「親名義の不動産をそのままにしている」
「相続登記は急がなくても大丈夫だと思っている」
「固定資産税を払っているから問題ないのでは?」
このように考えて、相続登記を長期間放置している方は少なくありません。
しかし、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、一定期間内に登記をしない場合には過料の対象となる可能性があります。
さらに、相続登記を放置するリスクは過料だけではありません。
・不動産を売却できない
・相続人が増えて話し合いが困難になる
・空き家問題につながる
・差押えや共有トラブルの原因になる
など、深刻な問題へ発展するケースもあります。
この記事では、相続登記を放置することで生じるリスクについて、司法書士がわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義へ変更する手続きです。
例えば、父名義の土地や建物を長男が相続した場合、その不動産の登記名義を父から長男へ変更します。
相続登記は法務局で行い、主に以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
不動産を相続しても、自動的に名義変更されるわけではありません。
相続人自身が手続きを行う必要があります。
相続登記は義務化された
2024年4月から義務化
これまで相続登記には期限がなく、長年放置されるケースが多数ありました。
その結果、
- 所有者不明土地の増加
- 空き家問題
- 公共事業の妨げ
- 相続人の複雑化
などが社会問題となりました。
そこで、不動産登記法が改正され、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されています。
義務の内容
相続人は、
「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」
に相続登記を申請しなければなりません。
遺産分割協議が成立した場合には、
「遺産分割成立日から3年以内」
に登記を行う必要があります。
過去の相続も対象
注意が必要なのは、義務化前の相続も対象になる点です。
例えば、
- 数年前に父が亡くなった
- まだ名義変更していない
というケースでも、義務化の対象になります。
正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を放置するリスク
1.過料の対象になる
最も注目されているのが過料です。
相続登記義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、すぐに一律で過料になるわけではありません。
とはいえ、
- 「そのうちやろう」
- 「面倒だから放置」
という状態を続けることは危険です。
今後、運用が厳格化される可能性もあります。
2.相続人が増えて手続きが困難になる
相続登記を放置する最大のリスクの一つが、相続人の増加です。
例えば、
祖父死亡
↓
父が相続登記をしないまま死亡
↓
父の子ども達が相続人になる
というケースでは、当初数人だった相続人が、十数人に増えることもあります。
さらに、
- 相続人同士が疎遠
- 連絡先が分からない
- 海外在住
- 認知症になっている
などの問題が発生すると、手続きは極めて困難になります。
実際、司法書士への相談でも、
「相続人が30人近くいる」
「一部の相続人と連絡が取れない」
というケースは珍しくありません。
3.不動産を売却できない
相続登記が未了の不動産は、原則として売却できません。
なぜなら、不動産を売却するには、現在の所有者名義になっている必要があるからです。
例えば、
- 実家を売却したい
- 空き家を処分したい
- 老人ホーム費用に充てたい
と思っても、相続登記が終わっていなければ売却手続きが進みません。
特に京都市内では、空き家の増加が問題となっており、
- 老朽化
- 景観悪化
- 防災上の危険
などから、早期対応が重要になっています。
4.空き家問題・特定空家のリスク
相続した不動産を放置すると、空き家問題へ発展することがあります。
管理されていない空き家は、
- 雑草繁茂
- 倒壊危険
- 害虫発生
- 不法侵入
- 景観悪化
などの問題を引き起こします。
さらに、自治体から「特定空家」に指定されると、
- 固定資産税の優遇解除
- 行政指導
- 命令
- 行政代執行
などの対象になる可能性があります。
放置していた空き家の解体費用を請求されるケースもあるため注意が必要です。
5.相続人間でトラブルになる
相続登記を放置すると、相続人間の争いが起こりやすくなります。
例えば、
- 誰が管理するのか
- 固定資産税を誰が払うのか
- 売却するか維持するか
などで意見が対立することがあります。
特に共有名義になっている場合、全員の同意が必要になる場面も多く、話し合いがまとまらないケースも少なくありません。
時間が経つほど感情的対立も深まりやすくなります。
6.差押え・持分トラブルの危険
相続登記を放置している間に、他の相続人が借金問題を抱えるケースもあります。
例えば、共有状態のまま放置していると、
- 相続人の持分が差押えされる
- 債権者が関与する
- 持分を第三者へ売却される
などのリスクがあります。
そうなると、親族以外の第三者が共有者になることもあり、問題はさらに複雑化します。
7.認知症で手続きできなくなる
相続人の一人が認知症になると、遺産分割協議ができなくなる可能性があります。
認知症により判断能力が低下した場合、
- 成年後見人の選任
- 家庭裁判所の手続き
が必要になることがあります。
成年後見制度を利用すると、
- 時間
- 費用
- 手続き負担
が大きくなるケースもあります。
早めに相続登記を行うことで、このようなリスクを避けやすくなります。
相続登記を早めに行うメリット
不動産を自由に活用できる
相続登記を済ませておけば、
- 売却
- 賃貸
- 建替え
- 担保設定
などがスムーズにできます。
相続トラブルを予防できる
相続人が元気なうちに話し合いを行うことで、将来的な争いを防ぎやすくなります。
空き家対策につながる
管理者を明確にすることで、空き家問題の予防にもつながります。
相続登記は司法書士へ相談するのがおすすめ
相続登記は、ご自身で行うことも可能ですが、
- 戸籍収集
- 相続関係の確認
- 遺産分割協議書作成
- 法務局対応
など、専門知識が必要になる場面も多くあります。
特に、
- 相続人が多い
- 昔の相続が未了
- 不動産が複数ある
- 京都市外にも不動産がある
というケースでは、専門家へ相談することでスムーズに進められる可能性があります。
司法書士は、不動産登記の専門家として、相続登記手続きをサポートしています。
まとめ
相続登記を放置すると、
- 10万円以下の過料
- 相続人増加
- 売却不能
- 空き家問題
- 相続トラブル
- 差押えリスク
- 認知症による手続困難
など、さまざまな問題につながる可能性があります。
特に、時間が経つほど解決が難しくなるケースは少なくありません。
「まだ大丈夫」と思っていても、早めに対応することが重要です。
京都で相続登記や不動産相続についてお悩みの方は、司法書士へ早めに相談することをおすすめします。
相続登記のご相談なら
不動産の名義変更、相続手続、空き家対策、遺産分割のご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 相続登記義務化への対応
- 戸籍収集サポート
- 遺産分割協議書作成
- 空き家・共有不動産のご相談
など、状況に応じて丁寧にサポートいたします。

