ご家族が亡くなった後、自宅の机やタンス、仏壇、金庫などから手書きの遺言書が見つかることがあります。

遺言書の内容が気になって、すぐに開封しようとしたり、遺言書をそのまま相続手続きに使用することを試みたりする方がいらっしゃいます。

しかし、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
特に、封印されている遺言書は、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封してはいけません。

この記事では、遺言書の検認の意味、検認が必要なケースと不要なケース、家庭裁判所への申立て方法、必要書類、費用、検認後の相続手続についてわかりやすく解説します。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の現在の状態を確認し、その内容を記録する手続きです。

検認では、主に次のような点が確認されます。

・遺言書がどのような用紙に書かれているか
・何枚の書面で構成されているか
・遺言書に記載された日付
・遺言者の署名や押印
・文字の加筆や削除、訂正の状態
・封筒や封印の状態
・検認時点における遺言書の記載内容

検認の目的は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認時点の遺言書の状態を明確にし、その後の偽造や変造を防ぐことにあります。

家庭裁判所が遺言書の内容を読み上げたり、状態を記録したりするため、「裁判所が遺言書を有効だと認定する手続き」と思われることがあります。
しかし、検認は、遺言書が法律上有効か無効かを判断する手続きではありません。

検認を受けても遺言書の有効性が保証されるわけではない

検認を受けた遺言書であっても、必ず有効になるとは限りません。

例えば、自筆証書遺言では、原則として、遺言者本人が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印する必要があります。財産目録についてはパソコンなどで作成することもできますが、その場合にも各ページへの署名・押印など、法律上の要件を満たさなければなりません。

次のような問題がある場合には、検認を受けた後でも遺言書の有効性が争われる可能性があります。

・遺言書の日付が特定できない
・遺言者本人が書いたものか疑いがある
・訂正方法が法律上の要件を満たしていない
・遺言作成時に遺言能力がなかった疑いがある
・誰にどの財産を取得させるのか判別できない

家庭裁判所の検認は、あくまで遺言書の状態を確認して証拠を保全するための手続きです。遺言書の有効・無効を最終的に判断するものではありません。

検認が必要な遺言書

一般的に、次の遺言書については検認が必要です。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言

遺言者本人が手書きで作成し、自宅、貸金庫、知人宅などで保管していた自筆証書遺言は、検認が必要です。

遺言書がむき出しの状態で見つかった場合でも、すでに内容を見たから検認は必要ないということにはならないため、注意しましょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書が存在することを公証人と証人に証明してもらう方式です。

公証役場には、遺言書を作成した事実などが記録されますが、遺言書の原本自体は遺言者側で保管します。
そのため、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要です。

検認が不要な遺言書

すべての遺言書について検認が必要なわけではありません。次の遺言書については、家庭裁判所での検認が不要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。

公正証書遺言の原本は公証役場側で保管されるため、紛失、隠匿、改ざんなどの危険性が低く、相続開始後の検認は必要ありません。

そのため、遺言者が亡くなった後、検認手続きを待たずに、遺言書の内容に従った相続登記や預貯金の解約などを進めることができるというメリットがあります。

法務局で保管されていた自筆証書遺言

自筆証書遺言であっても、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管されていたものについては、家庭裁判所での検認は不要です。

法務局では、遺言書の原本と画像データが適切に保管されます。
相続開始後、相続人、受遺者、遺言執行者などは、法務局に遺言書情報証明書の交付を請求することができます。

ただし、法務局の保管制度を利用したからといって、遺言書の内容や法的有効性まで保証されるわけではありません。法務局では、保管申請時に自筆証書遺言の形式について外形的な確認が行われますが、遺言内容についての法律相談や、有効性の実質的な判断は行われません。

遺言書を発見したら、まず何をすればよい?

自宅などから遺言書が見つかった場合は、次の順序で対応しましょう。

1.封印されている遺言書は開封しない

封筒が閉じられ、封じ目に押印があるなど、封印されている遺言書を発見した場合は、その場で開封してはいけません。

民法では、封印のある遺言書について、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できないと定められています。

家族全員がそろっていても、自宅で開封することは避けてください。

2.遺言書を発見時の状態で保管する

遺言書への書き込み、ホチキスの取り外し、用紙の並べ替え、封筒の交換などは行わず、発見時の状態を保ちましょう。

遺言書が封印されていない場合でも、破損、紛失、汚損などを防ぐため、クリアファイルなどに入れて安全な場所に保管します。
遺言書そのものに新たな文字や印を付けないようにしてください。

3.法務局保管の遺言書か確認する

遺言書が自宅で見つからなくても、遺言者が法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性があります。

相続人などの関係者は、遺言書保管事実証明書を請求することにより、法務局に遺言書が保管されているかを確認できます。

法務局に保管されている場合は家庭裁判所の検認が不要となるため、保管制度の利用の有無を確認することが重要です。

4.相続人を確認するための戸籍を収集する

家庭裁判所は、検認期日を法定相続人に通知します。

そのため、検認の申立てでは、遺言者の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍などを提出し、法定相続人を明らかにする必要があります。

