相続人申告登記とは

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は一定期間内に相続登記を行うことが法律上の義務となりました。これに伴い新たに創設された制度が「相続人申告登記」です。

相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易的に履行できる制度です。

通常の相続登記では、戸籍収集や相続関係の確定、遺産分割協議などが必要になります。しかし、相続人が多い場合や遺産分割協議がまとまらない場合など、すぐに相続登記を行えないケースも少なくありません。

そのような場合に、期限内に最低限の手続きを行い、相続登記義務違反を回避するための救済制度として創設されたのが相続人申告登記です。


なぜ相続人申告登記が創設されたのか

所有者不明土地問題の深刻化

近年、日本全国で「所有者不明土地」が社会問題となっています。

所有者不明土地とは、登記簿を確認しても現在の所有者が分からない土地や、所有者に連絡が取れない土地のことです。

このような土地が増えると、

  • 空き家対策が進まない
  • 公共事業が進められない
  • 災害復旧の妨げになる
  • 土地の管理が行われない

といった問題が発生します。

その大きな原因の一つが、相続発生後に相続登記が行われないまま放置されるケースでした。

そこで政府は、不動産登記法を改正し、2024年4月1日から相続登記を義務化しました。

しかし一方で、

  • 相続人が多数いる
  • 戸籍収集に時間がかかる
  • 遺産分割がまとまらない
  • 相続人同士が連絡を取れない

という事情も現実にはあります。

そのため、相続登記をすぐに行えない場合でも義務違反にならないよう、「相続人申告登記制度」が同時に創設されたのです。

 


相続登記義務化の基本ルール

まずは相続登記義務化の内容を確認しましょう。

2024年4月1日以降、相続または遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

さらに、遺産分割協議によって不動産の取得者が決まった場合には、遺産分割成立日から3年以内にその内容に基づく登記を行う必要があります。

正当な理由なく義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、この制度は2024年4月以前の相続にも適用されるため注意が必要です。過去に相続した不動産で登記が未了の場合も対象となります。


相続人申告登記で何ができるのか

相続人申告登記を行うと、「相続人としての登記申請義務を履行したもの」と扱われます。

つまり、

  • 相続登記が間に合わない
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 戸籍収集に時間がかかる

という場合でも、期限内に相続人申告登記を行えば、相続登記義務違反になることを避けることができます。

ただし、後述するように相続人申告登記はあくまで暫定的な制度です。

最終的な相続登記を不要にする制度ではありません。


相続人申告登記のメリット

1. 単独で申出ができる

通常の相続登記では、相続関係の整理や遺産分割協議が必要になることがあります。

一方、相続人申告登記は相続人一人だけで申し出ることができます。

他の相続人の同意を得る必要はありません。

相続人同士が不仲で話し合いが進まないケースでも利用できます。


2. 必要書類が比較的少ない

通常の相続登記では、

  • 出生から死亡までの戸籍
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
  • 相続関係説明図

など多くの書類が必要になります。

しかし相続人申告登記では、

申出人が相続人であることが確認できる範囲の戸籍等で足りるため、負担が軽減されています。


3. 登録免許税がかからない

相続人申告登記には登録免許税が課されません。

費用を抑えながら義務を履行できる点も大きなメリットです。


4. 過料リスクを回避できる

期限内に相続人申告登記を行うことで、相続登記義務違反による過料のリスクを回避できます。


相続人申告登記のデメリット

1. 所有権を取得したことにはならない

相続人申告登記は権利関係を公示する登記ではありません。

つまり、「この不動産は私のものです」と第三者に対抗できる効果はありません。


2. 売却や担保設定ができない

不動産を売却する場合や住宅ローンの担保に入れる場合には、正式な相続登記が必要になります。

相続人申告登記だけでは不動産取引はできません。


3. 遺産分割後の登記義務は残る

相続人申告登記を行っても、遺産分割協議が成立した後は、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。

つまり、「申告登記をしたからもう何もしなくていい」

という制度ではありません。


相続人申告登記が向いているケース

次のようなケースでは利用価値があります。

遺産分割協議がまとまらない

相続人同士で意見が対立している場合です。

話し合いに時間がかかりそうなときは、まず相続人申告登記を行いましょう。


相続人が多い

数次相続が発生している場合や、兄弟姉妹相続の場合などは相続人が非常に多くなることがあります。

戸籍収集だけでも数か月以上かかるケースがあります。


相続人の所在が不明

一部の相続人と連絡が取れない場合もあります。

そのような場合でも単独で申出が可能です。


相続財産の調査中

被相続人の財産内容が不明で調査に時間が必要なケースでも活用できます。


相続人申告登記の手続きの流れ

① 相続開始を確認する

被相続人の死亡により相続が開始します。


② 必要書類を収集する

主に、

  • 被相続人の死亡が分かる戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書等

を準備します。

案件によって必要書類は異なります。


③ 法務局へ申出

不動産所在地を管轄する法務局へ申出を行います。

郵送申請も可能です。


④ 登記官による確認

法務局で審査が行われます。

問題がなければ相続人申告登記が記録されます。


京都で相続人申告登記を検討している方へ

京都市内でも、

  • 空き家相続
  • 実家の相続
  • 数次相続
  • 相続人が遠方に居住

といったケースが増えています。

特に京都市内の古い住宅や地方の土地については、相続登記が何代にもわたって放置されている事例も少なくありません。

その結果、

  • 相続人が数十人になる
  • 戸籍収集に数か月かかる
  • 遺産分割がまとまらない

というケースもあります。

このような場合には、まず相続人申告登記を利用して義務違反を回避し、その後に正式な相続登記を進める方法が有効です。

司法書士へ早めに相談することで、戸籍収集や相続関係の整理をスムーズに進めることができます。


まとめ|相続人申告登記は相続登記義務化時代の重要制度

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続した不動産は原則として3年以内に相続登記を行う必要があります。

しかし、

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人が多数いる
  • 必要書類の収集に時間がかかる

といった事情で期限内の相続登記が難しい場合もあります。

そのような場合に活用できるのが相続人申告登記です。

ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な制度であり、最終的には正式な相続登記が必要になります。

相続登記義務化への対応や相続人申告登記の利用についてお悩みの方は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

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