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特定空家とは?放置するリスクと早めの対策|京都の司法書士がわかりやすく解説

2026年5月30日2026年6月10日
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はじめに

近年、全国的に空き家が増加し、大きな社会問題となっています。特に、適切な管理が行われていない空き家は、倒壊や景観悪化など周辺住民へ悪影響を及ぼすため、「特定空家」に指定される可能性があります。

相続により実家などの不動産を取得したものの、そのまま放置している方も少なくありません。しかし、空き家を放置すると固定資産税の負担増加や行政代執行などのリスクが生じることがあります。

今回は、「特定空家」とは何か、そのリスクや対策について司法書士の視点から分かりやすく解説します。

 

特定空家とは?

特定空家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」において定められている空き家のうち、次のような状態にあるものをいいます。

  • 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
  • 著しく衛生上有害となるおそれがある
  • 適切な管理が行われず景観を著しく損なっている
  • その他、周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切である

例えば、

  • 屋根や外壁が崩れかけている
  • 雑草や樹木が伸び放題になっている
  • ゴミが放置されている
  • 害虫や害獣が発生している

といった状態が続くと、特定空家に指定される可能性があります。

 

2023年の法改正で管理責任が強化

空家法は2023年に改正され、2023年12月13日から施行されています。改正後は「特定空家」になる前段階の「管理不全空家」という制度が新設されました。

管理不全空家とは、そのまま放置すると将来的に特定空家になるおそれがある空き家です。

自治体から管理不全空家として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があります。これにより税負担が大幅に増加する可能性があるため注意が必要です。

 

特定空家に指定されるとどうなる?

1. 固定資産税が増加する可能性

住宅が建っている土地には固定資産税の軽減措置があります。

しかし、特定空家や管理不全空家として勧告を受けると、この特例が解除される可能性があります。結果として固定資産税が大幅に増加するケースがあります。

2. 行政から改善命令を受ける

自治体は所有者に対して、

  • 助言
  • 指導
  • 勧告
  • 命令

という段階的な措置を行うことができます。改善命令に従わない場合には過料の対象となることがあります。

3. 行政代執行による解体

命令にも従わず危険な状態が継続した場合、自治体が建物の解体などを強制的に行う「行政代執行」が実施されることがあります。

当然ながら、その費用は所有者へ請求されます。数百万円以上の負担となるケースもあり、経済的な負担は非常に大きくなります。

 

相続した空き家は特に注意

近年の空き家問題の多くは相続が原因です。

  • 相続登記をしていない
  • 相続人同士で話し合いがまとまらない
  • 遠方に住んでいて管理できない
  • 売却したいが手続きが進まない

こうした理由で空き家が長期間放置されるケースが増えています。

2024年4月からは相続登記が義務化されており、不動産を相続した場合には原則として3年以内に相続登記を行う必要があります。空き家問題を放置しないためにも、早めの対応が重要です。

 

特定空家にならないための対策

特定空家の指定を防ぐためには、次のような対策が有効です。

定期的な管理を行う

  • 建物の換気
  • 通水
  • 草刈り
  • 樹木の剪定
  • 郵便物の整理

などを定期的に行いましょう。

 

相続登記を済ませる

所有者が不明確な状態では売却や管理が困難になります。まずは名義を整理することが大切です。

 

売却や活用を検討する

利用予定がない場合は、

  • 売却
  • 賃貸
  • 解体して土地活用

などを検討することで、管理負担を軽減できます。

 

専門家へ相談する

相続人が多数いる場合や、相続登記が未了の場合は手続きが複雑になることがあります。司法書士へ早めに相談することで、スムーズな解決につながります。

 

まとめ

特定空家は、単なる空き家ではなく、周辺環境に悪影響を及ぼす危険性の高い空き家です。

近年の法改正により、特定空家になる前の「管理不全空家」についても自治体の指導対象となり、固定資産税の増加などのリスクが高まっています。

相続した不動産を放置している場合は、特定空家に指定される前に対策を講じることが重要です。

不動リーガルオフィスでは、相続登記、空き家対策、生前対策、不動産の名義変更に関するご相談を承っております。空き家の管理や相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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