「うちにはそんなに財産がないから、相続対策は必要ないでしょう」

司法書士として相続や生前対策のご相談を受けていると、このようなお話を聞くことがあります。

確かに、相続財産が一定額以下であれば、相続税が課税されないケースは少なくありません。

しかし、ここで注意したいのが、「相続税がかからないこと」と「相続で問題が起こらないこと」はまったく別の問題であるということです。

むしろ、相続税がかからない一般的なご家庭であっても、実家の分け方、預貯金の手続き、兄弟姉妹間の意見の相違、認知症、相続登記などを原因として相続手続きが難航することがあります。

相続対策というと「節税」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、本来の相続対策には、下記のような幅広い目的があります。

  • 財産を誰に引き継ぐのか
  • 家族が争わずに手続きできるようにする
  • 不動産を共有状態にしない
  • 認知症になった場合に備える
  • 相続人の負担を減らす
  • 自分の希望を明確にしておく

今回は、相続税がかからない場合でも相続対策をしておいた方がよい理由について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


相続税がかかる基準とは?

まず、「相続税がかからない」とはどのような場合なのか確認しておきましょう。

相続税には「基礎控除」があり、基本的には正味の遺産額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。

基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算されます。

例えば、

法定相続人が1人なら3,600万円
法定相続人が2人なら4,200万円
法定相続人が3人なら4,800万円

が基礎控除額の目安となります。国税庁も、正味の遺産額がこの基礎控除額を超える場合に相続税がかかると説明しています。

そのため、例えば、「自宅が2,500万円くらい、預貯金が1,000万円くらい」というケースであれば、相続人の人数などによっては相続税が発生しないことがあります。

ところが、このようなケースでも相続問題が起こる可能性は十分あります。

なぜなら、相続税は財産の「金額」の問題ですが、遺産分割は財産の「分け方」の問題だからです。


相続税がかからなくても相続対策が必要な理由1|財産が少なくても相続争いは起こる

「相続でもめるのは資産家だけ」と考えている方も少なくありません。

しかし、実際にはそうとは限りません。

裁判所の令和6年(2024年)司法統計によると、家庭裁判所の遺産分割事件のうち、認容・調停成立となった7,974件について遺産価額を見ると、

  • 1,000万円以下……2,835件
  • 5,000万円以下……3,373件

となっています。

合わせると6,208件で、約78%が遺産5,000万円以下の事件です。

もちろん、この数字はすべての相続を示したものではなく、家庭裁判所で認容・調停成立となった遺産分割事件についての統計です。

それでも、「財産がそれほど多くなければ相続争いにならない」とは言えないことが分かります。

例えば、父が亡くなり、財産が「実家 2,500万円、預貯金 500万円」だったとします。

相続人が長男と長女の2人なら、相続税の基礎控除は4,200万円ですので、他に課税対象となる財産等がなければ、相続税がかからない可能性があります。

しかし、長男「実家に住み続けたい」長女「それなら私の取り分を現金で払ってほしい」という話になればどうでしょう。

預貯金が500万円しかなければ、法定相続分どおりに分けることが難しいです。

つまり、問題になるのは「税金」ではなく分けられる財産があるかどうかなのです。


理由2|実家などの不動産は簡単に分けられない

相続財産の中でも特に問題になりやすいのが不動産です。

現金であれば比較的分けやすいですが、一軒の家や一筆の土地を兄弟で物理的に半分ずつ分けることは簡単ではありません。

そこで、

  • 一人が不動産を取得して他の相続人に代償金を払う
  • 不動産を売却して売却代金を分ける
  • 複数の相続人で共有する

といった方法を検討することになります。

しかし、誰かが住んでいる実家の場合、

「売りたくない」

「自分が住みたい」

「公平に分けてほしい」

など、それぞれの希望が食い違うことがあります。

特に安易な共有は注意が必要です。

兄弟2人で実家を2分の1ずつ共有した後、一方が亡くなれば、その持分がその人の配偶者や子に相続される可能性があります。

相続が繰り返されるほど共有者が増え、将来的な売却や管理が難しくなることもあります。

そのため、「実家を誰に引き継がせるのか」「売却するのか残すのか」という問題は、相続が始まってからではなく、所有者が元気なうちに家族で考えておくことが重要です。


