はじめに

相続では、相続人の中に未成年者が含まれるケースがあります。

例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人になる場合などです。

この場合、通常どおり遺産分割協議を進められないことがあります。

本記事では、未成年者が相続人となる場合の注意点について解説します。

 

未成年者は単独で法律行為できない

未成年者は、原則として単独で法律行為を行えません。

そのため、遺産分割協議にも法定代理人が必要になります。

通常は親権者が代理します。

 

利益相反とは?

しかし、親も相続人である場合、「利益相反」が問題となります。

例えば、

  • 子A(未成年)
  • 子B(未成年)

が相続人の場合、母が自分と子どもの双方を代理すると、公平性に問題が生じる可能性があります。

 

特別代理人選任が必要

この場合、家庭裁判所へ「特別代理人」選任申立てを行います。

特別代理人は、未成年者のために遺産分割協議へ参加します。

 

特別代理人になれる人

一般的には、親族などが選任されることがあります。

ただし利害対立がないことが必要です。

 

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ申立て
  2. 必要書類提出
  3. 特別代理人選任
  4. 遺産分割協議

注意点

未成年者に著しく不利益な内容だと、家庭裁判所が認めない場合があります。

 

まとめ

未成年者が関係する相続では、通常とは異なる対応が必要になります。

手続きを誤ると無効となる可能性もあるため、慎重な対応が重要です。

司法書士は、相続手続き全体をサポートしています。