はじめに

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

これまで相続登記は義務ではなく、「いつかやろうと思っていた」「手続きが面倒でそのままになっていた」というケースも少なくありませんでした。
しかし、法改正により、期間内に相続登記を行わなければならない制度へと大きく変わりました。

特に注意が必要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となることです。
2024年4月1日より前の相続だから大丈夫と思っている方も、早めの確認が必要です。

この記事では、相続登記義務化の概要、放置するリスク、期限、必要書類について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義へ変更する登記手続きのことです。

例えば、

  • 父名義の自宅
  • 母名義の土地
  • 相続した賃貸マンション
  • 先祖代々の農地

などを相続した場合には、法務局で名義変更手続きを行う必要があります。

相続登記を行うことで、正式な所有者として第三者に権利を主張できるようになります。


なぜ相続登記が義務化されたのか?

相続登記が長年放置されることで、「所有者不明土地」が全国的に増加しました。

所有者不明土地とは、

  • 登記簿上の所有者がすでに死亡している
  • 相続人が多数に増えている
  • 現在の所有者が特定できない

という状態の土地です。

所有者不明土地が増えると、

  • 不動産売買が進まない
  • 災害復旧工事ができない
  • 公共事業が進まない
  • 空き家問題が深刻化する

などの社会問題が発生します。

こうした問題を解決するため、相続登記が義務化されました。


相続登記の期限はいつまで?

① 相続によって不動産を取得した場合

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。


② 相続人申告登記後に遺産分割協議をした場合

相続したことを知った日から3年以内に相続人申告登記を行い、その後、遺産分割協議によって不動産の取得者が決まった場合は、遺産分割成立日から3年以内に相続登記をする必要があります。


③ 過去の相続も対象

「何十年も前の相続だから関係ない」と思われる方も多いですが、誤りです。

2024年4月1日以前に発生した相続で未登記の不動産も義務化の対象です。

過去の相続については、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。


相続登記を放置するリスク

リスク① 10万円以下の過料

正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は刑事罰ではありませんが、法律上のペナルティです。


リスク② 相続人が増えてしまう

相続登記を放置すると、当初の相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生します。

例えば、

祖父死亡

父が相続手続き未了

父死亡

孫世代まで相続人が拡大

というケースです。

こうなると相続人が10人、20人以上になることも珍しくありません。


リスク③ 遺産分割協議が困難になる

相続人が増えるほど、

  • 住所不明
  • 音信不通
  • 海外在住
  • 認知症

などの問題が発生しやすくなります。

結果として、遺産分割協議が成立しなくなるケースもあります。


リスク④ 不動産を売却できない

相続登記が完了していなければ、

  • 売却
  • 贈与
  • 抵当権設定

などができません。

空き家を売りたいと思った時に、登記未了が原因で売却が大幅に遅れることもあります。


リスク⑤ 相続手続費用が高額になる

古い相続案件ほど、

  • 戸籍収集の量が増える
  • 相続人調査が必要になる
  • 家庭裁判所の手続きが必要になる

など、費用も手間も大きくなります。

早めに対応した方が結果的に安く済むことが多いです。


遺産分割がまとまらない場合はどうする?

相続人同士で話し合いがまとまらず、期限内に登記できないケースもあります。

そのような場合に利用できる制度が相続人申告登記です。

相続人申告登記は、「自分が相続人である」ことを法務局へ申し出る制度です。

この申出を行えば、相続登記義務を履行したものとみなされます。

ただし、名義変更は完了しないため、最終的には正式な相続登記が必要です。


相続登記に必要な書類

案件によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

被相続人に関する書類

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
  • 住民票除票又は戸籍附票

相続人に関する書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票は戸籍附票

不動産関係書類

  • 固定資産評価証明書
  • 名寄帳

遺産分割協議をした場合

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 検認調書(自筆証書遺言の場合)

などが必要になります。


相続登記の流れ

STEP1 相続人調査

戸籍を収集して相続人を確定します。

STEP2 相続財産調査

不動産や預貯金を調査します。

STEP3 遺産分割協議

誰が何を相続するか決定します。

STEP4 必要書類の収集

登記申請に必要な書類を準備します。

STEP5 登記申請

法務局へ相続登記を申請します。

STEP6 登記完了

通常1~3週間程度で完了します。


相続登記をご検討の方へ

京都市内でも、

  • 相続登記が数十年放置されている
  • 空き家の名義が祖父のまま
  • 相続人が多数いる
  • 戸籍収集が困難

といったご相談が増えています。

特に令和9年3月31日が近づくにつれて法務局や専門家への相談が増加することが予想されます。

早めに手続きを進めることで、

  • 過料のリスク回避
  • 手続費用の抑制
  • 不動産売却の準備

につながります。


まとめ

相続登記義務化のポイントは次のとおりです。

  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化
  • 相続を知った日から3年以内に申請
  • 遺産分割成立後も3年以内に登記が必要
  • 過去の相続も対象
  • 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性
  • 放置すると相続人が増え手続きが複雑化
  • 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記も利用可能

相続登記は早めの対応が何より重要です。不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合は、一度確認されることをおすすめします。


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参考リンク