「家族が揉めないように遺言書を書いておこう」 そう思い立って遺言書を作成しても、実は法律で定められたルールを満たしていないと、遺言書そのものが「無効」になってしまうケースがあります。
遺言書が無効になると、残されたご家族は改めて遺産分割協議を行わなければならず、かえってトラブルの原因になることも。
今回は、遺言書が無効になってしまう代表的なケースと、そうならないための対策を分かりやすく解説します。
遺言書が無効になる4つの代表的なケース
遺言書(特にご自身で書く「自筆証書遺言」)が無効になる原因の多くは、形式の不備や作成時の状況にあります。
1. 法律が定める「形式」を満たしていない
自筆証書遺言には、民法で厳格なルールが定められています。以下のどれか一つでも欠けると、原則として無効になります。
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全文を自筆していない: パソコンで作成したものや、音声・動画での遺言は無効です(※財産目録のみパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています)。
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日付が不鮮明・特定できない: 「〇年〇月吉日」のような書き方では、作成日が特定できないため無効となります。必ず「〇年〇月〇日」と正確に記載する必要があります。
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署名・押印がない: 氏名の自署と押印(認め印でも可ですが実印を推奨)が必須です。
2. 遺言者に「遺言能力」がなかった
作成当時、遺言者に十分な判断能力(遺言能力)がなかったと判断された場合、遺言書は無効になります。
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重度の認知症が進行していた時期に作成された場合
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病気や薬の影響で、自身の財産や処分の意味を理解できていなかった場合
注意: 認知症の診断を受けているからといって、一律で無効になるわけではありません。しかし、後から他の相続人に「当時の遺言能力」を疑われ、裁判で無効を争うトラブルに発展するケースが非常に多いのが実情です。
3. 内容が不明確、または実現不可能
遺言書に書かれた内容が曖昧で、具体的に何を指しているのか分からない場合、その部分は無効となることがあります。
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(例)「長男に自宅を譲る」とだけ書いてあり、具体的な土地の地番や建物の家屋番号が記載されていない。
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(例)「全財産を〇〇に譲る」と書いたが、すでに売却して手元にない不動産のことだった。
4. 誰かに脅されたり、騙されたりして書かされた
特定の相続人から脅迫されたり、騙されたりして、本人の真意ではない状態で書かされた遺言書は無効(または取り消しの対象)になります。
遺言書を「確実に有効」にするための3つの対策
せっかくの想いを無駄にせず、家族を守るための遺言書にするためには、以下の対策が有効です。
① 「公正証書遺言」にする(強く推奨)
自筆での作成に不安がある場合は、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」を選ぶのが最も確実です。 法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクはほぼゼロになります。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
② 自筆証書遺言なら「法務局の保管制度」を利用する
どうしても費用を抑えて自筆で書きたい場合は、法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。法務局の職員が、外形的な不備(日付や署名の有無など)を事前にチェックしてくれるため、形式ミスのリスクを大幅に減らすことができます。
③ 医師の診断書や作成時の様子を記録に残す
健康状態や認知症のリスクが心配される時期に作成する場合は、後日のトラブルを防ぐため、作成当日に「遺言能力があったこと」の証拠を残しておくことが大切です。
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主治医に「判断能力に問題がない」旨の診断書や意見書を作成してもらう
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作成時の様子を動画や録音で残しておく
確実な遺言書づくりは、当事務所にご相談ください
遺言書は「ただ書けばいい」というものではなく、残されたご家族がスムーズに手続きを行えて初めて意味を持ちます。一言の表現の違いや、記載の漏れが原因で、後々に大きな争い(争族)に発展してしまうことは決して珍しくありません。
当事務所では、お客様の財産状況やご家族への想いを丁寧にお伺いし、「後から絶対に無効と言われない、確実な遺言書づくり」をサポートいたします。
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自筆証書遺言の文面チェック
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公正証書遺言の作成手続きのサポート(公証人との調整、証人の手配など)
相談しやすい環境を整えてお待ちしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

