相続手続きを進めようと戸籍を集めていると、すでに亡くなっている親族が見つかることがあります。

たとえば、祖父が亡くなる前に父が亡くなっていた場合には、父の子である孫が相続人になることがあります。一方、祖父が亡くなった時点では父が存命だったものの、遺産分割や相続登記をしないまま父も亡くなってしまうケースもあります。

前者は一般に「代襲相続」、後者は「数次相続」と呼ばれます。

どちらも相続人が亡くなっている点では似ていますが、亡くなった順番、相続人となる人、相続分、必要な戸籍、遺産分割協議の参加者などが異なります。

この違いを正しく理解しないまま手続きを進めると、遺産分割協議に参加すべき人が漏れてしまい、協議書を作り直さなければならないこともあります。

この記事では、代襲相続と数次相続の違いについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

代襲相続と数次相続の違いを簡単に整理

最も大きな違いは、最初の被相続人と、本来相続人になるはずだった人の「亡くなった順番」です。

比較項目代襲相続数次相続
亡くなった順番本来の相続人が先に死亡最初の被相続人が先に死亡
相続が発生する回数原則として一つの相続二つ以上の相続が連続して発生
相続人になる人先に亡くなった人の子や孫など後から亡くなった相続人自身の相続人
相続するもの本来の相続人の立場を代わって承継亡くなった相続人が取得した相続分を承継
遺産分割協議代襲相続人が参加後から亡くなった相続人の相続人が参加
相続登記一つの相続として進める複数の相続関係を整理する必要がある

簡単にいえば、代襲相続は「相続が始まる前に亡くなっていた人に代わる制度」です。

これに対して数次相続は、「相続が始まった後、手続が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が発生するケース」です。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人よりも先に亡くなっている場合などに、その人の子が代わって相続人になる制度です。

民法では、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、相続欠格に該当した場合、または廃除によって相続権を失った場合に、その子が代襲して相続人になると定められています。

代襲相続の具体例

次の家族を例に考えてみましょう。

  • 被相続人である父A
  • Aの妻B
  • 長男C(Aよりも先に死亡)
  • 次男D
  • 長男Cの子E・F

長男Cが父Aよりも先に亡くなっていた場合、父Aの相続が開始した時点でCは相続人になれません。

そこで、Cの子であるEとFが、Cに代わって相続人になります。

この場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 妻B:2分の1
  • 次男D:4分の1
  • 孫E:8分の1
  • 孫F:8分の1

EとFは、それぞれが新たに一人分の相続分を取得するわけではありません。本来Cが取得するはずだった4分の1を、EとFが2人で分けることになります。

民法第901条でも、代襲相続人の相続分は、本来その親が受けるはずだった相続分と同じであり、代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を分けることとされています。

誰が代襲相続人になるのか

代襲相続が認められる主なケースは、次の2つです。

被相続人の子が先に亡くなっている場合

被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人になります。

孫も被相続人より先に亡くなっている場合には、ひ孫が代襲することがあります。これを「再代襲相続」といいます。

子の系統については、法律上の条件を満たす限り、孫、ひ孫と下の世代に再代襲が続く可能性があります。

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥や姪が代襲相続人になります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までです。

なお、非常に古い相続では、相続開始時の法律によって結論が異なる可能性があります。
何十年も前に発生した相続については、現在の法律だけで判断しないことが重要です。

相続放棄をすると代襲相続は起きるのか

「父が相続放棄をしたら、その子である孫が代わりに相続するのでしょうか」というご質問があります。

結論として、相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

被相続人の子が相続放棄をした場合、その子は初めから相続人ではなかったものとして扱われますが、相続放棄をした人の子が代襲相続人になるわけではありません。

民法が代襲相続の原因として定めているのは、相続開始前の死亡、相続欠格、廃除であり、相続放棄は含まれていないためです。

相続放棄によって次に誰が相続人になるかは、他の子の有無や、直系尊属、兄弟姉妹の状況によって変わります。

相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間もあるため、借金がある場合などは早めの確認が必要です。

数次相続とは

数次相続とは、最初の相続が発生した後、遺産分割や相続登記が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が発生することをいいます。

「数次相続」という言葉は民法の正式な条文用語ではありませんが、法務局の案内や相続実務で広く使用されています。

法務省も、遺産分割を長期間行わずにいると、次の世代の相続、つまり数次相続が発生し、権利関係が複雑になるため、早期に遺産分割を行うことが重要であると案内しています。

