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遺言能力とは?高齢者の遺言で争いを防ぐポイント|京都の司法書士がわかりやすく解説

2026年5月31日2026年6月10日
  • 生前対策
  • 遺言

はじめに

「親が高齢になってきたので、今のうちに遺言を書いてもらったほうがよいのではないか」
「認知症気味でも遺言は作成できる?」
「亡くなった後に『この遺言は無効だ』と争いになるのが心配」

近年、高齢化の進行に伴い、高齢者の遺言作成に関するご相談が増えています。
特に相続トラブルの現場では、「遺言能力(いごんのうりょく)」が争点になるケースが少なくありません。

せっかく遺言を作成しても、「本人に判断能力がなかった」と主張され、遺言無効確認訴訟に発展してしまうこともあります。

この記事では、遺言能力とは何か、高齢者の遺言で問題になりやすいポイント、争いを防ぐための対策について、司法書士がわかりやすく解説します。


遺言能力とは?

遺言能力とは「遺言内容を理解して判断できる能力」

遺言能力とは、簡単にいうと、

「自分がどのような財産を持っていて、それを誰にどのように相続させるのかを理解し、判断できる能力」

のことです。

民法では、15歳以上であれば遺言をすることができると定められています。
しかし、単に年齢を満たしているだけでは足りず、遺言内容を理解できる判断能力が必要です。

そのため、高齢者の遺言では、

  • 認知症
  • 判断能力の低下
  • 意思疎通の困難
  • 重度の病気

などがある場合、後から「遺言能力がなかった」と争われることがあります。


高齢者の遺言で問題になりやすい理由

認知症の増加

高齢化社会の日本では、認知症患者数が増加しています。

認知症といっても症状の程度はさまざまで、

  • 日常生活に大きな支障がない段階
  • 軽度認知障害(MCI)
  • 判断能力が大きく低下している段階

など幅があります。

そのため、「認知症だから即遺言無効」というわけではありません。

一方で、遺言作成当時の判断能力が不明確だと、相続人同士で争いになりやすくなります。


相続内容に偏りがあると争われやすい

例えば、

  • 長男だけに全財産を相続させる
  • 面倒を見ていた子に多く渡す
  • 特定の親族を排除する
  • 再婚相手に多く残す

など、相続内容に偏りがある場合、他の相続人が不満を抱きやすくなります。

その結果、

「本当に本人の意思だったのか」
「誰かが誘導したのではないか」
「認知症だったのではないか」

という主張につながることがあります。


認知症だと遺言はできない?

認知症でも遺言できる場合はある

認知症と診断されていても、必ず遺言できないわけではありません。

重要なのは、

「遺言作成時点で、遺言内容を理解できていたか」

です。

例えば、

  • 財産内容を把握している
  • 相続人を認識している
  • 誰に何を残すか理解している
  • 会話の受け答えが適切

といった状況であれば、遺言能力が認められる可能性があります。

一方で、

  • 家族を認識できない
  • 会話が成立しない
  • 日付や場所がわからない
  • 財産状況を理解できない

ような場合は、遺言能力が否定される可能性があります。


遺言能力が争われるとどうなる?

遺言無効確認訴訟になることがある

相続人の一部が、

「この遺言は無効だ」

と主張した場合、裁判に発展することがあります。

これを「遺言無効確認訴訟」といいます。

裁判では、

  • 医療記録
  • 要介護認定資料
  • 診断書
  • 介護記録
  • 遺言作成時の状況
  • 本人との会話内容
  • 公証人の記録

などをもとに、遺言能力があったかどうかが判断されます。


相続手続きが長期間止まる

遺言の有効性で争いになると、

  • 不動産名義変更
  • 預金解約
  • 相続税申告
  • 売却手続き

などが進まなくなることがあります。

裁判が数年に及ぶケースもあり、相続人の精神的・経済的負担は大きくなります。

そのため、「争われにくい遺言」を作成することが非常に重要です。


高齢者の遺言で争いを防ぐポイント

1.できるだけ早めに作成する

最も重要なのは、判断能力が十分あるうちに遺言を作成することです。

高齢になるほど、

  • 認知症
  • 入院
  • 判断能力低下

のリスクが高まります。

「まだ元気だから大丈夫」と後回しにしているうちに、遺言作成が難しくなるケースは少なくありません。

早めに準備することで、

  • 本人の意思を反映しやすい
  • 相続対策の選択肢が広がる
  • 相続トラブルを防ぎやすい

というメリットがあります。


2.公正証書遺言を利用する

高齢者の遺言では、「公正証書遺言」の利用が特におすすめです。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言です。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が本人確認を行う
  • 判断能力を確認しながら作成する
  • 原本が保管される
  • 偽造や紛失リスクが低い
  • 家庭裁判所の検認が不要

