相続手続を進める際、相続人の中に海外在住の方がいると、「遺産分割協議はどう進めればよいのか」「印鑑証明書が取れない場合はどうするのか」「相続登記に必要な書類は何か」と不安に感じる方が多くいらっしゃいます。

この記事では、海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方、署名証明・在留証明などの必要書類、相続登記で注意すべきポイントについて、司法書士がわかりやすく解説します。

海外在住の相続人がいても遺産分割協議はできる

相続人の中に海外在住の方がいても、遺産分割協議を行うことは可能です。
遺産分割協議とは、相続人全員で、亡くなった方の遺産を誰がどのように取得するかを話し合って決める手続です。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員による協議が必要になることがあります。

ここで重要なのは、「相続人全員」の合意が必要であるという点です。日本国内に住んでいる相続人だけで話し合いをまとめても、海外在住の相続人を除外して作成した遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書とはいえません。

たとえば、亡くなった父の相続人が、京都在住の長男、大阪在住の長女、アメリカ在住の二男の3名である場合、二男が海外に住んでいたとしても、二男を含めた3名全員で遺産分割協議を成立させる必要があります。

海外在住の相続人がいる場合に手続が複雑になる理由

海外在住の相続人がいる場合、手続が複雑になりやすい主な理由は、印鑑証明書を取得できないことにあります。

日本国内に住民登録がある方であれば、市区町村で印鑑登録を行い、印鑑証明書を取得することができます。そして、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

しかし、海外に転出し、日本に住民登録がない方は、日本の市区町村で印鑑証明書を取得できません。そのため、印鑑証明書の代わりとなる書類として、「署名証明」を準備する必要があります。

署名証明とは、在外公館(大使館・総領事館)の領事が申請者本人の署名であることを証明する公的な証明書で、日本の印鑑証明の代わりとして各種手続に用いられます。

相続手続では、海外在住の相続人が遺産分割協議書に署名し、その署名が本人のものであることを証明するために使用されます。日本国内の相続人が「実印+印鑑証明書」で意思確認を行うのに対し、海外在住の相続人は「署名+署名証明」で意思確認を行うイメージです。

署名証明には、在外公館が発行する証明書と私文書を綴り合わせる形式と、署名を単独で証明する形式があります。
どちらの形式が必要かは提出先の判断によるため、相続登記や金融機関の手続に使用する場合は、事前に確認しておくことが大切です。

署名証明を取得するときの注意点

署名証明を取得する際には、いくつか注意点があります。

まず、署名は原則として領事の面前で行う必要があります。外務省の案内でも、署名証明は領事の面前で署名または拇印を行う必要があり、代理申請や郵便申請はできないとされています。

そのため、日本側で遺産分割協議書を作成して海外の相続人に送付する場合、海外在住の相続人が事前に署名してしまわないように注意が必要です。先に署名してしまうと、在外公館で再度署名を求められることがあります。

また、居住地から日本大使館や総領事館が遠い場合、取得に時間がかかることもあります。国や地域によって予約方法、必要書類、手数料、発給までの日数が異なるため、早めに在外公館のホームページを確認することが重要です。

なお、法務省は、外国に居住しているため印鑑証明書を取得できない場合、日本の領事が作成した署名証明を添付することを認めており、さらに在外公館での取得が困難な場合には、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記申請することも認められると案内しています。

住所を証明する「在留証明」が必要になることもある

海外在住の相続人が相続登記で不動産を取得する場合などには、住所を証明する書類が必要になります。
日本国内に住んでいる相続人であれば住民票を提出する場面ですが、海外在住の日本人の場合は「在留証明」を使用します。

在留証明は、外国に住んでいる日本人がどこに住所を有しているかを、その地を管轄する在外公館が証明するものです。

在留証明は、署名証明とは別の書類です。署名証明は「本人が署名したこと」を証明する書類であり、在留証明は「海外の住所」を証明する書類です。
相続登記では、どちらも必要になることがあるため、混同しないようにしましょう。

海外在住の相続人が外国籍の場合

海外在住の相続人が日本国籍ではなく外国籍の場合、日本の在外公館で署名証明や在留証明を取得できません。

外国籍者は基本的に現地の公証人に依頼することになります。
また、外国居住の外国人が所有権の登記名義人となる場合の住所証明情報について、以下の(1)(2)の添付が必要です。
次の(1)又は(2)を住所証明情報として添付する必要があります。

(1) 登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面
本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。

(2) ①登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面+②旅券の写し

※①登記名義人となる者が書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、その者の本国又は居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
なお、やむを得ない事情(本国及び居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病、障害等により本国及び居住国のいずれにも帰国できないといった事情)から、本国又は居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、日本の公証人の認証したものによることも認められます。

※②については、以下の要件を満たすものである必要があります。
・①の書面が作成された日又は登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
・登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
・①の書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。

なお、登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、その旨の上申書及び他の本人確認書面の写し等を添付する必要があります。

外国語で作成されたものについては、その訳文も併せて添付する必要
必ずしもその全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分(基本的には、書面の表題(名称)、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関及び証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があれば当該事項を含む。))を除き、訳文を記載した書面に翻訳を省略した事項を記載することにより、翻訳を省略することができます。
 

遺産分割協議書を作成する流れ

海外在住の相続人がいる場合、遺産分割協議書の作成は次のような流れで進めるのが一般的です。

まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票または住所証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを確認し、相続人と相続財産を整理します。

次に、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。海外在住の相続人とは、メール、電話、オンライン会議などを利用して内容を確認して、最終的に遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が署名または押印します。

内容が固まったら、日本側で遺産分割協議書を作成し、海外在住の相続人へ送付します。海外在住の相続人は、在外公館または現地公証人の面前で署名し、署名証明を取得します。その後、署名証明付きの遺産分割協議書を日本へ返送してもらい、相続登記や預貯金の解約手続に使用します。

海外在住者が不動産を取得する場合は「国内連絡先」にも注意

令和6年4月1日以降、海外居住者を所有権の登記名義人とする登記申請では、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の「国内連絡先事項」を申請情報として提供する必要があります。
国内連絡先となる者がいない場合は、その旨を申請情報とすることもできます。

つまり、海外在住の相続人が日本国内の不動産を相続して登記名義人になる場合、単に在留証明を用意すればよいだけでなく、国内連絡先に関する情報も検討する必要があります。

この点は、令和6年4月以降の相続登記で特に見落としやすいポイントです。海外在住の相続人が不動産を取得する内容の遺産分割協議をする場合には、登記申請前に必要書類を整理しておきましょう。

まとめ

海外在住の相続人がいる場合でも、遺産分割協議や相続登記を進めることは可能です。ただし、日本国内の相続人だけで手続する場合と比べて、署名証明、在留証明、現地公証人の証明、翻訳文、国内連絡先事項など、確認すべき点が増えます。

特に相続登記では、令和6年4月1日から申請義務化が始まっているため、海外との書類のやり取りに時間がかかることを見越して、早めに準備を始めることが重要です。

「海外に住んでいる兄弟がいる」「外国籍の相続人がいる」といった場合は、必要書類を個別に確認しながら進める必要があります。

京都・東寺近くの不動リーガルオフィスでは、海外在住の相続人がいる相続登記、遺産分割協議書の作成、相続手続の必要書類の確認についてご相談を承っております。

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参考リンク

法務省:外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて

外務省:在外公館における証明(署名証明・在留証明)

法務省:外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について