理由3|遺言書がなければ相続人全員で話し合う必要があることが多い

遺言書がない場合、相続財産を具体的に誰が取得するのかを決めるため、原則として相続人による遺産分割協議が必要になります。

このとき重要なのが、「相続人全員の合意が必要」という点です。

例えば子ども3人のうち、

  • 1人が遠方に住んでいる
  • 1人と疎遠になっている
  • 兄弟同士の関係が悪い

という状況であれば、手続きが進みにくくなることがあります。

また、

「長男は親の近くに住んで面倒を見てきた」

「長女は生前に援助を受けていた」

「実家は誰がもらうのか」

など、これまでの家族関係が相続をきっかけに表面化します。

遺言は相続をめぐる紛争を防止するための有効な手段であると法務局も案内しています。

財産額が大きいかどうかではなく、

「自分の死亡後、相続人同士で話し合いがまとまりそうか」

という視点で遺言書の必要性を判断することが大切です。


理由4|相続税がゼロでも相続登記は必要

「税金がかからないのだから、不動産の名義もそのままでよい」

というわけではありません。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

さらに重要なのが、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になるという点です。

古い相続についても、一定の場合を除き、2027年3月31日までの対応が必要になります。

相続税がゼロでも、

  • 戸籍を集める
  • 相続人を確定する
  • 遺産分割協議をする
  • 遺産分割協議書を作る
  • 相続登記をする

といった手続きは必要になります。

「相続税がかからないから何もしなくてよい」という認識は避けた方がよいでしょう。


理由5|親が認知症になると「相続前」の財産管理で困ることがある

相続対策で見落とされやすいのが、死亡後ではなく生前の認知症リスクです。

例えば、高齢の父親名義の実家について、「父が施設に入ったので実家を売って施設費用に充てよう」と家族で考えたとします。

ところが、父親の判断能力がすでに大きく低下している場合、家族だからという理由だけで子どもが勝手に父名義の不動産を売却することはできません。

預貯金の管理や契約についても同様です。

法務省は、認知症などにより判断能力が不十分になった方について、不動産や預貯金の財産管理、施設入所などの契約、遺産分割協議等が難しくなる場合があり、こうした方を保護・支援する制度として成年後見制度があると説明しています。

そのため、生前対策では、

  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 家族信託
  • 遺言書

など、それぞれの家庭の状況に応じた方法を検討する必要があります。

重要なのは、認知症が進んでからでは選択できる方法が限られる場合があるということです。

「相続対策は亡くなった後のためだけのものではない」

という点を知っておく必要があります。


理由6|借金や把握していない財産がある可能性もある

相続ではプラスの財産だけでなく、原則として借金などのマイナスの財産も問題になります。

例えば、

  • カードローン
  • 事業上の借入れ
  • 個人間の借金
  • 保証債務
  • 未払い金

などが死亡後に判明することもあります。

「うちは財産が少ないから相続対策は不要」と思っていたところ、死亡後に多額の債務が判明するケースもあり得ます。

相続放棄を検討する場合、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

したがって、生前から

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 保険
  • 借入れ
  • クレジットカード
  • ネット銀行
  • 証券口座

などを整理し、家族が財産状況を把握できるようにしておくことも立派な相続対策です。


理由7|相続人自身の事情によって手続きが複雑になることがある

相続では、財産の内容だけでなく「誰が相続人になるか」も重要です。

例えば、

  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 相続人の中に認知症の方がいる
  • 前婚の子がいる
  • 長期間連絡を取っていない兄弟がいる
  • 海外在住の相続人がいる
  • 子どもがおらず兄弟姉妹が相続人になる
  • 兄弟姉妹がすでに死亡しており甥・姪が相続人になる

といったケースでは、一般的な相続より手続きが複雑になる可能性があります。

現在の家族関係だけを見て、「妻と子どもが話し合えば大丈夫だろう」と考えるのではなく、自分が亡くなった時に法律上誰が相続人になるのかを事前に確認しておくことが重要です。


