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はじめに

「自分で遺言書を書いておきたいけれど、どのように書けばよいかわからない」
「手書きの遺言書は本当に有効なのか不安」
「家族が相続でもめないように、今のうちに準備しておきたい」

このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で書いて作成する遺言書のことです。紙とペン、印鑑があれば作成できるため、公正証書遺言に比べて費用を抑えやすく、思い立ったときに作成しやすいというメリットがあります。

一方で、自筆証書遺言は法律で定められた形式を守らなければ、せっかく作成しても無効になるおそれがあります。特に、日付の書き方、署名・押印、財産の特定方法、訂正方法などには注意が必要です。

本記事では、自筆証書遺言の正しい書き方、無効になりやすい注意点、法務局の自筆証書遺言書保管制度、司法書士に相談すべきケースについて、京都の司法書士がわかりやすく解説します。


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

遺言書には主に次のような種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

このうち、自筆証書遺言は最も手軽に作成しやすい遺言書です。公証役場に行かなくても作成でき、証人を用意する必要もありません。

ただし、手軽である反面、形式不備や内容のあいまいさによって、相続開始後に「この遺言書は有効なのか」「この財産は誰が取得するのか」といったトラブルが起こることがあります。

つまり、自筆証書遺言はただ手紙のように書けばよいというものではなく、法律上のルールを守って、相続手続きで実際に使える内容にしておくことが大切です。


自筆証書遺言のメリット

1. 費用を抑えて作成できる

自筆証書遺言は、基本的には自分で作成できるため、公正証書遺言のような公証人手数料がかかりません。

紙、ペン、印鑑があれば作成できるため、費用面のハードルが低い点が大きなメリットです。

2. 思い立ったときに作成できる

自筆証書遺言は、公証役場の予約や証人の手配をしなくても作成できます。

たとえば、体調に不安を感じたとき、家族構成に変化があったとき、不動産や預貯金の承継先を決めておきたいときなど、比較的すぐに作成できる点が特徴です。

3. 内容を家族に知られずに作成できる

自筆証書遺言は、本人が一人で作成することができます。そのため、生前に遺言内容を家族に知られたくない場合にも利用しやすい方法です。

ただし、誰にも知らせずに自宅で保管していると、相続開始後に遺言書が発見されないリスクがあります。そのため、後述する法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用も検討するとよいでしょう。


自筆証書遺言のデメリット

1. 形式不備で無効になる可能性がある

自筆証書遺言は、法律で定められた方式を満たしていないと無効になる可能性があります。

たとえば、次のようなケースは問題になりやすいです。

  • 本文をパソコンで作成している
  • 日付が「令和○年○月吉日」となっている
  • 署名がない
  • 押印がない
  • 訂正方法が法律上の方式に沿っていない
  • 財産の表示があいまいで特定できない

遺言書は、作成した本人が亡くなった後に効力を発揮します。そのため、後から本人に真意を確認することができません。だからこそ、作成時点で正確な形式と内容にしておく必要があります。

2. 紛失・破棄・改ざんのリスクがある

自宅で保管している場合、遺言書が紛失したり、誤って処分されたりする可能性があります。

また、相続人の一人が遺言書を見つけたものの、自分に不利な内容だったために隠してしまう、というリスクもゼロではありません。

このようなリスクを避けるためには、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用が有効です。

3. 家庭裁判所の検認が必要になる場合がある

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や状態を確認する手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。


自筆証書遺言の正しい書き方

ここからは、自筆証書遺言を書く際の基本的な流れを解説します。

1. 遺言書の本文は本人が自書する

自筆証書遺言では、(財産目録以外の)遺言書の本文、日付、氏名を遺言者本人が自書する必要があります。

本文をパソコンで作成して印刷し、最後に署名・押印だけをする方法では、自筆証書遺言として有効になりません。

また、スマートフォンのメモ、録音、動画、メールなども、法律上の自筆証書遺言とはいえません。

大切なのは、「本人が手書きで作成したこと」が明確にわかることです。

2. 日付を正確に書く

自筆証書遺言には、作成日付を正確に記載する必要があります。

良い例は次のような書き方です。

「令和8年6月25日」

一方で、次のような書き方は避けるべきです。

「令和8年6月吉日」

「吉日」という記載では、具体的な日付が特定できません。遺言書が複数ある場合には、どの遺言書が新しいのかを判断するためにも、日付は非常に重要です。

3. 氏名を自書し、押印する

遺言書の最後には、遺言者本人が氏名を自書し、押印します。

印鑑は認印でもよいとされていますが、相続手続きでの信用性を考えると、実印を使用する方が望ましい場合があります。

4. 財産をできるだけ正確に特定する

遺言書では、「誰に、どの財産を、どのように承継させるのか」を明確に記載する必要があります。

たとえば、不動産については、住所だけでなく、登記事項証明書に記載されている所在、地番、家屋番号などをもとに記載します。

預貯金については、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを記載して特定します。

悪い例としては、次のような書き方があります。

「京都の家は長男に相続させる」
「預金は妻に渡す」
「その他の財産は家族で話し合う」

このような記載では、どの不動産を指すのか、どの預金を指すのか、相続開始後に争いになる可能性があります。

5. 財産目録はパソコン作成も可能

自筆証書遺言では、本文は本人が自書する必要があります。

一方で、財産目録については、一定の条件を満たせばパソコンで作成することも可能です。また、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として添付する方法もあります。

