お墓や仏壇は「相続財産」と同じように分けるもの?
相続が発生すると、預貯金、不動産、株式、自動車など、さまざまな財産について「誰が引き継ぐのか」を決める必要があります。
その中で、意外と見落とされやすいのが、お墓・仏壇・位牌・家系図などの扱いです。
「長男が引き継ぐものではないのか」
「実家を相続した人が仏壇も見るべきではないのか」
「お墓の管理費は相続人全員で負担するのか」
「墓じまいをしたいが、誰の同意が必要なのか」
このようなご相談は、相続の現場でも少なくありません。
お墓や仏壇は、金銭的価値だけで判断しにくいものです。家族の気持ち、先祖供養、宗教観、親族間の関係が絡むため、預貯金や不動産とは違った難しさがあります。
法律上、お墓や仏壇などは「祭祀財産」と呼ばれ、通常の相続財産とは異なるルールで承継されます。
この記事では、祭祀財産とは何か、誰が引き継ぐのか、遺産分割協議との関係、トラブルを防ぐための生前対策について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
祭祀財産とは何か
祭祀財産とは、祖先をまつるために使われる財産のことをいいます。
民法第897条では、祭祀に関する権利の承継について、「系譜、祭具及び墳墓」という言葉が使われています。
つまり、祭祀財産は大きく分けると、次のようなものを指します。
1 系譜
系譜とは、家系図や過去帳など、先祖代々のつながりを示すものです。
昔から家に伝わる家系図、先祖の記録、菩提寺に関する記録などが該当することがあります。
2 祭具
祭具とは、祭祀や礼拝に使う道具のことです。
たとえば、仏壇、位牌、仏具、神棚、神具などがこれにあたります。
家庭内にある仏壇や位牌は、単なる家具や動産というよりも、先祖供養のための特別なものとして扱われます。
3 墳墓
墳墓とは、お墓、墓石、墓地、納骨堂などを指します。
ただし、実務上は「墓石そのもの」と「墓地の使用権」を分けて考える必要があります。多くの霊園や寺院墓地では、土地そのものを所有しているのではなく、「墓地を使用する権利」を持っている形になっています。そのため、承継の手続きは、墓地や霊園の管理規約に従って行う必要があります。
祭祀財産は遺産分割協議の対象になるのか
祭祀財産の重要なポイントは、通常の相続財産とは別のルールで引き継がれるという点です。
預貯金や不動産であれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が取得するのかを決めます。
しかし、祭祀財産は、原則として遺産分割協議で相続人全員が法定相続分に応じて分け合うものではありません。
たとえば、仏壇を相続人全員で共有する、位牌を法定相続分に応じて分ける、お墓を相続分で分割する、という扱いは現実的ではありません。
そのため、法律は祭祀財産について、通常の相続財産とは切り離して、「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継するという特別なルールを設けています。
祭祀財産は誰が引き継ぐのか
民法第897条によると、祭祀財産を承継する人は、主に次の順番で決まります。
1 被相続人が指定した人
まず優先されるのは、亡くなった方が祭祀を主宰する人を指定していた場合です。
たとえば、遺言書に次のような内容を記載しておくことがあります。
「祭祀を主宰すべき者として、長女〇〇を指定する。」
このように明確に記載されていれば、相続開始後に「誰がお墓を守るのか」「誰が仏壇を引き継ぐのか」で争いになる可能性を下げることができます。
ここで大切なのは、単に「長男だから」「同居していたから」と周囲が思い込むのではなく、本人の意思をできるだけ明確にしておくことです。
最近では、長男が遠方に住んでいて、近くに住む長女がお墓参りや法要を担っているケースもあります。また、子どもがいない場合に、甥・姪や親族の一人に祭祀を任せたいというケースもあります。
家族の形が多様化している現在では、「昔からの感覚」だけで決めようとすると、かえってトラブルになることがあります。
2 慣習に従って決まる
