はじめに
遺産分割の話合いを始めたところ、相続人の一人から、
「兄は家を建てるとき、父から多額の援助を受けている」
「姉だけ私立大学の学費を出してもらっていた」
「弟は親から土地をもらっているのだから、今回の遺産は少なくてよいはずだ」
といった主張が出てくることがあります。
このように、一部の相続人だけが生前にまとまった財産を受け取っていた場合、何も考慮せずに現在残っている遺産だけを法定相続分で分けると、相続人間で不公平が生じることがあります。
そこで民法には、一定の生前贈与や遺贈を「遺産の前渡し」と考え、相続分を調整する特別受益という制度が設けられています。
もっとも、生前に受け取った金銭や財産がすべて特別受益になるわけではありません。贈与の目的、金額、被相続人の資産や収入、ほかの相続人への援助状況などを踏まえて判断されます。
この記事では、特別受益に該当しやすいケース、該当しにくいケース、持戻しの計算方法、証拠の集め方、相続開始から10年を経過した場合の取扱いなどを、わかりやすく解説します。
特別受益とは
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から一定の遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を「相続財産の前渡し」として考慮し、各相続人の具体的な相続分を調整する制度です。
民法第903条では、次のような利益が特別受益の対象になると定められています。
- 遺言によって財産を無償で譲り受ける遺贈
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
特別受益の制度は、一部の相続人がすでに遺産の前渡しに当たる利益を受けている場合に、その事情を遺産分割へ反映し、共同相続人間の実質的な公平を図ることが目的です。
特別受益に該当する可能性があるもの
1.住宅購入資金や住宅建築資金の援助
子どもが自宅を購入したり建築したりする際に、親が頭金や建築資金としてまとまった金額を贈与した場合は、「生計の資本」として特別受益に該当する可能性があります。
例えば、長男だけが父親から1,000万円の住宅購入資金を受け取り、ほかの子どもには同様の援助がなかった場合、その1,000万円を考慮せずに残った遺産だけを均等に分けると、ほかの相続人が不公平に感じることがあります。
ただし、少額の援助や、ほかの子どもにも同程度の援助が行われていた場合などは、特別受益として調整しないこともあります。
2.土地や建物などの不動産の贈与
親から子へ土地、建物、マンションなどが無償で贈与されている場合も、特別受益となる可能性があります。
不動産については、贈与当時の価格と相続開始時の価格が大きく異なることがあります。そのため、「いくらの特別受益として評価するか」が争点になりやすい点に注意が必要です。
3.事業を始めるための資金
店舗の開業資金、会社設立資金、農業や家業を引き継ぐための設備購入資金など、独立や事業開始のために贈与されたまとまった金銭は、「生計の資本」として特別受益に該当することがあります。
一方、親の事業を手伝っていた子に対する給与や、正当な対価として支払われた報酬は、通常、贈与とはいえません。贈与なのか、労務の対価なのかを資料から確認する必要があります。
4.婚姻に伴う多額の贈与
結婚の際に渡された持参金、住宅購入資金、まとまった支度金などは、婚姻のための贈与として特別受益になる可能性があります。
ただし、一般的な結婚式費用、披露宴費用、通常の祝い金などについては、親として一般的に負担する範囲内であれば、直ちに特別受益になるわけではありません。
5.高額な学費や留学費用
大学や大学院の学費、医学部への進学費用、海外留学費用などが特別受益になるかどうかは、よく問題になります。
教育費は、親の扶養義務の一環として支出されることも多いため、支払われた学費がすべて特別受益になるわけではありません。
判断に当たっては、次のような事情が考慮されます。
- 被相続人の収入や資産状況
- 家庭の生活水準
- ほかの兄弟姉妹の進学状況
- 支払われた金額
- 通常の教育費を大きく上回っているか
- 教育費以外に独立資金としての性質があるか
例えば、兄弟全員が大学へ進学し、親が同程度の学費を負担していた場合には、特定の相続人だけが特別な利益を受けたとは評価されにくいでしょう。
一方、一人だけが多額の海外留学費用や専門教育費を援助され、ほかの相続人との間に著しい差がある場合は、特別受益に該当する可能性があります。
6.借金の肩代わり
親が子どもの住宅ローン、事業上の借金、カードローンなどを代わりに返済し、その返済を求めていなかった場合は、実質的に贈与とみなされ、特別受益になる可能性があります。
ただし、親が一時的に立て替えただけで、子どもが後に返済している場合は、通常は贈与とはいえません。金銭消費貸借契約書、返済記録、通帳の履歴などから、贈与だったのか貸付けだったのかを確認します。
特別受益に該当しないことが多いもの
生前に親から金銭を受け取っていても、すべてが特別受益になるわけではありません。
一般的には、次のような支出は特別受益に該当しないことが多いと考えられます。
- 通常の生活費
- 日常的な小遣い
- 一般的な範囲の結婚祝い
- 通常必要とされる教育費
- 病気や失業時の一時的な生活援助
- 誕生日や出産時の一般的な祝い金
- 親族間の扶養義務に基づく援助
- 労務や介護などに対する正当な報酬
重要なのは、金額だけで機械的に判断するのではなく、その贈与が「遺産の前渡し」と評価できるかどうかです。
被相続人の資産が数億円ある家庭における100万円の援助と、総資産が1,000万円の家庭における100万円の援助とでは、その意味が異なる場合があります。
相続人の配偶者や子への贈与は特別受益になる?
