「亡くなった親の遺品を整理していたら、遺言書が出てきた」
「遺言書を見つけたけれど、このまま開封して中身を見ていいの?」
大切な家族が遺した遺言書を見つけたとき、どうすればいいのか戸惑ってしまう方は少なくありません。実は、見つけた遺言書の種類によっては、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを行う必要があります。
この記事では、遺言書の検認とは何なのか、その目的や具体的な流れ、注意すべきポイントを司法書士が分かりやすく解説します。
1. 遺言書の「検認」とは?
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人の立ち会いのもとで、遺言書の内容や状態(日付、署名、押印、偽造の有無など)を確認する手続きのことです。
いわば、遺言書の「現状を確定させる証拠保全手続き」です。
検認が必要な理由
検認を行う最大の目的は、「遺言書の偽造や変造、隠匿(隠すこと)を防ぐため」です。 また、検認が完了すると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。この証明書が付いた遺言書がなければ、その後の銀行口座の解約や、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを進めることができません。
⚠️ 注意:検認は「遺言が有効か無効か」を判断するものではありません
検認が終わったからといって、その遺言書の内容が100%法律的に有効だと認められたわけではありません。「日付が抜けている」「内容が曖昧」といった理由で後から遺言が無効になる可能性はあります。検認はあくまで「その日に、確かにその遺言書がその状態で存在した」ことを証明する手続きです。
2. すべての遺言書に検認が必要?
| 遺言書の種類 | 検認の必要性 | 理由・特徴 |
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自筆証書遺言 (自宅などで保管されていたもの) |
必要 | 本人が手書きしたものは、偽造や改ざんのリスクが最も高いため必須です。 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 公証役場で存在は証明されますが、中身は秘密にされているため検認が必要です。 |
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自筆証書遺言 (法務局の保管制度を利用したもの) |
不要 | 国(法務局)が安全に保管し、形式的なチェックも済んでいるため不要です。 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証人が作成し、原本が公証役場に保管されているため、偽造の恐れがなく不要です。 |
3. 遺言書を見つけたときの「2大注意点」
遺言書(特に自宅で見つかった自筆証書遺言)を目の前にしたとき、絶対にやってはいけない注意点が2つあります。
① 絶対にその場で開封しないこと!
封印のある遺言書を、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封してはいけません。民法により、「5万円以下の過料(ペナルティ)」に処される可能性があります。必ずそのままの状態で保管し、検認手続きへ進めてください。
(※万が一、知らずに開けてしまった場合でも遺言自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人から「書き換えたのではないか」と疑われるトラブルの原因になります)
② 見つけたら速やかに検認の申立てをすること
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければならないと定められています。
4. 遺言書検認の具体的な流れと期間
申立てをしてから検認が完了するまで、一般的に「約1ヶ月〜2ヶ月」ほどの期間がかかります。
遺言書の検認・相続手続きは司法書士にお任せください
遺言書の検認手続き自体は、ご自身で進めることも不可能なことではありません。しかし、以下のような理由から、多くの方が専門家へ依頼されています。
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「仕事が忙しくて、平日に何度も戸籍集めや裁判所へ行く時間がない」
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「古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍など)の読み方が分からず、集めきれない」
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「他の相続人との関係があまり良くなく、手続きを公平かつスムーズに進めたい」
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「検認が終わった後、そのまま不動産の名義変更(相続登記)まで一括で任せたい」
当事務所では、面倒な戸籍謄本の収集から、家庭裁判所への申立書の作成、その後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きまで、トータルでサポートいたします。
まずは「遺言書が見つかった」という段階でのご相談でも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。

