「父の遺言書に、すべての財産を長男へ相続させると書かれていた」
「自分には何も相続させないという遺言が見つかった」
「親が亡くなる前に、兄だけが多額の生前贈与を受けていた」
このような場合に問題となるのが「遺留分」です。
遺言書があれば、原則として遺言者の意思に従って財産を承継します。しかし、一定の相続人には、遺言や生前贈与によっても簡単には奪うことのできない、最低限の財産的利益が保障されています。
この最低限保障された取り分が遺留分です。
ただし、遺留分は、相続が発生すれば自動的に受け取れるものではありません。遺留分を侵害された人が、財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。
この記事では、遺留分の基本的な仕組み、請求できる人、具体的な割合と計算方法、請求期限、生前贈与との関係、遺言書を作成するときの注意点について、京都の司法書士がわかりやすく解説します。
1.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に対して、法律上保障されている最低限の遺産取得割合です。
被相続人には、自分の財産を誰に、どのように残すかを決める自由があります。そのため、遺言書を作成して「すべての財産を長男に相続させる」「財産を相続人以外の第三者へ遺贈する」と定めることも可能です。
しかし、残された配偶者や子どもなどには、被相続人の財産によって生活を支えられていた場合もあります。そこで民法は、一定の相続人に最低限の財産的利益を保障する遺留分制度を設けています。
裁判所も、遺留分について、一定の相続人が被相続人の財産から取得することを法律上保障された「最低限の取り分」と説明しています。
なお、遺留分を侵害する内容の遺言書が、当然に無効になるわけではありません。
例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言書があった場合、長男が財産を取得するという遺言の効力は、原則としてそのまま認められます。そのうえで、遺留分を侵害された他の相続人が、長男に対して侵害額に相当する金銭を請求することになります。
2.遺留分を請求できる人
遺留分を有するのは、次の相続人です。
・配偶者
・子どもや孫などの直系卑属
・父母や祖父母などの直系尊属
子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもの子である孫が代襲相続人となれば、孫が遺留分を有することがあります。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子である甥や姪が代襲相続人となる場合も、甥や姪に遺留分はありません。
例えば、相続人が弟と妹だけである場合に、「すべての財産を友人に遺贈する」という遺言書があったとしても、弟や妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
相続放棄をした人は請求できる?
家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした人は、原則として遺留分侵害額請求をすることができません。
相続放棄をするかどうかを判断するときは、借金の有無だけでなく、遺言書、生前贈与、遺留分の可能性なども確認することが重要です。
3.遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
相続人が父母や祖父母などの直系尊属だけの場合、相続財産全体に対する遺留分の割合は3分の1です。
それ以外の場合、つまり配偶者や子どもが相続人に含まれる場合は、相続財産全体に対する遺留分の割合は2分の1です。
この割合を「総体的遺留分」と呼ぶことがあります。各相続人の具体的な遺留分は、この総体的遺留分に、それぞれの法定相続分を掛けて計算します。
遺留分の基本的な割合
| 相続人の構成 | 相続財産全体に対する遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 |
| 子どものみ | 2分の1 |
| 配偶者と子ども | 2分の1 |
| 配偶者と父母 | 2分の1 |
| 父母など直系尊属のみ | 3分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
4.遺留分の計算方法
遺留分を計算するときは、単純に死亡時の預貯金や不動産を合計するだけではありません。
基本的には、次のように計算します。
「相続開始時に有していた財産+一定の生前贈与-相続債務」
この計算によって求めた財産額に、総体的遺留分と各相続人の法定相続分を掛けます。
簡略化すると、次のようになります。
個別の遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額×総体的遺留分×その人の法定相続分
ただし、実際の遺留分侵害額を算定するときは、その相続人が遺言や生前贈与によってすでに受け取っている財産、相続によって取得した財産、負担する相続債務などを調整する必要があります。
不動産や非上場株式が含まれる場合には、財産評価をめぐって当事者間の意見が分かれることもあります。
5.遺留分の具体的な計算例
事例1 妻と子ども2人が相続人の場合
被相続人である父が亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人だったとします。
遺留分算定の基礎となる財産は4,000万円で、父は「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残していました。
妻と子どもが相続人の場合、総体的遺留分は2分の1です。
子ども2人の法定相続分は、それぞれ4分の1です。
したがって、長男と長女の個別の遺留分は、次のように計算します。
4,000万円×2分の1×4分の1=500万円
長男と長女は、それぞれ妻に対して、原則として500万円の遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
妻が取得した自宅を長男や長女と共有するのではなく、現在の制度では、基本的に金銭の支払いを請求することになります。
事例2 子ども3人が相続人の場合
相続人が長男、長女、二男の3人で、遺留分算定の基礎となる財産が6,000万円だったとします。