数次相続の具体例

次の家族を例に考えてみましょう。

  • 被相続人である父A
  • Aの妻B
  • 長男C(Aの後に死亡)
  • 次男D
  • 長男Cの妻E
  • 長男Cの子F

最初に父Aが亡くなりました。

この時点では、妻B、長男C、次男Dが相続人です。

法定相続分は、次のとおりです。

  • 妻B:2分の1
  • 長男C:4分の1
  • 次男D:4分の1

ところが、父Aの遺産分割協議をしないまま、長男Cが亡くなりました。

父Aが亡くなった時点でCは存命だったため、Cは父Aの相続人として4分の1の相続分を取得しています。その後Cが亡くなったことにより、この4分の1の相続分がC自身の相続財産となります。

Cの相続人が妻Eと子Fであれば、EとFがCの相続分を承継します。

単純に法定相続分で計算すると、父Aの遺産に対する最終的な割合は次のようになります。

  • Aの妻B:2分の1
  • Aの次男D:4分の1
  • Cの妻E:8分の1
  • Cの子F:8分の1

Cの妻Eは、父Aの直接の法定相続人ではありません。

しかし、Cが父Aから取得した相続分を、Cの相続人として承継するため、父Aの遺産分割協議にも関係することになります。

このように、最初の被相続人とは血縁関係がない人が、後の相続を通じて遺産分割協議に参加することがある点が、数次相続の特徴です。

代襲相続と数次相続を分けるのは死亡の順番

両者を判断するときは、次の順番で確認するとわかりやすくなります。

本来の相続人が先に亡くなっていた

本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合は、代襲相続の可能性があります。

例えば、父が亡くなった時点ですでに長男が亡くなっており、長男に子がいる場合です。

被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなった

被相続人が先に亡くなり、その時点では相続人が存命だったものの、その後に相続人も亡くなった場合は数次相続です。

数日しか間が空いていない場合でも、亡くなった順番が確認できれば、それぞれ別の相続として扱われます。

一方、事故などで複数人が亡くなり、どちらが先に亡くなったか確認できない場合には、民法上の同時死亡の推定という規定があります。

民法民法第32条の2(同時死亡の推定)
 
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

同時死亡はあくまで推定ですので、同時死亡を覆す証拠がでてきたときには、同時死亡の推定は効力を失い、証拠が示す死亡順序にしたがっての相続となります。

遺産分割協議に参加する人も異なる

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は、原則として有効な協議にはなりません。

代襲相続の場合

先に亡くなった人の代わりに、その子や孫などの代襲相続人が協議に参加します。

代襲相続人が未成年者の場合、親権者との間に利益相反が生じ、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならないこともあります。

数次相続の場合

後から亡くなった相続人の相続人全員が、その人の立場を引き継いで協議に参加します。

数次相続が二代、三代と重なると、当初は数人だった相続人が十数人、数十人に増えることもあります。

疎遠な親族、遠方に住む親族、海外在住者、認知症の人、未成年者などが含まれると、戸籍の収集だけでなく、連絡や協議にも時間がかかります。

必要となる戸籍の範囲

代襲相続や数次相続では、通常の相続よりも多くの戸籍が必要になります。

一般的には、最初の被相続人について、出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍を集め、法定相続人を確認します。

そのうえで、先に亡くなった人や後から亡くなった相続人についても、死亡や親子関係、次の相続人を確認できる戸籍が必要です。

代襲相続で必要となる主な戸籍

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 代襲相続人の現在戸籍謄本

数次相続で必要となる主な

  • 最初の被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 後から亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 第二次相続の相続人の現在戸籍謄本

相続登記を申請する場合には、法定相続人の範囲や法定相続分を確定するため、戸除籍謄本などを収集する必要があります。法務省は、期限内に戸籍収集や遺産分割が完了しない場合に利用できる制度として、相続人申告登記も案内しています。

数次相続がある場合の相続登記

不動産の名義が亡くなった人のままになっている場合には、相続登記が必要です。

数次相続では、原則として、最初の相続から順番に権利関係を登記に反映させることを検討します。

ただし、中間の相続人が一人だけである場合など、一定の条件を満たせば、途中の相続登記を省略する形で申請できることがあります。

反対に、中間の相続人が複数いる場合や、各段階で遺産分割が行われている場合には、複数件の登記申請が必要になります。

登記の件数や申請方法は、次の事情によって変わります。

  • それぞれの相続が発生した時期
  • 各相続時点の法定相続人
  • 遺言書の有無
  • 遺産分割協議の有無と内容
  • 中間相続人が一人か複数か
  • 相続放棄をした人の有無
  • 不動産の現在の登記名義
  • 過去に一部の相続登記が行われているか

