遺言書を作成した後、意外と見落とされやすいのが「どこに、どのように保管するか」という問題です。

せっかく法律上有効な遺言書を作成しても、相続が始まったときに発見されなければ、その内容を実現することができません。

また、自宅で保管している間に紛失したり、火災や水害によって失われたり、遺言内容に不満を持つ相続人によって隠されたりする可能性もあります。

遺言書の主な保管方法としては、次の3つが考えられます。

  1. 自筆証書遺言を自宅などで保管する
  2. 自筆証書遺言を法務局に預ける
  3. 公正証書遺言を作成し、原本を公証役場などで保管してもらう

それぞれ、費用、手続のしやすさ、相続開始後の取扱いが異なります。

特に法務局の自筆証書遺言書保管制度には、遺言者の死亡後に遺言書の存在を知らせる「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」という2つの通知制度があります。

この記事では、遺言書の保管方法ごとのメリット・デメリットに加えて、法務局から届く通知の違いや注意点について、司法書士がわかりやすく解説します。

目次 [ close ]
  1. 遺言書は「作成」だけでなく「発見されること」が重要
  2. 遺言書の保管方法1|自筆証書遺言を自宅などで保管する
    1. 自宅保管のメリット
    2. 自宅保管のデメリット
    3. 自宅保管の自筆証書遺言は原則として検認が必要
    4. 自宅で保管する場合のポイント
  3. 遺言書の保管方法2|法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する
    1. 法務局に遺言書を預けるメリット
    2. 保管申請の手数料
    3. 遺言者本人が法務局へ行く必要がある
  4. 法務局から届く2つの通知
    1. 関係遺言書保管通知と指定者通知の違い
  5. 関係遺言書保管通知とは
    1. 関係相続人等とは誰を指すのか
    2. 関係遺言書保管通知の具体例
    3. 遺言者による事前の申込みは不要
    4. 遺言者が死亡しただけでは通知されない
  6. 指定者通知とは
    1. 指定者通知は希望した場合にだけ送られる
    2. 通知を受ける人は3名まで指定できる
    3. 指定された人なら誰でも遺言内容を確認できるわけではない
    4. 通知に遺言書の内容は書かれていない
    5. 通知書だけでは相続登記などはできない
    6. 関係遺言書保管通知を受けた場合は一部書類を省略できることがある
    7. 通知対象者の住所変更に注意する
  7. 2つの通知はどのように連動するのか
    1. 指定者通知は誰を選ぶべき?
  8. 法務局は遺言内容の有効性まで判断しない
  9. 遺言書の保管方法3|公正証書遺言を作成する
    1. 公正証書遺言の原本は公的に保管される
    2. 公正証書遺言は検認が不要
    3. 公正証書遺言の保存期間
    4. 遺言検索制度がある
    5. 公正証書遺言のデメリット
  10. 貸金庫に遺言書を保管してもよい?
  11. 専門家に遺言書を預ける方法
  12. 遺言書のコピーや画像データだけを残せばよい?
  13. 古い遺言書が複数ある場合の注意点
  14. 遺言書の保管方法はどれを選ぶべき?
    1. 自宅保管が向いている場合
    2. 法務局の保管制度が向いている場合
    3. 公正証書遺言が向いている場合
  15. まとめ|遺言書は安全性と発見しやすさを考えて保管しましょう

遺言書は「作成」だけでなく「発見されること」が重要

遺言書は、原則として遺言者が亡くなった後に効力が生じます。

したがって、相続が始まった時点で、相続人や遺言執行者などが遺言書の存在を把握できる状態にしておく必要があります。

遺言書が発見されないまま相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の名義変更や預貯金の解約が終わった後に遺言書が見つかることもあります。

このような場合、すでに行われた相続手続を見直さなければならない可能性があり、相続人同士の新たなトラブルにつながりかねません。

遺言書の保管方法を考える際は、次の点を確認しましょう。

  • 紛失、焼失、水濡れなどを防げるか
  • 第三者による隠匿や改ざんを防げるか
  • 相続開始後、遺言書の存在に気付いてもらえるか
  • 必要な相続手続で速やかに使用できるか
  • 保管場所や問い合わせ先が適切に引き継がれるか

