「長年、親の介護をしてきたのに、兄弟姉妹と同じ相続分になるのでしょうか」
「父の事業を無給で手伝ってきました。その分を相続で考慮してもらえませんか」
遺産分割のご相談では、このような疑問が生じることがあります。
相続人のうち一人だけが、亡くなった方の介護を続けていたり、家業を無償で手伝ったり、生活費や施設費を負担したりしているケースは多いです。
しかし、遺言書がない場合、原則として各相続人は民法で定められた法定相続分を基準に遺産を分けることになります。そのまま法定相続分で分けると、長年にわたって特別な貢献をしてきた相続人と、ほとんど関わりのなかった相続人とが同じ割合になることもあります。
そこで、相続人間の実質的な公平を図るために設けられているのが、民法上の「寄与分」という制度です。
この記事では、寄与分とはどのような制度なのか、どのような介護や援助であれば認められる可能性があるのか、計算方法や必要な証拠、相続人ではない親族に設けられた「特別寄与料」との違いについて解説します。
寄与分とは
寄与分とは、共同相続人のうち、亡くなった方の財産の維持または増加に貢献をした人について、その貢献を考慮して相続分を増やす制度です。
民法第904条の2では、寄与の方法として、次のようなものが挙げられています。
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被相続人の事業に関する労務の提供
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被相続人に対する財産上の給付
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被相続人の療養看護
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その他の方法による財産の維持または増加への貢献
寄与分が認められた相続人は、通常の相続分に寄与分を加えた財産を取得することになります。寄与分の金額は、まず相続人全員の話し合いによって決めます。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。
介護をしていれば必ず寄与分が認められるわけではない
寄与分について特に注意したいのは、親の介護や身の回りの世話をしたという事実だけで、必ず認められるわけではないという点です。
寄与分が認められるためには、単なる家族としての協力ではなく、「特別の寄与」と評価できる程度の貢献が必要です。
親子や夫婦などの親族には、法律上または社会生活上、一定の扶養や協力が期待されています。そのため、たまに買い物に付き添った、月に数回様子を見に行った、通常の範囲で家事を手伝ったという程度では、寄与分が認められない可能性が高いです。
裁判所の案内でも、寄与分が認められるためには、親族間で通常期待される程度を超えた貢献が必要であり、単に他の相続人より多く貢献しただけでは足りないと説明されています。
介護を理由として寄与分を主張する場合には、例えば、次のような事情が総合的に検討されます。
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介護が必要となった原因や要介護度
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介護をした期間
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介護の頻度や一日当たりの時間
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食事、排せつ、入浴、通院など介護の具体的内容
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介護サービスを利用していたか
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相続人が仕事を辞めたり、勤務時間を減らしたりしたか
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介護について報酬や生活費を受け取っていたか
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介護によって施設費や訪問介護費などの支出を免れたか
特に重要なのは、相続人の貢献によって、亡くなった方の財産が実際に維持または増加したと評価できるかどうかです。
例えば、長期間にわたって無償で在宅介護を行い、その結果、本来であれば必要だった有料老人ホームの費用や介護サービス費用を支出せずに済んだ場合には、財産の維持につながったとして寄与分が問題になる可能性があります。
一方で、介護サービスを十分に利用しながら、相続人が時々身の回りの世話をしていたという場合には、特別の寄与とまでは認められないことがあります。
寄与分が問題になりやすい5つのケース
寄与分は、実務上、貢献の内容によっていくつかの類型に分けて考えられています。
1.療養看護型
療養看護型は、病気や認知症、身体機能の低下などにより介護が必要となった被相続人を、相続人が長期間にわたって無償で介護していたケースです。
介護をしたというだけでなく、通常の親族間の協力を超える負担があり、その介護によって介護施設費や看護費用などの支出を免れたことが重要になります。
同居していたという事実だけではなく、実際にどのような介護を、いつからいつまで、どの程度行っていたかを具体的に説明する必要があります。
2.家業従事型
家業従事型は、被相続人が営んでいた農業、商店、工場などの事業を、相続人が無償または著しく低い報酬で長期間手伝っていたケースです。
相続人の働きによって事業が維持され、被相続人の財産が増加した場合には、寄与分が認められる可能性があります。
ただし、一般的な水準の給与を受け取っていた場合には、労働の対価がすでに支払われているため、原則として寄与分は認められにくくなります。
