「家族が揉めないように遺言書を書いておこう」 そう思い立って遺言書を作成しても、実は法律で定められたルールを満たしていないと、遺言書そのものが「無効」になってしまうケースがあります。

遺言書が無効になると、残されたご家族は改めて遺産分割協議を行わなければならず、かえってトラブルの原因になることも。

今回は、遺言書が無効になってしまう代表的なケースと、そうならないための対策を分かりやすく解説します。

遺言書が無効になる4つの代表的なケース

遺言書(特にご自身で書く「自筆証書遺言」)が無効になる原因の多くは、形式の不備作成時の状況にあります。

1. 法律が定める「形式」を満たしていない

自筆証書遺言には、民法で厳格なルールが定められています。以下のどれか一つでも欠けると、原則として無効になります。

  • 全文を自筆していない: パソコンで作成したものや、音声・動画での遺言は無効です(※財産目録のみパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています)。

  • 日付が不鮮明・特定できない: 「〇年〇月吉日」のような書き方では、作成日が特定できないため無効となります。必ず「〇年〇月〇日」と正確に記載する必要があります。

  • 署名・押印がない: 氏名の自署と押印(認め印でも可ですが実印を推奨)が必須です。

2. 遺言者に「遺言能力」がなかった

作成当時、遺言者に十分な判断能力(遺言能力)がなかったと判断された場合、遺言書は無効になります。

  • 重度の認知症が進行していた時期に作成された場合

  • 病気や薬の影響で、自身の財産や処分の意味を理解できていなかった場合

注意: 認知症の診断を受けているからといって、一律で無効になるわけではありません。しかし、後から他の相続人に「当時の遺言能力」を疑われ、裁判で無効を争うトラブルに発展するケースが非常に多いのが実情です。

3. 内容が不明確、または実現不可能

遺言書に書かれた内容が曖昧で、具体的に何を指しているのか分からない場合、その部分は無効となることがあります。

  • (例)「長男に自宅を譲る」とだけ書いてあり、具体的な土地の地番や建物の家屋番号が記載されていない。

  • (例)「全財産を〇〇に譲る」と書いたが、すでに売却して手元にない不動産のことだった。

4. 誰かに脅されたり、騙されたりして書かされた

特定の相続人から脅迫されたり、騙されたりして、本人の真意ではない状態で書かされた遺言書は無効(または取り消しの対象)になります。

遺言書を「確実に有効」にするための3つの対策

せっかくの想いを無駄にせず、家族を守るための遺言書にするためには、以下の対策が有効です。

① 「公正証書遺言」にする(強く推奨)

自筆での作成に不安がある場合は、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」を選ぶのが最も確実です。 法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクはほぼゼロになります。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

② 自筆証書遺言なら「法務局の保管制度」を利用する

どうしても費用を抑えて自筆で書きたい場合は、法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。法務局の職員が、外形的な不備(日付や署名の有無など)を事前にチェックしてくれるため、形式ミスのリスクを大幅に減らすことができます。

③ 医師の診断書や作成時の様子を記録に残す

健康状態や認知症のリスクが心配される時期に作成する場合は、後日のトラブルを防ぐため、作成当日に「遺言能力があったこと」の証拠を残しておくことが大切です。

  • 主治医に「判断能力に問題がない」旨の診断書や意見書を作成してもらう

  • 作成時の様子を動画や録音で残しておく

 

確実な遺言書づくりは、当事務所にご相談ください

遺言書は「ただ書けばいい」というものではなく、残されたご家族がスムーズに手続きを行えて初めて意味を持ちます。一言の表現の違いや、記載の漏れが原因で、後々に大きな争い(争族)に発展してしまうことは決して珍しくありません。

当事務所では、お客様の財産状況やご家族への想いを丁寧にお伺いし、「後から絶対に無効と言われない、確実な遺言書づくり」をサポートいたします。

  • 自筆証書遺言の文面チェック

  • 公正証書遺言の作成手続きのサポート(公証人との調整、証人の手配など)

相談しやすい環境を整えてお待ちしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。