亡くなった方が銀行の貸金庫を利用していたことが分かった場合、「家族が鍵を持っていれば、そのまま開けてもよいのか」「相続人の一人だけで中身を確認できるのか」「貸金庫の中から遺言書が出てきたらどうすればよいのか」と戸惑う方は少なくありません。
貸金庫の中には、預金通帳、実印、不動産の権利証・登記識別情報通知、生命保険証券、遺言書、金地金、宝飾品、現金など、相続手続きに大きく影響する物が保管されている可能性があります。
一方で、銀行は通常、貸金庫の中身を把握していません。そのため、預金残高のように銀行から「内容物の一覧」や「残高証明書」を出してもらえるとは限らず、相続人側で開扉に必要な手続きを行い、内容物を確認・記録する必要があります。
この記事では、貸金庫がある場合の相続手続きについて、銀行への連絡から開扉、内容物の確認、遺産分割、解約までの流れを分かりやすく解説します。
なお、必要書類、相続人の立会い、代理人の可否などは金融機関や契約内容によって異なるため、実際には契約店へ事前に確認してください。
貸金庫の契約者が亡くなるとどうなる?
契約者が亡くなった場合、内容物が契約者(被相続人)の所有物であれば、相続財産として取り扱います。
このとき注意しなければならないのは、他人から預かっていた物など、第三者が所有する物が入っていることがある点です。貸金庫に入っていた物はすべて遺産と即断しないことが大切です。
銀行が契約者の死亡を知ると、通常は従来の鍵、カード、暗証番号などによる自由な入室・開扉ができなくなり、相続手続きに切り替わります。
相続による貸金庫の手続きは、一般に「開扉して中身を確認する」「内容物をすべて取り出す」「貸金庫を解約する」という流れで進みます。
相続人が引き続き貸金庫を利用したい場合でも、いったん亡くなった方の契約を解約し、希望者が改めて新規契約をする取扱いとなる金融機関があります。
貸金庫の相続手続きの基本的な流れ
1.相続放棄を検討する可能性があるか確認する
貸金庫を開ける前に、亡くなった方に借金、保証債務、未払税金などがないかを確認しましょう。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(裁判所「相続の放棄の申述」)。
内容物を確認して財産目録を作る行為と、財産を自分のために持ち帰る、売却する、使用する行為とは意味が異なります。
相続財産の全部または一部を処分すると、民法上、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。相続放棄を検討しているときは、宝飾品や現金などを自己判断で持ち帰ったり使ったりせず、貸金庫を開ける前に専門家へ相談することが安全です。
3か月以内に財産や負債を調査しきれない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
2.貸金庫を利用している銀行と契約店を確認する
貸金庫の鍵、貸金庫カード、契約書、銀行からの案内、手数料の引落し履歴などを探します。預金通帳や取引明細に「貸金庫」「保護函」などの手数料が記載されていることもあります。
契約している可能性のある銀行が分かったら、相続受付窓口または契約店に連絡し、契約者が亡くなったことを伝えます。
貸金庫の手続きは契約店でしか対応できない場合があり、予約が必要なこともあります。突然窓口へ行くのではなく、事前に次の事項を確認するとスムーズです。
- 開扉・解約に必要な書類
- 相続人全員の同意が必要か
- 相続人全員の来店・立会いが必要か
- 代表相続人や代理人のみで手続きできるか
- 遺言執行者がいる場合の必要書類
- 鍵やカードを紛失している場合の手続きと費用
- 開扉と解約を同じ日に行えるか
3.相続人を確定し、遺言書の有無を確認する
貸金庫は早めに確認したいものですが、銀行が開扉を認めるためには、誰が相続人であるかを確認する必要があります。そのため実務上は、まず戸籍収集を始め、相続関係を確定する作業を並行または先行させます。
一般には、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍と、相続人の現在戸籍などを集めます。
複数の銀行手続きや相続登記を予定している場合は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせます(法務局「法定相続情報証明制度について」)。
また、公正証書遺言の有無、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していないかも確認します。
遺言書がある場合、遺言執行者の指定の有無や、貸金庫・内容物についての記載があるかにより、必要書類と手続きできる人が変わることがあります。
4.銀行指定の書類を準備する
必要書類は銀行、遺言書の有無、遺産分割の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類等が求められます。