父は「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を残していました。
子どもだけが相続人の場合、総体的遺留分は2分の1です。子ども3人の法定相続分は、それぞれ3分の1です。
長女と二男の個別の遺留分は、それぞれ次のとおりです。
6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円
長女と二男は、長男に対して、それぞれ1,000万円を請求できる可能性があります。
事例3 父母だけが相続人の場合
被相続人に配偶者も子どももおらず、父と母が相続人だったとします。
遺留分算定の基礎となる財産が3,000万円で、全財産を第三者に遺贈する遺言書があったとします。
直系尊属だけが相続人となる場合、総体的遺留分は3分の1です。
父と母の法定相続分は、それぞれ2分の1なので、個別の遺留分は次のようになります。
3,000万円×3分の1×2分の1=500万円
父と母は、原則としてそれぞれ500万円の遺留分を有します。
6.遺留分侵害額請求とは
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した受遺者や受贈者に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
2019年7月1日に施行された改正民法により、現在の遺留分制度は、原則として金銭請求の制度になっています。
改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、請求によって不動産などが共有状態になることがありました。
しかし、現在は原則として、侵害額に相当する金銭を請求します。
例えば、長男が遺言によって自宅を取得し、長女の遺留分を侵害している場合でも、長女が当然に自宅の共有持分を取得するわけではありません。
長女は長男に対して金銭の支払いを請求します。
この制度によって不動産の共有が生じにくくなった一方、財産を取得した人が遺留分を支払うための現金を準備できないという問題が起こることがあります。
そのため、遺言書を作成するときは、財産の分け方だけでなく、遺留分を請求された場合の支払資金まで考えておくことが大切です。
7.生前贈与も遺留分の対象になることがある
遺留分を計算するときは、被相続人が死亡時に所有していた財産だけでなく、一定の生前贈与も計算に加えられることがあります。
一般的には、相続人以外の人に対する贈与については、相続開始前1年間に行われたものが算入の対象となります。
相続人に対する贈与については、婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与、いわゆる特別受益に当たるものが問題となり、原則として相続開始前10年間の贈与が遺留分算定の対象となります。

例えば、次のような贈与が検討対象になる可能性があります。
・長男の自宅購入資金を援助した
・長女の結婚時に多額の資金を渡した
・特定の子どもに事業用資金を贈与した
・特定の相続人に収益不動産を贈与した
さらに、贈与をした人と受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、より以前の贈与が問題となることもあります。
ただし、生活費や教育費として通常必要な範囲で支払われた金銭が、すべて遺留分の計算に含まれるわけではありません。
贈与の目的、金額、時期、被相続人の資産状況、他の相続人とのバランスなどを踏まえ、個別に判断する必要があります。
8.遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求で特に注意しなければならないのが、請求期限です。
遺留分侵害額請求権は、原則として次の期間を経過すると消滅します。
「相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」また、遺留分の侵害を知らなかった場合でも、「相続開始から10年」を経過すると、原則として請求できなくなります。
特に「知った時から1年」という期間は短いため、遺言書の内容を確認した後、そのままにしておくことは危険です。
調停を申し立てるだけでは不十分な場合がある
遺留分侵害額請求は、相手方に対して権利を行使する旨の意思表示をする必要があります。
裁判所の案内では、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示にはならないため、調停の申立てとは別に、内容証明郵便などによって意思表示を行う必要があると説明されています。
期限が迫っている場合は、口頭や通常の手紙だけで済ませず、いつ、どのような内容の請求をしたのかを証明できる方法を検討する必要があります。
9.遺留分侵害額請求の一般的な流れ
遺留分侵害額請求は、一般的に次のような流れで進みます。
①相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを収集し、相続人の範囲を確認します。
前婚の子、認知した子、養子、亡くなった子どもの代襲相続人などが存在することもあるため、戸籍による確認が必要です。
②遺言書の内容を確認する
自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局に保管された遺言書などを確認します。
自宅で発見された自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用したものなどを除き、家庭裁判所の検認が必要となります。
③相続財産と生前贈与を調査する
預貯金、不動産、有価証券、保険、事業用資産、借入金などを調査します。
通帳の履歴などから、多額の生前贈与が判明することもあります。
④遺留分侵害額を計算する
財産の価額、相続債務、生前贈与、遺言によって取得した財産などを整理し、具体的な侵害額を計算します。
不動産については、固定資産税評価額、路線価、実勢価格、不動産鑑定評価など、どの評価方法を採用するかが争点になることがあります。
⑤相手方へ請求の意思表示をする
内容証明郵便などを利用して、遺留分侵害額を請求する意思を相手方へ通知します。
正確な請求額がまだ確定していない場合でも、1年の期限が迫っているときは、まず権利行使の意思表示を行うことが重要です。
⑥話し合いを行う