ただし、自書ではない財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印が必要です。両面に記載がある場合は、両面に署名・押印が必要になる点に注意です。

6. 予備的な記載も検討する

遺言書を作成するときは、「財産を受け取る予定の人が先に亡くなっていた場合」も考えておく必要があります。

たとえば、次のような記載です。

「長男〇〇が遺言者より先に死亡していた場合は、同人に相続させる予定であった財産を、長男の子〇〇に相続させる。」

このような予備的な記載がないと、予定していた相続人が先に亡くなっていた場合に、遺言内容をそのまま実現できないことがあります。

家族構成や財産内容に応じて、先の事態も想定した遺言書を作成することが大切です。


自筆証書遺言の文例

以下は、基本的な自筆証書遺言の文例です。実際に作成する際は、ご自身の財産内容や家族関係に合わせて調整が必要です。


遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者が所有する下記の不動産を、妻〇〇〇〇に相続させる。

所在 京都市〇〇区〇〇町
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル

第2条
遺言者は、〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座、口座番号〇〇〇〇〇〇〇を、長男〇〇〇〇に相続させる。

第3条
遺言者は、前各条に記載した財産以外の一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。

第4条
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。

令和8年6月25日

住所 京都市〇〇区〇〇町〇番地
遺言者 〇〇〇〇 印


上記はあくまで一例です。実際には、相続人の状況、不動産の内容、預貯金の数、遺留分への配慮、相続税の可能性、相続登記のしやすさなどを考えながら作成する必要があります。


自筆証書遺言で特に注意すべきポイント

1. あいまいな表現を避ける

遺言書では、あいまいな表現を避けることが大切です。

たとえば、「面倒を見てくれた人に多めに渡す」「家族で仲良く分ける」「長男にはそれなりに渡す」といった表現では、具体的な取得者や割合がわかりません。

遺言書は、相続開始後の手続きで使うための法律文書です。気持ちを伝えることも大切ですが、財産の承継については、できるだけ明確に記載しましょう。

2. 遺留分に配慮する

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言を作成した場合、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

もちろん、特定の相続人に多く財産を承継させたい事情がある場合もあります。しかし、遺留分をまったく考慮しない遺言書は、相続開始後の争いにつながりやすくなります。

遺留分に配慮した内容にするのか、あえて特定の人に多く残すのか、その場合に付言事項で理由を説明するのかなど、慎重な検討が必要です。

3. 訂正方法に注意する

自筆証書遺言の訂正方法には、法律上の厳格なルールがあります。

単に二重線を引いて書き直しただけでは、訂正が有効となりません。訂正箇所を示し、変更した旨を付記し、署名し、訂正箇所に押印する必要があります。

民法968条3項の内容

  • 対象は「自筆証書遺言」の加除訂正
  • 条文要旨
    • 変更箇所を「指示」すること
    • 「変更した旨」を付記すること
    • その付記に「署名」すること
    • 変更した「場所に押印」すること 

具体的な訂正方法

  1. 変更箇所の特定
    • 例:「第2条の○○円を□□円に変更」などと記載
  2. 変更した旨の付記
    • 例:「上記のとおり訂正する」などを余白に記載
  3. 署名と押印
    • 付記の末尾に自署し、訂正箇所に押印

実務上は、訂正が多い遺言書は読みづらく、争いの原因にもなります。
書き間違いがある場合は、無理に訂正するよりも、最初から書き直すことをおすすめします。

4. 夫婦共同で1通の遺言書を作らない

夫婦で話し合って遺言書を作成すること自体は大切です。

しかし、夫婦が1通の紙に共同で遺言をするのは不可です。
遺言は、本人ごとに独立して作成する必要があります。

夫婦それぞれが遺言書を作成する場合は、夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書として、別々に作成しましょう。

5. 認知症や判断能力に不安がある場合は早めに作成する

遺言書を作成するには、遺言内容を理解し、判断できる能力が必要です。

認知症が進行してから作成した遺言書は、相続開始後に「作成当時、本人に遺言能力があったのか」が争われる可能性があります。

高齢の方や体調に不安がある方は、元気なうちに早めに準備することが大切です。必要に応じて、医師の診断書や作成時の状況を残しておくことも検討する必要があります。


法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言には、紛失、破棄、改ざん、発見されないといったリスクがあります。