- 銀行所定の相続届、相続関係届書、依頼書など
- 被相続人の死亡と相続人の範囲が分かる戸籍一式
- 法定相続情報一覧図の写し
- 相続人の印鑑登録証明書、実印、本人確認書類
- 遺言書、遺言書情報証明書、検認済証明書
- 遺言執行者の資格を確認できる書類
- 遺産分割協議書
- 貸金庫の鍵、利用カード、届出印
印鑑登録証明書について「発行後3か月以内」「6か月以内」「1年以内」などの条件を設けている銀行があります。
ウェブサイトの一般的な案内だけで判断せず、契約店から渡された最新の必要書類一覧を基準に準備しましょう。
5.相続人等の立会いのもとで開扉する
遺言書や遺産分割協議書がなく相続人が複数いる場合、多くの金融機関では、相続人全員の同意や所定書類への署名・実印による押印を求めます。
例えば、みずほ銀行は原則として相続人全員の同意、三井住友銀行は所定書類への相続人全員の署名・実印による押印を案内しています。
相続人全員の来店を求める銀行もあれば、代表者による来店と委任状等で対応する銀行もあるため、契約店への確認が必要です(みずほ銀行の案内、三井住友銀行の案内、三菱UFJ銀行の相続ガイド)。
開扉当日は、銀行職員の立会いのもとで貸金庫を開け、内容物を確認します。後日の紛争を防ぐため、次のような方法で記録を残すことが重要です。
- 内容物を一点ずつ確認し、品名・数量・特徴を一覧にする
- 書類は表題、名義人、作成日などを記録する
- 金地金には重量・刻印・製造番号があれば記録する
- 宝飾品、時計、骨董品等は外観や付属書類を記録する
- 銀行が許可する範囲で写真を撮影する
- 内容物一覧に立会者が署名し、各自が写しを保管する
相続人間で対立がある場合や、高額品が含まれている場合は、誰か一人が先に持ち帰るのではなく、一覧を作成したうえで、引渡し方法や保管方法を明確にしておきましょう。
6.内容物を相続財産に反映し、遺産分割を行う
貸金庫から見つかった物のうち、被相続人の所有物は、他の預貯金や不動産などと合わせて遺産分割の対象を検討します。
開扉前に遺産分割協議を終えてしまうと、後から多額の現金や貴金属、別の遺言書が見つかり、協議をやり直さなければならないことがあります。
したがって、原則として貸金庫の内容を確認してから、最終的な財産目録と遺産分割協議書を作成する方が安全です。
ただし、不動産の権利証や登記識別情報通知は、その書類を持っている人が当然に不動産を取得するという意味ではありません。
また、通帳が見つかった場合も、通帳そのものではなく口座の預金が相続財産です。書類や物の性質を確認し、財産の重複計上にも注意しましょう。
7.内容物を引き取り、貸金庫を解約する
内容物をすべて取り出したら、銀行所定の解約手続きを行い、鍵やカードを返却します。
鍵を紛失している場合は、錠の交換費用や特別な開扉費用などが発生することがあります。
貸金庫利用料が被相続人の口座から引き落とされていた場合、口座凍結後の利用料の精算方法も確認しましょう。
貸金庫から遺言書が見つかった場合の注意点
貸金庫の中から遺言書らしい封筒が見つかったときは、すぐに開封してはいけません。
封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。また、一般的な自筆証書遺言は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認を受けます。
検認は、遺言書の状態や内容を明確にして偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません(裁判所「遺言書の検認」)。
一方、公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度により保管されていた遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(法務省「自筆証書遺言書保管制度」)。
どの種類の遺言書か分からない場合は、封筒を開けず、専門家または家庭裁判所に確認しましょう。
遺言書が見つかると、遺言執行者が指定されていたり、想定していた相続人とは別の人に財産を遺贈する内容が記載されていたりすることがあります。
遺言書を確認しないまま内容物を分配したり、遺産分割協議を進めたりしないことが重要です。
貸金庫の中身と相続税の注意点
貸金庫内に現金、金地金、宝飾品、美術品、骨董品などがあった場合、被相続人の所有物であれば、原則として相続税の課税対象となる財産に含めて検討します。
「銀行の口座に入っていない現金だから申告しなくてよい」「銀行は中身を知らないから分からない」ということにはなりません。
相続税の評価は、原則として相続開始時、つまり被相続人が亡くなった時点の価額を基準にします。