単に「人に見つからない場所」へ隠すことが、適切な保管方法とは限りません。

生前は遺言内容の秘密を守りながらも、亡くなった後には必要な人が確実に発見できる仕組みが必要です。

遺言書の保管方法1|自筆証書遺言を自宅などで保管する

自筆証書遺言とは、遺言者本人が所定の方式に従って作成する遺言書です。

原則として、遺言書の本文、作成日、氏名を遺言者本人が自書し、押印しなければなりません。

ただし、財産目録については、パソコンで作成した書面や、預貯金通帳、不動産の登記事項証明書などの写しを添付することも認められています。自書によらない財産目録を添付する場合は、その各ページに署名・押印が必要です。

自宅保管のメリット

自宅保管の大きなメリットは、法務局や公証役場へ支払う手数料がかからず、遺言書を作成した後も比較的自由に書き直せることです。

家族や第三者に遺言書の内容を知られず、自分だけで作成・保管することもできます。

財産状況や家族関係が変化したときに、その都度内容を見直したい方にとっては、手軽な方法といえるでしょう。

自宅保管のデメリット

一方、自宅保管には次のような危険があります。

  • 遺言者自身が保管場所を忘れてしまう
  • 引っ越しや家財整理の際に紛失する
  • 火災、地震、水害などによって失われる
  • 家族が遺言書だと気付かず処分してしまう
  • 内容に不満を持つ相続人に隠される
  • 発見された遺言書が本物かどうか争いになる
  • 遺言書があることを誰も知らず、発見されない

遺言書は、目立つ場所に置けば秘密を守りにくくなり、厳重に隠しすぎると亡くなった後に発見されないという難しさがあります。

自宅保管の自筆証書遺言は原則として検認が必要

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。

検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。

封印されている遺言書については、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとに開封する必要があります。相続人が自宅で勝手に開封しないよう注意しましょう。

自宅で保管する場合のポイント

自宅保管を選ぶ場合は、耐火性・防水性のある金庫など、簡単に紛失しない場所を選びましょう。

そのうえで、信頼できる家族や遺言執行者に対し、少なくとも次の事項を伝えておくことが重要です。

  • 遺言書を作成していること
  • 遺言書の保管場所
  • 相談した専門家の氏名や連絡先
  • 遺言執行者を指定している場合はその連絡先

遺言書そのものを家族に見せたくない場合は、保管場所だけを記載したメモや、専門家の連絡先をエンディングノートに残す方法もあります。

遺言書の保管方法2|法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する

自分で書いた遺言書を安全に保管したい場合には、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。

この制度は、令和2年7月10日に開始された制度で、自筆証書遺言の原本と画像データを法務局で保管してもらうことができます。

法務局に遺言書を預けるメリット

法務局の保管制度には、主に次のメリットがあります。

  • 遺言書の紛失や焼失を防止できる
  • 相続人などによる破棄、隠匿、改ざんを防止できる
  • 保管申請時に形式面の外形的な確認を受けられる
  • 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になる
  • 遺言書の存在を知らせる通知制度を利用できる
  • 相続人などが遺言書情報証明書を取得できる

法務局では、遺言書の原本を遺言者の死亡後50年間、画像データを死亡後150年間保管します。

また、法務局に保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」は、家庭裁判所の検認を受けることなく相続手続に使用できます。

保管申請の手数料

自筆証書遺言書の保管申請手数料は、遺言書1通につき3,900円です。

保管年数に応じた更新料や年間保管料はありません。遺言者が保管申請を撤回する場合や、住所などの変更を届け出る場合にも、手数料はかかりません。

なお、相続開始後に相続人などが遺言書情報証明書を取得する場合や、遺言書を閲覧する場合には、別途手数料が必要です。

遺言者本人が法務局へ行く必要がある

保管申請は、遺言者本人が法務局の遺言書保管所へ出向いて行います。

司法書士や家族が、遺言者本人に代わって保管申請を行うことはできません。

申請先は、原則として次のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

申請には事前予約が必要です。利用する遺言書保管所や必要書類を事前に確認しておきましょう。

法務局から届く2つの通知

法務局の自筆証書遺言書保管制度には、遺言者が亡くなった後、遺言書が保管されていることを知らせる次の2種類の通知があります。

  1. 関係遺言書保管通知
  2. 遺言者が指定した方への通知(指定者通知)