請求額、支払方法、支払期限、分割払いの可否などについて話し合います。
合意できた場合は、後日のトラブルを防ぐため、合意内容を必ず書面に残しましょう。
⑦調停や訴訟を検討する
当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停を利用できます。
調停では、裁判官と調停委員が双方の事情を確認し、解決に向けた話し合いを進めます。
調停でも合意できない場合は、訴訟による解決が必要になることがあります。
10.遺留分を請求された側の注意点
遺留分侵害額請求を受けた場合、感情的に拒絶したり、請求書を放置したりすることはおすすめできません。
まず、次の点を確認しましょう。
・請求した人が遺留分権利者に該当するか
・請求期限を過ぎていないか
・遺留分算定の基礎となる財産額が正しいか
・生前贈与の評価や対象期間が正しいか
・請求者がすでに受け取った財産が反映されているか
・相続債務が正しく計算されているか
・不動産の評価額が適切か
請求された金額が、そのまま正しいとは限りません。
特に不動産の評価、生前贈与の有無、特別受益、相続債務などについては、当事者間で認識が異なることがあります。
また、現在の遺留分侵害額請求は原則として金銭請求です。現金が不足している場合には、支払期限や分割払いについて話し合うことも考えられます。
金銭の代わりに不動産を移転する場合には、税務上、代物弁済として譲渡所得課税の問題が生じる可能性があります。国税庁も、遺留分侵害額の金銭支払いに代えて土地を移転した場合、土地を移転した側に譲渡所得課税が生じる取扱いを示しています。
不動産で支払うことを検討するときは、登記だけでなく税務上の影響についても、税理士などへ確認することが重要です。
11.遺言書を作成するときは遺留分への配慮が必要
遺言書を作成する目的は、自分の希望を実現することだけではありません。
遺言者が亡くなった後、相続人が円満に手続きを進められるようにすることも重要です。
例えば、主な財産が自宅だけである家庭で、「自宅を長男に相続させる」と遺言すると、長男が他の相続人から遺留分を請求されても、支払う現金を準備できないことがあります。
その結果、自宅を売却しなければならなくなったり、相続人間の争いが長期化したりする可能性があります。
遺言書を作成するときは、次の点を検討しましょう。
・相続人の遺留分を侵害していないか
・遺留分を侵害する場合、支払資金を準備できるか
・不動産と預貯金の配分に偏りがないか
・過去の生前贈与を考慮しているか
・なぜそのような分け方にしたのかを説明できるか
・遺言執行者を指定する必要がないか
遺留分を侵害する遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
しかし、遺留分を無視した遺言書は、相続人間の紛争を招く可能性があります。
特定の相続人に多くの財産を残したい事情がある場合は、その理由を付言事項に記載する方法もあります。
付言事項に法的な強制力はありませんが、介護への感謝、事業承継の必要性、同居していた相続人への配慮などを丁寧に説明することで、残された家族の理解を得やすくなる場合があります。
12.「遺言書があるから安心」とは限らない
遺言書は、相続手続きを円滑に進めるために非常に有効です。
しかし、遺言書を作成しただけで、すべての相続トラブルを防げるわけではありません。
特に、次のような遺言書は注意が必要です。
・全財産を一人の相続人に相続させる遺言
・相続人以外の人に全財産を遺贈する遺言
・過去の多額の生前贈与を考慮していない遺言
・不動産だけを一人に集中させる遺言
・遺留分を支払う現金を準備していない遺言
・財産の評価額を確認せずに作成した遺言
遺言書を作成するときは、相続人の範囲、財産内容、遺留分、生前贈与、相続税、相続登記まで含めて検討することが大切です。
13.遺留分でお悩みの場合は早めに専門家へ相談を
遺留分の問題は、単に法定相続分へ一定割合を掛ければ解決するとは限りません。
相続人の範囲、遺言書の内容、生前贈与、相続債務、不動産の評価、請求期限など、さまざまな事項を確認する必要があります。
特に、遺留分侵害額請求には「知った時から1年」という短い期限があります。
次のような場合は、できるだけ早めに専門家へ相談することをおすすめします。
・自分に財産を相続させない遺言書が見つかった
・兄弟の一人だけが多額の財産を取得している
・相続開始前に多額の生前贈与が行われている
・遺留分侵害額請求の書面が届いた
・不動産の評価方法で意見が対立している
・遺留分に配慮した遺言書を作成したい
・不動産を相続した後の名義変更が必要になった
当事者間ですでに深刻な対立が生じ、金銭請求に関する交渉や訴訟対応が必要な場合には、弁護士への相談も検討する必要があります。
司法書士は、相続人の調査、戸籍収集、遺言書作成の支援、相続登記、不動産の名義変更など、相続に伴う各種手続きを支援できます。
遺留分の問題は、請求する側だけでなく、請求を受けた側にとっても早期の対応が重要です。感情的な対立が深まる前に、財産関係と法律関係を整理することが、円満な解決への第一歩となります。
まとめ
遺留分とは、配偶者、子ども、父母などの一定の相続人に保障された最低限の遺産取得割合です。
兄弟姉妹や甥・姪には、遺留分はありません。
遺留分を侵害された場合は、財産を多く取得した受遺者や受贈者に対して、原則として侵害額に相当する金銭を請求します。
ただし、遺留分は自動的に支払われるものではなく、権利を持つ人が請求の意思表示をしなければなりません。
また、遺留分侵害額請求には、原則として「相続の開始と侵害を知った時から1年」「相続開始から10年」という期限があります。
遺言書が見つかった場合や、多額の生前贈与が判明した場合は、期限を過ぎる前に、相続人、財産、贈与、債務などを確認しましょう。
遺言書を作成する側も、遺留分を無視して財産の分け方だけを決めるのではなく、請求された場合の支払資金や、残された家族の関係まで考えておくことが大切です。
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参考リンク
・法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」
・政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」