被相続人による指定がない場合は、慣習に従って祭祀を主宰すべき人が承継します。
慣習とは、その家や地域、親族間で従来から行われてきた取り扱いのことです。
たとえば、代々長男が墓を守ってきた、実家に住んでいる人が仏壇を管理してきた、菩提寺との付き合いを特定の親族が続けてきた、という事情が考慮されることがあります。
ただし、現代では慣習が明確でないことも多くあります。
兄弟姉妹が全員遠方に住んでいる、実家が空き家になっている、特定の宗教や菩提寺との関係が薄れている、子ども世代がお墓を維持できない、というケースも珍しくありません。
そのため、慣習だけでスムーズに決まるとは限りません。
3 家庭裁判所が定める
被相続人の指定がなく、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が祭祀財産を承継すべき人を定めます。
家庭裁判所では、祭祀承継者の指定に関する手続が用意されています。裁判所の書式案内でも、家事審判や家事調停で使用する書式が案内されています。
また、裁判所の資料では、「祭祀に関する権利の承継者の指定」について、祭祀財産の目録や、墓地の使用権に関する証明書などが必要書類として挙げられているものもあります。
親族間で話し合いがまとまらない場合には、感情的な対立が長引く前に、家庭裁判所の手続を検討することになります。
祭祀承継者は相続人でなければならないのか
祭祀財産を承継する人は、必ずしも法定相続人に限られるわけではありません。
たとえば、亡くなった方に子どもが複数いる場合でも、実際にお墓参りをしていたのが相続人以外の親族であれば、その人を祭祀承継者として指定することも考えられます。
また、内縁の配偶者、甥・姪、親族の一人などが、実際に供養や管理を担っているケースもあります。
ただし、墓地や霊園の管理規約によっては、承継できる人の範囲や必要書類が定められている場合があります。
法律上の祭祀承継者と、霊園・寺院・公営墓地の手続上の承継者が、実務上スムーズに一致するように準備しておくことが大切です。
お墓や仏壇に相続税はかかるのか
お墓、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしているものは、相続税がかからない財産として扱われます。国税庁も、相続税がかからない財産の例として、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具などを挙げています。
ただし、骨とう的価値があるもの、投資の対象となるもの、商品として所有しているものは、相続税がかかる場合があります。
たとえば、日常礼拝に使っている一般的な仏壇や位牌であれば、通常は相続税の課税対象にはなりません。
一方で、骨董品として高額な価値がある仏像や、投資目的で所有している金製の仏具などは、祭祀財産という名前だけで必ず非課税になるわけではありません。
相続税の判断が必要な場合は、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
祭祀財産でよくあるトラブル
祭祀財産をめぐるトラブルは、金額の大小ではなく、家族の感情が原因になることが多いです。
1 誰がお墓を守るのか決まっていない
もっとも多いのは、亡くなった後に「誰がお墓を守るのか」が決まっていないケースです。
長男が引き継ぐと思っていたが、本人は遠方に住んでいて管理できない。
同居していた子が仏壇を管理しているが、他の兄弟が納得しない。
親の介護をしていた子が祭祀も担うつもりだったが、遺産の分け方で不満が出た。
このように、相続財産の話し合いと祭祀財産の話し合いが同時に進むと、感情的な対立が強くなることがあります。
2 お墓の管理費・法要費用を誰が負担するのか
祭祀承継者になると、お墓の管理、法要、寺院との連絡、年忌法要の準備などを担うことがあります。
そこで問題になりやすいのが費用負担です。
「お墓を引き継いだ人が全部払うべきなのか」
「兄弟姉妹で分担すべきなのか」
「遺産から一定額を管理費として残せないのか」
法律上、祭祀財産を承継したからといって、他の相続人が当然に将来の法要費用を負担するとは限りません。
