将来の「困った」を防ぐために今できる準備

「もし自分が認知症になったら、銀行口座はどうなるの?」
「家族が代わりにお金を引き出せるの?」
「不動産の売却や相続対策は続けられる?」

高齢化が進む現在、認知症による財産管理の問題は、誰にとっても身近なテーマとなっています。

認知症になると、本人の判断能力が低下し、預貯金の引き出しや不動産売却、各種契約などが難しくなる場合があります。
その結果、家族であっても自由に財産を管理できず、相続対策や介護費用の準備が進まなくなるケースも少なくありません。

そこで重要なのが、「元気なうち」に財産管理対策をしておくことです。

この記事では、認知症になる前に検討しておきたい主な財産管理対策について、司法書士が分かりやすく解説します。

 


認知症になると財産管理はどうなる?

認知症などにより判断能力が低下すると、法律上、有効な契約行為ができなくなる可能性があります。

たとえば、次のような行為が難しくなります。

  • 銀行口座の解約・出金
  • 不動産の売却
  • 相続対策としての贈与
  • 遺言書の作成
  • 各種契約手続き

金融機関では、本人の判断能力に問題があると判断された場合、口座が凍結されることがあります。
また、不動産を売却する際も、本人に意思能力が必要です。

そのため、「家族だから自由に手続きできる」というわけではありません。

 


認知症になる前に検討したい主な対策

1.任意後見契約

任意後見契約とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を事前に決めておく制度です。

元気なうちに、公正証書で契約を作成します。

任意後見でできること

  • 預貯金の管理
  • 介護施設の契約
  • 不動産の管理
  • 各種支払い手続き
  • 行政手続き

本人の希望に沿った財産管理がしやすい点が大きなメリットです。

注意点

任意後見は、実際に認知症になった後、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任されて初めて効力が発生します。

また、契約内容によってできること・できないことが変わるため、専門家への相談が重要です。

 


 

2.家族信託(民事信託)

近年、認知症対策として注目されているのが「家族信託」です。

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、本人に代わって管理・運用してもらう仕組みです。

たとえば、父親が認知症になる前に、長男へ不動産管理を任せる契約を結ぶケースがあります。

家族信託のメリット

  • 不動産の売却がしやすい
  • 柔軟な財産管理が可能
  • 相続対策と組み合わせやすい
  • 成年後見制度より自由度が高い

特に、不動産オーナーの方や、将来的な資産活用を考えている方に利用されることが増えています。

注意点

家族信託は自由度が高い反面、契約設計が非常に重要です。

内容によっては税務・相続・登記など複数分野の検討が必要になるため、専門家によるサポートが欠かせません。


 

3.財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、元気なうちから、家族などに財産管理を任せる契約です。

たとえば、

  • 銀行手続き
  • 公共料金の支払い
  • 不動産管理
  • 年金関係の手続き

などを代理で行えるようにしておくものです。

任意後見契約と組み合わせて利用されることも多く、判断能力がある間のサポートとして活用できます。


4.遺言書の作成

認知症が進行すると、有効な遺言書を作成できなくなる可能性があります。

そのため、元気なうちに遺言書を作成しておくことが重要です。

特に、

  • 不動産がある
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 子どもがいない
  • 再婚している
  • 特定の人に財産を残したい

といった場合には、遺言書の必要性が高くなります。

司法書士など専門家に相談しながら、公正証書遺言を作成しておくと安心です。


成年後見制度との違い

認知症対策として「成年後見制度」を聞いたことがある方も多いと思います。

成年後見制度は、すでに判断能力が低下した方を保護する制度です。

  • 家庭裁判所の監督がある
  • 柔軟な資産運用が難しい
  • 専門家が就任した場合、毎月費用がかかる

などの特徴があります。

一方、家族信託や任意後見は、「元気なうちに準備できる」点が大きな違いです。


早めの準備が家族の負担を減らす

認知症対策は、「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに始めることが大切です。

実際に判断能力が低下してからでは、できる対策が大きく制限されてしまいます。

早めに準備をしておくことで、

  • 家族間のトラブル防止
  • 財産凍結の回避
  • スムーズな介護対応
  • 円滑な相続対策

につながります。


まとめ

認知症になる前の財産管理対策としては、

  • 任意後見契約
  • 家族信託
  • 財産管理委任契約
  • 遺言書作成

などがあります。

どの方法が適しているかは、家族構成や財産内容によって異なります。

「何から始めればよいか分からない」
「家族信託と後見制度の違いを知りたい」
「相続対策も含めて相談したい」

そのような場合は、早めに司法書士へご相談ください。

不動リーガルオフィスでは、認知症対策・家族信託・遺言・相続対策について、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。