民事裁判のデジタル化とは?

令和8年5月21日から、民事裁判手続のデジタル化が本格的にスタートしました。

これまで民事裁判では、訴状や準備書面、証拠書類などを紙で作成し、裁判所の窓口へ持参したり、郵送したりする方法が中心でした。また、裁判所から届く書類も郵便で送られることが多く、手続きに時間と手間がかかる場面が少なくありませんでした。

今回のデジタル化により、民事訴訟手続では、裁判所のシステムを利用してオンラインで書類を提出したり、裁判所からの書類をインターネット上で受け取ったりすることができるようになりました。

「裁判」と聞くと、法廷に行って裁判官の前で話をするイメージが強いかもしれません。しかし実際の民事裁判では、書面の提出、証拠の整理、期日の調整、相手方とのやり取りなど、多くの事務的な手続きが積み重なって進んでいきます。今回のデジタル化は、そのような裁判手続全体を大きく変える制度改正です。

ただし、すべての裁判手続が一気に完全オンライン化されたわけではありません。まずは民事訴訟手続を中心にデジタル化が進み、民事執行、倒産、労働審判、人事訴訟、家事事件などについては、別のスケジュールでオンライン化が進められる予定です。

この記事では、民事裁判のデジタル化によって何が変わるのか、一般の方が注意すべきポイント、司法書士に相談できることについて、わかりやすく解説します。

そもそも民事裁判とは?

民事裁判とは、私人同士のトラブルや、企業・個人間の法律上の争いを解決するための裁判手続です。

たとえば、次のようなケースが民事裁判の対象になります。

・貸したお金を返してもらえない
・売買代金や請負代金が支払われない
・建物の明渡しを求めたい
・不動産の権利関係で争いがある
・交通事故の損害賠償を請求したい
・契約違反による損害賠償を求めたい
・相続や遺産分割に関連して民事上の請求をしたい

民事裁判では、訴えを起こす側を「原告」、訴えられた側を「被告」といいます。原告は、自分の請求内容や理由を訴状に記載し、証拠を提出して裁判所に判断を求めます。被告は、答弁書や準備書面で反論し、必要に応じて証拠を提出します。

裁判所は、双方の主張と証拠を確認しながら、最終的に判決を出したり、途中で和解による解決を勧めたりします。

今回のデジタル化は、このような民事訴訟の手続について、紙中心からオンライン中心へと移行していく大きな転換点といえます。

民事裁判のデジタル化で変わる主なポイント

民事裁判のデジタル化によって、特に大きく変わるのは次の点です。

1つ目は、裁判書類をオンラインで提出できるようになったことです。

これまでは、訴状や準備書面を紙で作成し、裁判所に持参または郵送する必要がありました。今後は、裁判所の「民事裁判書類電子提出システム」、いわゆるmints(ミンツ)を利用して、インターネット上で書類を提出できるようになります。

2つ目は、裁判所からの書類をオンラインで受け取る仕組みが整備されたことです。

従来は郵便で送達されることが多かった裁判所からの書類についても、システム上で閲覧・ダウンロードできるようになります。これにより、郵送にかかる時間を短縮できる一方、通知を見落とさないようにする管理が重要になります。

3つ目は、裁判費用の納付方法が変わることです。

これまで訴えを起こす際には、申立手数料を収入印紙で納め、別途郵便切手を予納する運用が一般的でした。デジタル化後は、原則としてペイジーなどを利用した電子納付へと移行します。また、郵便費用は申立手数料に一本化される仕組みとなり、費用の納め方にも変更があります。

4つ目は、ウェブ会議の活用です。

これまでも一部の手続でウェブ会議が利用されてきましたが、デジタル化により、裁判所に毎回出頭しなくても手続を進めやすくなります。遠方に住んでいる方、仕事や介護で裁判所へ行く時間を取りにくい方にとっては、負担軽減につながる可能性があります。

5つ目は、訴訟記録の管理・閲覧が電子化されることです。

訴訟記録が電子データで管理されることにより、当事者が必要な書類を確認しやすくなります。ただし、電子データで管理されるからこそ、ファイル名、提出内容、提出時期、ダウンロード期限などをきちんと把握しておく必要があります。

mints(ミンツ)とは?

mintsとは、民事裁判書類電子提出システムのことです。

簡単にいうと、裁判所に対してインターネットで書類を提出したり、裁判所からの書類を受け取ったりするためのオンラインシステムです。

民事裁判のデジタル化により、訴状、準備書面、証拠説明書、証拠書類の写しなどを、mintsを通じて提出できるようになります。

mintsを利用するには、原則としてアカウント登録が必要です。個人、法人、士業者など、利用者の立場に応じて登録方法が異なります。本人確認やメールアドレスの登録なども必要になるため、初めて利用する方にとっては少しハードルが高く感じられるかもしれません。

