はじめに

遺言書を作成するとき、多くの方がまず気にされるのは「誰に、どの財産を、どのように渡すか」という内容です。

もちろん、遺言書の内容そのものは非常に重要です。しかし、実際の相続手続きでは、もう一つ大切な視点があります。

それが、「その遺言書を、誰が実現するのか」という点です。

遺言書には、財産の分け方だけでなく、「遺言執行者」を指定しておくことができます。
遺言執行者とは、簡単にいえば、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを進める人です。

たとえば、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続人や受遺者への連絡、必要書類の収集など、遺言の内容を現実の手続きに移していく役割を担います。

遺言書を書いたとしても、遺言執行者が定められていない場合、相続人が協力して手続きを進めなければならず、話し合いが難航したり、金融機関や法務局での手続きが複雑になったりすることがあります。

この記事では、遺言執行者の役割、指定しておくメリット、自宅で遺言書が見つかった場合の対応、そして検認手続きの注意点について、京都の司法書士がわかりやすく解説します。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことです。

民法では、遺言執行者の指定、任務の開始、財産目録の作成、遺言の執行に必要な行為などについて定められています。
遺言執行者は、単なる「連絡係」ではなく、遺言内容を実現するための重要な立場にあります。

たとえば、遺言書に次のような内容が書かれていたとします。

「自宅不動産を長男に相続させる」
「預貯金の一部を長女に相続させる」
「お世話になった人に金銭を遺贈する」
「特定の団体に寄付する」

このような内容があっても、遺言書があるだけで自動的に名義変更や預貯金の払い戻しが完了するわけではありません。
実際には、金融機関、法務局、証券会社、受遺者、相続人などとの間で、さまざまな手続きが必要になります。

その手続きを中心となって進めるのが、遺言執行者です。

遺言執行者が行う主な仕事

遺言執行者の仕事は、遺言書の内容や財産の種類によって異なりますが、主なものとして次のようなものがあります。

まず、遺言執行者に就任した場合、相続人に対して遺言の内容を知らせる必要があります。遺言書の存在や内容を相続人が知らないまま手続きを進めると、後日のトラブルにつながるおそれがあるためです。

次に、相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、借入金など、遺言の執行に関係する財産を確認し、相続人に示すことになります。

さらに、遺言書の内容に従って、預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記、遺贈の手続き、寄付の実行などを進めます。

特に、不動産が含まれる相続では、法務局への登記申請が必要になるため、遺言書の文言、相続関係、登記原因、必要書類などを正確に確認する必要があります。

また、遺言書の内容によっては、相続人以外の人に財産を渡す「遺贈」が含まれていることもあります。この場合、受遺者との連絡や登記手続きが必要になることがあり、遺言執行者の存在が非常に重要になります。

遺言執行者を指定しておくメリット

遺言書に遺言執行者を指定しておく最大のメリットは、相続開始後の手続きが進めやすくなることです。

遺言書があっても、相続人全員の協力が必要になる場面が多いと、手続きが止まってしまうことがあります。
たとえば、相続人の一人が遠方に住んでいる、連絡が取れない、遺言内容に不満を持っている、書類への協力を拒んでいる、というようなケースです。

このような場合でも、遺言執行者が指定されていれば、遺言の内容を実現するための手続きを比較的進めやすくなります。

また、相続人以外の第三者に財産を遺贈する場合や、特定の人に確実に財産を渡したい場合にも、遺言執行者の指定は重要です。

たとえば、内縁の配偶者、お世話になった親族、介護をしてくれた人、特定の団体などに財産を渡したい場合、遺言書を書くだけでなく、その内容を実現する人を決めておくことが安心につながります。

誰を遺言執行者に指定できる?

遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますし、司法書士、弁護士、税理士などの専門職を指定することもできます。

ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。遺言執行者は、相続財産を扱い、関係者に説明し、各種手続きを進める立場になるため、信頼できる人を選ぶことが大切です。

遺言執行者を指定した方がよいケース

すべての遺言書で必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。

しかし、次のようなケースでは、遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします。

まず、不動産がある場合です。自宅、賃貸物件、田畑、共有不動産などがある場合、相続登記が必要になります。
遺言書の文言によって登記手続きの進め方が変わることもあるため、専門的な確認が重要です。

次に、相続人以外の人に財産を渡す場合です。相続人ではない人に財産を渡すには、遺言書で「遺贈」する形をとることが多くなります。この場合、受遺者と相続人との間で手続きが必要になるため、遺言執行者を指定しておく意義が大きくなります。

また、相続人同士の関係に不安がある場合も、遺言執行者の指定は有効です。兄弟姉妹の仲がよくない、再婚している、前婚の子がいる、相続人の人数が多い、遠方や海外在住の相続人がいる、といったケースでは、手続きが複雑になりやすいからです。

さらに、預貯金や証券口座が複数ある場合、財産の全体像を把握するだけでも時間がかかります。遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の事務負担を減らすことができます。

遺言書に遺言執行者を書く場合の文例

遺言書に遺言執行者を指定する場合、たとえば次のような文言を入れることがあります。

「遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。」

そのうえで、遺言執行者の住所、氏名、生年月日などを記載します。

専門職を指定する場合には、事務所名、資格、氏名、所在地などを記載します。

ただし、遺言執行者の指定は、単に名前を書けばよいというものではありません。遺言内容との整合性、財産の種類、相続人の関係、将来の手続きのしやすさを踏まえて検討する必要があります。

特に、不動産の相続登記や遺贈登記が想定される場合には、遺言書の文言によって、手続きの難易度が変わることがあります。遺言書作成の段階で専門家に相談しておくことが大切です。

自宅で遺言書が見つかったらどうする?