どちらも「法務局に遺言書が保管されている」という事実を知らせる通知ですが、通知が送られるきっかけと、通知を受ける人が異なります。

関係遺言書保管通知と指定者通知の違い

比較項目 関係遺言書保管通知 指定者通知
通知されるきっかけ 関係相続人等の誰かが遺言書を閲覧するか、遺言書情報証明書の交付を受けたとき 法務局が遺言者の死亡を確認したとき
遺言者による事前申出 不要 必要
通知を受ける人 閲覧などをした人以外の関係相続人等 遺言者があらかじめ指定した人
指定できる人数 遺言者による指定は不要 3名まで
遺言書の内容 記載されない 記載されない
主な役割 他の相続人や受遺者などにも遺言書の存在を知らせる 最初に誰も遺言書へ気付かない事態を防ぐ

制度の大きな違いは、指定者通知が「遺言書の存在に最初に気付いてもらうための通知」であるのに対し、関係遺言書保管通知は「誰かが遺言書を確認した後、ほかの関係者にも知らせる通知」である点です。

関係遺言書保管通知とは

関係遺言書保管通知とは、遺言者の死亡後、関係相続人等のうちの誰か一人が、法務局で次のいずれかの手続を行った場合に送られる通知です。

  • 遺言書を閲覧した
  • 遺言書情報証明書の交付を受けた

誰か一人がこれらの手続を行うと、法務局から、その人以外のすべての関係相続人等に対して、遺言書が保管されていることが通知されます。

通知書の表題には、「遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)」と記載されます。

関係相続人等とは誰を指すのか

関係遺言書保管通知の対象となる「関係相続人等」とは、主に次の人を指します。

  • 遺言者の相続人
  • 遺言書に記載された受遺者等
  • 遺言書に記載された遺言執行者等

受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人です。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続を行う人をいいます。

関係遺言書保管通知の具体例

父には、長男、長女、二男の3人の子がいるとします。

父は自筆証書遺言を作成し、法務局へ預けていました。

父の死亡後、長男が遺言書情報証明書の交付を受けた場合、長男以外の長女、二男、遺言書に記載された受遺者や遺言執行者などに対して、法務局から関係遺言書保管通知が送られます。

これにより、長男だけが遺言書の存在や内容を把握し、ほかの関係者には伝わらないという事態を防ぐことができます。

遺言者による事前の申込みは不要

関係遺言書保管通知については、遺言者が保管申請時に通知を希望したり、通知先を指定したりする必要はありません。

相続人などの誰かが遺言書の閲覧または遺言書情報証明書の交付を受けると、制度上、その他の関係相続人等に通知されます。

遺言者側にも相続人側にも、通知を開始してもらうための特別な申出は必要ありません。

遺言者が死亡しただけでは通知されない

関係遺言書保管通知について、特に注意したいのが、遺言者が死亡しただけでは通知されないという点です。

遺言者が亡くなっても、関係相続人等の誰も遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求をしなければ、関係遺言書保管通知は送られません。

そのため、遺言書を法務局に預けたことを誰にも伝えず、後述する指定者通知も希望していなかった場合には、相続人が遺言書の存在に気付かない可能性が残ります。

「法務局に預けておけば、死亡後に自動的に相続人全員へ知らせてもらえる」とは限らないため、注意が必要です。

指定者通知とは

指定者通知とは、遺言者があらかじめ指定した人に対し、法務局から遺言書が保管されていることを知らせる制度です。

正式な通知の表題は「遺言者が指定した方への通知」となっています。

遺言書保管官が法務局の戸籍担当部局との連携などによって遺言者の死亡を確認した場合、相続人などによる閲覧や証明書の請求を待たず、遺言者が指定した人へ通知が送られます。

指定者通知は希望した場合にだけ送られる

指定者通知は、すべての保管申請について自動的に行われるわけではありません。

遺言者が指定者通知を希望し、通知を受ける人をあらかじめ指定する必要があります。

保管申請時に指定しなかった場合でも、後から変更の届出を行い、指定者通知を希望したり、通知対象者を追加したりすることができます。

通知を受ける人は3名まで指定できる

指定者通知の対象者は、遺言者1人につき3名まで指定できます。

例えば、次のような人を指定することが考えられます。

  • 遺言書で指定した遺言執行者
  • 遺言によって財産を受け取る人
  • 相続手続を中心となって進める子
  • 信頼できる親族
  • 信頼できる友人
  • 遺言書作成を支援した専門家

