自分が先に亡くなったら、財産はすべて妻に残したい
夫が先に亡くなった場合は私が相続し、私が先に亡くなった場合は夫に相続してもらいたい
このように考え、夫婦で一緒に遺言書を作成しようとするケースは少なくありません。

夫婦が同じ時期に遺言書を作成すること自体は問題ありません。むしろ、夫婦双方の財産や家族関係を確認しながら、将来の相続について話し合うことには大きな意味があります。

しかし、夫婦の遺言書には、通常の遺言書とは少し異なる注意点があります。

代表的なものが、夫婦連名の遺言書は作成できないこと、どちらが先に亡くなるかを想定する必要があること、同時に亡くなった場合への備えが必要なことです。

この記事では、夫婦で同時に遺言書を残すときに確認しておきたいポイントを、具体例を交えて解説します。

注意点1 夫婦連名の遺言書は作成できない

夫婦で遺言書を作成するときに、最も注意しなければならないのが「共同遺言の禁止」です。

民法第975条は、次のように定めています。

「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」

つまり、夫婦であっても、一通の遺言書に夫と妻の希望をまとめて記載し、二人で署名・押印することはできません。これを共同遺言といいます。

例えば、次のような遺言書は避けなければなりません。

「夫が先に死亡したときは妻が夫の財産を相続し、妻が先に死亡したときは夫が妻の財産を相続する」

と一枚の用紙に記載し、最後に夫婦二人が署名・押印する方法です。

夫婦の意思が一致していたとしても、このような一通の書面による遺言は、共同遺言として無効になります。

共同遺言が禁止されている背景には、遺言が遺言者本人の最終意思を示すものであり、それぞれの意思を独立して確認できる必要があることなどがあります。

したがって、夫婦で遺言を残す場合は、必ず次のように分けて作成します。

  • 夫は、夫名義の遺言書を作成する
  • 妻は、妻名義の遺言書を作成する
  • それぞれが自分の遺言書に署名・押印する
  • 自筆証書遺言の場合は、別々の用紙で作成する
  • できれば封筒や保管方法も分けておく

作成日が同じ日であっても差し支えありませんが、遺言書自体は明確に別々のものにすることが大切です。

注意点2 「配偶者にすべて相続させる」だけでは不十分な場合がある

遺言書では、「遺言者の有するすべての財産を妻に相続させる」させるという内容がよく使われます。

しかし、この内容だけでは、妻が遺言者(夫)より先に亡くなっていた場合に、財産を誰が取得するのかが明確になりません。

妻が夫より先に亡くなり、その後、夫が遺言書を書き直さないまま亡くなった場合、妻は夫の相続開始時にはすでに亡くなっています。

そのため、「妻に相続させる」という部分をそのまま実現することはできません。このような事態に備える方法が「予備的遺言」または「予備的条項」です。

予備的条項とは

予備的条項とは、第一に財産を渡したい相手が先に亡くなっていた場合に備え、次の承継先を定めておく条項です。

例えば、夫の遺言書に次のような内容を入れます。

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻に相続させる。ただし、妻が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡していた場合は、当該財産を長男に相続させる。」

妻の遺言書にも、夫が先に亡くなっていた場合の承継先を定めておきます。

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を夫に相続させる。ただし、夫が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡していた場合は、当該財産を長男に相続させる。」

このように、第一順位の相続先だけでなく、第二順位の相続先まで定めておけば、遺言書作成後に配偶者が先に亡くなった場合にも対応しやすくなります。

ただし、子どもが複数いる場合、前婚の子がいる場合、代襲相続が発生する可能性がある場合などは、単純に「長男に相続させる」と書くだけでは、ほかの相続人との間で問題になることがあります。

家族構成に合わせて、誰に何を相続させるのかを具体的に検討する必要があります。

注意点3 夫婦が同時に亡くなった場合も想定する

交通事故や災害などにより、夫婦が同じ事故で亡くなり、どちらが先に亡くなったのか分からないことがあります。

民法第32条の2では、複数の人が死亡し、その死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定すると定めています。

夫婦が同時に死亡したと推定される場合、夫婦は、お互いの死亡時点に生存していなかったものとして扱われるため、夫の財産は夫の相続人へ、妻の財産は妻の相続人へ、それぞれ承継されます。

子どもが夫婦共通の子だけであれば、最終的に子どもが相続するケースが多いでしょう。

しかし、次のような家庭では、結果が大きく異なる可能性があります。

  • 夫または妻に前婚の子がいる
  • 夫婦に子どもがいない
  • 夫婦それぞれに兄弟姉妹がいる
  • 一方の親だけが存命である
  • 養子がいる
  • 夫婦それぞれが異なる親族に財産を残したいと考えている

例えば、子どものいない夫婦が同時に死亡したと推定された場合、夫の財産は夫側の親族へ、妻の財産は妻側の親族へ承継されます。

長年夫婦で築いた財産であっても、財産の名義によって承継先が分かれることになります。不動産を夫婦の共有名義で所有していた場合、夫の親族、妻の親族の共有名義になるため、不動産の処分、管理が難しくなることがあります。

そのため、夫婦で遺言書を作るときは、「相手が先に亡くなった場合」だけでなく、「同時に死亡した場合」の承継先も定めておくことが重要です。

注意点4 子どもの遺留分にも配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得割合です。

夫婦に子どもがいる場合、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成すると、子どもの遺留分を侵害します。

