「遺言書に『すべての財産を長男に譲る』と書いてあったけれど、他の子どもは1円ももらえないの?」
「お世話になった第三者に全財産を寄付したいけれど、家族から文句を言われないだろうか……」
相続の準備を進めたり、実際に相続が発生したりしたときに、よく問題になるのが「遺留分(いりゅうぶん)」という仕組みです。
遺言書は故人の意思を尊重する大切なものですが、実は「遺言書の内容が絶対」というわけではありません。残された家族の生活を守るために、法律は最低限の保障を用意しています。
今回は、相続トラブルを避けるために絶対に知っておきたい「遺留分」の基本について、分かりやすく解説します。
1. 遺留分とは?(どんな仕組み?)
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障されている「最低限の財産をもらえる権利(割合)」のことです。
たとえ遺言書に「特定の誰かに全財産を譲る」と書かれていても、遺留分を持つ家族は、その財産をもらった人に対して「最低限の取り分(お金)を返してほしい」と主張することができます。これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と呼びます。
※注意ポイント
遺留分は自動的にもらえるわけではありません。権利を持っている人が「返して」と声を大にして請求(主張)して初めて、お金を取り戻すことができます。
2. 遺留分がある人・ない人
すべての親族に遺留分があるわけではありません。亡くなった方(被相続人)との関係性によって決まっています。
| 遺留分がある人(権利あり) | 遺留分がない人(権利なし) |
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・配偶者(妻や夫)
・子ども(孫などの代襲相続人も含む)
・親(祖父母などの直系尊属) |
・兄弟姉妹(おい・めいも含む) |
もっとも大きなポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です。
例えば、「身寄りがなく、相続人は疎遠な弟だけ」という方が「お世話になった友人に全財産を遺贈する」という遺言書を遺した場合、弟は遺留分を請求することができません。
3. 遺留分はどれくらいもらえる?(割合の目安)
遺留分として請求できる全体の割合(総体的遺留分)は、原則として財産全体の2分の1(※相続人が親だけの場合は3分の1)です。
これを、遺留分を持つ人たちの法定相続分でさらに分け合うことになります。
【よくあるケースと遺留分の割合】
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ケース①:妻と子ども2人の場合
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妻:財産全体の 4分の1
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子ども(1人あたり):財産全体の 8分の1
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ケース②:妻だけの場合
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妻:財産全体の 2分の1
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ケース③:子どもだけ(2人)の場合
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子ども(1人あたり):財産全体の 4分の1
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4. 遺留分をめぐる「よくあるトラブル」
遺留分が問題になるのは、以下のような偏った内容の遺言や生前贈与があったときです。
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「愛人にすべての財産を遺す」という遺言があった
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「長男にすべての不動産と現金を相続させる」となっており、次男の取り分がゼロだった
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特定の子供だけに、生前に高額なマンション購入資金が贈与されていた(生前贈与も遺留分の対象になる場合があります)
こうしたケースでは、財産をもらえなかった家族の不満が爆発し、親族間で激しい「争続(そうぞく)」に発展してしまうケースが後を絶ちません。
5. 相続トラブルを防ぐために、今できること
遺言書を作る方へ
後々の家族の争いを防ぐためには、「遺留分に配慮した遺言書」を作成することが極めて重要です。最初から遺留分を侵害しないように分け方を工夫するか、どうしても偏った配分になる場合は、遺言書の中に「なぜこの配分にしたのか」という家族へのメッセージ(付言事項)を遺すことで、納得してもらいやすくなります。
財産をもらえなかった方へ
もし、「遺言書のせいで自分の最低限の取り分が侵害されている」と気づいたら、早めに行動する必要があります。遺留分の請求には「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」という短い時効(期限)があるためです。
相続・遺言のご相談は、当事務所へお任せください
遺留分の計算は、不動産の評価額や過去の生前贈与なども絡むため、一般の方がご自身で正確に算出するのは非常に困難です。また、実際に請求を行う際の手続きや話し合いの進め方にも専門的な知識が求められます。
当事務所では、将来揉めないための遺言書作成のサポートを行っております。お客様お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
「もしかしてトラブルになるかも……」と少しでも不安に思われたら、まずはどうぞお気軽にご相談ください。