相続税がかからない家庭ほど「遺言書」が役立つこともある

相続税がかからない家庭の相続対策として、まず検討したいものの一つが遺言書です。

例えば、

「自宅は同居している長男に相続させたい」

「預貯金は長女にも取得させたい」

「妻が住み続けられるようにしたい」

など、自分の希望が明確であれば、それを遺言書にしておくことを検討できます。

適切な遺言書があれば、相続発生後の手続きの負担を軽減できる場合があります。

また、自筆証書遺言については、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。

この制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管してもらうことができ、保管された遺言書については家庭裁判所の検認も不要です。

ただし、「遺言書さえ作れば絶対に相続争いが起きない」というわけではありません。

家族構成、財産構成、遺留分、将来の生活状況などを踏まえて内容を考える必要があります。


相続税がかからない家庭で特に確認したい7つの項目

相続税が発生しない可能性が高い場合でも、次の項目は一度確認してみることをおすすめします。

1.財産の一覧を作る

預貯金、不動産、有価証券、保険、借金などを整理します。

2.相続人が誰になるか確認する

戸籍上の相続関係を確認します。

3.実家を誰が引き継ぐか考える

住み続ける人がいるのか、売却するのか、空き家になるのかを検討します。

4.遺言書が必要か検討する

特に不動産がある場合、相続人同士で公平に分けることが難しくなることがあります。

5.認知症になった場合を考える

不動産売却や預貯金管理などを誰が行うのか検討します。

6.デジタル財産も整理する

ネット銀行、ネット証券、暗号資産、サブスクリプションなど、家族が気づきにくい財産・契約も増えています。

7.数年ごとに見直す

財産や家族関係は変化します。

一度対策をしたら終わりではなく、

  • 不動産を購入・売却した
  • 子どもが結婚した
  • 配偶者が亡くなった
  • 孫が生まれた
  • 家族関係が変化した

などのタイミングで見直すことが重要です。


「節税」より「家族が困らないこと」を考える

相続対策という言葉から、「税金を安くすること」をイメージする方は少なくありません。

しかし、司法書士として相続手続きに関わっていると、実際にご家族を悩ませるのは税金だけではないと感じます。

例えば、

「実家を誰が相続するか決まらない」

「兄弟と連絡が取れない」

「親名義のまま何十年も登記を放置していた」

「認知症になり不動産を処分できない」

「どこの銀行に口座があるのか分からない」

「遺言書がなく、相続人全員で話し合わなければならない」

といった問題です。

これらは、相続財産が1億円ある家庭だけに起こる問題ではありません。

むしろ、

「自宅と少しの預貯金」という一般的な財産構成だからこそ、自宅をどう分けるかが難しくなる

こともあります。


まとめ|相続税がゼロでも相続対策は必要

相続税がかからないからといって、相続対策が不要になるわけではありません。

相続対策には、「税金への対策」だけではなく、「家族が困らないための対策」

という大切な役割があります。

特に、

  • 不動産がある
  • 子どもが複数いる
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 前婚の子がいる
  • 子どもがいない
  • 認知症になった場合が心配
  • 実家が将来空き家になりそう
  • 財産の所在を家族が把握していない

という場合には、財産額にかかわらず一度相続対策を検討する価値があります。

相続対策で大切なのは、単に相続税を減らすことではありません。

「自分の財産を誰に、どのように引き継いでもらいたいのか」

「残された家族ができるだけ困らずに手続きできる状態を作れるか」

という視点です。

元気で判断能力があるうちであれば、遺言書、任意後見、財産管理、家族信託など複数の方法から、ご本人やご家族に合った対策を検討することができます。

「まだ財産も少ないし、相続対策は早い」と考えるのではなく、まずは現在の財産と家族関係を整理することから始めてみるとよいでしょう。


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相続税がかからない場合でも、遺言書の作成、相続登記、遺産分割、生前対策など、将来の相続について気になることがあればお気軽にご相談ください。

※相続税の具体的な計算、申告、節税方法など税務に関する事項については、必要に応じて税理士への相談をご案内します。


参考リンク

国税庁:No.4152 相続税の計算

国税庁:No.4102 相続税がかかる場合

法務省:相続登記の申請義務化について

法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

京都地方法務局:自筆証書遺言書保管

法務省:成年後見制度について

裁判所:相続の放棄の申述

裁判所:令和6年司法統計年報 家事編