相続人が兄弟姉妹や甥・姪となる場合、数多くの戸籍、除籍、改製原戸籍が必要になることがあります。

誰が検認を申し立てるのか

検認の申立人になれるのは、原則として次の方です。

・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

相続人全員が共同で申し立てる必要はありません。遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人の一人が申立てを行います。

どこの家庭裁判所に申し立てるのか

検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立人や他の相続人が現在住んでいる地域の家庭裁判所ではない点に注意してください。

例えば、相続人が京都市に住んでいても、遺言者の最後の住所が大阪府であれば、原則として大阪府内の管轄家庭裁判所に申し立てることになります。

遺言者の最後の住所は、住民票の除票や戸籍の附票などで確認します。

検認申立ての必要書類

一般的には、次の書類を家庭裁判所へ提出します。

・遺言書検認申立書
・当事者目録
・遺言者の最後の住所が確認できる住民票除票または戸籍の附票
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍
・相続人全員の現在戸籍
・死亡している相続人がいる場合の追加戸籍


添付が必要な戸籍謄本(1~3、場合によっては4~7)

【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本(遺言者の死亡日以降に取得したもの)
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合
遺言者の配偶者のみの場合
遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍謄本

相続人が配偶者と子である場合、配偶者と直系尊属である場合、兄弟姉妹や甥・姪である場合など、相続関係によって必要となる戸籍の範囲が異なります。

裁判所の案内では、申立て前に取得できない戸籍などがある場合、申立て後に追加提出することも認められています。
また、戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出も可能です。
事前に申立先の家庭裁判所へ確認しましょう。

なお、遺言書の原本は申立書と一緒に提出するのではなく、検認期日に持参する取扱いですのでご注意ください。

検認申立てに必要な費用

家庭裁判所への申立てには、次の費用が必要です。

・遺言書1通につき収入印紙800円
・相続人への通知などに使用する郵便料

管轄家庭裁判所のホームページや窓口で確認しましょう。

検認終了後、遺言書に「検認済証明書」を付けてもらうためには、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。

司法書士などに戸籍収集や申立書の作成を依頼する場合は、これとは別に専門家への報酬が必要になります。

検認手続きの流れ

検認手続きは、おおむね次の流れで進みます。

1.戸籍などの必要書類を収集する

最初に、遺言者の出生から死亡までの戸籍などを集め、法定相続人を確定します。

転籍を繰り返している場合や、相続人が兄弟姉妹、甥・姪である場合には、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。

2.家庭裁判所へ申立書を提出する

申立書、戸籍などの添付書類、収入印紙、指定された郵便料を家庭裁判所へ提出します。

書類に不足がある場合は、家庭裁判所から追加提出を求められることがあります。

3.家庭裁判所から相続人へ通知される

申立てが受理されると、家庭裁判所が検認期日を指定し、申立人および相続人に通知します。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、それぞれの判断に委ねられています。相続人全員が出席しなくても、検認手続きは実施されます。

4.検認期日に遺言書を持参する

申立人は、指定された日時に家庭裁判所へ行き、遺言書の原本や裁判所から指定された持ち物を提出します。

封印された遺言書は、出席した相続人などの立会いのもとで裁判官が開封します。

裁判官は、遺言書の日付、署名、押印、加除訂正、封筒の状態などを確認し、その内容を記録します。

5.検認済証明書を申請する

検認終了後、相続登記、預貯金の解約、名義変更など、遺言書の内容を実現するためには、通常、検認済証明書が付いた遺言書が必要です。

そのため、検認手続きが終わったら、検認済証明書の申請を行います。

検認期日に相続人全員が出席する必要はある?

相続人全員が検認期日に出席する必要はありません。

申立人は、遺言書を家庭裁判所へ提出する役割があるため、期日への出席が必要となります。
一方、申立人以外の相続人については、出席するかどうかは各自の判断に委ねられています。

遠方に住んでいる、仕事や療養などの事情で出席できないという場合でも、他の相続人だけで検認手続きは行われます。

欠席した相続人には、検認が実施されたことについて家庭裁判所から通知されます。
検認期日に欠席したからといって、その相続人が遺言書の内容に同意したことにはなりません。また、相続権や遺留分などの権利を失うわけでもありません。

遺言書を勝手に開封するとどうなる?

封印された遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封した場合、民法上、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

また、遺言書の提出を怠った場合や、検認を経ないで遺言を執行した場合についても、5万円以下の過料の対象となることがあります。

ただし、家庭裁判所以外で開封したからといって、そのことだけで遺言書が当然に無効になるわけではありません。

すでに開封してしまった場合も、遺言書や封筒を処分したり、作り直したりしてはいけません。そのままの状態で保管し、速やかに家庭裁判所への検認申立てを進めましょう。

開封後に遺言書の一部がなくなっている、書き加えられている、筆跡に疑いがあるなどの問題が生じると、相続人間で偽造や改ざんを疑われるおそれがあります。

誤って開封した場合は、発見した日時、場所、開封した経緯、その場にいた人などを記録しておくことも検討しましょう。

検認をしないまま相続手続きを進められる?

