はじめに

相続手続きでは、「相続人は誰か」を正確に確認することがとても重要です。特に、不動産の相続登記や遺産分割協議を進める場面では、相続人を一人でも見落としてしまうと、協議書の作り直しや登記申請の補正、場合によっては手続き全体のやり直しにつながることがあります。

その中でも間違えやすいのが、「代襲相続」と「数次相続」です。

どちらも、本来関係するはずだった相続人が亡くなっている場合に問題となるため、似た制度のように見えます。
しかし、実際には発生するタイミング、相続人となる人、必要となる戸籍、遺産分割協議に参加する人が大きく異なります。

この記事では、代襲相続と数次相続の違い、具体例、相続登記で注意すべきポイントを、京都の司法書士がわかりやすく解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子どもなどが代わりに相続人になる制度です。

たとえば、父Aさんが亡くなったとします。本来であれば、Aさんの子であるBさんが相続人になります。しかし、BさんがAさんよりも先に亡くなっていた場合、Bさんの子、つまりAさんから見た孫Cさんが、Bさんに代わって相続人になります。これが代襲相続です。

この場合、Cさんは「代襲相続人」と呼ばれます。亡くなっていたBさんは「被代襲者」と呼ばれます。

代襲相続は、単に「相続人が亡くなっているから次の人に移る」というだけではありません。重要なのは、被相続人が亡くなる前に、本来の相続人がすでに亡くなっていたという点です。

代襲相続が発生する主なケース

代襲相続が発生する代表的なケースは、次のような場合です。

1つ目は、被相続人の子が、被相続人より先に死亡している場合です。この場合、その子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人になります。

2つ目は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合です。
この場合、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥・姪が代襲相続人になります。

3つ目は、相続欠格や廃除により、本来の相続人が相続権を失っている場合です。
この場合も、一定の条件のもとで代襲相続が発生します。

一方で、注意が必要なのは、相続放棄をした場合です。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした人の子が代襲相続人になるわけではありません。

たとえば、父Aさんが亡くなり、子Bさんが相続放棄をした場合、Bさんの子CさんがBさんの代わりに相続人になることはありません。この点は誤解されやすいところです。

代襲相続はどこまで続くのか

被相続人の子が先に亡くなっている場合には、孫が代襲相続人になります。さらに、その孫もすでに亡くなっている場合には、ひ孫が相続人になることがあります。これを再代襲相続といいます。

つまり、被相続人の直系卑属、つまり子・孫・ひ孫という縦のラインでは、再代襲が認められます。

一方、兄弟姉妹が相続人になる場合は注意が必要です。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥・姪は代襲相続人になります。しかし、甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子までは再代襲しません。

つまり、兄弟姉妹の相続では、代襲相続は甥・姪までです。

数次相続とは

数次相続とは、最初の相続が発生した後、遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、さらに次の相続が発生することをいいます。

たとえば、父Aさんが亡くなり、相続人として子Bさんと子Cさんがいたとします。Aさんの遺産分割協議が終わらないうちに、子Bさんも亡くなった場合、Bさんについても相続が発生します。

この場合、Aさんの相続とBさんの相続という、複数の相続が続けて発生しているため、数次相続と呼ばれます。

数次相続のポイントは、最初の被相続人が亡くなった時点では、本来の相続人が生きていたという点です。
つまり、BさんはAさんの相続人としての権利をいったん取得しています。その後、Bさんが亡くなったため、Bさんの相続人がその権利を引き継ぐことになります。

代襲相続と数次相続の一番大きな違い

代襲相続と数次相続の違いは、「死亡の順番」で判断します。

代襲相続は、本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合です。

一方、数次相続は、被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなった場合です。

この死亡の順番によって、誰が相続人になるのかが変わります。

たとえば、父Aさん、子Bさん、孫Cさんがいるケースで考えてみましょう。

Aさんより先にBさんが亡くなっていた場合、Aさんの相続ではCさんが代襲相続人になります。これが代襲相続です。

一方、Aさんが亡くなった後、遺産分割協議が終わらないうちにBさんが亡くなった場合、BさんはAさんの相続人としての地位を取得した後に亡くなっています。この場合、Bさんの相続人がAさんの遺産分割協議に参加します。これが数次相続です。

配偶者が関係するかどうかも大きな違い

実務上、とても大きな違いとなるのが、亡くなった相続人の配偶者が関係するかどうかです。

代襲相続の場合、亡くなった子の配偶者は、被相続人の相続人にはなりません。

たとえば、祖父Aさんより先に子Bさんが亡くなっており、Bさんに配偶者Dさんと子Cさんがいたとします。この場合、Aさんの相続で代襲相続人になるのはCさんです。Bさんの配偶者Dさんは、Aさんの相続人にはなりません。

一方、数次相続の場合は異なります。

Aさんが亡くなった後に子Bさんが亡くなった場合、BさんはAさんの相続権をいったん取得しています。そのため、Bさんの相続人である配偶者Dさんや子Cさんが、Bさんの相続分を引き継ぐことになります。

