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相続でよくある「名義預金」とは?税務上の注意点|京都の司法書士がわかりやすく解説

2026年5月31日2026年6月10日
  • 生前対策
相続対策として、子どもや孫の名義で預金口座を作り、そこにお金を積み立てているご家庭は少なくありません。しかし、その預金が「名義預金」と判断されると、相続税の対象となり、税務調査で問題になることがあります。

「子どもの名義だから大丈夫だと思っていた」
「生前贈与のつもりだった」
「家族のお金だから問題ないと思った」

このようなケースでも、税務署から被相続人(亡くなった方)の財産とみなされることがあります。

この記事では、相続で問題になりやすい「名義預金」とは何か、どのような場合に名義預金と判断されるのか、税務上のリスクや対策について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


名義預金とは?

名義預金とは、預金口座の名義は家族になっていても、実際には被相続人が管理・支配していた預金のことをいいます。

つまり、形式上は子どもや配偶者の預金でも、実質的には亡くなった方の財産と判断される預金です。

相続税では、「誰の名義か」よりも、「実際に誰のお金だったか」が重視されます。


名義預金が問題になる理由

名義預金が問題になる最大の理由は、相続税の課税対象になる可能性があるからです。

例えば、父親が長年にわたり子ども名義の口座へ毎年100万円ずつ入金していたとします。

しかし、

  • 通帳を父親が保管していた

  • 印鑑も父親が管理していた

  • 子どもは口座の存在を知らなかった

  • 実際に自由に使えなかった

という状況であれば、その預金は子どもの財産ではなく、父親の財産と判断される可能性があります。

その結果、相続税の申告漏れとして追徴課税を受けることがあります。


名義預金と判断されやすいケース

1.親が通帳・印鑑を管理している

もっとも典型的なケースです。

預金口座の名義人が子どもであっても、実際には親がすべて管理している場合、税務署は「親の財産」と考える傾向があります。

特に、

  • 通帳が親の自宅にある

  • キャッシュカードを親が保管している

  • 子どもが自由に引き出せない

という場合は注意が必要です。


2.子どもが口座の存在を知らない

名義人本人が口座の存在を認識していないケースも、名義預金と判断されやすくなります。

生前贈与が成立するためには、通常、

  • 贈与する側の意思

  • 受け取る側の承諾

が必要です。

つまり、子ども本人が知らないまま親が預金しているだけでは、「贈与」と認められない可能性があります。


3.贈与契約書がない

毎年贈与していたつもりでも、贈与契約書が存在しない場合、税務署から「本当に贈与だったのか」を疑われることがあります。

特に、長年にわたって同額を振り込んでいる場合は、「定期贈与」とみなされることもあります。


4.入出金を親が自由に行っている

名義人本人ではなく、親が自由に入出金を行っている場合も要注意です。

例えば、

  • ATMカードを親が持っている

  • ネットバンキングを親が利用している

  • 生活費として自由に使っている

などの事情があると、実質的な所有者は親であると判断される可能性があります。


名義預金になるとどうなる?

相続税の対象になる

名義預金と判断されると、被相続人の遺産として相続税の計算に含まれます。

その結果、

  • 相続税額が増える

  • 申告漏れを指摘される

  • 修正申告が必要になる

などの問題が生じます。


追徴課税のリスク

相続税の申告漏れがあると、以下のような追加負担が発生する可能性があります。

過少申告加算税

本来より少なく申告した場合に課される税金

無申告加算税

申告そのものをしていなかった場合の税金

延滞税

納付期限を過ぎた期間に応じて発生

場合によっては大きな負担になることがあります。


税務署はどのように調査する?

税務署は相続税の調査において、被相続人や相続人の預金履歴を詳細に確認します。

特に確認されやすいのは、

  • 過去の入出金履歴

  • 預金の原資

  • 誰が管理していたか

  • 通帳や印鑑の保管状況

  • 家族間のお金の流れ

などです。

最近では金融機関の情報も把握しやすくなっており、「家族名義だから見つからない」ということはほとんどありません。


名義預金と生前贈与の違い

生前贈与として認められるためには

生前贈与が有効に成立するためには、単にお金を移しただけでは不十分です。

以下のような事情が重要になります。

  • 贈与契約書を作成している

  • 名義人本人が認識している

  • 自由に使える状態になっている

  • 通帳・印鑑を本人が管理している

つまり、「実際に相手へ財産が移転した」といえることが必要です。


名義預金を防ぐための対策

1.贈与契約書を作成する

もっとも重要な対策の一つです。

毎年贈与する場合でも、その都度、

  • 贈与日

  • 金額

  • 当事者の氏名

  • 署名押印

を記載した贈与契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。


2.受贈者本人が管理する

口座名義人本人が通帳・印鑑を管理することが重要です。

親がすべて管理していると、名義預金と判断されるリスクが高くなります。


3.受贈者が自由に使える状態にする

実際に本人が引き出しや利用をできる状態であることが大切です。

例えば、

  • 子ども自身がATMで引き出せる

  • 子ども自身が残高を把握している

  • 必要に応じて自由に使用している

などの実態が重要になります。


4.振込記録を残す

現金手渡しよりも、銀行振込の方が記録が残るため安心です。

誰から誰へ、いつ、いくら移動したかを客観的に証明できます。


相続開始後に名義預金が見つかった場合

相続開始後に名義預金の疑いがある場合は、安易に判断せず、専門家へ相談することが重要です。

状況によっては、

  • 相続財産に含めるべきか

  • 生前贈与として主張できるか

  • 修正申告が必要か

などを慎重に検討する必要があります。

税理士だけでなく、相続手続全体を扱う司法書士へ相談することで、不動産相続や遺産分割も含めた総合的な対応が可能になります。


名義預金は家族間でもトラブルになる

名義預金は税務上の問題だけではありません。

例えば、

  • 「これは私のお金だ」

  • 「いや、父の財産だ」

と相続人同士で争いになるケースもあります。

特に、介護をしていた家族が預金管理をしていた場合、他の相続人から不信感を持たれることがあります。

そのため、生前から財産管理を透明化しておくことが重要です。

 

 

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