そのため、生前に家族で話し合い、必要に応じて遺言書や任意の合意書で考え方を残しておくことが重要です。
3 墓じまい・改葬で親族の意見が分かれる
近年は、子どもが遠方に住んでいる、承継者がいない、将来の管理が難しいなどの理由から、墓じまいや改葬を検討する方が増えています。
改葬とは、すでに埋葬・収蔵されている遺骨を、別のお墓や納骨堂などに移す手続きです。
墓じまいや改葬は、法律手続だけでなく、親族感情や寺院との関係にも配慮が必要です。
祭祀承継者が単独で決められる場面もありますが、実際には、後から親族間で「聞いていない」「勝手に墓じまいされた」と問題になることがあります。
そのため、可能な限り事前に説明し、親族間で記録を残しておくことが大切です。
4 仏壇や位牌を誰も引き取りたがらない
相続人全員がマンション住まいで仏壇を置く場所がない、宗教観が異なる、今後の供養をどうすればよいかわからない、という相談もあります。
この場合、仏壇や位牌の処分、閉眼供養、永代供養、納骨堂への移行などを検討することになります。
ただし、宗教的な意味合いがあるため、単に不要品として処分するのではなく、菩提寺や専門業者に相談しながら進めるのが一般的です。
遺言書で祭祀承継者を指定しておくメリット
祭祀財産のトラブルを防ぐために有効なのが、遺言書で祭祀を主宰する人を指定しておく方法です。
遺言書というと、預貯金や不動産を誰に相続させるかを書くもの、というイメージが強いかもしれません。
しかし、遺言書には、祭祀承継者の指定を記載することもできます。
たとえば、次のような内容です。
「遺言者は、遺言者の祭祀を主宰すべき者として、長女〇〇を指定する。」
さらに、付言事項として、なぜその人に任せたいのか、他の家族にどのように協力してほしいのかを記載しておくことも考えられます。
たとえば、次のような文章です。
「長女〇〇には、これまで菩提寺との連絡や墓参りを任せてきました。私の死後も、無理のない範囲で供養を続けてもらえれば十分です。他の家族は、長女に負担が集中しないよう協力してください。」
このように、法律上の指定だけでなく、家族へのメッセージを残すことで、相続開始後の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。
祭祀承継者を決めるときに考えるべきポイント
祭祀承継者を決めるときは、単に「長男だから」「家を継ぐから」という理由だけでなく、次のような点を総合的に考えることが大切です。
1 実際に管理できる場所に住んでいるか
例えば、お墓が京都にあるのに、承継者が遠方に住んでいる場合、定期的なお墓参りや管理が負担になることがあります。
もちろん、遠方に住んでいても承継できないわけではありません。
ただ、将来的に管理が難しくなる可能性がある場合は、永代供養や納骨堂への移行も含めて、生前に検討しておくと安心です。
2 本人に引き継ぐ意思があるか
祭祀承継者は、単に名前を指定すればよいというものではありません。
実際には、お墓の管理、寺院とのやり取り、親族への連絡、法要の準備など、精神的・時間的な負担が生じることがあります。
そのため、生前に本人と話し合い、引き受ける意思があるかを確認しておくことが大切です。
3 他の相続人とのバランス
祭祀財産は通常の相続財産とは別ですが、現実には相続全体の話し合いに影響します。
たとえば、祭祀承継者が今後のお墓の管理費や法要費用を負担するのであれば、その点を考慮して遺産の分け方を調整したいという希望が出ることもあります。
法律上当然にそうなるわけではありませんが、家族間の公平感を保つためには、遺言書や生前の話し合いで整理しておくことが望ましいです。
お墓の敷地や実家の不動産は別途確認が必要
祭祀財産と混同しやすいものに、お墓の敷地や実家の土地建物があります。
お墓そのものや墓地使用権は祭祀財産として扱われることがありますが、被相続人名義の土地や建物は、通常の相続財産として相続登記が必要です。
令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
