相続が発生したとき、「亡くなった親に借金があるかもしれない」「相続に関わりたくない」という理由から相続放棄を検討される方は少なくありません。
しかし、相続放棄には厳しい期限があり、期限を過ぎてしまうと原則として放棄できなくなります。
この記事では、相続放棄の期限や数え方、期限を過ぎた場合の対応、相続放棄をする際の注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などの権利義務を一切引き継がないための手続きです。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、
- 預貯金を受け取らない
- 不動産を取得しない
- 借金や保証債務も引き継がない
という効果があります。
相続放棄の期限は「3か月」
民法では、相続人は
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に相続放棄をしなければならないと定められています。 この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月以内に「手続完了」する必要はない
よくある誤解ですが、3か月以内に家庭裁判所の審査が終わる必要はありません。
期限内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出すれば足ります。
その後の裁判所による審査や受理通知は、3か月を過ぎても問題ありません。
期限を過ぎるとどうなる?
熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合、原則として「単純承認」したものとみなされます。
単純承認になると、
- 預貯金
- 不動産
- 借金
- 未払税金
- 保証債務
などをすべて引き継ぐことになります。
期限を過ぎても相続放棄できる場合がある
例外的に、3か月経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。
① 借金の存在を知らなかった
例えば、
- 長年交流のなかった親が亡くなった
- 財産も借金もないと思っていた
- 数年後に突然債権者から請求が来た
というケースです。
最高裁判所は、相続財産が存在しないと信じたことに相当な理由がある場合には、借金の存在を知った時から熟慮期間が始まることがあると判断しています。
② 熟慮期間の伸長申立て
財産調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立て」を行うことができます。
例えば、
- 相続人が多数いる
- 不動産が全国に点在している
- 借金の有無が不明
などの場合です。
ただし、原則として3か月の期間内に申立てをする必要があります。
相続放棄で特に注意すべき5つのポイント
① 遺産を使うと相続放棄できなくなる可能性がある
相続財産を処分したり、自分のために使ったりすると、「相続を承認した」と判断される可能性があります。
例えば、
- 預金を引き出して使う
- 不動産を売却する
- 自動車を処分する
などは注意が必要です。
② 生命保険金は原則として受け取れる
受取人が指定されている生命保険金は、原則として相続財産ではなく受取人固有の財産です。
そのため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
ただし、個別事情によって異なるため注意が必要です。
③ 相続放棄すると次順位の相続人に影響する
例えば子全員が相続放棄すると、
- 親
- 祖父母
- 兄弟姉妹
へ相続権が移る場合があります。
その結果、親族に突然借金の請求が及ぶこともあります。
相続放棄をする際は、次順位の相続人へ事前に知らせておくことが望ましいでしょう。
④ 相続放棄は撤回できない
家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。
「やはり財産があったから相続したい」と思っても、基本的には認められません。
⑤ 早めの財産調査が重要
3か月は長いようで意外と短い期間です。
- 不動産の有無
- 預貯金
- 借入金
- クレジット債務
- 保証人の有無
などを調査しているうちに期限が迫ることも珍しくありません。
相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。
この期間を過ぎると借金も含めて相続したものとみなされる可能性があります。
ただし、
- 借金の存在を後から知った場合
- 財産調査に時間がかかる場合
などには例外が認められることもあります。
相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。
後悔しないためにも、期限が近い場合や借金の有無が分からない場合は、早めに司法書士へご相談ください。
相続放棄の手続き、必要書類の収集、戸籍の取得、家庭裁判所への提出書類作成までサポートしております。
「借金があるか分からない」
「3か月が近づいていて不安」
「相続放棄できるか判断してほしい」
という方は、お気軽にご相談ください。