特別受益の対象になる生前贈与は、原則として相続人本人に対する贈与です。
例えば、父親が長男本人ではなく、長男の妻や長男の子に金銭を贈与していた場合、受贈者は相続人ではないため、原則として長男の特別受益にはなりません。
もっとも、形式上は相続人の配偶者や子への贈与であっても、実質的には相続人本人への贈与と評価できる特別な事情がある場合には、争いになる可能性があります。
送金先の名義だけで判断せず、贈与の目的や実際の使用者を確認する必要があります。
「特別受益の持戻し」とは
特別受益が認められた場合、その金額を現在残っている遺産に加えて、計算上の相続財産を算出します。
この計算を特別受益の持戻しといいます。
計算例
父が亡くなり、相続人が長男・長女・次男の3人だったとします。
- 死亡時に残っていた遺産:3,000万円
- 長男が生前に受け取った住宅資金:600万円
- 長女と次男には同様の贈与なし
- 各相続人の法定相続分:3分の1
まず、残っている遺産3,000万円に特別受益600万円を加えます。
3,000万円+600万円=3,600万円
これを3人で分けると、一人当たりの具体的な相続分は次のとおりです。
3,600万円÷3人=1,200万円
長男はすでに600万円を受け取っているため、現在の遺産から取得する金額は、
1,200万円-600万円=600万円
となります。
したがって、現在残っている3,000万円は、次のように分けることになります。
- 長男:600万円
- 長女:1,200万円
- 次男:1,200万円
このように、生前贈与を計算に加えることで、相続人間の実質的な公平を図ります。
何十年も前の贈与も特別受益になる?
特別受益に該当する生前贈与について、「相続開始前何年以内の贈与に限る」という一律の制限はありません。
そのため、遺産分割を相続開始から10年以内に行う場合には、相続開始の20年前や30年前に行われた贈与であっても、内容によっては特別受益として問題になることがあります。
ただし、古い贈与ほど通帳や契約書などの資料が残っておらず、贈与の事実や金額、目的を証明することが難しくなります。
「昔、親から大金をもらっていたはずだ」という記憶や推測だけでは、特別受益が認められない可能性があります。
特別受益を主張するために必要な証拠
特別受益を主張する側は、少なくとも次のような事実を具体的に示す必要があります。
- 誰が誰に贈与したのか
- いつ贈与したのか
- 何を贈与したのか
- 金額や財産の価値はいくらか
- どのような目的で贈与したのか
- 返済義務のない贈与だったのか
証拠として考えられるものには、次のような資料があります。
- 預貯金通帳
- 銀行の取引履歴
- 振込依頼書
- 贈与契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 贈与税申告書
- 不動産の登記事項証明書
- 売買契約書や建築請負契約書
- 領収書
- 被相続人の日記や手帳
- 手紙、メール、LINEなどのやり取り
- ほかの親族の説明
- 借金の返済記録
家庭裁判所の手続でも、特別受益を主張する人には、贈与の時期や金額などを具体的に示し、その裏付け資料を提出することが求められます。資料が提出されなければ、主張が取り上げられなかったり、審判で認められなかったりする可能性があります。
銀行の取引履歴には保存期間があります。特別受益が問題になりそうな場合は、早めに資料を収集することが大切です。
被相続人が「持戻しをしなくてよい」と決めていた場合
被相続人は、特定の贈与について、遺産分割の際に特別受益として持ち戻さなくてよいという意思を示すことができます。
これを持戻し免除の意思表示といいます。
例えば、被相続人が遺言書に、
「長男に贈与した住宅購入資金については、特別受益の持戻しを免除する」
などと記載していた場合、その意思が尊重されます。
持戻し免除の意思表示は、必ずしも遺言書によらなければならないわけではありませんが、口頭の意思表示では、相続開始後に「本当にそのような意思があったのか」が争われやすくなります。
将来の紛争を防ぐためには、遺言書や贈与契約書などの書面に明確に残しておくことが望ましいでしょう。
なお、持戻しを免除しても、それによってほかの相続人の遺留分が侵害される場合には、別途、遺留分侵害額請求の問題が生じる可能性があります。特別受益と遺留分は、目的や計算方法、期間制限が異なる別の制度です。
婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を贈与した場合の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の建物またはその敷地が贈与・遺贈された場合には、被相続人が持戻しを免除する意思を表示したものと推定されます。
つまり、長年連れ添った配偶者に自宅を贈与した場合は、原則として、その自宅を特別受益として遺産に加算せずに遺産分割を計算できます。
この制度は、残された配偶者の居住と生活を保護するために設けられたものです。法務省も、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産が贈与・遺贈された場合には、原則として持戻し計算を不要とする制度を案内しています。
ただし、これはあくまで「推定」です。被相続人に持戻しを免除する意思がなかったことを示す事情があれば、反対の主張がされる可能性があります。