3.金銭等出資型
金銭等出資型は、相続人が被相続人のために資金を提供したケースです。
例えば、被相続人が自宅を購入する際に購入資金の一部を負担した、事業の継続に必要な資金を無償で提供した、借金を代わりに返済したといった場合が考えられます。
もっとも、単なる貸付けであれば、寄与分ではなく貸金の返還請求として処理されることがあります。贈与だったのか、貸付けだったのか、生活費の負担だったのかを明確にする必要があります。
4.扶養型
扶養型は、被相続人の生活費、医療費、施設費などを、一人の相続人が継続的に負担していたケースです。
通常の扶養義務の範囲を大きく超え、その支出によって被相続人が自己の財産を取り崩さずに済んだ場合には、寄与分が問題になることがあります。
一時的に数万円を渡したという程度ではなく、継続性、金額、被相続人の収入や資産状況などが考慮されます。
5.財産管理型
財産管理型は、相続人が被相続人の不動産や預貯金などを長期間にわたって管理し、その財産の維持に貢献したケースです。
例えば、遠方にある賃貸不動産の管理、修繕、入居者対応を無償で続けたことにより、賃料収入を確保し、建物の価値低下を防いだ場合などが考えられます。
もっとも、通帳を預かって生活費を支払っていただけという程度では、通常、特別の寄与とは評価されにくいでしょう。
寄与分の計算方法
寄与分が認められる場合、まず相続開始時の財産から寄与分を差し引き、残った金額を法定相続分で分けます。そのうえで、寄与した相続人の取得額に寄与分を加算します。
例えば、次のようなケースで考えてみましょう。
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遺産総額:3,000万円
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相続人:長男、長女、二男の3人
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法定相続分:各3分の1
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長男の寄与分:600万円
まず、遺産総額3,000万円から長男の寄与分600万円を差し引きます。
3,000万円-600万円=2,400万円
次に、2,400万円を3人で均等に分けます。
2,400万円÷3人=800万円
長男には、この800万円に寄与分600万円を加算します。
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長男:800万円+600万円=1,400万円
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長女:800万円
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二男:800万円
このように、寄与分が認められると、寄与した相続人の具体的な取得額が増えることになります。
ただし、実際の寄与分の金額は、介護期間や内容、提供した資金、被相続人の財産額など、さまざまな事情を踏まえて決められます。「介護を5年間したから必ず何百万円」と一律に決まるものではありません。
また、寄与分は、相続開始時の財産額から遺贈の価額を差し引いた残額を超えることはできません。
寄与分を主張するために必要な証拠
寄与分を主張する場合、「自分が一番親の面倒を見ていた」という説明だけでは、他の相続人を納得させることは難しいでしょう。
家庭裁判所の手続になった場合にも、寄与の内容を裏付ける資料の提出が求められます。
裁判所も、寄与分を主張する人に対し、その裏付けとなる資料を準備するよう案内しています。
介護や療養看護を理由とする場合には、次のような資料が考えられます。
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介護日誌や手帳
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要介護認定資料
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診断書や入退院記録
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ケアマネジャーが作成した記録
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介護サービスの利用記録
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通院の日時や送迎記録
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介護に関する家族間のメールやLINE
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介護用品、医療費、交通費などの領収書
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勤務時間を減らしたことが分かる資料
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介護の状況を知る親族や近隣住民の説明
金銭を提供した場合には、銀行の振込記録、通帳、領収書、契約書、借用書などが重要です。
家業を手伝った場合には、勤務実態が分かる帳簿、給与台帳、確定申告書、業務日誌、取引先とのメールなどが証拠になり得ます。
相続が発生してから数年前、数十年前の介護や資金援助を証明しようとしても、資料が残っていないことがあります。将来、寄与分が問題になりそうな場合には、介護や支出の記録を日頃から残しておくことが大切です。
相続人全員の話し合いで合意できる場合
寄与分は、必ず家庭裁判所で決めなければならないわけではありません。
