親族が亡くなった後、銀行口座の払い戻しや、不動産の名義変更(相続登記)、相続税の申告など、あらゆる相続手続きで必ず提出を求められるのが「戸籍謄本」です。

「なぜ何通も集めなければいけないの?」「自分の家族構成では誰の戸籍が必要?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。本記事では、相続手続きで戸籍謄本が必要とされる本質的な理由と、よくある家族構成(ケース)に応じた必要な戸籍の範囲を解説します。

  1. なぜ相続手続きに戸籍謄本が必要なのか?(2つの理由)

各手続きの窓口(法務局・金融機関・税務署など)で戸籍謄本の束を求められるのは、主に次の2つの重要な役割を果たすためです。

法定相続人を「確定」させるため

遺産を受け取る権利がある人を一人残らず特定するため、亡くなった人(被相続人)の「出生から死亡まで」のすべての連続した戸籍が必要です。 最新の戸籍だけでは、過去の離婚・再婚歴、認知した子ども(実子)の有無、養子縁組の有無などを完全に把握できません。出生までさかのぼって確認することで、「面識のない相続人が後から発覚する」といった重大なトラブルを未然に防ぎます。

相続権を客観的に「証明」するため

特定された相続人が、今現在も生存しており、被相続人と間違いなく親族関係にあることを各機関に証明しなければなりません。そのため、相続人全員の「現在の戸籍謄本」が必要になります。

 

  1. 【ケース別】必要な戸籍謄本の範囲

誰が相続人になるかによって、収集すべき戸籍の範囲は劇的に変わります。代表的な4つのケースを見ていきましょう。

ケース①:配偶者と子どもが相続人の場合(第1順位)

最も一般的かつシンプルなケースです。

収集するべき書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  2. 配偶者、子供全員(長男、長女)の現在の戸籍謄本

この戸籍が必要な理由

被相続人の出生までの戸籍をたどることで、「この2人(長男・長女)以外に子ども(前妻との間の子や認知した子など)がいないこと」を証明します。また、相続人全員の現在戸籍で、現在も生存していることを確認します。

 

ケース②:子どもが先に亡くなっており、孫が相続人の場合(代襲相続)

被相続人の死亡以前に子どもが他界している場合、その子どもの子ども(被相続人から見た孫)が権利を引き継ぎます。これを「代襲相続」と呼びます。

収集するべき書類

  1. 被相続人(祖父)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  2. 先に亡くなった長男の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  3. 配偶者、孫の現在の戸籍謄本

この戸籍が必要な理由

先に亡くなった長男の「出生から死亡まで」の戸籍が必要な理由は2つあります。1つ目は、長男が被相続人より先に亡くなっているという「時系列の証明」。2つ目は、「代襲相続人となる孫が何人いるか(他に孫がいないか)」を特定するためです。

 

ケース③:子ども・親がおらず、兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位)

子どもがおらず、かつ親や祖父母などの直系尊属も全員亡くなっている場合、相続権は第3順位の「兄弟姉妹」に移ります。このケースは集める戸籍が格段に多くなります。

収集するべき書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  2. 被相続人の「父親」および「母親」それぞれの出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  3. 兄弟姉妹(兄など)の現在の戸籍謄本 (※先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人となる甥・姪の現在戸籍が必要)

この戸籍が必要な理由

被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍をすべて集める理由は、「被相続人の兄弟姉妹を全員洗い出すため(異母兄弟・異父兄弟の有無を確認するため)」です。父親や母親に過去の婚姻歴があり、そこに子どもがいれば、その人も腹違いの兄弟姉妹として相続権を持ちます。また、両親(直系尊属)が確実に死亡していることを証明する意味もあります。

 

  1. 戸籍謄本を効率的に集める方法

戸籍は「住所地」ではなく、その時点で登録していた「本籍地」の市区町村役場で請求するのが原則です。そのため、何度も転籍(本籍地の変更)を繰り返している人の場合、全国の役所に郵送などで1通ずつ請求していく必要があり、大変な手間がかかっていました。

新制度「広域交付制度」を活用しよう

法改正により、「戸籍の広域交付制度」が開始されています。これにより、最寄りの市区町村役場の窓口に足を運ぶだけで、全国にある被相続人や相続人の戸籍謄本をまとめて一括請求できるようになりました。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 本人や配偶者、直系親族(親・子・孫)の戸籍しか請求できません(兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外となるため、ケース③では従来通り本籍地への直接請求が必要です)。
  • 古い家督相続時代の改製原戸籍などはシステムに対応しておらず、結局郵送請求が必要になる場合があります。
  • 窓口での待ち時間が数時間に及んだり、後日交付になるケースが非常に多いです。              戸籍の収集は、相続手続きのほんの「入り口」に過ぎません。しかし、明治・大正時代の達筆な手書きの戸籍を読み解き、1通の漏れもなく揃える作業は、一般の方にとって想像以上の負担となります。特に兄弟姉妹が相続人になるケースや、代襲相続が発生しているケースでは、必要書類が数十通に及ぶことも珍しくありません。

当事務所では、お忙しい皆様に代わって戸籍の職権収集から、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、そして不動産の名義変更(相続登記)まで、ワンストップで迅速にサポートいたします。

「戸籍集めで行き詰まってしまった」という方は、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。