親の介護を一人で担ってきたり、親の家業を無報酬で手伝ってきたりした相続人がいる場合、他の兄弟と「全く同じ割合」で財産を分けるのは不公平に感じられますよね。

このような遺産分割の不公平を解消するために設けられているのが、民法の「寄与分(きよぶん)」という制度です。

この記事では、どのようなケースで寄与分が認められるのか、その具体的な要件や計算方法を司法書士が分かりやすく解説します。

1. 寄与分とは?

寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に「特別な貢献」をした相続人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を増やせる制度です。

本来の法廷相続分に、貢献した分の金額(寄与分)を上乗せして受け取ることができます。

注意:寄与分を主張できるのは「相続人」だけ

原則として、法律上の相続人(子どもや配偶者など)しか寄与分を主張できません。「長男の妻」などが介護を行った場合は、寄与分ではなく「特別の寄与(特別寄与料)」という別の制度で金銭を請求することになります。

2. 寄与分が認められる「5つのタイプ」

何となく「親の面倒を見た」というだけでは、残念ながら法律上の寄与分としては認められません。法律上、寄与分は大きく次の5つのタイプに分類されます。

① 家事従事(かじじゅうじ)

被相続人が営んでいた農業や個人商店などの家業を、無報酬または格安の給与で手伝い、親の財産を維持・増加させた場合。

② 金銭出資(きんせんしゅっし)

被相続人のために自腹で金銭を出したケースです。

  • 例:親の自宅の建築資金を援助した

  • 例:親の借金を代わりに返済した

③ 療養看護(りょうようかんご)

病気や要介護状態だった被相続人の介護を、仕事を辞めるなどして無報酬で献身的に行った場合。

※通常の「親族間の扶養義務」の範囲を超えるような、特別な負担(介護度の高い親を施設に預けず自宅で介護したなど)が必要です。

④ 扶養(ふよう)

被相続人を自分の扶養に入れ、生活費などを仕送りして支えたことで、被相続人が自分の財産を切り崩さずに済んだ(財産が維持された)場合。

⑤ 財産管理(ざいさんかんり)

被相続人の所有するアパートなどの賃貸物件を、無報酬で管理・維持し、管理費用の発生を抑えた場合。

3. 寄与分が認められるための「3つの高いハードル」

寄与分を法律上認めさせるには、実はかなり厳しい要件(ハードル)をクリアしなければなりません。

  • 「無報酬」またはそれに近い状態であること

    しっかり給料をもらっていたり、介護の見返りとしてお小遣いをもらっていたりした場合は認められません。

  • 「特別な貢献」であること

    法律には「親族は互いに助け合わなければならない」という義務(扶養義務)があります。たまに実家に帰ってご飯を作った、病院の送迎をした、というレベルは「義務の範囲内」とみなされてしまいます。

  • 因果関係と客観的な証拠があること

    「自分の貢献のおかげで、親の財産が減らずに済んだ(または増えた)」という証拠が必要です。日記、介護記録、通帳の履歴、領収書などを残しておくことが極めて重要です。

4. 寄与分がある場合の計算シミュレーション

寄与分が認められた場合、具体的にどのように遺産を分けるのか、簡単な例で見てみましょう。

【事例】

  • 亡くなった人の遺産:4,000万円

  • 相続人:長男・次男の2人(法定相続分は各2分の1)

  • 長男の寄与分:長年の介護実績により1,000万円と全員が合意

計算の流れ

  1. 【みなし相続財産の計算】

    実際の遺産総額から、まず長男の寄与分を差し引きます。

    4,000万円 – 1,000万円 = 3,000万円
  2. 【ベースの相続分を計算】

    残った3,000万円を、兄弟2人で均等に分けます。

    3,000万円 ÷2= 1,500万円(1人あたり)
  3. 【最終的な取得額】

    長男は、ベースの金額に寄与分を上乗せします。

    • 長男: 1,500万円 + 1,000万円 = 2,500万円

    • 次男: 1500万円

このように、貢献した長男が多めに財産を受け取れるようになります。

5. 寄与分を主張したいとき、トラブルを防ぐポイント

遺産分割協議(話し合い)でいきなり「俺は介護をしたから寄与分として1,000万円もらう」と主張すると、他の親族から「自分だって仕送りをした」「ずるい」などと反発を招き、高確率で泥沼の相続トラブル(争族)に発展します。

穏便に解決するためのポイントは以下の2つです。

  • 生前に遺言書を書いてもらう

    これが最も確実です。親御さん自身に「長男には介護をしてもらったから、寄与を考慮して多めに相続させる」という旨の遺言書を遺してもらうよう、元気なうちに話し合っておくのが一番の予防策です。

  • 客観的な証拠を集めておく

    もし話し合い(遺産分割協議)や家庭裁判所の調停に進む場合、証拠がすべてです。かかった費用の領収書や、ケアマネージャーとのやり取り、介護日誌などはすべて保管しておきましょう。