現金は金額を記録し、金地金は重量・純度・相続開始日の価格を確認します。宝飾品や骨董品など評価が難しい物は、購入時の資料や鑑定書を探し、必要に応じて専門業者の査定を受けます。
写真、計数メモ、査定書、立会記録などの資料を残しておくと、申告内容の説明にも役立ちます。
相続税の申告・納税期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁「相続税の申告と納税」)。
貸金庫の開扉に時間がかかっても、当然に申告期限が延長されるわけではありません。貸金庫の存在が分かったら、できるだけ早く銀行と必要書類を確認しましょう。
よくあるトラブルと対処法
相続人の一人が開扉に協力しない
銀行が相続人全員の同意を求めている場合、一人でも協力しなければ開扉や解約が進まないことがあります。
まずは、開扉は内容物の調査・保全のために必要であり、特定の相続人が取得することを決める手続きではないと説明しましょう。
それでも対立が解消しない場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続人が遠方または海外にいる
全員の来店が難しい場合、銀行によっては委任状、署名証明、在留証明などで対応できることがあります。
書式や認証方法は銀行ごとに異なるため、海外で書類を取得する前に契約店へ確認してください。
鍵や利用カードが見つからない
鍵がなくても開扉できる場合はありますが、本人確認・相続関係の確認に加え、錠の交換費用等が必要になることがあります。
無理に開けようとせず、紛失していることを契約店へ伝えましょう。
貸金庫の中身を誰かが先に持ち帰った
相続人間の疑念を避けるため、持ち帰った人は速やかに内容物の一覧、写真、保管場所を共有し、使用・売却・廃棄を控えるべきです。
返還や使途をめぐって争いになっている場合は、司法書士の業務範囲を超える紛争対応が必要になることもあるため、弁護士への相談を検討します。
貸金庫の相続手続きで司法書士がお手伝いできること
貸金庫の手続きでは、銀行対応だけでなく、相続人の確定、遺言書の確認、財産調査、遺産分割、不動産の相続登記などを一体として進める必要があります。
司法書士は、主に次のような手続きを支援できます。
- 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集と相続人調査
- 法定相続情報一覧図の作成・申出
- 遺言書の検認申立書類の作成
- 相続放棄や熟慮期間伸長の申立書類の作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 不動産の相続登記
- 預貯金等を含む遺産整理業務
銀行への連絡、貸金庫の開扉への代理出席、内容物の受領などができるかは、銀行の規定、委任内容、個別の事情によって異なります。
手続きを依頼する際は、貸金庫の契約店、鍵やカードの有無、遺言書の有無、相続人間の状況をできるだけ早く伝えましょう。
まとめ|貸金庫は「戸籍収集・開扉・記録」を順序立てて進める
亡くなった方の貸金庫が見つかった場合、鍵を持っている相続人が単独で中身を取り出すのではなく、まず銀行へ死亡の事実を伝え、必要書類と立会方法を確認することが大切です。
実際の開扉には相続人の範囲を証明する書類が求められるため、戸籍収集を早めに始めましょう。
開扉時には内容物を客観的に記録し、遺言書があれば種類と検認の要否を確認します。現金や貴金属などは遺産分割と相続税申告の対象になる可能性があり、相続放棄を検討している場合は持ち帰りや処分に特に注意が必要です。
貸金庫の存在により、相続手続き全体の順番が変わることもあります。
相続人が多い場合、遺言書の有無が不明な場合、相続放棄を検討している場合、相続人間に意見の相違がある場合は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
※本記事は2026年8月時点の制度・公表情報をもとにした一般的な解説です。金融機関の規定や必要書類は変更されることがあります。個別の事案については、契約金融機関および専門家へご確認ください。
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参考リンク
- e-Gov法令検索:民法
- 裁判所:遺言書の検認
- 裁判所:相続の放棄の申述
- 裁判所:相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 法務局・法務省:「法定相続情報証明制度」について
- 法務省:自筆証書遺言書保管制度
- 国税庁:相続税の申告と納税
- 全国銀行協会:民法(相続関係)改正と遺言による貸金庫内容物の承継
- 三菱UFJ銀行:貸金庫の確認
- 三井住友銀行:被相続人が契約していた貸金庫を解約するにはどうすればよいですか?
- みずほ銀行:被相続人が契約していた貸金庫について必要な手続きを教えてください
