「せっかく遺言書を書いたけれど、どこに保管すればいいのだろう?」
「家族に見つからない場所に隠して、そのまま気づかれなかったらどうしよう…」
遺言書は、大切な家族へ思いを伝える重要な書類ですが、実は「どこに保管するか」も同じくらい重要です。保管方法を誤ると、紛失や改ざんのリスクがあるだけでなく、最悪の場合は遺言書自体が無効になってしまうこともあります。
本記事では、遺言書の主な保管方法3つと、それぞれのメリット・デメリットを司法書士が分かりやすく解説します。
遺言書の保管方法は大きく分けて3つ
遺言書の保管方法は、主に以下の3つの選択肢があります。
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自宅で自己管理する
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法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
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公正証書遺言にして公証役場に保管する(または専門家に託す)
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
1. 自宅で自己管理する(自筆証書遺言の場合)
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、自宅の金庫や仏壇、机の引き出しなどに保管する方法です。
メリット
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費用がかからない:手軽に今すぐ始められます。
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プライバシーが守れる:誰にも内容を知られずに保管できます。
デメリット・リスク
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紛失・隠匿・改ざんの恐れ:火災や震災で紛失したり、発見した親族に不都合な内容だった場合、破棄や改ざんをされるリスクがあります。
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発見されないリスク:秘密にしすぎて、亡くなった後に誰にも気づかれない可能性があります。
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「検認」の手続きが必要:自宅で保管していた遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければ開封できません。これには数ヶ月の時間がかかります。
2. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
2020年から始まった比較的新しい制度です。自分で書いた遺言書を、法務局(遺言書保管所)に預けることができます。
メリット
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紛失や改ざんのリスクがゼロ:原本は法務局で安全に保管され、データ化もされます。
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家庭裁判所の「検認」が不要:亡くなった後、スムーズに相続手続きに進めます。
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死亡時の通知機能がある:あらかじめ登録しておけば、遺言者が亡くなった際、法務局から指定された相続人へ遺言書が保管されている旨が通知されます。
デメリット・リスク
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手数料がかかる:申請時に3,900円の手数料がかかります(※2026年現在の情報です。最新情報はご確認ください)。
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手続きは本人が行く必要がある:原則として、遺言者本人が法務局に出向いて申請する必要があります(代理申請不可)。
3. 公正証書遺言にして公証役場に保管する
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の場合、原本は自動的に公証役場で厳重に保管されます。
メリット
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確実性と安全性が最も高い:原本が公証役場にあるため、紛失や改ざんの心配はありません。また、内容の法的妥当性も公証人が確認するため、無効になるリスクが極めて低いです。
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検認が不要:法務局の制度同様、家庭裁判所の検認なしで速やかに手続きが可能です。
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全国どこからでも検索可能:相続人は、全国の公証役場から遺言書の有無を検索できます。
デメリット・リスク
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費用がかかる:公証人への手数料(資産額に応じて数万円〜)や、専門家への依頼費用が必要です。
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証人が2人必要:作成時に証人の立ち会いが必要です(当事務所で手配可能です)。
おすすめの保管方法の比較表
| 保管方法 | 費用 | 紛失・改ざんリスク | 死後の検認 | 確実性 |
| ① 自宅保管 | 無料 | 高い | 必要 | 低い(不備のリスクあり) |
| ② 法務局保管 | 安価(3,900円) | なし | 不要 | 中(内容の審査はない) |
| ③ 公証役場(公正証書) | 数万円〜 | なし | 不要 | 極めて高い |
迷ったら「公正証書遺言」または「専門家への相談」がベストな理由
💡 司法書士からのアドバイス
費用を抑えたい場合は「②法務局の保管制度」も非常に有効な選択肢です。しかし、法務局の制度は「遺言書の形式(日付や署名があるか)」は確認してくれますが、「内容が法的に有効か」「将来の親族トラブルを防げる内容か」までは審査してくれません。
せっかく遺言書を安全に保管できても、内容に不備があって親族間で揉めてしまっては意味がありません。
残されるご家族に確実な思いを伝え、手続きを最もスムーズに進めたい場合は、「③公正証書遺言」を強くおすすめします。
遺言書の作成・保管に関するご相談は当事務所へ
当事務所では、お客様のご希望や財産の状況をじっくりとお伺いし、最適な遺言書の文面作成から、公証役場・法務局での手続きサポートまでトータルでトータルで総合的にお手伝いいたします。
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「遺言書の書き方に不安がある」
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どのような小さなお悩みでも構いません。まずは一度、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

