遺言書を作成したのでこれで相続対策は終わった、と安心される方は少なくありません。
しかし、遺言書は作成しただけでは十分とはいえません。遺言書が安全に保管されていなかったため相続人に発見されなかったり、作成後に家族関係や財産内容が変わったため、遺言書の内容をそのまま実現できなくなったりすることがあります。
また、遺言書の存在を誰にも伝えていなかったため、相続人が遺言書に気付かないまま遺産分割協議を進めてしまうケースも考えられます。
遺言書によって自分の意思を確実に実現するためには、作成後の保管、定期的な見直し、遺言執行者との情報共有などが重要です。
この記事では、遺言書を作成した後に確認しておきたい注意点について、司法書士がわかりやすく解説します。
遺言書は「作成して終わり」ではありません
遺言書は、遺言者が亡くなったときに効力を生じます。したがって、作成してから実際に使用されるまでに、何年、場合によっては何十年もの期間が空くことがあります。
その間に、次のような変化が生じる可能性があります。
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遺言書で財産を渡す予定だった人が先に亡くなった
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子どもや孫が生まれた
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結婚、離婚、養子縁組などにより家族関係が変わった
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自宅を売却した、または新しい不動産を購入した
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指定した預貯金口座を解約した
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株式や投資信託などの財産が増減した
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遺言執行者が高齢や病気によって対応できなくなった
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相続人との関係や自分の考えが変わった
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法律や税制が改正された
作成時点では適切だった遺言書でも、その後の事情によっては内容の一部を実現できなかったり、かえって相続手続を複雑にしたりすることがあります。
遺言書を作成した後も、保管状況や内容を定期的に確認することが大切です。
注意点1 遺言書の原本を安全に保管する
最初に確認したいのが、遺言書の保管場所です。
特に自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、次のような問題が起こる可能性があります。
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相続人が遺言書を発見できない
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誤って廃棄される
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火災や水害で失われる
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内容に不満を持つ相続人に隠されたり破棄されたりする
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金庫の暗証番号や鍵が分からず取り出せない
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原本ではなくコピーしか見つからない
遺言書は、発見されなければ内容を実現できません。一方で、簡単に持ち出せる場所に置けば、紛失、破棄、改ざんなどの危険があります。
自宅で保管する場合は、耐火金庫などの安全な場所を選び、信頼できる家族や遺言執行者に「遺言書があること」と「保管場所」を伝えておくとよいでしょう。内容まですべて知らせる必要はありません。
貸金庫契約をしていた場合、死亡後に開扉するためには、相続人全員の同意を必要とする金融機関が多いため、財産状況、遺言書内容の確認に時間がかかることがあります。
注意点2 自筆証書遺言は法務局での保管も検討する
自筆証書遺言については、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。
法務局で保管することにより、紛失、廃棄、隠匿、改ざんなどの危険を減らすことができます。
また、法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。
ただし、法務局は遺言書の外形的な形式を確認しますが、遺言内容の法的な有効性や、実際にその内容を実現できるかどうかまで保証する制度ではありません。
住所や氏名が変わった場合は変更届が必要
法務局に遺言書を保管した後、遺言者の住所や氏名などに変更が生じたときは、遺言書保管所へ変更の届出をする必要があります。
この変更届は、遺言書の内容自体を変更する手続ではありません。
財産の分け方などを変更したい場合には、新しい遺言書を作成する必要があります。
通知を受け取る人も確認する
法務局の保管制度には、遺言者の死亡後に、遺言書が保管されていることを知らせる「指定者通知」があります。通知を希望する場合、通知先を最大3名まで指定できます。
また、相続人や受遺者などのうち誰かが遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書を閲覧したりしたときは、他の相続人や受遺者などにも「関係遺言書保管通知」が送られます。通知の仕組みについては、法務省「通知~通知が届きます!~」で確認できます。
指定した人が転居した場合や、通知先として適切でなくなった場合には、届出内容を見直しましょう。
なお、法務局に対する「保管申請の撤回」は、預けた遺言書を返してもらう手続です。民法上の「遺言の撤回」とは意味が異なるため、遺言内容を撤回したい場合は、新しい遺言書の作成など適切な方法を取る必要があります。
注意点3 自宅保管の自筆証書遺言には検認が必要
法務局に保管していない自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを明確にし、その後の偽造や変造を防ぐための手続です。
検認は、遺言書が法的に有効か無効かを判断する手続ではありません。
封印のある遺言書を発見した場合、相続人が勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所において、相続人などの立会いのもとで開封する必要があります。
そのため、自宅で自筆証書遺言を保管するときは、家族に対して「発見してもすぐに開封せず、家庭裁判所の検認手続を確認すること」を伝えておくと安心です。
・遺言書を封筒に入れ封をし、封筒に目立つように「開封せずに家庭裁判所の検認手続きをする必要がある」旨を記載する
・遺言書を封筒に入れ封をし、「開封せずに家庭裁判所の検認手続きをする必要がある」ことを記載した注意書きのメモと一緒に保管する
などの工夫をすることによって、家族があやまって遺言書を開封するリスクを減らすことができます。
注意点4 公正証書遺言の正本・謄本も適切
一方、公正証書遺言と法務局に保管された自筆証書遺言についてはに管理する