検認が必要な遺言書については、検認を経たうえで遺言書の内容を実現します。検認をしないまま金融機関に提出しても、預貯金の解約や名義変更を受け付けてもらえません。

不動産の相続登記についても、自宅などで保管されていた自筆証書遺言を使用する場合は、検認済証明書が付された遺言書を提出します。

検認後に必要となる相続手続

検認が終了しただけで、相続手続がすべて完了するわけではありません。
遺言書の内容に応じて、次のような手続きを進める必要があります。

・不動産の相続登記
・預貯金の解約、払戻し、名義変更
・株式、投資信託などの移管
・自動車の名義変更
・遺贈による財産の移転
・遺言執行者による財産目録の作成
・相続税の申告
・遺留分侵害額請求への対応

遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言内容を実現するための手続きを進めます。

遺言執行者が指定されていないものの、遺贈などの内容から遺言執行者が必要となる場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもあります。

複数の遺言書が見つかった場合

自宅の別々の場所から複数の遺言書が発見されることもあります。

複数の遺言書がある場合、原則として、日付が新しい遺言書によって、古い遺言書と抵触する部分が撤回されたものと扱われます。

ただし、新しい遺言書が古い遺言書の内容をすべて撤回するとは限りません。内容が抵触しない部分については、古い遺言書が引き続き有効です。

複数の自筆証書遺言が見つかった場合は、自分たちの判断で一方を処分せず、検認が必要な遺言書について、それぞれ手続きを行うことが重要です。

遺言書の日付、内容、形式を確認し、どの遺言がどの範囲で有効になるのかを慎重に判断する必要があります。

遺言書が無効と思われる場合も検認は必要?

発見した遺言書に日付がない、署名がない、明らかにパソコンで作成されているなど、形式上の問題があると思われる場合でも、発見者だけの判断で処分してはいけません。

検認は、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。

「無効に見えるから検認しなくてよい」と自己判断すると、後から他の相続人との間で問題になる可能性があります。

遺言書らしい書面が発見された場合は、その状態を保ったまま専門家や家庭裁判所へ相談し、必要に応じて検認を申し立てましょう。

遺言書を隠したり処分したりしてはいけない

自分に不利な内容が書かれているからといって、遺言書を隠したり、破棄したり、書き換えたりしてはいけません。

遺言書の偽造、変造、破棄または隠匿をした相続人は、事情によっては相続人の欠格事由に該当し、相続権を失います。
ただし、どのような行為が相続欠格に該当するかは、行為の目的や具体的な事情によって判断されます。

遺言書の内容に納得できない場合でも、遺言書自体には手を加えず、遺言の有効性、遺留分、遺言執行の方法などについて適切な手続きを通じて対応する必要があります。

検認手続きを司法書士に相談するメリット

遺言書の検認は、相続人ご本人が申し立てることもできます。

しかし、次のようなケースでは戸籍の収集や相続関係の確認が複雑になりやすいため、司法書士への相談を検討することをおすすめします。

・遺言者が何度も転籍している
・相続人が兄弟姉妹や甥・姪である
・亡くなっている相続人がいる
・数次相続や代襲相続が発生している
・相続人の人数が多い
・相続人の住所や連絡先が分からない
・複数の遺言書が見つかった
・遺言書の形式に問題がある
・検認後に不動産の相続登記が必要である
・遺言書の内容に従った登記方法が分からない

司法書士は、相続関係を確認するための戸籍収集、法定相続人の調査、家庭裁判所へ提出する申立書の作成、検認後の不動産相続登記などを支援することができます。

検認手続きだけでなく、その後に必要となる相続登記まで見通して準備することで、手続きの行き違いや必要書類の不足を防ぎやすくなります。

まとめ

自宅などで自筆証書遺言を発見した場合は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

特に、封印されている遺言書は、自宅や親族の集まりなどで勝手に開封してはいけません。発見した状態のまま保管し、家庭裁判所への申立てを進めましょう。

検認は、遺言書の状態を確認して偽造や変造を防ぐための手続きであり、遺言書の有効性を保証するものではありません。

検認後には、遺言書の内容に応じて、不動産の相続登記、預貯金の解約、株式の移管、遺贈などの手続きを進める必要があります。

「検認が必要な遺言書か分からない」「相続人を確認する戸籍が集められない」「検認後の相続登記まで依頼したい」という場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。


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参考リンク

裁判所:遺言書の検認

e-Gov法令検索:民法

法務省:自筆証書遺言書保管制度とは

法務省:自筆証書遺言書保管制度・証明書について

日本公証人連合会:遺言

※本記事は2026年7月時点の法令および公的機関の情報をもとに、一般的な制度を解説したものです。具体的な手続きや必要書類は、相続関係や管轄家庭裁判所の運用によって異なる場合があります。