また、裁判所を装った偽サイトにも注意が必要です。mintsや裁判所のページを利用する際は、裁判所公式サイトからアクセスすることが大切です。不審なメールやリンクからアクセスし、個人情報や本人確認資料をアップロードしてしまうと、思わぬ被害につながるおそれがあります。

特に、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認資料をどこに提出するのか、どのタイミングで必要になるのかは、必ず公式情報を確認しましょう。

弁護士等の訴訟代理人はオンライン手続が義務に

今回のデジタル化では、一般の本人が紙で申立てをする余地は残されています。一方で、弁護士などの訴訟代理人については、オンラインによる手続が義務付けられています。

これは、専門家が関与する事件については、原則として電子申立てを利用する方向に制度が整備されたということです。

認定司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人として関与する場合や、司法書士が裁判所提出書類の作成を支援する場合にも、デジタル化を前提とした実務対応が求められます。

一般の方にとっては、「自分で裁判をしたいけれど、オンライン提出の方法がよくわからない」「紙で出してよいのか、電子で出すべきなのか迷う」といった悩みが出てくる可能性があります。

そのような場合には、早い段階で司法書士などの専門家に相談し、必要な書類や提出方法を確認しておくことが大切です。

オンライン提出で便利になる点

民事裁判のデジタル化には、利用者にとって多くのメリットがあります。

まず、裁判所に行く負担が軽くなります。これまでは、訴状や書類を提出するために裁判所へ出向いたり、郵送の準備をしたりする必要がありました。オンライン提出ができるようになれば、移動時間や郵送の手間を減らせます。

次に、遠方の裁判所での手続に対応しやすくなります。たとえば、京都に住んでいる方が、相手方の住所地の関係で別の地域の裁判所に申立てをする場合、書類提出や期日のたびに負担が生じることがあります。オンライン提出やウェブ会議を活用できれば、物理的な距離による負担が軽くなる可能性があります。

また、書類の提出履歴や裁判所からの連絡をシステム上で確認しやすくなります。郵便物の紛失や到着遅れのリスクが減る点もメリットといえます。

さらに、電子申立てを利用する場合、書面で申立てを行う場合に比べて申立手数料が低くなる仕組みもあります。費用面でも、オンライン化のメリットが生じるケースがあります。

注意すべき点

便利になる一方で、民事裁判のデジタル化には注意点もあります。

最も重要なのは、通知や期限の見落としです。

オンラインで送達を受ける場合、裁判所のシステムに書類がアップロードされ、登録したメールアドレスに通知が届きます。書類を閲覧またはダウンロードした時点だけでなく、一定期間が経過した時点で送達の効力が生じる場合があります。

つまり、「メールを見ていなかった」「システムにログインしていなかった」という理由だけでは、期限を守らなかったことの言い訳にならない可能性があります。

民事裁判では、答弁書の提出期限、準備書面の提出期限、控訴期間など、非常に重要な期限が多くあります。期限を過ぎると、不利な判断につながることもあります。

次に、提出するファイルの内容確認が重要です。

紙で提出する場合は、印刷した書類を目で確認できます。しかし、電子提出では、PDFファイルの内容、ファイル名、添付漏れ、ページ抜け、個人情報の記載などを慎重に確認する必要があります。誤ったファイルをアップロードしてしまうと、手続に支障が出るだけでなく、個人情報や営業秘密が相手方に見られてしまうリスクもあります。

また、パソコンやインターネット環境に不慣れな方にとっては、アカウント登録、ファイル作成、PDF化、アップロード、電子納付などが負担になることがあります。スマートフォンだけで対応しようとすると、書類の作成や確認が難しい場面もあります。

デジタル化されたからといって、裁判が簡単になるわけではありません。むしろ、書類の内容、証拠の整理、期限管理、システム操作のすべてを正確に行う必要があります。

紙の書類は完全になくなるの?

民事裁判のデジタル化と聞くと、「もう紙では出せないのか」と不安に感じる方もいるかもしれません。

一般の本人が手続をする場合、書面による申立てがすぐに完全廃止されるわけではありません。書面による申立てに加え、オンライン提出もできるようになったと理解するとよいでしょう。

ただし、今後は裁判所側の運用や専門家の関与する事件を中心に、電子提出が標準になっていくと考えられます。紙で提出する場合でも、裁判所内では電子データとして管理される場面が増えていきます。

また、オンライン提出の方が費用面やスピード面で有利になるケースもあります。そのため、「紙で出せるから何もしなくてよい」と考えるのではなく、可能であればデジタル手続に対応できる準備をしておくことが大切です。

