「子どもの名義だから大丈夫だと思っていた」
「生前贈与のつもりだった」
「家族のお金だから問題ないと思った」
このようなケースでも、税務署から被相続人(亡くなった方)の財産とみなされることがあります。
この記事では、相続で問題になりやすい「名義預金」とは何か、どのような場合に名義預金と判断されるのか、税務上のリスクや対策について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
名義預金とは?
名義預金とは、預金口座の名義は家族になっていても、実際には被相続人が管理・支配していた預金のことをいいます。
つまり、形式上は子どもや配偶者の預金でも、実質的には亡くなった方の財産と判断される預金です。
相続税では、「誰の名義か」よりも、「実際に誰のお金だったか」が重視されます。
名義預金が問題になる理由
名義預金が問題になる最大の理由は、相続税の課税対象になる可能性があるからです。
例えば、父親が長年にわたり子ども名義の口座へ毎年100万円ずつ入金していたとします。
しかし、
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通帳を父親が保管していた
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印鑑も父親が管理していた
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子どもは口座の存在を知らなかった
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実際に自由に使えなかった
という状況であれば、その預金は子どもの財産ではなく、父親の財産と判断される可能性があります。
その結果、相続税の申告漏れとして追徴課税を受けることがあります。
名義預金と判断されやすいケース
1.親が通帳・印鑑を管理している
もっとも典型的なケースです。
預金口座の名義人が子どもであっても、実際には親がすべて管理している場合、税務署は「親の財産」と考える傾向があります。
特に、
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通帳が親の自宅にある
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キャッシュカードを親が保管している
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子どもが自由に引き出せない
という場合は注意が必要です。
2.子どもが口座の存在を知らない
名義人本人が口座の存在を認識していないケースも、名義預金と判断されやすくなります。
生前贈与が成立するためには、通常、
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贈与する側の意思
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受け取る側の承諾
が必要です。
つまり、子ども本人が知らないまま親が預金しているだけでは、「贈与」と認められない可能性があります。
3.贈与契約書がない
毎年贈与していたつもりでも、贈与契約書が存在しない場合、税務署から「本当に贈与だったのか」を疑われることがあります。
特に、長年にわたって同額を振り込んでいる場合は、「定期贈与」とみなされることもあります。
4.入出金を親が自由に行っている
名義人本人ではなく、親が自由に入出金を行っている場合も要注意です。
例えば、
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ATMカードを親が持っている
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ネットバンキングを親が利用している
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生活費として自由に使っている
などの事情があると、実質的な所有者は親であると判断される可能性があります。
名義預金になるとどうなる?
相続税の対象になる
名義預金と判断されると、被相続人の遺産として相続税の計算に含まれます。
その結果、
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相続税額が増える
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申告漏れを指摘される
-
修正申告が必要になる
などの問題が生じます。
追徴課税のリスク
相続税の申告漏れがあると、以下のような追加負担が発生する可能性があります。
過少申告加算税
本来より少なく申告した場合に課される税金
無申告加算税
申告そのものをしていなかった場合の税金
延滞税
納付期限を過ぎた期間に応じて発生
場合によっては大きな負担になることがあります。
税務署はどのように調査する?
税務署は相続税の調査において、被相続人や相続人の預金履歴を詳細に確認します。
特に確認されやすいのは、
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過去の入出金履歴
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預金の原資
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誰が管理していたか
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通帳や印鑑の保管状況
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家族間のお金の流れ
などです。
最近では金融機関の情報も把握しやすくなっており、「家族名義だから見つからない」ということはほとんどありません。
名義預金と生前贈与の違い
生前贈与として認められるためには
生前贈与が有効に成立するためには、単にお金を移しただけでは不十分です。
以下のような事情が重要になります。
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贈与契約書を作成している
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名義人本人が認識している
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自由に使える状態になっている
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通帳・印鑑を本人が管理している
つまり、「実際に相手へ財産が移転した」といえることが必要です。
名義預金を防ぐための対策
1.贈与契約書を作成する
もっとも重要な対策の一つです。
毎年贈与する場合でも、その都度、
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贈与日
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金額
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当事者の氏名
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署名押印
を記載した贈与契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。
2.受贈者本人が管理する
口座名義人本人が通帳・印鑑を管理することが重要です。
親がすべて管理していると、名義預金と判断されるリスクが高くなります。
3.受贈者が自由に使える状態にする
実際に本人が引き出しや利用をできる状態であることが大切です。
例えば、
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子ども自身がATMで引き出せる
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子ども自身が残高を把握している
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必要に応じて自由に使用している
などの実態が重要になります。
4.振込記録を残す
現金手渡しよりも、銀行振込の方が記録が残るため安心です。
誰から誰へ、いつ、いくら移動したかを客観的に証明できます。
相続開始後に名義預金が見つかった場合
相続開始後に名義預金の疑いがある場合は、安易に判断せず、専門家へ相談することが重要です。
状況によっては、
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相続財産に含めるべきか
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生前贈与として主張できるか
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修正申告が必要か
などを慎重に検討する必要があります。
税理士だけでなく、相続手続全体を扱う司法書士へ相談することで、不動産相続や遺産分割も含めた総合的な対応が可能になります。
名義預金は家族間でもトラブルになる
名義預金は税務上の問題だけではありません。
例えば、
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「これは私のお金だ」
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「いや、父の財産だ」
と相続人同士で争いになるケースもあります。
特に、介護をしていた家族が預金管理をしていた場合、他の相続人から不信感を持たれることがあります。
そのため、生前から財産管理を透明化しておくことが重要です。

