「親が高齢になってきたので、今後の財産管理が心配…」
「認知症になった後、不動産は売却できるの?」
「成年後見制度以外の方法はないの?」
近年、このような悩みを抱える方から注目されているのが「家族信託」です。
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託しておく制度で、認知症対策や相続対策として活用されています。
この記事では、家族信託の仕組みやメリット・注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、本人に代わって管理・運用・処分してもらう仕組みです。
たとえば、
- 父親(財産を持っている人)が
- 長男(信頼できる家族)に
- 自宅や預貯金の管理を任せる
という形で契約を行います。
家族信託では、財産を管理する人と利益を受ける人を分けて考えるのが特徴です。
家族信託の基本的な登場人物
委託者(いたくしゃ)
財産を託す人です。
通常は親世代が委託者になります。
受託者(じゅたくしゃ)
財産の管理を任される人です。
子どもなどの家族がなるケースが多いです。
受益者(じゅえきしゃ)
財産から利益を受ける人です。
通常は委託者本人が受益者になります。
家族信託が注目される理由
1.認知症による「資産凍結」を防げる
認知症になると、本人の判断能力が不十分と判断され、不動産売却や預金の解約が難しくなることがあります。
たとえば、
- 介護施設入所費用のために自宅を売却したい
- 空き家になった実家を処分したい
- アパート経営を継続したい
という場合でも、本人が認知症になると手続きが進められないケースがあります。
家族信託を事前に行っておけば、受託者が本人に代わって財産管理を行えるため、柔軟な対応が可能になります。
2.成年後見制度より柔軟に運用できる
認知症対策としては成年後見制度もありますが、成年後見制度には次のような特徴があります。
- 家庭裁判所の監督が必要になる
- 財産管理に制限がある
- 一度開始すると途中でやめることができない
- 専門家が後見人等に就任すると毎月報酬が発生する
一方、家族信託は契約内容を比較的自由に決められるため、
- 不動産の売却
- 賃貸経営
- 修繕
- 資産の組み換え
などにも柔軟に対応しやすいという特徴があります。
3.相続対策としても活用できる
家族信託では、財産を次に誰へ承継させるかをあらかじめ決めておくこともできます。
たとえば、
「自分が亡くなった後は妻へ、その後は長男へ承継させたい」
というような設計も可能です。
特に、
- 不動産を複数所有している方
- 賃貸不動産オーナー
- 子どもがいない夫婦
- 障害のある子どもがいる家庭
などで活用されるケースがあります。
家族信託でできること
家族信託では、主に次のようなことが可能です。
- 自宅不動産の管理・売却
- 賃貸アパート経営の継続
- 預貯金の管理
- 認知症対策
- 二次相続対策
- 障害を持つ家族の生活支援
- 空き家対策
契約内容の設計が重要
家族信託は自由度が高い反面、契約内容によっては想定外のトラブルにつながる可能性があります。
特に、
- 誰を受託者にするか
- 売却権限をどうするか
- 信託終了後の財産承継をどうするか
などは慎重な検討が必要です。
家族信託は司法書士へ相談を
家族信託は、不動産登記や契約書作成など専門的な知識が必要になるため、専門家へ相談しながら進めることが重要です。
司法書士は、
- 家族信託設計のサポート
- 信託契約書作成
- 不動産の信託登記
- 相続・遺言対策との総合提案
などを行っています。
ご家族の状況によって適切な方法は異なりますので、早めの相談がおすすめです。
まとめ
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、家族による柔軟な財産管理を可能にする制度です。
特に高齢化が進む現在、相続対策・認知症対策として注目されています。
ただし、契約内容の設計が非常に重要なため、専門家へ相談しながら進めることが大切です。
不動リーガルオフィスでは、家族信託に関するご相談を承っております。
「家族信託が必要か知りたい」
「成年後見とどちらがよいか相談したい」
という方も、お気軽にご相談ください。