また、次のような財産が当然にすべて対象となるわけではありません。
- 投資用マンション
- 賃貸物件
- 別荘
- 居住に使用していない土地
- 預貯金や有価証券
対象となる財産や要件については、個別に確認する必要があります。
特別受益には「相続開始から10年」のルールがある
2023年4月1日に施行された改正民法により、原則として、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による分割ができなくなりました。
このルールには、主に次の例外があります。
- 相続開始から10年を経過する前に、家庭裁判所へ遺産分割を請求した場合
- 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割を請求できないやむを得ない事情があり、その事情がなくなってから6か月以内に家庭裁判所へ請求した場合
改正法施行前に開始した相続にも経過措置があります。
古い相続については、原則として「相続開始から10年」と「2023年4月1日から5年となる2028年4月1日」のいずれか遅い時期が基準となるため、2028年4月1日以降は特に注意が必要です。
裁判所の遺産分割手続Q&Aでも、2028年4月1日以降、相続開始から10年を経過した後に申し立てた調停では、原則として特別受益・寄与分の制度が適用されなくなると案内されています。
「まだ相続人同士で話し合っているから大丈夫」と考えているうちに、10年を経過することもあります。話合いがまとまらない場合には、期限前に家庭裁判所への申立てが必要になる可能性があります。
特別受益と相続税の生前贈与加算は別の制度
特別受益は、民法上の遺産分割において、相続人の具体的な取得額を調整するための制度です。
一方、相続税を計算する際に一定の生前贈与を相続財産へ加算する制度は、税法上の制度です。
そのため、
- 民法上は特別受益になるが、相続税の課税価格には加算されない
- 税法上は相続財産に加算されるが、遺産分割では特別受益として扱われない
ということもあり得ます。
両者を混同せず、遺産分割については司法書士や弁護士、相続税については税理士など、専門家の役割に応じて確認することが大切です。
特別受益をめぐるトラブルを防ぐ方法
生前贈与の内容を書面に残す
生前贈与をするときは、贈与契約書を作成し、次の事項を明確にしておきましょう。
- 贈与する財産
- 贈与の目的
- 贈与の日付
- 持戻しを免除するかどうか
- 貸付けではなく贈与であること
曖昧なまま金銭を渡すと、相続開始後に「贈与だった」「貸付けだった」と意見が分かれる原因になります。
通帳や契約書を保存する
贈与した側と受け取った側の双方が、通帳、振込記録、契約書、領収書などを保存しておくことが重要です。
現金を手渡しすると、後から贈与の事実や金額を確認できないことがあります。できるだけ銀行振込を利用し、記録を残しましょう。
ほかの相続人にも配慮する
特定の子どもだけに多額の財産を贈与すると、理由が正当であっても、ほかの相続人が不公平感を抱くことがあります。
贈与の理由や、将来の遺産分割でどのように扱ってほしいのかを、遺言書や付言事項などに残しておくことが考えられます。
遺言書を作成する
生前贈与をした後の財産をどのように分けるのか、持戻しを免除するのかなどを遺言書に明記しておけば、相続開始後の混乱を減らせます。
ただし、遺言書を作成しても、遺留分の問題が完全になくなるわけではありません。生前贈与と遺言書を組み合わせる場合は、相続人全体のバランスを確認する必要があります。
特別受益について話合いがまとまらない場合
相続人間で特別受益の有無や金額について合意できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することが考えられます。
調停では、調停委員を介して話合いを進めます。調停でも合意できない場合は、原則として審判へ移行し、家庭裁判所が提出された資料や事情を踏まえて判断します。
ただし、家庭裁判所が自動的に過去の預金や贈与をすべて調査してくれるわけではありません。特別受益を主張する相続人が、必要な資料を収集して提出することが基本となります。
特別受益の有無について相続人間で強い対立があり、交渉や家庭裁判所での代理が必要な場合は、弁護士への相談が適しています。
まとめ
特別受益とは、相続人の一部が被相続人から受けた一定の生前贈与や遺贈を、遺産の前渡しとして相続分へ反映させる制度です。
住宅購入資金、土地や建物、事業資金、借金の肩代わり、高額な学費などは、特別受益に該当する可能性があります。
一方、通常の生活費、一般的な教育費、少額の祝い金などは、直ちに特別受益になるわけではありません。
特別受益を判断する際には、次の点が重要です。
- 贈与の目的
- 贈与された金額や財産の価値
- 被相続人の資産や生活水準
- ほかの相続人への援助状況
- 贈与を裏付ける資料の有無
- 持戻し免除の意思表示の有無
- 相続開始から10年を経過しているか
特に、特別受益を主張するためには、通帳、取引履歴、贈与契約書、贈与税申告書、不動産の登記事項証明書などの客観的な資料が重要です。
遺産分割を長期間放置すると、証拠が失われるだけでなく、相続開始から10年のルールによって特別受益を考慮できなくなる可能性もあります。
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