公正証書遺言は、原本または電磁的記録が公証役場などの公的な仕組みで保管されます。そのため、遺言者の手元にある正本や謄本を紛失しても、直ちに遺言そのものが失われるわけではありません。
遺言者の死亡後は、相続人などの利害関係人が公証役場を通じて遺言の有無を検索できる仕組みがあります。
日本公証人連合会:2 遺言 7 Q1 遺言の検索、謄本の請求及び保存期間
ただし、相続人が公正証書遺言の存在に気付かなければ、確認や手続の開始が遅れる可能性があります。
公正証書遺言を作成したことや、正本・謄本の保管場所などを、信頼できる人や遺言執行者に伝えておきましょう。
なお、手元の公正証書遺言の正本や謄本を破棄しただけでは、公証役場などに保管されている遺言の原本がなくなるわけではなく、確実な撤回方法にはなりません。内容を変更・撤回したい場合には、新たな遺言書を適切な方式で作成することが重要です。
注意点5 財産目録は遺言書とは別に更新する
遺言書を作成した後も、財産の内容は変化します。
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金などについて、最新の情報を一覧にした財産目録を作成しておくと、相続人や遺言執行者が財産を調査しやすくなります。
財産目録には、例えば次のような情報を整理します。
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不動産の所在、地番、家屋番号
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預貯金の金融機関名、支店名、口座の種類
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証券会社名
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生命保険会社名と保険証券番号
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貸金庫の有無
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借入金や保証債務
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自動車、貴金属、事業用財産
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ネット銀行、暗号資産、電子マネーなどのデジタル資産
ただし、銀行口座やサービスの暗証番号、ログインパスワードを遺言書に直接記載することはおすすめできません。
遺言書は相続開始後に相続人などが確認する書類であり、情報漏えいの危険があるからです。
暗証番号やパスワードは、遺言書とは別の安全な方法で管理しましょう。
財産目録は定期的に更新し、古い目録は破棄したり、廃止などと明記して、最新の目録を作成するようにしておくと、相続人の手間が省けます。
注意点6 遺言執行者に事前に確認しておく
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う人です。
遺言執行者は、相続人の調査、財産目録の作成、預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記、受遺者への財産の引渡しなどを行うことがあります。
遺言書で遺言執行者を指定していても、その人が遺言書の存在や指定された事実を知らなければ、相続開始後の手続が遅れる可能性があります。
遺言執行者を指定したときは、できれば生前に次の事項を伝えておきましょう。
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遺言執行者に指定したこと
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就任する意思があるか
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遺言書の種類と保管場所
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財産目録や重要書類の保管場所
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家族関係や遺言作成の背景
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相続開始後に連絡してほしい専門家
遺言執行者が先に亡くなった場合や、高齢、病気、遠方への転居などにより役割を果たすことが難しくなった場合には、遺言書の見直しを検討します。
予備の遺言執行者を指定しておく方法もあります。
注意点7 遺言書で指定した人が先に亡くなった場合を確認する
「長男に自宅を相続させる」と遺言書に記載していても、長男が遺言者より先に亡くなることがあります。
この場合、当然に長男の子どもが代わって自宅を取得できるとは限りません。z遺言書の内容や事情によっては、その部分を実現できなくなり、遺産分割協議が必要になる可能性があります。
このような事態に備える方法が「予備的遺言」です。
例えば、次のように定めます。
「長男Aに自宅を相続させる。ただし、長男Aが遺言者より先に死亡していたときは、孫Bに相続させる。」
すでに遺言書を作成している場合は、財産を渡す予定の人や遺言執行者が元気であるか、定期的に確認しましょう。
注意点8 遺留分への配慮が必要か見直す
兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には、最低限保障された相続分である「遺留分」があります。
遺留分を侵害する内容の遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺言書を作成した後に子どもが生まれた、養子縁組をした、配偶者が変わったなど、相続人に変化が生じた場合には、遺留分の計算も変わる可能性があります。
特定の相続人に多くの財産を取得させる必要がある場合は、次のような対策も検討します。
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他の相続人にも一定の財産を取得させる
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生命保険などを活用して支払資金を準備する
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遺言書に付言事項を設け、分け方の理由を説明する
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生前贈与の内容も含めて専門家に確認する
付言事項には原則として法的拘束力はありませんが、遺言者の気持ちや財産の分け方の理由を伝えることで、相続人の理解を得やすくなる場合があります。
ただし、特定の家族を責めるような表現や、感情的な記載は、かえって対立を深める可能性があります。文章は慎重に検討しましょう。
注意点9 生活状況が変わったときは遺言書を見直す
遺言書に法律上の有効期限はありません。そのため、古い遺言書であっても、後から撤回されておらず、法律上の要件を満たしていれば効力が認められます。
だからこそ、古い内容のまま残すことは非常に問題があります。
少なくとも、次のような出来事があったときは見直しをおすすめします。
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結婚または離婚をした
