け取れなくなります。

「借金があると思って放棄したが、後から大きな財産が見つかった」という場合でも、原則として相続放棄を撤回することはできません。そのため、放棄する前に可能な範囲で財産調査を行うことが重要です。

原則として撤回できない

相続放棄は、一度家庭裁判所で受理されると、原則として撤回できません。

「気が変わった」「他の相続人と話し合って考え直した」「後から財産が見つかった」といった理由では、簡単に取り消すことはできません。詐欺や強迫など特別な事情がある場合には取消しが問題になることもありますが、通常は非常に限定的です。

次順位の相続人に影響が及ぶ

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、同順位の相続人がいない場合には、次順位の親族が相続人になることがあります。

たとえば、亡くなった方の子ども全員が相続放棄をすると、次に父母や祖父母が相続人になる可能性があります。父母や祖父母がいない場合には、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもあります。

つまり、自分が相続放棄をしたことで、別の親族に借金の請求が及ぶ可能性があります。相続放棄をする場合は、必要に応じて次順位の相続人にも事情を伝えておくことが大切です。

一部の財産だけ放棄することはできない

相続放棄は、「借金だけ放棄して預貯金は受け取る」「不動産はいらないが現金は受け取る」といった選択はできません。

相続放棄をする場合は、被相続人の相続財産全体について、プラスもマイナスも含めて一切引き継がないことになります。

相続税や生命保険との関係に注意が必要

相続放棄をした場合でも、生命保険金の受取人に指定されている場合など、相続財産とは別の権利として金銭を受け取れるケースがあります。ただし、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。

また、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして計算する取り扱いがあります。税金が関係する場合は、司法書士だけでなく税理士への相談も検討しましょう。

6. 相続放棄の期限は原則3か月以内

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

ここで重要なのは、単に亡くなった日から必ず3か月というわけではなく、「自分が相続人になったことを知った時」が起算点になるという点です。

たとえば、長年疎遠だった親族が亡くなり、後日債権者からの通知で初めて自分が相続人であることを知った場合などは、その事情によって起算点の判断が問題になることがあります。

期限の判断は非常に重要です。3か月を過ぎると、相続を単純承認したものと扱われ、相続放棄が認められない可能性があります。

財産調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。迷っているうちに期限が過ぎてしまうことが最も危険です。

7. 相続放棄の手続き方法

相続放棄の一般的な流れは、次のとおりです。

1. 相続人と財産の状況を確認する

まず、誰が相続人になるのかを確認します。戸籍をたどり、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、相続関係を整理します。

同時に、預貯金、不動産、借金、保証債務、税金、未払い医療費、クレジットカード債務などを確認します。郵便物、通帳、固定資産税通知書、借入明細、督促状などが手がかりになります。

2. 相続放棄をするか判断する

財産調査の結果、借金が多い場合、財産内容が不明でリスクが大きい場合、相続トラブルを避けたい場合などには、相続放棄を検討します。

ただし、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなるため、安易に判断せず、財産内容と今後のリスクを比較することが大切です。

3. 管轄の家庭裁判所を確認する

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、亡くなった方の最後の住所地が京都市内であれば、京都家庭裁判所が管轄になります。

4. 相続放棄申述書を作成する

家庭裁判所の書式に従って、相続放棄申述書を作成します。申述人の情報、被相続人の情報、相続の開始を知った日、放棄の理由などを記載します。

5. 戸籍謄本などを集める

相続放棄には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが必要です。申述人が配偶者、子、父母、兄弟姉妹のどの立場にあるかによって、必要な戸籍の範囲が変わります。

以下の2点はすべてのケースにおいて必要とされる戸籍謄本です。

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

上記以外の戸籍謄本が必要なケースにつき、解説します。

被相続人の直系卑属(孫・ひ孫など)が相続放棄をする場合

被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本

子が先に亡くなっていて、孫など(子の直系卑属)がいる場合、代襲相続によって孫などが相続人になります。この場合には、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していること、被相続人の代襲相続人であること(被相続人の子の直系卑属であること)を証明する必要があります。

被相続人の直系尊属(親や祖父母)が相続放棄をする場合

被相続人に子がいない場合や、子(代襲相続人含む)が全員相続放棄をした場合は、直系尊属である親や祖父母などが相続人になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の直系卑属(子・孫など)が先に亡くなっている場合、直系卑属(子・孫など)の出生から死亡までの戸籍謄本

 直系卑属(子・孫など)がいないことの確認のため

両親の死亡の記載のある戸籍謄本【祖父母が相続放棄する場合】

 両親が死亡、相続放棄している場合に祖父母が相続人となるため


兄弟姉妹や代襲相続人(甥・姪)が相続放棄をする場合

被相続人に子や直系尊属がいない場合や、全員相続放棄している場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の直系卑属(子・孫など)が先に亡くなっている場合、直系卑属(子・孫など)の出生から死亡までの戸籍謄本