このようなリスクを軽減する制度として、法務局の自筆証書遺言書保管制度があります。

この制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。法務局で保管された遺言書については、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。

また、相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けることで、相続手続きに利用することができます。

保管制度を利用するメリット

法務局の保管制度には、次のようなメリットがあります。

  • 遺言書の紛失を防げる
  • 相続人による破棄や隠匿のリスクを減らせる
  • 家庭裁判所の検認が不要になる
  • 相続開始後に遺言書の存在を確認しやすい
  • 自筆証書遺言の形式面について一定の確認を受けられる

ただし、法務局は遺言内容の法律的な有効性や、相続トラブルの有無まで判断してくれるわけではありません。

つまり、保管制度を利用すればすべて安心というわけではなく、遺言書の内容自体は専門家に確認してもらうことが重要です。


自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備や内容不明確のリスクがあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備による無効リスクを減らしやすい方法です。また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も少なくなります。

次のような場合は、公正証書遺言も検討するとよいでしょう。

  • 財産が多い
  • 不動産が複数ある
  • 相続人同士の関係がよくない
  • 遺留分をめぐる争いが予想される
  • 子どもがいない夫婦である
  • 前婚の子や認知した子がいる
  • 事業承継を考えている
  • 相続人以外の人に財産を渡したい
  • 認知症や判断能力について将来争われる可能性がある

どちらの遺言書が適しているかは、家族構成や財産内容によって異なります。自筆証書遺言で十分な場合もあれば、公正証書遺言を選んだ方が安全な場合もあります。


司法書士に相談するメリット

自筆証書遺言は自分で作成できますが、相続手続きで実際に使える遺言書にするためには、専門的な確認が重要です。

司法書士に相談することで、次のようなサポートを受けることができます。

  • 相続人関係の確認
  • 不動産の登記情報の確認
  • 財産の特定方法のアドバイス
  • 相続登記を見据えた記載内容の確認
  • 遺言執行者の指定に関する相談
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用サポート
  • 相続開始後の登記・名義変更手続きの見通し確認

特に、不動産をお持ちの方は、遺言書の記載があいまいだと、相続登記の際に手続きがスムーズに進まないことがあります。

京都市内に不動産をお持ちの方、相続人が遠方にいる方、家族関係が複雑な方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


よくある質問

Q1. 自筆証書遺言は便箋に書いても有効ですか?

法律上の要件を満たしていれば、便箋に書いた遺言書でも有効になる可能性があります。

ただし、法務局の保管制度を利用する場合は、用紙サイズや余白などの様式上の注意点があります。保管制度を利用する予定がある場合は、事前に法務省の案内をご確認ください。

Q2. 鉛筆で書いてもよいですか?

鉛筆は消したり書き換えたりしやすいため、避けるべきです。

遺言書は長期間保管される重要な書類です。消えにくいボールペンや万年筆などを使用することをおすすめします。

Q3. 印鑑は実印でなければいけませんか?

認印でも有効ですが、相続開始後のトラブル防止という観点からは、実印を使用する方が望ましいです。

ただし、印鑑の種類だけでなく、遺言書全体の形式や内容が整っていることが重要です。

Q4. 家族に内緒で作成してもよいですか?

家族に内容を知らせずに作成することは可能です。

ただし、誰にも知らせずに自宅で保管していると、相続開始後に発見されない可能性があります。法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用をご検討ください。

Q5. 遺言書を書き直すことはできますか?

遺言書は、後から書き直すことができます。

複数の遺言書がある場合、内容が抵触する部分については、原則として新しい遺言が優先されます。ただし、古い遺言書が残っていると混乱の原因になることがあります。書き直しの際は、前の遺言を撤回する旨を明記するなど、慎重な対応が必要です。


まとめ

自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成できる便利な遺言書です。

しかし、法律上の形式を守っていなかったり、財産の記載があいまいだったりすると、相続開始後に無効や相続トラブルの原因になる可能性があります。

特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 本文、日付、氏名は本人が自書する
  • 日付は具体的に記載する
  • 署名・押印を忘れない
  • 財産は正確に特定する
  • 財産目録をパソコンで作成する場合は各ページに署名・押印する
  • 訂正方法に注意する
  • 遺留分に配慮する
  • 保管方法も含めて検討する

遺言書は、残された家族のための大切な準備です。形式だけでなく、「相続手続きで本当に使えるか」「家族間の争いを防げるか」という視点で作成することが大切です。

京都で自筆証書遺言の作成をお考えの方、不動産を含む相続対策を検討されている方は、早めに司法書士へご相談ください。


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参考リンク