「家族信託をしておけば、認知症になっても安心ですか?」
近年、相続対策や認知症対策として「家族信託(民事信託)」が注目されています。しかし実際には、家族信託だけで全ての問題を解決できるわけではありません。
特に問題となるのが、銀行口座や証券口座などの金融資産です。
高齢化社会が進む中、金融機関では本人保護の観点から、認知症が疑われる場合に預金口座を凍結するケースが増えています。家族であっても自由に預金を引き出せるわけではなく、「医療費が払えない」「介護施設の費用が出せない」といった事態が発生することもあります。
そこで近年は、
- 家族信託
- 任意後見
- 代理人カード
- 予約型代理人制度
- 家族サポート証券口座
など、さまざまな認知症対策が登場しています。
この記事では、認知症による財産凍結の仕組みと、近年の金融実務の変化、そして家族信託だけでは対応できないケースについて、司法書士がわかりやすく解説します。
なぜ認知症で口座凍結が起きるのか
認知症による口座凍結は、銀行が勝手に厳しくしているわけではありません。
背景には「意思能力」という法律上の問題があります。
民法では、意思能力のない状態で行った法律行為は無効とされています。
つまり、認知症によって判断能力が低下した状態で、
- 預金の払い戻し
- 投資信託の解約
- 不動産売却
- 契約締結
などを行うと、後から「無効」と判断される可能性があるのです。
そのため金融機関は、本人保護の観点から取引を制限します。
口座凍結されると何ができなくなる?
口座凍結というと「預金が全く使えなくなる」と思われがちですが、実際には次のような取引が制限されます。
口座凍結で制限される主な取引
- ATMでの出金
- 振込
- 定期預金の解約
- 投資信託の売却
- 各種変更手続き
- インターネットバンキング利用
さらに問題なのは、家族であっても自由に代理できないという点です。
家族が勝手に出金するとどうなる?
「親の介護費用だから問題ない」
「家族なんだから自由に引き出せるはず」
このように考える方は少なくありません。
しかし法律上、本人から正式な代理権を与えられていない場合、家族による出金は“無権代理”と評価される可能性があります。
金融機関側も、
- 不法行為責任
- 損害賠償責任
などのリスクを負うため、慎重な対応を取るようになっています。
成年後見制度が原則になる理由
認知症が進行した後の財産管理では、成年後見制度の利用が原則とされています。
全国銀行協会の指針でも、
- 成年後見制度の利用促進
- 本人保護
- 不正防止
が重視されています。
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理を行います。
成年後見制度のメリット
- 法的に安定している
- 金融機関対応がスムーズ
- 不動産売却も可能
デメリット
- 家庭裁判所への定期報告が必要
- 原則として途中終了できない
- 家族以外の専門職が選任されることがある
- 柔軟な相続対策が難しい
そのため近年は、「成年後見になる前に準備する」という考え方が重要視されています。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用を任せる仕組みです。
たとえば、
- 父が委託者
- 長男が受託者
となり、長男が財産管理を行います。
家族信託では、認知症後も受託者が継続して財産管理できる点が大きな特徴です。
家族信託の大きなメリット
1. 認知症後も柔軟に財産管理できる
成年後見制度では制限されやすい、
- 不動産売却
- 資産組換え
- 賃貸経営
なども比較的柔軟に対応できます。
2. 相続対策と組み合わせやすい
信託契約で財産承継先を定められるため、
- 二次相続対策
- 障害を持つ子への配慮
- 親亡き後対策
などにも活用されています。
3. 裁判所の関与が不要
成年後見制度のような継続的な家庭裁判所監督がありません。
家族信託だけでは解決できない問題
ここが非常に重要です。
家族信託をしても、「信託していない財産」は凍結リスクがあります。
たとえば、
- 年金受取口座
- 日常生活用口座
- 信託していない預金
- 一部証券口座
などです。
また、上場株式や投資信託には実務上の制約があります。
上場株式・投資信託を家族信託する際の注意点
金融商品を家族信託に入れる場合、次の問題があります。
主な注意点
- 信託口証券口座に対応する証券会社が少ない
- NISAが利用できない
- 特定口座が使えない
- 株式保有期間がリセットされる場合がある
そのため、金融資産対策では「家族信託だけ」でなく、他制度との組み合わせが重要になります。
代理人カードとは?
代理人カードとは、家族がATMで取引できるカードです。
比較的簡単に導入できる点が特徴です。
代理人カードのメリット
- 手続きが簡単
- 即日利用可能な場合もある
- 費用が安い
デメリット
- ATM取引しかできないことが多い
- 定期解約不可
- 投資信託売却不可
- 認知症後は停止されることが多い
つまり、「簡易的な補助制度」と考えるべきです。
近年注目される「予約型代理人制度」とは
最近、金融機関で導入が進んでいるのが「予約型代理人制度」です。
これは、本人が元気なうちに代理人を登録し、将来認知症になった際に代理人が取引できる制度です。
予約型代理人制度のメリット
1. 成年後見より柔軟
成年後見制度より迅速に財産管理できる場合があります。
2. 権限範囲が広い
代理人カードより対応範囲が広く、
- 預金解約
- 投資信託売却
- 各種届出変更
などに対応可能な金融機関もあります。
3. 比較的低コスト
家族信託や成年後見より費用負担を抑えられるケースがあります。
予約型代理人制度の注意点
一方で、次のような制限もあります。
- 対応金融機関が限られる
- 来店取引が必要
- キャッシュカード利用制限
- 不正利用リスク
- 代理人の範囲制限
また、金融機関ごとにルールが大きく異なります。
認知症対策は「組み合わせ」が重要
実務上、多くのケースでは単独制度だけでは不十分です。
たとえば、
ケース1
不動産 → 家族信託
預金 → 予約型代理人制度
ケース2
自宅売却対策 → 家族信託
生活費管理 → 任意後見契約
ケース3
高齢夫婦のみ世帯 → 家族信託+死後事務委任
このように組み合わせることで、リスク分散が可能になります。
京都で増える認知症対策相談
- 高齢の親の預金管理
- 空き家問題
- 相続対策
- 認知症による資産凍結
に関する相談が急増しています。
特に、
- 子どもが遠方に住んでいる
- 相続人同士が疎遠
- 不動産を複数所有
- 賃貸物件がある
場合には、早期対策が重要です。
司法書士に相談するメリット
認知症対策では、
- 法律
- 相続
- 金融実務
- 不動産
- 家族関係
を総合的に考える必要があります。
司法書士は、
- 家族信託設計
- 任意後見契約
- 成年後見申立
- 不動産登記
- 遺言作成
などをワンストップで支援できます。
まとめ
認知症による口座凍結は、誰にでも起こり得る問題です。
そして重要なのは、「認知症になってからでは選択肢が限られる」という点です。
家族信託だけでなく、
- 任意後見
- 代理人カード
- 予約型代理人制度
なども含め、家族構成や財産内容に応じた対策が必要になります。
特に不動産や金融資産をお持ちの方は、早めの準備が将来の大きな安心につながります。
京都で相続・認知症対策・家族信託についてお悩みの方は、司法書士へ早めに相談することをおすすめします。