 直系卑属(子・孫など)がいないことの確認のため

直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

 直系尊属(両親・祖父母)がいないことの確認のため

 ※直系尊属の生年月日から計算して日本最高齢以上になる場合は、死亡の記載のある戸籍謄本は不要とされることが多いです。

兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本【甥・姪が相続放棄する場合】

 兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡している場合に、甥姪が相続人となるため

兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子(甥や姪)がいる場合、甥、姪が相続人になります。

この場合には、被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。

6. 家庭裁判所へ提出する

相続放棄申述書、戸籍などの添付書類、収入印紙、郵便切手を家庭裁判所へ提出します。提出方法は、窓口提出または郵送が一般的です。

7. 家庭裁判所からの照会に回答する

申述後、家庭裁判所から照会書や回答書が届きます。そこでは、相続放棄が本人の意思によるものか、相続財産を処分していないか、相続開始を知った日などについて確認されます。

回答内容は、相続放棄が受理されるかどうかに関わることがありますので、慎重に記入する必要があります。

8. 相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所で相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これにより、相続放棄が受理されたことが分かります。

債権者や金融機関から証明書を求められる可能性が高い場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を取得することをお勧めします。

8. 相続放棄に必要な主な書類

相続放棄で一般的に必要となる書類は、次のとおりです。

・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・申述人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

ただし、必要書類は申述人の立場によって異なります。

子が相続放棄する場合と、兄弟姉妹が相続放棄する場合では、必要な戸籍の範囲が大きく違います。

戸籍収集は慣れていない方にとって負担が大きく、確認に時間がかかります。3か月の期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

9. 相続放棄で注意すべき行動

相続放棄を検討している場合、被相続人の財産に不用意に手を付けないことが重要です。

預貯金を引き出して使わない

被相続人名義の預貯金を引き出して自分のために使うと、相続を承認したと判断される可能性があります。

葬儀費用の支払いなど、事情によって判断が分かれる場面もありますが、相続放棄を考えている場合は、自己判断で預金を動かす前に相談した方が安全です。

不動産や車を売却しない

被相続人名義の不動産、自動車、貴金属などを売却・処分すると、相続財産を処分したものとして、相続放棄ができなくなります。

相続放棄を検討している段階では、財産を売る、譲る、解体する、名義変更するなどの行為をしないことが大切です。

借金を一部だけ返済しない

亡くなった方の借金について、相続人が自分の判断で一部返済してしまうと、相続を承認したと見られるリスクがあります。

債権者から請求が来た場合でも、すぐに支払うのではなく、相続放棄を検討中であることを伝え、専門家に相談しましょう。

遺品整理にも注意する

明らかに財産的価値のない日用品の整理と、価値のある財産の処分は区別して考える必要があります。骨董品、貴金属、車、現金、通帳、有価証券などを処分・取得すると問題になる可能性があります。

相続放棄を考えている場合は、遺品整理も慎重にしなければなりません。

10. 京都で相続放棄を司法書士に相談するメリット

相続放棄は、ご自身で手続きすることも可能です。しかし、次のようなケースでは司法書士に相談するメリットがあります。

・3か月の期限が迫っている
・戸籍の集め方が分からない
・兄弟姉妹や甥姪として相続放棄をしたい
・借金や督促状が届いている
・不動産や空き家が相続財産に含まれている
・相続人が多く、関係が複雑
・相続放棄後の相続登記や不動産処分も相談したい
・京都市外や遠方に住んでいて手続きが難しい

司法書士は、戸籍収集、相続関係の確認、必要書類の作成支援、家庭裁判所への提出書類の準備などをサポートできます。また、相続放棄をした後に、次順位の相続人が誰になるのか、不動産の名義や相続登記にどのような影響があるのかについても、あわせて確認できます。

特に、京都市内や京都府内に不動産がある相続では、相続放棄だけでなく、相続登記、空き家対策、遺産分割協議、相続人調査などが関係することがあります。相続放棄を単独の手続きとして見るのではなく、相続全体の流れの中で判断することが大切です。

11. まとめ

相続放棄は、亡くなった方の借金や負債を引き継がないための有効な手続きです。一方で、プラスの財産も受け取れなくなり、原則として撤回できないという大きなデメリットもあります。

相続放棄を検討する際は、次のポイントを押さえておきましょう。

・相続放棄は家庭裁判所での正式な手続きが必要
・期限は原則として相続開始を知った時から3か月以内
・借金だけでなくプラスの財産も放棄することになる
・一度受理されると原則として撤回できない
・相続放棄により次順位の相続人に影響する
・財産を処分すると相続放棄できなくなる可能性がある
・判断に迷う場合は期間伸長の申立ても検討する

相続放棄は、早めの判断と正確な手続きが重要です。借金の有無、財産調査、戸籍収集、期限管理に不安がある場合は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

京都・東寺近くの不動リーガルオフィスでは、相談のご予約受付中です。
初回相談無料
土日祝も相談可能
京都市内は出張料無料

相続放棄、相続登記、相続手続き、空き家対策でお困りの方は、お早めにご相談ください。

参考リンク

裁判所|相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

e-Gov法令検索|民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089