目次
はじめに
「長年連れ添っているけれど籍は入れていない」
このような内縁関係の夫婦は少なくありません。
しかし、法律上は、内縁の配偶者には原則として相続権がありません。
そのため、何も対策をしないまま亡くなると、残されたパートナーが住む家を失ったり、預貯金を受け取れなかったりする可能性があります。
本記事では、内縁関係における相続の問題点と、財産を残すための方法について解説します。
内縁関係とは?
内縁とは、婚姻届は提出していないものの、夫婦同然の生活を送っている関係をいいます。
社会保険や賃貸契約などでは配偶者として扱われる場合がありますが、相続では大きく扱いが異なります。
内縁配偶者には相続権がない
民法上、法定相続人となるのは次の人です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
ここでいう「配偶者」は法律婚の配偶者を意味します。
そのため、内縁配偶者には原則として相続権がありません。
よくあるトラブル
住んでいた家を出なければならない
不動産が亡くなった方名義の場合、相続人から明渡しを求められる可能性があります。
預金を引き出せない
銀行は相続人以外へ払戻しを行いません。
相続人と関係が悪化する
内縁配偶者と親族との関係が悪い場合、深刻な争いになることがあります。
財産を残す方法
遺言書を作成する
最も重要なのが遺言書です。
遺言により、内縁配偶者へ財産を遺贈できます。
生前贈与
生前に財産移転する方法もあります。
ただし税務面に注意が必要です。
生命保険活用
受取人指定により、比較的スムーズに財産を残せる場合があります。
遺留分への注意
子などには遺留分があります。
すべてを内縁配偶者へ残す内容だと、後にトラブルとなる場合があります。
まとめ
内縁関係では、何もしないとパートナーへ財産を残せない可能性があります。
大切な方を守るためには、早めの生前対策が重要です。
司法書士は、遺言書作成や相続対策についてサポートしています。
お気軽にご相談ください。