遺言書が遺留分を侵害しているからといって、直ちに遺言書全体が無効になるわけではありません。

しかし、子どもが遺留分侵害額請求をすると、財産を取得した配偶者が金銭を支払う必要があります。預貯金が少なく、自宅不動産が財産の中心である場合には、支払いのための資金を用意できないことも考えられます。

一方、子どものいない夫婦で、亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹に遺留分はありません。

そのため、配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることなく、配偶者に財産を残すことができます。

注意点5 二次相続まで考える

夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者が財産を相続することを「一次相続」、その後、残された配偶者も亡くなることを「二次相続」と呼ぶことがあります。

夫婦で遺言書を作るときは、一次相続だけでなく、二次相続まで考える必要があります。

例えば、夫が、「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残して亡くなると、妻が取得した財産は、妻自身の財産になります。

夫が生前に「妻が亡くなった後は長男に渡してほしい」と希望していたとしても、妻が取得した財産の次の承継先を、夫の遺言書だけで確実に決めることはできません。

妻の死亡後の財産承継については、妻自身が遺言書を作成しておく必要があります。

特に次のような家庭では、二次相続の検討が重要です。

  • 夫婦の一方に前婚の子がいる
  • 夫婦それぞれに連れ子がいる
  • 子どもがいない
  • 一方の配偶者の親族には財産を渡したくない
  • 先祖代々の不動産がある
  • 事業用財産や自社株がある
  • 障害のある子の生活を支えたい
  • 特定の子に自宅を承継させたい

夫婦それぞれが遺言書を作成することで、一次相続と二次相続の両方について、希望する財産承継を検討できます。

注意点6 遺言執行者の指定

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者を指定すると手続きがスムーズです。

遺言執行者は、遺言書の内容に基づき、相続手続を進める役割を担います。

夫の遺言書では妻を遺言執行者に、妻の遺言書では夫を遺言執行者に指定することがあります。

しかし、配偶者が先に亡くなっていた場合や、夫婦が同時に亡くなった場合には、指定した遺言執行者が職務を行えません。

また、配偶者の一方が死亡した時、残された配偶者も高齢であるケースが多いです。認知症などにより、遺言執行者に就任できない可能性も考慮する必要があります。次の候補者まで指定しておくと安心です。

予備的に、成人している子ども、信頼できる親族、司法書士などの専門職などを遺言執行者として記載することも検討する余地があります。

不動産、預貯金、株式など財産の種類が多い場合や、相続人同士の関係に不安がある場合には、利害関係の少ない専門職を遺言執行者として指定するほうが、スムーズに手続きを進めることができると思われます。

注意点7 公正証書遺言の証人に配偶者はなれない

公正証書遺言を作成する場合には、証人二人の立会いが必要です。

ただし、推定相続人、遺贈を受ける人、これらの配偶者や直系血族などは、証人になることができません。

夫が妻に財産を相続させる遺言書を作成する場合、妻は夫の推定相続人に当たるため、夫の公正証書遺言の証人にはなれません。

同様に、夫も妻の公正証書遺言の証人にはなれません。

夫婦で公正証書遺言を作成する場合、作成日を同じ日に調整することは可能ですが、それぞれについて独立した遺言作成手続が行われます。

証人を用意することが難しい場合は、公証役場に証人の紹介を相談することもできます。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか

夫婦で遺言書を作成する場合、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が候補になります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。財産目録については、一定の要件のもとでパソコン等を利用することもできます。

費用を抑えて作成できますが、形式の不備、財産の特定不足、予備的条項の漏れなどに注意が必要です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失、隠匿、改ざんなどを防止でき、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要になります。

ただし、法務局が行うのは主に形式面の外形的な確認です。遺言の内容について相談することはできず、保管された遺言書の法的な有効性が保証されるわけではありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人二人の立会いのもとで作成する遺言です。

原本が公証役場等で保管されるため、紛失、隠匿、改ざんのリスクを抑えられます。また、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。

夫婦の一方に前婚の子がいる場合、子どもがいない場合、財産内容が複雑な場合、予備的条項を設けたい場合などは、公正証書遺言を検討する価値があります。

夫婦の遺言書は「二通で一つの相続対策」と考える

夫婦で同時に遺言書を作成することは、残された配偶者の生活を守り、将来の相続トラブルを防ぐために有効な方法です。

ただし、夫婦の希望が同じであっても、一通の遺言書に二人の意思をまとめることはできません。

夫と妻が、それぞれ独立した遺言書を作成する必要があります。

また、単に「全財産を配偶者に相続させる」と記載するだけでは、配偶者が先に亡くなった場合や、夫婦が同時に亡くなった場合に対応できません。

夫婦で遺言書を作成するときは、次の三つの場面を想定することが大切です。

  • 夫が先に亡くなった場合
  • 妻が先に亡くなった場合
  • 夫婦が同時に亡くなった場合

さらに、残された配偶者が亡くなる二次相続まで考え、夫婦それぞれの遺言書に適切な予備的条項を設けておくことが重要です。

夫婦の遺言書は、内容が似ていても、家族構成、財産の名義、相続人、遺留分などによって適切な書き方が異なります。

文例をそのまま写すのではなく、それぞれの家庭事情に合った内容を検討しましょう。


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参考リンク

民法:e-Gov法令検索

法務省:自筆証書遺言書保管制度とは?

京都地方法務局:自筆証書遺言書保管制度

日本公証人連合会:遺言について