相続人全員が合意できるのであれば、遺産分割協議の中で寄与した相続人の取得額を増やすことができます。
例えば、長男が長年親を介護していたことを他の相続人も理解し、「長男が自宅を取得し、預貯金は他の相続人が取得する」という分け方に合意することも可能です。
この場合、必ずしも遺産分割協議書に「寄与分600万円」と明記する必要はありません。相続人全員が合意した具体的な分割内容を、遺産分割協議書に正確に記載します。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の手続へ
相続人同士で寄与分について合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、調停委員会(裁判官、調停委員)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続きです。
寄与分を求める調停には、以下の2種類があります。
①寄与分を定める処分調停(寄与分の額等を決定するための調停)
②遺産分割調停(遺産分割の方法等を相続人間で話合う調停)
調停では、調停委員会が双方の事情を聴き、提出された資料を確認しながら、合意による解決を目指します。
調停で話し合いがまとまらなかった場合には、審判手続に移行し、裁判官が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額などの事情を考慮して判断します。
寄与分は原則として相続開始から10年以内に主張する
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割では、原則として寄与分や特別受益を考慮しないことになりました。
相続開始から10年が経過すると、原則として、法定相続分または遺言によって指定された相続分を基準に遺産を分けることになります。
ただし、10年以内に家庭裁判所へ遺産分割の申立てをした場合など、一定の例外があります。
「まだ遺産分割をしていないが、親の介護をしていたので寄与分を主張したい」という場合には、相続開始日と期間制限を確認し、早めに対応することが大切です。
相続人ではない長男の妻などは「特別寄与料」を請求できる場合がある
寄与分を主張できるのは、相続人だけです。
例えば、長男の妻が義父の介護を長年続けていても、長男の妻自身が相続人でなければ、通常の寄与分を主張することはできません。
このような問題に対応するため、2019年7月1日から「特別寄与料」の制度が設けられました。
特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護などの労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。
相続人以外の6親等内の血族、3親等内の姻族が請求できます。
特別寄与料には非常に短い期間制限がある
特別寄与料は、通常の寄与分とは異なり、請求できる期間が非常に短く設定されています。
家庭裁判所への申立ては、次のいずれかの期間を経過するとできなくなります。
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相続の開始と相続人を知った時から6か月
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相続開始の時から1年
そのため、相続人ではない親族が特別寄与料を請求したい場合には、早急に対応する必要があります。
また、特別寄与料の制度は、2019年7月1日より前に開始した相続には適用されません。
寄与分による相続トラブルを防ぐための生前対策
寄与分は、相続発生後の公平を図るための制度ですが、実際に寄与分が認められるかどうかは、介護の内容や期間、証拠の有無によって左右されます。
また、「自分は親のためにこれだけ尽くした」という相続人の思いと、「家族なのだから当然だ」という他の相続人の認識が衝突し、深刻な相続トラブルに発展することがあります。
このような争いを防ぐためには、親が元気なうちに意思を明確にしておくことが重要です。
例えば、長年介護をしてくれた子に自宅を相続させたい場合には、その内容を遺言書に記載する方法があります。
また、介護をする家族に対して、生前に適切な報酬を支払う、介護費用の負担について家族で話し合う、支出や介護内容を記録するといった対策も考えられます。
ただし、特定の相続人に財産を多く取得させる遺言書を作成する場合には、他の相続人の遺留分にも配慮する必要があります。
遺言書を作れば必ず争いを防げるとは限らないため、家族関係や財産内容に応じた設計が必要です。
まとめ
寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした相続人の取得額を増やし、相続人間の実質的な公平を図る制度です。
ただし、親の介護や家業の手伝いをしたというだけで、自動的に寄与分が認められるわけではありません。
通常の親族間の協力を超える特別な貢献があり、その貢献によって被相続人の財産が維持または増加したことを、具体的な資料によって説明する必要があります。
また、相続人ではない親族については、特別寄与料を請求できる場合がありますが、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年という短い期間制限があります。
相続人の中に親の介護や家業への貢献をした人がいる場合には、遺産分割協議を始める前に、介護内容、支出、財産の状況、証拠資料を整理しておくことが大切です。
寄与分を反映した遺産分割協議が成立し、不動産を相続する人が決まった場合には、その内容に基づいて相続登記を行います。
事案によって必要な手続や対応する専門家が異なりますので、判断に迷う場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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