所有不動産記録証明制度とは
所有不動産記録証明制度とは、特定の人が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産について、法務局が検索し、その結果を証明書として交付する制度です。
これまで、ある人が全国にどの不動産を所有しているのかを、氏名だけで一括して調べることは簡単ではありませんでした。
たとえば、親が亡くなった後に相続手続きを進める場面で、次のような問題が起こることがあります。
「自宅以外にも不動産を持っていたかもしれない」
「昔、田舎の土地を相続したと聞いたことがある」
「固定資産税の納税通知書に載っていない土地があるかもしれない」
「祖父母名義のままの土地が残っている可能性がある」
このような場合、従来は、市区町村の名寄帳、固定資産税通知書、権利証、登記識別情報、古い売買契約書などを手がかりに、一つひとつ不動産を探していく必要がありました。
所有不動産記録証明制度が始まったことで、被相続人名義の不動産を把握しやすくなり、相続登記の漏れを防ぎやすくなります。
相続登記が義務化された現在、不動産の調査は相続手続きの出発点として非常に重要です。
なぜ所有不動産記録証明制度が作られたのか
この制度が作られた大きな背景には、「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿を見ても現在の所有者がすぐに分からない土地や、所有者が分かっていても連絡が取れない土地のことをいいます。相続登記が長年放置されると、登記名義人がすでに亡くなっているにもかかわらず、登記簿上は古い名義のまま残ってしまいます。
相続が何代にもわたって重なると、相続人の数が増え、連絡先も分からなくなり、土地の売却・管理・活用が非常に難しくなります。
空き家や放置土地の問題にもつながります。
令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合には、過料の対象となる可能性もあります。
しかし、そもそも亡くなった方がどの不動産を持っていたのか分からなければ、相続登記を正しく進めることができません。そこで、相続登記の漏れを防ぐために設けられたのが、所有不動産記録証明制度です。
どのような場面で利用できるのか
所有不動産記録証明制度は、特に相続手続きの場面で役立ちます。
たとえば、父親が亡くなり、家族は自宅の土地建物だけが相続財産だと思っていたものの、実は父親が若い頃に地方の山林を相続していた、ということがあります。
このような不動産は、家族が存在を知らないまま放置されやすく、相続登記の漏れにつながります。後になって売却や公共事業、隣地との境界確認などをきっかけに発覚し、相続人全員で再度手続きをする必要が生じます。
所有不動産記録証明制度を利用すれば、被相続人が登記名義人となっている不動産を一覧的に確認できるため、財産調査を進めやすくなります。
また、生前対策の場面でも活用が考えられます。
たとえば、高齢の親が「自分の不動産がどこにあるか分からない」「昔の土地の資料が見つからない」と話している場合、生前に所有不動産を確認しておくことで、遺言書作成、家族信託、生前贈与、任意後見などの検討がしやすくなります。
相続が発生してから慌てて調査するよりも、生前に不動産の全体像を整理しておく方が、家族の負担を大きく減らせます。
請求できる人
所有不動産記録証明書を請求できるのは、主に次のような人です。
・不動産の所有権の登記名義人本人
自分名義で登記されている不動産を確認したい場合に利用できます。個人だけでなく、法人も対象となります。
・相続人その他の一般承継人
亡くなった方が所有していた不動産を確認したい場合、相続人が請求できます。
・代理人
相続手続きや不動産登記の準備を司法書士に依頼する場合、司法書士が代理人として手続きを進めることも可能です。
所有不動産記録証明制度のメリット
所有不動産記録証明制度の大きなメリットは、相続登記の対象となる不動産を見落としにくくなることです。
相続手続きでは、預貯金や証券口座と比べて、不動産の調査が難しいことがあります。固定資産税の納税通知書に記載されている不動産だけを確認して安心してしまう方もいますが、非課税の土地や共有持分、古い名義の不動産などが漏れている可能性があります。
特に、地方の山林、農地、私道持分、共有道路、古い実家の敷地、先代名義のままの土地などは、家族が存在を把握していないことも少なくありません。
所有不動産記録証明制度を利用すれば、被相続人名義の不動産を一覧的に確認できるため、相続登記の準備がしやすくなります。
また、遺産分割協議の前に不動産の全体像を確認できる点も重要です。
遺産分割協議が終わった後に別の不動産が見つかると、別段の取り決めがないかぎり、再度、相続人全員で協議をしなければなりません。相続人同士の関係が良好であればまだよいですが、すでに話し合いが難しくなっている場合には、大きな負担になります。
早い段階で不動産を調査しておくことは、将来のトラブル予防にもつながります。
注意点1 完全な財産調査ではない
所有不動産記録証明制度は便利な制度ですが、万能ではありません。
まず、この制度で確認できるのは、登記上、所有権の登記名義人として記録されている不動産です。登記されていない建物や、登記情報から検索できない事情がある不動産については、別途調査が必要になります。
また、氏名や住所の表記が古いままになっている場合、検索条件の設定によっては漏れが生じる可能性があります。