「最終的に不動産を取得する人だけを登記すればよい」とは限らないため、申請前に相続関係を時系列で整理することが重要です。

相続登記には期限がある

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続が開始したことと、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。

数次相続が発生している場合、「誰が、どの相続について、いつから登記義務を負っているのか」を個別に確認しなければなりません。

相続人が多く、期限までに遺産分割をまとめることが難しい場合には、相続人申告登記を利用して、ひとまず基本的な申請義務を履行する方法もあります。

ただし、相続人申告登記は不動産の権利関係を確定する登記ではありません。相続不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には、別途、正式な相続登記が必要です。

相続を放置すると数次相続がさらに続く

遺産分割や相続登記をしないまま時間が経過すると、相続人の死亡によって新たな相続が発生します。

さらに、その相続人も亡くなれば、三次相続、四次相続と権利関係が広がっていきます。

相続が重なると、次のような問題が生じやすくなります。

  • 相続人の人数が増える
  • 面識のない親族が相続人になる
  • 必要な戸籍が増える
  • 遺産分割協議書への署名や押印を集めにくくなる
  • 認知症や未成年の相続人が含まれる
  • 行方不明や海外在住の相続人が見つかる
  • 相続登記の申請件数や費用が増える
  • 不動産を売却できない
  • 建物の解体や土地の活用が進められない

代襲相続・数次相続でよくある質問

代襲相続人が複数いる場合、全員の合意が必要ですか

遺産分割協議を行う場合は、代襲相続人全員を含む相続人全員の合意が必要です。

先に亡くなった人の相続分を、代襲相続人のうち一人だけが当然に代表して取得できるわけではありません。

数次相続では遺産分割協議書を一通にまとめられますか

相続関係や協議内容によっては、複数の相続を一通の遺産分割協議書にまとめられる場合があります。

ただし、各相続の当事者や対象財産、相続する人を明確に記載する必要があります。記載が不明確だと、金融機関や法務局で手続が進まない可能性があります。

すべてのケースで一通にまとめられるとは限らないため、相続関係を確認したうえで作成することが大切です。

昔の相続でも現在の法律を使うのでしょうか

相続人の範囲は、原則として相続が開始した時点、つまり被相続人が亡くなった時点の法律によって判断します。

何十年も前の相続では、現在とは代襲相続の範囲や登記手続の取扱いが異なる場合があります。

古い戸籍が含まれる相続や、兄弟姉妹の再代襲が問題になる相続では、特に注意が必要です。

代襲相続か数次相続かわからないときの確認方法

まず、亡くなった人を時系列に並べてみましょう。

  1. 不動産や預貯金の元の名義人は誰か
  2. その人が亡くなった日はいつか
  3. その時点で配偶者、子、父母、兄弟姉妹の誰が存命だったか
  4. 相続人のうち、その後に亡くなった人はいるか
  5. 各相続について遺言書や遺産分割協議書があるか
  6. 相続放棄をした人がいるか
  7. 不動産の相続登記がどこまで行われているか

死亡日を記載した「相続関係説明図」を作ると、代襲相続と数次相続を区別しやすくなります。

ただし、戸籍上の養子、認知された子、異父・異母の兄弟姉妹、離婚や再婚、相続放棄などがある場合には、家族が把握している関係と法律上の相続関係が一致しないことがあります。

まとめ

代襲相続と数次相続の違いを判断する重要なポイントは、亡くなった順番です。

本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合は、代襲相続が問題になります。

被相続人が亡くなった時点では相続人が存命で、その後、遺産分割や相続登記が終わる前に相続人も亡くなった場合は、数次相続になります。

代襲相続では、本来の相続人の子や孫などがその立場を代わって相続します。

数次相続では、最初の相続人が取得した相続分を、その人自身の相続人が引き継ぎます。そのため、最初の被相続人とは血縁関係がない人が遺産分割協議に加わることもあります。

相続を放置すると、相続人の人数や必要な戸籍が増え、遺産分割や相続登記が難しくなります。

相続人の中にすでに亡くなっている人がいる場合や、何世代も不動産の名義を変更していない場合には、早めに戸籍と登記記録を確認しましょう。


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代襲相続や数次相続が発生している相続では、相続人の調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記を一連の手続として整理することが重要です。

「誰が相続人なのかわからない」「亡くなった祖父名義のまま不動産が残っている」「相続人が何人いるのか把握できない」といった場合も、お気軽にご相談ください。

参考リンク