通知を確実に相続手続へつなげるという点では、遺言執行者、受遺者、相続人など、遺言書の内容を確認して手続を進められる人を少なくとも1名指定しておくと安心です。

指定された人なら誰でも遺言内容を確認できるわけではない

指定者通知を受けることができる人と、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求ができる人は、必ずしも同じではありません。

例えば、遺言者が信頼できる友人を指定者通知の対象者とすることはできます。

しかし、その友人が相続人、受遺者、遺言執行者などの関係相続人等に該当しなければ、指定者通知を受け取ったという理由だけで、遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりすることはできません。

相続人等に該当しない友人を指定する場合は、通知を受けた後に、相続人や遺言執行者へ連絡してもらうよう、生前に伝えておく必要があります。

通知に遺言書の内容は書かれていない

関係遺言書保管通知と指定者通知には、共通して主に次の事項が記載されます。

  1. 遺言者の氏名
  2. 遺言者の出生年月日
  3. 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
  4. 保管番号

「長男に自宅を相続させる」「長女に預貯金を遺贈する」といった遺言内容までは、通知書に記載されません。

通知は、あくまで「法務局に遺言書が保管されています」と知らせるものです。

遺言内容を確認するためには、関係相続人等が法務局で遺言書の閲覧を請求するか、遺言書情報証明書の交付を受ける必要があります。

通知書だけでは相続登記などはできない

指定者通知や関係遺言書保管通知は、遺言書そのものでも、遺言書の内容を証明する書類でもありません。

通知書だけを金融機関や法務局へ提出して、預貯金の解約や相続登記を行うことはできません。

相続手続に遺言書を使用する場合は、法務局から「遺言書情報証明書」の交付を受ける必要があります。

遺言書情報証明書には、遺言者の情報とともに、財産目録を含む遺言書の画像情報が表示されます。

関係遺言書保管通知を受けた場合は一部書類を省略できることがある

関係遺言書保管通知を受け取った人が、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧を請求する場合、請求書の記載事項や添付書類の一部を省略できることがあります。

例えば、一定の場合には次の事項の記載などを省略できます。

  • 遺言者の最後の住所
  • 遺言者の本籍
  • 遺言者の死亡年月日
  • 相続人の氏名、出生年月日および住所
  • 相続関係を証明する一部の書類

ただし、指定者通知だけを受けた場合と、関係遺言書保管通知を受けた場合では、省略できる内容が異なります。実際の請求時には、通知書を持参し、法務局へ必要書類を確認しましょう。

通知対象者の住所変更に注意する

指定者通知の対象者が引っ越した場合や、氏名が変わった場合には、法務局へ変更の届出をしておくことが重要です。

古い住所のままでは、遺言者の死亡後に通知が届かない可能性があります。

遺言書を法務局に預けた後も、次の人の氏名や住所に変更がないか、定期的に確認しましょう。

  • 遺言者本人
  • 受遺者
  • 遺言執行者
  • 指定者通知の対象者

遺言者の住所などの変更の届出には、手数料はかかりません。

2つの通知はどのように連動するのか

指定者通知と関係遺言書保管通知は、次のように連動して機能します。

  1. 遺言者が法務局に自筆証書遺言を預ける
  2. 遺言者が指定者通知を希望し、通知対象者を指定する
  3. 遺言者が死亡する
  4. 法務局が遺言者の死亡を確認する
  5. 指定された人へ指定者通知が送られる
  6. 通知を受けた関係相続人等が遺言書の閲覧や証明書の交付を請求する
  7. その他の関係相続人等へ関係遺言書保管通知が送られる

つまり、指定者通知によって最初の人が遺言書の存在に気付き、その人が遺言書を閲覧するなどしたことをきっかけに、関係遺言書保管通知がほかの関係者へ送られる仕組みです。

指定者通知は誰を選ぶべき?

