はじめに
相続対策というと、「まずは夫婦のどちらかが亡くなった場合」を想定して考える方が多いでしょう。しかし、本当に重要なのは“その次”の相続、つまり「二次相続」まで見据えて対策を行うことです。
一次相続では配偶者が多くの財産を相続するケースが一般的ですが、その後、配偶者が亡くなった際に発生する二次相続で、思わぬ相続税負担や家族間トラブルが起こることがあります。
今回は、二次相続を見据えた生前対策について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
二次相続とは?
一次相続と二次相続の違い
- 一次相続
夫婦のどちらか一方が亡くなった際の相続 - 二次相続
残された配偶者が亡くなった際の相続
例えば、父が亡くなり母と子どもが相続人になるケースが一次相続です。その後、母が亡くなり子どもたちが相続人となるケースが二次相続となります。
なぜ二次相続が重要なのか?
配偶者の税制優遇が使えなくなる
一次相続では、配偶者には大きな税制優遇があります。
代表的なのが「配偶者の税額軽減」です。
配偶者には、
- 1億6,000万円
または - 法定相続分
のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
そのため、一次相続では「とりあえず全財産を配偶者へ」とするケースも少なくありません。
しかし、二次相続では配偶者がいないため、この優遇制度は使えません。
結果として、二次相続で多額の相続税が発生することがあります。
二次相続で起こりやすい問題
1.相続税負担が大きくなる
一次相続で財産を配偶者へ集中させると、配偶者の財産が増え、二次相続時の課税対象額も大きくなります。
また、二次相続では法定相続人が減ることも多く、基礎控除額が小さくなるケースがあります。
2.不動産が共有状態になる
実家や収益不動産などを子どもたちで共有すると、
- 売却できない
- 管理方針で揉める
- 固定資産税負担でも対立する
などの問題が発生しやすくなります。
3.認知症による財産凍結
高齢となった配偶者が認知症になると、
- 預金の引き出し
- 不動産売却
- 生前贈与
などが難しくなる可能性があります。
対策が遅れることで、家族が困るケースも少なくありません。
二次相続を見据えた主な生前対策
1.遺言書を作成する
遺言書があることで、
- 財産の分け方を明確にできる
- 相続人同士の争いを防げる
- 不動産の承継先を決められる
などのメリットがあります。
特に二次相続では、兄弟姉妹間の意見対立が起こりやすいため、早めの準備が重要です。
2.生前贈与を活用する
計画的な生前贈与によって、将来の相続財産を減らすことができます。
例えば、
- 毎年の暦年贈与
- 教育資金贈与
- 住宅取得資金贈与
などを活用する方法があります。
ただし、贈与方法を誤ると税務上問題となる場合もあるため、注意が必要です。
3.家族信託を活用する
将来の認知症対策として注目されているのが「家族信託」です。
家族信託を利用すると、元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を任せることができます。
例えば、
- 賃貸不動産の管理
- 自宅売却
- 預貯金管理
などを柔軟に行える可能性があります。
4.不動産の整理を行う
相続財産の中でも、不動産は特にトラブルになりやすい財産です。
そのため、
- 売却して現金化する
- 共有状態を避ける
- 利用予定のない不動産を整理する
などを検討することが重要です。
5.生命保険を活用する
生命保険は、
- 納税資金の確保
- 遺産分割対策
- 代償金準備
などに役立ちます。
相続人へスムーズに現金を残せる点も大きなメリットです。
二次相続対策は「家族全体」で考えることが重要
相続対策は単に税金対策だけではありません。
- 誰が実家を承継するのか
- 親の老後をどう支えるのか
- 不動産をどう管理するのか
など、家族全体の将来設計として考える必要があります。
早めに家族で話し合いを行うことで、将来の大きなトラブル防止につながります。
まとめ
二次相続は、一次相続以上に大きな問題となるケースがあります。
特に、
- 相続税負担
- 不動産共有
- 認知症リスク
- 家族間トラブル
などは、事前対策によって大きく変わります。
「まだ元気だから大丈夫」と考えず、早い段階から準備を進めることが大切です。
不動リーガルオフィスでは、遺言書作成、生前贈与、家族信託、不動産承継など、二次相続を見据えた生前対策について幅広くご相談を承っております。
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