はじめに 「相続した土地がいらない」という相談が増えています
近年、「親から土地を相続したものの使い道がない」「遠方にある山林や田畑の管理ができない」「固定資産税だけ払い続けている」というご相談が増えています。
- 利用予定がない
- 売却できない
- 管理が負担になっている
- 草刈りや境界管理が大変
- 将来的に子どもへ負担を残したくない
といった悩みを抱える方が少なくありません。
これまで日本では、「相続した土地を不要だから放棄する」ということは原則としてできませんでした。相続放棄をしない限り、土地を所有し続ける必要があったのです。
しかし、2023年(令和5年)4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
この制度を利用すれば、一定の条件を満たした土地について、国へ引き取ってもらえる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要、利用条件、費用、注意点、不要な土地を手放す方法について、司法書士がわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続した不要な土地を国へ返還できる制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たす場合に、所有権を国へ移転できる制度です。
正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。
これまで、
- 売れない土地
- 引き取り手がない土地
- 山林
- 原野
- 管理困難な土地
について、所有者が半永久的に管理責任を負うケースが問題となっていました。
所有者不明土地問題が全国で深刻化し、国としても対策が必要となったことから、この制度が創設されました。
なぜ制度が必要になったのか?
所有者不明土地が社会問題になっている
現在、日本では所有者不明土地が大きな社会問題になっています。
所有者不明土地とは、
- 登記名義が古いまま
- 相続登記がされていない
- 相続人が多数存在する
- 誰が管理しているかわからない
という土地のことです。
国土交通省の調査では、九州本島を超える面積の土地が所有者不明状態ともいわれています。
所有者不明土地が増えると、
- 災害復旧が進まない
- 空き家対策ができない
- 公共工事が進まない
- 景観悪化
- 治安悪化
など、さまざまな問題が生じます。
その背景には、「不要な土地でも手放せない」という従来制度の問題がありました。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
相続や遺贈で土地を取得した人
制度を利用できるのは、
- 相続によって土地を取得した人
- 遺贈(遺言)で土地を取得した人
です。
売買で購入した土地については、対象外です。
また、共有名義の土地でも申請可能ですが、共有者全員で申請する必要があります。
どのような土地でも引き取ってもらえるわけではない
国が引き取れない土地も多い
相続土地国庫帰属制度は万能ではありません。
管理コストや危険性が高い土地は、国が引き取らない仕組みになっています。
却下される土地の例
以下のような土地は、申請段階で却下される可能性があります。
建物が存在する土地
建物付き土地は対象外です。
空き家が建っている場合は、まず建物を解体する必要があります。
担保権や使用権が設定されている土地
- 抵当権
- 賃借権
- 地上権
などが設定されている土地は対象外です。
他人が利用している土地
- 墓地
- 通路
- 他人が耕作している農地
なども対象外です。
土壌汚染がある土地
有害物質による汚染がある場合、国は引き取りません。
境界が不明確な土地
隣地との境界争いがある場合も対象外です。
承認されにくい土地の例
申請自体は可能でも、審査で不承認になるケースがあります。
崖地や危険な土地
管理に多額の費用がかかる土地は不承認となる可能性があります。
管理負担が大きい森林
急傾斜地や維持管理が難しい山林なども注意が必要です。
地中埋設物がある土地
廃棄物や古い建物基礎などが埋まっている場合、追加費用が必要になることがあります。
相続土地国庫帰属制度の費用
審査手数料が必要
申請時には、土地1筆ごとに14,000円の審査手数料が必要です。
不承認となっても返金されません。
負担金の納付が必要
国が土地を引き取る際には、「10年分の土地管理費相当額」を負担金として納付する必要があります。
金額は土地によって異なります。
一般的には、
- 宅地:約20万円程度〜
- 山林:面積等による
- 農地:個別算定
となります。
つまり、「無料で土地を処分できる制度」ではありません。
相続土地国庫帰属制度の流れ
1. 事前調査
まず、
- 名義状況
- 境界状況
- 担保の有無
- 建物の有無
などを確認します。
2. 必要書類の収集
主な必要書類は、
- 登記事項証明書
- 公図
- 地積測量図
- 印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
などです。
3. 法務局へ申請
土地所在地を管轄する法務局へ申請します。
4. 法務局による審査
書類審査だけでなく、現地調査が行われる場合もあります。
5. 負担金納付
承認後、負担金を納付します。
6. 国庫帰属成立
負担金納付後、土地所有権が国へ移転します。
制度利用前に検討すべきこと
売却できないか確認する
地方の土地でも、
- 隣地所有者
- 地元不動産会社
- 農業関係者
などが購入するケースがあります。
まずは売却可能性を検討することが重要です。
空き家バンクを活用する
空き家バンク制度を活用している自治体があります。
思わぬ買い手が見つかることもあります。
相続放棄との違いを理解する
相続放棄をすれば土地も取得しません。
ただし、
- 預貯金
- 実家
- その他財産
もすべて放棄する必要があります。
一方、相続土地国庫帰属制度は、「不要な土地だけ」を手放せる制度です。
相続登記義務化との関係
相続登記は義務になっています
2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されました。
相続を知ってから3年以内に相続登記をしなければ、過料の対象となる可能性があります。
そのため、
「いらない土地だから放置する」
という対応はできなくなっています。
不要な土地でも、まず相続登記を行ったうえで、
- 売却
- 国庫帰属
- 活用
などを検討する必要があります。
京都で増える「不要不動産」の相談
京都市や京都府内でも、
- 郊外の空き家
- 管理困難な山林
- 相続した農地
- 古い長屋
- 再建築不可物件
などの相談が増えています。
特に相続人が京都府外に住んでいるケースでは、
- 草木管理
- 固定資産税
- 近隣対応
が大きな負担となります。
相続が発生する前から、
- 遺言作成
- 生前整理
- 不動産整理
を進めることが重要です。
司法書士へ相談するメリット
相続土地国庫帰属制度は、単純に申請すれば利用できる制度ではありません。
事前調査や法的確認が非常に重要です。
司法書士へ相談することで、
- 相続登記
- 名義確認
- 必要書類収集
- 制度利用可否の判断
- 他の処分方法の提案
などをスムーズに進めることができます。
また、不要土地問題は、
- 相続
- 遺言
- 家族信託
- 成年後見
などとも密接に関係しています。
将来のトラブル防止のためにも、早めの相談がおすすめです。
まとめ|不要な土地は早めの対策が重要
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地問題を解決する新しい制度です。
ただし、
- どんな土地でも利用できるわけではない
- 費用負担がある
- 厳しい審査がある
という点には注意が必要です。
また、相続登記義務化により、「放置」という選択肢は難しくなっています。
不要な土地を抱えている場合は、
- 売却
- 生前対策
- 相続放棄
- 国庫帰属制度
などを比較検討しながら、早めに対応することが重要です。
京都で相続・不要土地のご相談は不動リーガルオフィスへ
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