指定者通知の対象者には、通知を受けた後、速やかに法務局の手続や関係者への連絡ができる人を選ぶことが重要です。

一般的には、次の順序で検討するとよいでしょう。

  1. 遺言書で指定した遺言執行者
  2. 遺言によって財産を受け取る受遺者
  3. 相続手続を中心となって行う相続人
  4. 信頼できる親族や専門家

家族関係が複雑な場合や、相続人同士の対立が予想される場合には、特定の相続人だけでなく、遺言執行者や別の親族など、複数人を指定することも考えられます。

ただし、遺言書を作成したこと自体を知られたくない事情がある場合には、誰を指定するかを慎重に検討する必要があります。

法務局は遺言内容の有効性まで判断しない

法務局に遺言書を預ける際には、遺言書保管官が、自筆証書遺言の形式に適合しているかについて外形的な確認を行います。

しかし、法務局は遺言内容についての法律相談や文案作成を行う機関ではありません。

また、法務局へ保管できたからといって、その遺言書の有効性や、記載された財産処分の実現可能性まで保証されるわけではありません。

例えば、次のような問題は、保管申請時の外形的な確認だけでは防げないことがあります。

  • 不動産の記載が不正確で対象を特定できない
  • 預貯金や株式の記載が曖昧である
  • 「相続させる」と「遺贈する」の使い分けが適切でない
  • 遺留分への配慮がなく、相続開始後に請求を受ける
  • 財産を受け取る予定の人が先に亡くなった場合の定めがない
  • 遺言執行者が指定されていない
  • 遺言書に記載されていない財産が残ってしまう
  • 相続人や受遺者の表示が不正確である

遺言書の内容に不安がある場合は、法務局への保管申請を行う前に、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

遺言書の保管方法3|公正証書遺言を作成する

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。証人2名の立会いが必要です。

自筆証書遺言を公証役場に預ける制度ではなく、公証人の関与によって公正証書遺言そのものを作成する方法です。

公正証書遺言の原本は公的に保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場または日本公証人連合会が運営するシステムで保管されます。

遺言者に交付された書面やデータを紛失したとしても、公証人が保管する原本まで失われるわけではありません。

第三者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんなどを防止できる点は、公正証書遺言の大きなメリットです。

公正証書遺言は検認が不要

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

相続開始後、遺言書の検認を待たずに、相続登記や預貯金の手続へ進みやすいという利点があります。

公正証書遺言の保存期間

公正証書の一般的な保存期間は20年とされていますが、遺言公正証書については、特別な取扱いが行われています。

公証実務では、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています。

遺言検索制度がある

遺言者が亡くなった後、公正証書遺言が作成されているか分からない場合は、相続人などの利害関係人が公証役場で検索を申し出ることができます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で作成された遺言公正証書の情報が管理されています。

そのため、遺言書を作成した公証役場が分からない場合でも、公正証書遺言の有無を調査できる可能性があります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には、公証人手数料が必要です。

手数料は、遺言によって財産を受け取る人ごとの財産価額や、遺言書の内容などによって異なります。

また、証人2名を準備し、戸籍、不動産の資料、固定資産評価証明書などを提出する必要があります。

自筆証書遺言と比べると、作成までに時間と費用がかかります。

一方で、遺言者の意思を確実に残したい場合、相続関係が複雑な場合、相続人同士の争いが予想される場合には、保管面だけでなく、方式面や証拠面でも安心度の高い方法です。

貸金庫に遺言書を保管してもよい?

銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管すること自体は可能です。

自宅よりも火災や盗難の危険を抑えられる一方、遺言者が亡くなった後、相続人が直ちに貸金庫を開けられるとは限りません。

金融機関による相続人の確認や必要書類の提出が必要となり、貸金庫の開扉までに時間がかかることがあります。

また、相続人が貸金庫の存在そのものを知らなければ、遺言書を発見できません。

貸金庫へ保管する場合は、信頼できる家族や遺言執行者に、次の事項を伝えておきましょう。

  • 貸金庫を利用していること
  • 利用している金融機関と支店名
  • 遺言書を貸金庫に保管していること
  • 貸金庫に関する契約書類の保管場所

専門家に遺言書を預ける方法

遺言書の作成を支援した司法書士や弁護士などが、契約に基づいて遺言書を保管する場合もあります。

専門家へ預ける場合は、次の点を事前に確認しましょう。

  • 原本を保管するのか、写しだけを保管するのか
  • 保管期間はいつまでか
  • 保管費用や更新費用はいくらか
  • 事務所の移転や廃業時にはどのように扱われるか
  • 遺言者の死亡をどのように確認するのか
  • 相続人や遺言執行者への連絡方法
  • 遺言書を撤回または変更する場合の手続

専門家へ相談して遺言書を作成した場合でも、安全性や相続開始後の手続を考え、法務局の保管制度や公正証書遺言を併用・選択することがあります。

遺言書のコピーや画像データだけを残せばよい?