特に遺言能力が争われた場合、公証人が関与していることは大きな意味を持ちます。

もちろん、公正証書遺言でも無効になる可能性はありますが、自筆証書遺言より争われにくい傾向があります。


3.医師の診断書を取得する

高齢者や認知症が疑われる場合は、遺言作成時の診断書を取得することが有効です。

例えば、

  • 意思能力に問題ない
  • 判断能力が保たれている

という内容が記載されていれば、後日の紛争予防につながります。

特に、

  • 高齢
  • 要介護認定あり
  • 認知症診断歴あり

といったケースでは、診断書の重要性が高まります。


4.遺言作成の経緯を残す

後日の争い防止のためには、

「なぜその内容にしたのか」

を残しておくことも大切です。

例えば、

  • 長年介護してくれた
  • 同居して支えてくれた
  • 生前援助の差があった

など、理由を明記することで、他の相続人も事情を理解しやすくなります。

付言事項(ふげんじこう)として、感謝や想いを書くことも有効です。


5.専門家に相談する

高齢者の遺言は、一般的な遺言より慎重な対応が必要です。

司法書士などの専門家に相談することで、

  • 適切な遺言方式の選択
  • 遺言能力への配慮
  • 相続トラブル予防
  • 不備のない内容作成

が可能になります。

特に、

  • 相続人関係が複雑
  • 不動産が多い
  • 再婚家庭
  • 子どもがいない夫婦
  • 認知症が心配

というケースでは、早めの相談がおすすめです。


自筆証書遺言の注意点

高齢者の場合は特に慎重に

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、高齢者の場合は注意が必要です。

例えば、

  • 字が震えている
  • 内容が不自然
  • 日付が曖昧
  • 修正方法に不備がある

といった点から、無効を主張されることがあります。

また、

「家族が作成を誘導したのではないか」

という疑いを持たれるケースもあります。

そのため、高齢者の遺言では、公正証書遺言の方が安心できる場合が多いでしょう。


成年後見制度を利用すると遺言できない?

成年後見人がついていても遺言できる可能性があります

成年後見制度を利用している場合でも、一定条件を満たせば遺言できる可能性があります。

ただし、

  • 医師2名以上の立会い
  • 一時的に判断能力を回復していること

など、厳格な条件があります。

実務上はハードルが高いため、成年後見開始前に遺言を作成しておくことが重要です。


遺言だけでは解決できないケースもある

相続対策では、遺言だけでなく、

  • 家族信託
  • 生前贈与
  • 任意後見
  • 財産管理契約

などを組み合わせた方がよいケースもあります。

例えば、

「認知症になった後の財産管理も心配」

という場合、遺言だけでは対応できません。

そのため、本人の状況や家族構成に応じた総合的な生前対策が重要になります。


まとめ|高齢者の遺言は“早めの準備”が重要

高齢者の遺言では、「遺言能力」が大きな争点になることがあります。

せっかく遺言を作成しても、後から無効を主張されてしまうと、相続人間の深刻な対立につながる可能性があります。

そのため、

  • 判断能力が十分あるうちに作成する
  • 公正証書遺言を活用する
  • 医師の診断書を取得する
  • 専門家に相談する

といった対策が重要です。

特に認知症リスクが気になる場合は、「まだ大丈夫」と考えず、早めに準備することをおすすめします。


京都・奈良・大阪で遺言や生前対策のご相談は不動リーガルオフィスへ

不動リーガルオフィスでは、

  • 公正証書遺言作成サポート
  • 高齢者の遺言相談
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  • 成年後見
  • 家族信託
  • 生前対策

などのご相談を承っております。

「認知症が心配なので早めに対策したい」
「遺言で家族が争わないようにしたい」
「高齢の親の遺言作成を考えている」

という方は、お気軽にご相談ください。

 

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