相続開始後、自宅の引き出し、金庫、仏壇、書棚などから遺言書が見つかることがあります。

このとき、まず大切なのは、勝手に開封しないことです。

特に、封がされている遺言書の場合、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する必要があります。裁判所の案内でも、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封することとされています。

「中身を早く確認したい」
「家族だけで見れば問題ないのでは」
「開けないと手続きが進まないのでは」

そう思われるかもしれませんが、自己判断で開封すると、後から他の相続人に「書き換えたのではないか」「一部を隠したのではないか」と疑われる原因になります。

また、検認が必要な遺言書であるにもかかわらず、検認をせずに手続きを進めようとすると、金融機関や法務局で手続きが止まることもあります。

遺言書の検認とは?

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです。

裁判所の説明によると、検認は、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして、偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

つまり、検認を受けたからといって、その遺言書が必ず有効になるわけではありません。

たとえば、日付がない、自筆で書かれていない、署名押印に問題がある、遺言能力に争いがある、内容が不明確である、といった場合には、検認後であっても遺言の有効性が問題になることがあります。

検認は、あくまで「発見された遺言書の状態を確認し、保存するための手続き」と理解しておくとよいでしょう。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

自宅で見つかる遺言書の多くは、自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言者が自分で本文を書き、日付、氏名、押印などを備えて作成する遺言書です。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。

一方、公正証書遺言については、検認は不要です。公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成されるためです。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言についても、相続開始後に交付される「遺言書情報証明書」は、家庭裁判所での検認が不要とされています。裁判所の案内でも、公正証書遺言と、法務局保管制度に関する遺言書情報証明書は検認不要です。

法務省の自筆証書遺言書保管制度では、法務局で遺言書が保管され、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になるというメリットがあります。ただし、この制度は遺言の内容の有効性を保証するものではありません。

遺言書が見つかったときの基本的な流れ

自宅で遺言書が見つかった場合、まずは遺言書の種類を確認します。

公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか、法務局で保管されているものなのかによって、その後の手続きが変わります。

次に、封がされている場合には開封せず、そのまま保管します。封筒、メモ、同封書類なども重要な資料になることがあるため、勝手に処分しないようにしましょう。

検認が必要な場合には、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てます。裁判所の案内では、申立人は遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人とされています。申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

検認の申立てには、申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが必要になります。相続関係が複雑な場合には、戸籍収集だけで時間がかかることもあります。

検認期日には、家庭裁判所で遺言書の状態が確認されます。検認後、遺言を実際に使って相続手続きを進めるためには、検認済証明書が必要になります。

遺言執行者がいる場合の手続き

遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その人が就任を承諾すれば、遺言執行者として手続きを進めることになります。

遺言執行者は、相続人への通知、財産調査、財産目録の作成、金融機関での手続き、不動産登記に関する手続きなどを行います。

一方で、遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなっている、就任を拒否している、手続きが進まないという場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言書が見つかったものの、誰が手続きを進めるべきかわからない場合には、早めに専門家に相談することをおすすめします。

遺言執行者を指定しないと困ること

遺言執行者が指定されていない場合、相続人が協力して手続きを進める必要があります。

相続人全員の関係が良好で、財産も少なく、遺言内容もシンプルであれば、大きな問題にならないこともあります。

しかし、実際には次のような問題が起こることがあります。

相続人の一人が手続きに協力しない。
金融機関ごとに必要書類が異なり、手続きが進まない。
不動産の名義変更に必要な書類がわからない。
相続人以外への遺贈があり、誰が実行するのかわからない。
相続人間で感情的な対立がある。

このような場合、遺言書があるにもかかわらず、手続きが長期化してしまうことがあります。

遺言書は「書いて終わり」ではありません。実際に使える遺言書にするためには、遺言内容の設計とあわせて、遺言執行者の指定を検討することが重要です。

遺言書作成をお考えの方へ

遺言書は、ご自身の想いを家族に残すための大切な書類です。

しかし、形式に不備があったり、内容が不明確だったり、遺言執行者が指定されていなかったりすると、せっかく作成した遺言書が相続手続きで十分に機能しないことがあります。

特に、不動産がある方、相続人同士の関係に不安がある方、再婚歴がある方、子どもがいない方、相続人以外の人に財産を渡したい方、将来の相続トラブルを防ぎたい方は、遺言書作成の段階で専門家に相談しておくことをおすすめします。

司法書士は、不動産登記や相続手続きの実務に関わる専門職です。遺言書の内容が、実際の相続登記や預貯金手続きで使いやすいものになっているかという視点から、遺言書作成をサポートすることができます。

まとめ

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きが進めやすくなり、相続人の負担やトラブルを減らせる可能性があります。

また、自宅で遺言書が見つかった場合には、勝手に開封せず、まず遺言書の種類を確認することが大切です。自宅保管の自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言や、法務局で保管された自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書は、検認が不要です。

遺言書は、作成時だけでなく、発見後の対応も重要です。

「遺言書を書きたい」
「遺言執行者を誰にするか迷っている」
「自宅で遺言書が見つかったが、どうすればよいかわからない」
「相続登記や遺言執行の手続きを相談したい」

このような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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