近年、「おひとりさま」として自由で充実したシニアライフを送る方が増えています。しかし、それと同時に増えているのが「自分が亡くなった後、遺産や身の回りの手続きはどうなるのだろう?」という不安の声です。
「子どももいないし、大した財産もないから遺言書なんて必要ない」と思っていませんか?
実は、おひとりさまこそ、遺言書による対策が最も必要な方々です。なぜおひとりさまに遺言書が必要なのか、その理由と具体的な対策を司法書士が分かりやすく解説します。
1. なぜ?おひとりさまに遺言書が必要な3つの理由
法定相続人が明確なご家庭に比べ、おひとりさまの相続手続きは複雑化しやすく、放置すると国に財産が没収されてしまうケースも少なくありません。
① 法定相続人がいなければ、財産は「国のもの」になる
配偶者や子ども、両親がおらず、兄弟姉妹(あるいはその子どもである甥・姪)もいない場合、あなたの遺産は「相続人不存在」となり、最終的に国の国庫に回収されてしまいます。
「お世話になった人や、応援したい団体に寄付したい」と思っていても、遺言書がなければその想いは叶いません。
② 疎遠な「甥・姪」に多大な負担をかける
兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、甥や姪が相続人になります(代襲相続)。
普段まったく交流がない甥や姪に対し、自分の財産を分けるための遺産分割協議を行ってもらう必要があり、関係性が薄い分、手続きの負担や心理的ハードルが非常に高くなります。
③ 財産だけでなく「死後の手続き」も行き詰まる
亡くなった後の手続きは、財産の引き継ぎだけではありません。
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賃貸マンションの解約や遺品整理
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葬儀・埋葬の段取り
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未払いの医療費や施設費用の精算
これらは通常、家族が行いますが、おひとりさまの場合は誰も動けず、周囲や大家さんに多大な迷惑をかけてしまうリスクがあります。
2. おひとりさまの不安を解消する「2つの強力な対策」
こうしたリスクを回避し、自分の希望通りの未来を作るために、司法書士がおすすめする対策は主に2つあります。
対策A:遺言書の作成(財産の行き先を決める)
遺言書を書くことで、誰にどの財産を遺すかを自由に決めることができます。
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お世話になった友人や知人への譲渡(遺贈)
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医療機関や保護猫活動、NPO団体などへの寄付
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特定の親族への指定
💡 ポイント:
おひとりさまの遺言の場合、遺言の内容を確実に実行してくれる「遺言執行者」に司法書士などの専門家を指定しておくことで、死後の手続きがスムーズになります。
対策B:死後事務委任契約(亡くなった後の手続きを託す)
遺言書だけではカバーできない、葬儀、埋葬、遺品整理、各種契約の解約といった「死後の事務手続き」を生前に第三者へ委任しておく契約です。信頼できる専門家と契約しておくことで、万が一の際も周囲に迷惑をかけることなく、自分の希望する形で人生を締めくくることができます。
3. 自分に合わせた「遺言・終活プラン」の選び方
おひとりさまの状況によって、必要な準備は異なります。まずはご自身がどこに当てはまるかチェックしてみましょう。
| あなたの状況 | 推奨される対策 |
| 疎遠だが兄弟や甥・姪がいる | 遺言書(トラブル防止・手続き簡素化のため) |
| 法定相続人が一人もいない | 遺言書(国庫への帰属を防ぎ、寄付等を行うため) |
| 身の回りの手続きを頼める人がいない | 死後事務委任契約 + 遺言書(総合的な終活対策) |
まとめ:あなたの「これから」と「もしも」をサポートします
終活や遺言書の準備は、決して「後ろ向きな準備」ではありません。むしろ、これからの人生を誰に遠慮することなく、安心して自分らしく楽しむための「前向きなパスポート」です。
「何から手を付けたらいいか分からない」
「遺言書の正しい書き方が知りたい」
当事務所では、おひとりさまお一人おひとりの心に寄り添い、最適な遺言・終活プランをご提案いたします。まずは無料相談から、あなたのお話をお聞かせください。