たとえば、実家の土地建物を誰が相続するのか、お墓の近くにある私有地を誰が引き継ぐのか、山林や共有地が残っていないか、といった点は、祭祀財産とは別に確認が必要です。
「お墓のことだけ」と思っていたら、実は不動産の相続登記が未了だった、ということもあります。
相続が発生したら、戸籍、遺産、固定資産税通知書、名寄帳、不動産登記事項証明書などを確認し、相続手続全体を整理することが重要です。
トラブルを防ぐために生前にしておきたいこと
祭祀財産をめぐるトラブルを防ぐには、亡くなった後に家族へ判断を丸投げしないことが大切です。
1 お墓・仏壇・位牌の所在を整理する
まずは、どこにお墓があるのか、墓地の使用者は誰になっているのか、管理料は誰が支払っているのか、菩提寺や霊園の連絡先はどこかを整理しておきましょう。
仏壇、位牌、過去帳、墓地使用許可証、永代使用承諾書などがある場合は、保管場所も家族にわかるようにしておくと安心です。
2 祭祀承継者の候補者と話し合う
自分の死後、お墓や仏壇を誰に任せたいのかを考え、本人と話し合っておくことが重要です。
当然わかってくれているはず、と思っていても、相続開始後に家族の認識が違っていることはよくあります。
生前に一度話し合っておくだけでも、後のトラブル防止につながります。
3 遺言書に祭祀承継者を記載する
祭祀承継者を明確にしたい場合は、遺言書に記載しておくことをおすすめします。
特に、次のような方は、遺言書での指定を検討した方がよいでしょう。
・子どもが複数いる
・特定の人にお墓を任せたい
・遠方に住む相続人が多い
・子どもがいない
・内縁の配偶者や親族に供養を任せたい
・墓じまいや永代供養について希望がある
・家族間の関係に不安がある
遺言書に記載しておけば、相続人間で「誰が引き継ぐのか」を一から話し合う負担を減らすことができます。
4 費用負担についても考えておく
お墓や仏壇を引き継ぐ人には、将来の管理費や法要費用の負担が生じることがあります。
そのため、祭祀承継者を指定するだけでなく、必要に応じて、一定の財産をその人に相続させる、生命保険金を活用する、家族に協力を求める付言を残すなどの方法も考えられます。
ただし、遺留分や相続人間の公平感にも配慮する必要があります。
生前対策として検討する場合は、相続全体の設計とあわせて考えることが大切です。
司法書士に相談できること
祭祀財産そのものは、通常の相続登記とは異なる分野ですが、相続全体の整理と深く関係します。
司法書士には、次のようなご相談が可能です。
・相続人調査のための戸籍収集
・遺産分割協議書の作成
・不動産の相続登記
・遺言書作成の支援
・祭祀承継者を遺言書に記載する際の文案整理
・相続手続全体の流れの確認
・家庭裁判所提出書類作成に関する相談
・墓じまい、改葬、不動産整理を含めた相続全体の相談
特に、お墓や仏壇の問題は、法律だけでなく家族の気持ちにも配慮が必要です。
「誰が正しいか」だけで進めると、親族関係がこじれてしまうことがあります。
だからこそ、生前のうちに意思を整理し、遺言書や書面に残しておくことが、家族への思いやりになります。
まとめ
お墓や仏壇、位牌などは、一般的な預貯金や不動産とは異なり、「祭祀財産」として特別なルールで承継されます。
祭祀財産は、原則として遺産分割協議で相続人全員が分け合うものではなく、祖先の祭祀を主宰すべき人が引き継ぎます。
誰が引き継ぐかは、まず被相続人の指定、次に慣習、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所の判断によって決まります。
しかし、実際の相続では、法律のルールだけでなく、家族の感情、墓地の管理規約、費用負担、将来の墓じまい、相続財産の分け方などが複雑に絡みます。
お墓や仏壇のことは、話題にしづらいテーマかもしれません。
それでも、元気なうちに家族と話し合い、必要に応じて遺言書に祭祀承継者を記載しておくことで、残された家族の負担を大きく減らすことができます。
相続対策は、財産を分けるためだけのものではありません。
家族が迷わず、争わず、故人の思いを受け継いでいくための準備でもあります。
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