遺言書を紛失した場合に備えて、コピーやスキャンデータを残しておくことには一定の意味があります。

しかし、自宅で保管する自筆証書遺言については、原本が必要です。

コピーやスマートフォンで撮影した画像だけを残しても、原本と同じように相続登記や預貯金の解約で使用することはできません。

コピーは、遺言内容や原本の保管場所を確認するための補助資料として利用し、原本は法務局などで安全に保管することを検討しましょう。

コピーに「原本は○○法務局に保管」「遺言執行者は○○」などと記載しておく方法もあります。

古い遺言書が複数ある場合の注意点

遺言書は、一度作成した後でも、遺言者に遺言能力がある限り、撤回や変更ができます。

複数の遺言書が存在し、その内容が抵触している場合には、原則として、後に作成された遺言によって、抵触する部分が撤回されたものとして扱われます。

しかし、古い遺言書をそのまま残しておくと、どの遺言書が最終的な意思なのかをめぐって、相続人が混乱する可能性があります。

新しい遺言書を作成する際には、以前の遺言書を撤回する旨を明記することも検討しましょう。

遺言書を書き直したときは、内容だけでなく、古い遺言書の保管状況も整理することが重要です。

遺言書の保管方法はどれを選ぶべき?

どの保管方法が適しているかは、財産の内容、家族関係、費用、遺言書を作成する目的などによって異なります。

自宅保管が向いている場合

  • 費用をかけずに遺言書を作成したい
  • 内容を頻繁に見直す予定がある
  • 信頼できる家族や遺言執行者が保管場所を把握している
  • 紛失や災害に備えられる保管設備がある

ただし、検認が必要になることや、紛失、隠匿、未発見の危険を理解しておく必要があります。

法務局の保管制度が向いている場合

  • 自筆証書遺言を安全に保管したい
  • 公正証書遺言より費用を抑えたい
  • 家庭裁判所の検認を不要にしたい
  • 指定者通知などの通知制度を利用したい
  • 遺言者本人が法務局へ出向くことができる

ただし、法務局は遺言内容の法律的な有効性まで保証するわけではありません。

遺言書の文案は、保管申請を行う前に専門家へ確認してもらうと安心です。

公正証書遺言が向いている場合

  • 遺言書の紛失や改ざんを確実に防ぎたい
  • 相続人同士の争いが予想される
  • 不動産、預貯金、株式など財産の種類が多い
  • 子どものいない夫婦や再婚家庭である
  • 内縁の配偶者や相続人以外の人へ財産を渡したい
  • 相続関係が複雑である
  • 相続開始後、速やかに手続を進めてもらいたい
  • 自筆による遺言書の作成が難しい

一定の費用は必要ですが、遺言内容の確実性や相続開始後の手続のしやすさを重視する場合には、有力な選択肢となります。

まとめ|遺言書は安全性と発見しやすさを考えて保管しましょう

遺言書は、書き終えた時点で準備が完了するわけではありません。

遺言者の死亡後に確実に発見され、紛失や改ざんのない状態で、相続手続に使用できることが重要です。

自宅保管は手軽ですが、紛失、災害、隠匿、未発見、家庭裁判所の検認などの問題があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、比較的少ない費用で原本を安全に保管でき、家庭裁判所の検認も不要になります。

さらに、指定者通知を利用すれば、法務局が遺言者の死亡を確認した段階で、あらかじめ指定した人へ遺言書の存在を知らせることができます。

その人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けると、今度は関係遺言書保管通知によって、その他の関係相続人等にも遺言書の存在が通知されます。

ただし、法務局の保管制度は、遺言書の内容が法律上有効であることや、遺言者の希望が必ず実現できることまで保証する制度ではありません。

公正証書遺言は、公証人手数料や証人の準備が必要ですが、原本が公的に保管され、家庭裁判所の検認も不要であるため、安全性の高い方法です。

遺言書の形式や保管方法だけでなく、相続人、財産内容、遺留分、遺言執行者、相続登記なども含めて検討することで、遺言者の希望を実現しやすくなります。


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参考リンク