つまり、数次相続では、亡くなった相続人の配偶者が遺産分割協議に参加する必要があります。

この違いは、相続登記や遺産分割協議書の作成で非常に重要です。

比較表:代襲相続と数次相続の違い

項目代襲相続数次相続
判断基準本来の相続人が被相続人より先に死亡被相続人の死亡後に相続人が死亡
相続人になる人本来の相続人の子など後に亡くなった相続人の相続人
配偶者の関与関与しない関与する
戸籍確認のポイント被代襲者の死亡日と代襲相続人の確認最初の相続と次の相続の両方を確認
遺産分割協議代襲相続人が参加後順位の相続人が参加
注意点相続放棄では代襲しない相続人が増えて協議が複雑になる

具体例1:代襲相続の場合

父Aさんが亡くなりました。Aさんには長男Bさんと次男Cさんがいました。しかし、長男BさんはAさんより先に亡くなっており、Bさんには子Dさんがいました。

この場合、Aさんの相続人は、次男Cさんと、長男Bさんを代襲するDさんです。

ここで、Bさんの配偶者がいたとしても、Bさんの配偶者はAさんの相続人にはなりません。Aさんの相続について遺産分割協議をする場合、協議に参加するのはCさんとDさんです。

具体例2:数次相続の場合

父Aさんが亡くなりました。相続人は長男Bさんと次男Cさんでした。しかし、Aさんの遺産分割協議が終わらないうちに、長男Bさんも亡くなりました。Bさんには配偶者Dさんと子Eさんがいました。

この場合、Aさんの相続について、Bさんは生前に相続人としての権利を取得しています。そのため、Bさんが亡くなった後は、Bさんの相続人であるDさんとEさんが、Bさんの相続分を引き継ぎます。

つまり、Aさんの遺産分割協議には、次男Cさん、Bさんの配偶者Dさん、Bさんの子Eさんが参加することになります。

相続登記で注意すべきポイント

代襲相続や数次相続がある場合、不動産の相続登記では、通常の相続登記よりも確認事項が増えます。

まず、死亡の順番を正確に確認する必要があります。誰が先に亡くなったのかによって、代襲相続になるのか、数次相続になるのかが変わります。

次に、戸籍の収集範囲が広くなります。被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、先に亡くなった相続人や、後に亡くなった相続人の戸籍も必要になります。

また、遺産分割協議書に署名押印する人を間違えないことも大切です。
本来参加すべき相続人が協議に参加していない場合、その遺産分割協議は無効となります。

不動産の相続登記では、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由なく申請を怠ると過料の対象となる可能性があります。
代襲相続や数次相続があるケースでは、相続人調査に時間がかかることもあります。
早めに戸籍の確認を始めることが重要です。

数次相続では遺産分割協議書の作成に注意

数次相続では、遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。

最初の被相続人についての遺産分割協議であっても、すでに亡くなっている相続人の相続人が協議に参加します。そのため、協議書では、誰がどの立場で参加しているのかを明確に記載する必要があります。

たとえば、「亡Bの相続人 D」「亡Bの相続人 E」といった形で、相続関係が分かるように付記します。

また、数次相続では、最初の相続と次の相続をまとめて一つの登記申請で進められる場合もありますが、ケースによっては段階的な登記が必要になります。
不動産の名義、相続人の人数、遺産分割の内容によって手続きが変わるため、事前の確認が大切です。す。

よくある質問

Q1. 代襲相続と数次相続は、どちらも孫が相続人になる制度ですか?

孫が相続人になることはありますが、制度の考え方は異なります。被相続人より先に子が亡くなっている場合は代襲相続です。
一方、被相続人が亡くなった後に子が亡くなった場合は数次相続です。死亡の順番で判断します。

Q2. 亡くなった子の配偶者は相続人になりますか?

代襲相続の場合、亡くなった子の配偶者は、相続人にはなりません。
一方、数次相続の場合は、亡くなった子の配偶者が、相続人となります。
生前に相続人としての地位を有していた子の権利を配偶者が相続したということです。

Q3. 相続放棄をした場合、その子が代襲相続しますか?

相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした人の子が代襲相続人になるわけではありません。

Q4. 代襲相続や数次相続があると、相続登記は難しくなりますか?

通常の相続登記よりも、相続人の確認や戸籍収集が複雑になる傾向があります。
遺産分割協議書に署名押印する人を間違えると手続きが進まないため、慎重な確認が必要です。

まとめ

代襲相続と数次相続は、どちらも相続人が亡くなっている場合に問題となるため混同されやすい制度です。

しかし、判断のポイントはとてもシンプルです。

本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合は代襲相続です。
被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなった場合は数次相続です。

この違いによって、相続人となる人、配偶者が関係するかどうか、必要な戸籍、遺産分割協議に参加する人が変わります。

特に、不動産の相続登記では、相続人の確定を誤ると、申請が進まなかったり、協議書を作り直す必要が生じたりします。相続登記が義務化された現在、複雑な相続関係を放置せず、早めに確認することが大切です。

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