「将来、認知症になったら自分の財産はどうなるのだろう」
「子どもに財産管理を任せたいけれど、どうすればよいのだろう」
このような不安をお持ちの方に活用されているのが任意後見制度です。
任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分で選んだ人に財産管理や各種手続きを任せるための制度です。
この記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用の流れについて分かりやすく解説します。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が元気なうちに将来の後見人(任意後見人)を決め、財産管理や生活上の手続きについて代理権を与える契約を結ぶ制度です。
契約は必ず公正証書で作成しなければなりません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると契約の効力が発生し、任意後見人による支援が開始されます。
法定後見との違い
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 後見人を選ぶ人 | 本人が自由に選べる | 家庭裁判所が選任 |
| 開始時期 | 判断能力低下後に監督人選任で開始 | 判断能力低下後に申立て |
| 内容 | 契約で自由に決定可能 | 法律や裁判所の判断による |
| 自己決定権 | 高い | 比較的低い |
任意後見制度は、自分の希望を反映しやすい点が大きな特徴です。
任意後見人に依頼できること
任意後見人には、次のような業務を任せることができます。
財産管理
- 預貯金の管理
- 公共料金の支払い
- 年金の受領
- 不動産の管理
- 各種契約手続き
身上監護
- 介護サービス契約
- 施設入所契約
- 医療機関との手続き
- 福祉サービス利用手続き
ただし、本人に代わって遺言を書くことや、本人しかできない身分行為は行えません。
任意後見制度のメリット
1.信頼できる人を自分で選べる
法定後見では裁判所が後見人を選びますが、任意後見では家族や親族、知人など信頼できる人を自分で選ぶことができます。
2.支援内容を自由に決められる
どのような財産管理を任せるのか、どこまで代理権を与えるのかを契約で自由に決められます。
3.認知症対策として有効
認知症などにより判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産売却が困難になる場合があります。任意後見契約を締結しておくことで、将来の財産管理に備えることができます。
任意後見制度のデメリット
1.契約後すぐに効力は発生しない
任意後見契約は締結しただけでは効力が生じません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生します。
2.監督人への報酬が必要
任意後見開始後は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人への報酬が継続的に発生します。
3.契約内容の検討が必要
将来を見据えて契約内容を定める必要があるため、専門家の助言を受けながら作成することが望ましいでしょう。
任意後見制度の利用の流れ
STEP1 任意後見人を決める
家族や親族、信頼できる第三者、司法書士などから任意後見人となる人を選びます。
STEP2 公正証書を作成する
公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。契約内容は法務局に登記されます。
STEP3 判断能力が低下する
認知症などにより本人の判断能力が不十分になった場合に備えます。
STEP4 家庭裁判所へ申立て
本人や親族、任意後見受任者などが任意後見監督人選任の申立てを行います。
STEP5 任意後見開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約が効力を生じ、任意後見人による支援が始まります。
任意後見と家族信託はどちらがよい?
近年は家族信託も認知症対策として注目されています。
- 財産管理を中心に考える場合 → 家族信託
- 生活支援や契約手続きも含めて備えたい場合 → 任意後見
- より万全な対策をしたい場合 → 家族信託と任意後見の併用
といった選択肢があります。
ご家庭の状況や財産内容によって最適な方法は異なります。
まとめ
任意後見制度は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分が信頼する人に財産管理や生活支援を任せるための制度です。
- 元気なうちに後見人を選べる
- 契約内容を自由に決められる
- 認知症対策として有効
- 公正証書による契約が必要
- 家庭裁判所による監督があるため安心
不動リーガルオフィスでは、任意後見契約の作成支援、公正証書作成サポート、家族信託との比較検討などを行っております。
「将来の認知症対策を考えたい」「自分に合った財産管理方法を知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