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子どもや孫が生まれた
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相続人や受遺者が亡くなった
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不動産を購入または売却した
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事業を始めた、廃業した、会社を承継した
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預貯金や有価証券の内容が大きく変わった
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施設入所や介護が始まった
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遺言執行者の変更が必要になった
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家族関係や考え方が変わった
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法律や税制の改正があった
大きな変化がなくても、1年に1回、少なくとも数年に1回は、遺言書と財産目録を確認するとよいでしょう。
注意点10 遺言書の変更・撤回は正しい方法で行う
遺言者は、遺言書を作成した後でも、判断能力がある限り、いつでも遺言を撤回・変更できます。
遺言の撤回・変更は、新しい遺言書を法律で定められた方式に従って作成します。
日本公証人連合会も、遺言の撤回や変更はいつでもできますが、新たな遺言の方式に従って行う必要があると説明しています。日本公証人連合会「遺言の取消し(撤回)や変更は、自由にできますか?」
新しい遺言書が古い遺言書の全てを無効にするとは限らない
新しい遺言書を作成した場合でも、古い遺言書が当然に全部無効になるとは限りません。
民法上、前の遺言と後の遺言が抵触する部分について、後の遺言によって前の遺言が撤回されたものと扱われます。
抵触しない部分については、古い遺言書の効力があります。
遺言書を全面的に作り直す場合は、「これまでに作成した遺言をすべて撤回する」など、新旧の関係が分かる内容にすることが重要です。
複数の遺言書が残ると、どの部分が有効なのかをめぐって争いになる可能性があります。
変更するときは、できるだけ一つの遺言書で全体を整理するのがよいです。
自筆証書遺言への書き込みは避ける
自筆証書遺言の加除訂正には、民法で厳格な方式が定められています。作成済みの遺言書に二重線を引いたり、余白に書き足したりするだけでは、訂正が認められません。
書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印することが必要となります。
内容を変更したい場合は、安易に書き込まず、遺言書全体を作り直す方が安全です。
家族にはどこまで伝えるべきか
遺言書の内容を家族に伝える法律上の義務はありません。
生前に内容を伝えることで家族の理解が得られる場合もありますが、不満を持った家族から変更を迫られるなど、遺言者の自由な意思が損なわれる可能性もあります。
家族関係に不安がある場合は、内容までは伝えず、次の情報だけを信頼できる人に知らせる方法があります。
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遺言書を作成していること
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自筆証書遺言か公正証書遺言か
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保管場所
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遺言執行者の氏名と連絡先
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相続開始後に相談する司法書士などの連絡先
誰に、どこまで伝えるかは、家族関係や遺言内容によって異なります。無理に全員へ説明する必要はありません。
遺言書作成後のチェックリスト
最後に、遺言書を作成した後の確認事項をまとめます。
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遺言書の原本が安全な場所に保管されている
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信頼できる人が遺言書の存在や保管場所を知っている
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自宅保管の自筆証書遺言は検認が必要だと家族が理解している
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法務局保管制度の住所・氏名・通知先が最新になっている
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遺言執行者に指定したことを本人へ伝えている
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遺言執行者が現在も対応できる状態にある
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財産目録が最新になっている
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遺言書で指定した財産が現在も存在する
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相続人や受遺者に変更がない
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遺留分を侵害する可能性を確認している
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予備的遺言が必要か確認している
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古い遺言書との関係が明確になっている
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デジタル資産や借入金の情報も整理している
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定期的に内容を見直している
まとめ
遺言書は、作成しただけで自動的に希望どおりの相続が実現するものではありません。
安全に保管され、相続開始後にきちんと発見され、当時の家族関係や財産状況にも合った内容になっていて、初めてその役割を十分に果たします。
特に、遺言書を作成してから長い期間が経過している場合や、不動産の売却、相続人の死亡、結婚・離婚などの変化があった場合には、早めの見直しが必要です。
遺言書の変更には法律上の方式があり、古い遺言書と新しい遺言書が併存すると内容の解釈が難しくなることもあります。ご自身で書き換える前に、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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