対象外の手続にも注意

令和8年5月21日からのデジタル化は、主に民事訴訟手続を対象としています。

一方で、民事執行、倒産、労働審判、人事訴訟、家事事件などについては、同日の民事訴訟手続のデジタル化によるオンライン申立て等の対象外です。これらの手続については、今後、別のスケジュールでオンライン化が進められる予定です。

たとえば、相続に関係する家庭裁判所の手続、成年後見の申立て、遺産分割調停、相続放棄の申述などは、民事訴訟とは異なる手続です。

「裁判がデジタル化された」と聞いて、すべての家庭裁判所手続や相続関係手続がすぐにオンライン申立てできるようになったと誤解しないよう注意が必要です。

相続、後見、遺産分割、不動産に関する裁判手続では、どの手続が対象なのか、どの裁判所に申し立てるのか、必要書類は何かを個別に確認する必要があります。

相続や不動産トラブルへの影響

民事裁判のデジタル化は、相続や不動産に関するトラブルにも関係します。

たとえば、相続した不動産について共有者間で争いがある場合、建物の明渡しを求める場合、売買代金や貸金の請求をする場合など、民事訴訟を利用する可能性があります。

また、相続人の一部が不動産を占有している、遺産に関する金銭の返還を求めたい、契約書の有効性について争いがあるといったケースでは、裁判所での手続が必要になることもあります。

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成支援や、簡易裁判所における一定の訴訟代理業務を通じて、身近な法律トラブルの解決をサポートしています。

特に、相続や不動産に関するトラブルでは、裁判手続だけでなく、登記、戸籍、遺産分割協議書、相続関係説明図、固定資産評価証明書など、多くの書類が関係します。

デジタル化によって提出方法は変わっても、主張内容や証拠の重要性は変わりません。むしろ、どの資料を証拠として出すべきか、どのような順番で整理すべきかが、より重要になります。

民事裁判のデジタル化に備えて準備しておきたいこと

民事裁判に関わる可能性がある方は、次の点を意識しておくと安心です。

まず、重要な書類はPDF化できるようにしておきましょう。契約書、請求書、領収書、通帳の写し、メール、LINEのやり取り、写真などは、裁判で証拠になる可能性があります。紙の資料だけでなく、電子データも整理して保存しておくことが大切です。

次に、メールアドレスの管理を徹底しましょう。オンライン送達や裁判所からの通知に関わるメールを見落とすと、重大な不利益につながる可能性があります。普段使わないメールアドレスを登録するのではなく、確実に確認できるアドレスを使用することが重要です。

また、パソコンやインターネット環境も確認しておきましょう。スマートフォンだけでは、長い書面の作成やPDF確認が難しい場合があります。可能であれば、パソコン、プリンター、スキャナー、安定したインターネット環境を整えておくと安心です。

さらに、裁判所に提出する前に、書類の内容を専門家に確認してもらうことも大切です。裁判では、単に書類を出せばよいのではなく、法律上意味のある主張と証拠を整理して提出する必要があります。

デジタル化後も「何を主張するか」が大切

民事裁判のデジタル化により、書類提出や送達の方法は便利になります。しかし、裁判で最も大切なのは、システム操作そのものではありません。

大切なのは、何を請求するのか、その根拠は何か、どの証拠で事実を説明できるのかを整理することです。

たとえば、貸金返還請求であれば、いつ、誰に、いくら貸したのか、返済期限はいつだったのか、返済されていない金額はいくらなのかを明確にする必要があります。不動産の明渡しであれば、所有関係、占有の状況、契約関係、解除の有無などを整理する必要があります。

相続に関する争いであれば、相続人の範囲、遺産の内容、遺言書の有無、遺産分割協議の状況などが重要になります。

デジタル化によって提出方法が変わっても、法律上の主張や証拠の整理が不十分であれば、希望する結果につながらない可能性があります。

「オンラインで出せるようになったから自分でできそう」と感じる方もいるかもしれませんが、内容に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ|民事裁判のデジタル化は「便利さ」と「期限管理」がポイント

民事裁判のデジタル化により、裁判手続は大きく変わり始めました。

オンラインで書類を提出できるようになり、裁判所からの書類もインターネットで受け取れるようになります。費用の納付方法も電子化され、ウェブ会議の活用によって裁判所に出向く負担が軽くなる場面もあります。

一方で、メール通知の見落とし、提出ファイルの誤り、期限管理のミス、証拠の整理不足などには十分注意が必要です。デジタル化によって手続が便利になっても、裁判で必要な主張や証拠の重要性は変わりません。

民事裁判や裁判所提出書類について不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。

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参考リンク

裁判所:民事裁判手続のデジタル化

裁判所:改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要

裁判所:mintsについて

法務省:民事訴訟法等の一部を改正する法律について

日本司法書士会連合会:民事裁判手続のデジタル化へ向けた対応