たとえば、被相続人が何度も転居している場合、登記簿上の住所が現在の住所や最後の住所と一致していないことがあります。結婚や養子縁組、旧字体、誤字、住所変更、住居表示実施などが関係することもあります。
そのため、所有不動産記録証明書を取得したからといって、すべての不動産が必ず完全に判明するとは限りません。名寄帳、固定資産税通知書、権利証、登記識別情報、過去の戸籍附票、住民票除票など、複数の資料を組み合わせて確認することが大切です。
注意点2 共有持分や私道持分にも注意
相続不動産の調査で見落とされやすいのが、共有持分や私道持分です。
たとえば、自宅の敷地とは別に、前面道路の一部について共有持分を持っている場合があります。また、マンションや分譲地では、集会所、ゴミ置場、通路、排水施設などの共有持分が存在することもあります。
これらは一見すると小さな権利に見えるかもしれません。しかし、売却や建替え、担保設定、境界確認の場面で重要になります。
相続登記をする際に、自宅の土地建物だけを登記し、私道持分の登記を忘れてしまうと、将来の売却時に手続きが止まる原因になります。
所有不動産記録証明制度を利用する場合でも、証明書の内容を確認したうえで、登記事項証明書や公図、固定資産税関係資料などと照らし合わせることが大切です。
京都で相続不動産を調査する際のポイント
京都市内やその周辺では、古くからの住宅、借地、共有地、私道、長屋、未登記建物、相続未登記の不動産などが残っているケースがあります。
特に、京都市南区、東山区、下京区、中京区、伏見区などでは、古い名義のままになっている土地建物や、親族間で長年使用してきた不動産について、権利関係が複雑になっていることもあります。
また、固定資産税の納税通知書だけを見て不動産を判断するのは危険です。共有持分や非課税地、古い住所で登記されている不動産が見落とされる可能性があるためです。
相続登記を進める際には、次のような資料を確認するとよいでしょう。
・固定資産税納税通知書
・名寄帳
・権利証(登記済証)、登記識別情報
・登記事項証明書
・公図
・被相続人の住民票除票、戸籍附票
・過去の売買契約書、贈与契約書
・遺言書
不動産の調査は、相続登記の成否に直結します。最初の調査が不十分だと、後から追加の登記が必要になったり、遺産分割協議をやり直したりすることがあります。
司法書士に相談した方がよいケース
所有不動産記録証明制度は、ご自身で利用することも可能です。
しかし、次のような場合には、司法書士へ相談することをおすすめします。
・亡くなった方が複数の不動産を所有していた可能性がある
・不動産が京都以外にもある
・固定資産税通知書に見慣れない土地が記載されている
・私道持分や共有持分がある
・登記簿上の住所と戸籍・住民票の住所がつながらない
・被相続人の住所移転が多い
・相続人が多数いる
・相続人の中に疎遠な人、行方不明の人、認知症の人がいる
・古い相続登記が放置されている
・遺産分割協議書の作成が必要
・相続登記の期限が近い
司法書士は、不動産登記の専門家として、登記簿の確認、戸籍収集、住所のつながりの確認、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで一連の手続きをサポートできます。
特に、所有不動産記録証明書で不動産が判明した後は、それぞれの不動産について誰の名義にするか、必要書類は何かを検討する必要があります。
「証明書を取ったけれど、その後どうすればよいか分からない」という場合も、早めに専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
生前対策にも活用できる制度
所有不動産記録証明制度は、相続発生後だけでなく、生前対策にも役立ちます。
たとえば、親が高齢になり、今後の相続対策を考えたい場合、まずは親名義の不動産を正確に把握することが大切です。
不動産の全体像が分からなければ、遺言書を作成するにも、家族信託を検討するにも、適切な対策を立てることができません。
特に、複数の不動産がある場合には、誰にどの不動産を引き継がせるのか、売却するのか、共有にするのか、管理費や固定資産税を誰が負担するのかなど、事前に考えておくべき点が多くあります。
生前に不動産を整理しておけば、相続発生後の家族の負担を減らせます。
遺言書の作成や生前贈与、家族信託、任意後見、財産管理委任契約などを検討する際にも、所有不動産の確認は重要な第一歩です。
まとめ 所有不動産記録証明制度は相続登記の漏れを防ぐ重要な制度
所有不動産記録証明制度は、亡くなった方や本人名義の不動産を一覧的に確認できる新しい制度です。
相続登記が義務化された現在、相続した不動産を正確に把握することは、以前よりも重要になっています。不動産を見落としたまま相続手続きを終えてしまうと、後から追加の相続登記が必要になったり、相続人全員で再度協議をしなければなりません。
もっとも、この制度だけで不動産調査が完全に終わるわけではありません。名寄帳、固定資産税通知書、登記事項証明書、戸籍附票、住民票除票などを組み合わせて、慎重に確認することが大切です。
京都で相続登記や不動産調査にお困りの方は、早めに司法書士へ相談することで、登記漏れや手続きの遅れを防ぎやすくなります。
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参考リンク
法務省:所有不動産記録証明制度について


