はじめに
相続では、相続人の中に未成年者が含まれるケースがあります。
例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人になる場合などです。
この場合、通常どおり遺産分割協議を進められないことがあります。
本記事では、未成年者が相続人となる場合の注意点について解説します。
未成年者は単独で法律行為できない
未成年者は、原則として単独で法律行為を行えません。
そのため、遺産分割協議にも法定代理人が必要になります。
通常は親権者が代理します。
利益相反とは?
しかし、親も相続人である場合、「利益相反」が問題となります。
例えば、
- 母
- 子A(未成年)
- 子B(未成年)
が相続人の場合、母が自分と子どもの双方を代理すると、公平性に問題が生じる可能性があります。
特別代理人選任が必要
この場合、家庭裁判所へ「特別代理人」選任申立てを行います。
特別代理人は、未成年者のために遺産分割協議へ参加します。
特別代理人になれる人
一般的には、親族などが選任されることがあります。
ただし利害対立がないことが必要です。
手続きの流れ
- 家庭裁判所へ申立て
- 必要書類提出
- 特別代理人選任
- 遺産分割協議
注意点
未成年者に著しく不利益な内容だと、家庭裁判所が認めない場合があります。
まとめ
未成年者が関係する相続では、通常とは異なる対応が必要になります。
手続きを誤ると無効となる可能性もあるため、慎重な対応が重要です。
司法書士は、相続手続き全体をサポートしています。

