HOME相続 相続分の譲渡とは?相続分の譲渡とは?手続きの流れ・メリット・注意点|京都の司法書士がわかりやすく解説 2026年6月1日2026年6月10日 相続 はじめに 相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めるのが一般的です。 しかし、 相続人同士の仲が悪い 遺産分割協議に参加したくない 相続手続きを早く終わらせたい 自分の相続分を他の相続人に譲りたい といった事情から、「相続分の譲渡」を検討される方も少なくありません。 この記事では、相続分の譲渡の概要、手続き方法、メリット・デメリット、税務上の取扱い、相続登記との関係について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。 相続分の譲渡とは 相続分の譲渡とは、相続人が有する「遺産全体に対する持分(相続分)」を他人に譲り渡すことをいいます。 例えば、 被相続人:父 相続人:長男・次男 である場合、それぞれ法定相続分は2分の1です。 このとき長男が自分の相続分を次男へ譲渡すると、次男は父の遺産全体について100%の相続分を持つことになります。 重要なのは、相続分の譲渡は「特定の財産を譲渡する」のではなく、「相続人として有する地位や持分を譲渡する」という点です。 相続分の譲渡と遺産分割の違い 相続分の譲渡と遺産分割は混同されやすい制度ですが、内容は大きく異なります。 相続分の譲渡 遺産分割前に行う 相続人としての地位の一部又は全部を移転する 譲受人が遺産分割協議に参加する 遺産分割 相続人全員で行う 個々の財産の取得者を決める 相続人の地位は移転しない つまり、相続分の譲渡は遺産分割協議の前段階で行われる制度です。 相続分を譲渡できる相手 相続分は、 他の共同相続人 第三者 のいずれにも譲渡できます。 例えば、 長男が次男へ譲渡する 長男が親族へ譲渡する 長男が全く関係のない第三者へ譲渡する ことも法律上は可能です。 もっとも、第三者へ譲渡された場合、遺産分割協議に第三者が参加することになるため、他の相続人とのトラブルに発展することがあります。 相続分譲渡証明書とは 相続分の譲渡を行う際は、 「相続分譲渡証明書」 を作成するのが一般的です。 記載事項としては、 被相続人の氏名 死亡日 譲渡人 譲受人 譲渡する相続分 作成日 などを記載します。 法律上、必ずしも決まった書式はありませんが、後日の紛争防止のためにも書面化しておくことが重要です。 司法書士へ依頼することで、登記手続きまで見据えた適切な書類作成が可能となります。 相続分譲渡後の遺産分割協議 相続分が譲渡されると、譲受人が遺産分割協議に参加します。 例 父が死亡 相続人 長男 次男 三男 長男が相続分を次男へ譲渡 ↓ 遺産分割協議参加者 次男 三男 となります。 長男は相続人ではありますが、譲渡後は遺産分割協議に参加する必要がなくなります。 相続分の譲渡のメリット ① 遺産分割協議から離脱できる 相続人同士の関係が悪いケースでは大きなメリットです。 煩雑な協議に参加せずに済むため、精神的負担を軽減できます。 ② 遺産分割を円滑に進められる 相続人が多数いる場合、一人でも協議に非協力的な相続人がいると手続きが進みません。 相続分の譲渡によって当事者を減らすことで、遺産分割がスムーズになることがあります。 ③ 特定の相続人へ財産を集中できる 例えば実家を長男が取得したい場合などに活用できます。 不動産を共有名義にすることを避けられるため、将来のトラブル防止にもつながります。 相続分の譲渡のデメリット ① 第三者への譲渡はトラブルの原因になる 見知らぬ第三者が遺産分割協議へ参加することになるため、協議が難航する可能性があります。 ② 税金が発生する可能性がある 譲渡所得税 贈与税 相続税 などの課税問題が生じることがあります。 税務判断は個別事情によって異なるため、税理士への相談も重要です。 ③ 一度譲渡すると原則として取り消せない 契約として成立するため、安易な判断は禁物です。 遺産内容を十分に把握してから行う必要があります。 相続分の譲渡と相続登記 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。 不動産が含まれる相続では、相続登記との関係を理解しておく必要があります。 遺産分割前に譲渡した場合 相続分譲渡証明書を添付して登記申請を行います。 登記実務では、 被相続人の戸籍 相続関係説明図 相続分譲渡証明書 印鑑証明書 などが必要になる場合になります。 ケースによって必要書類が異なるため、司法書士への相談がおすすめです。 相続分取戻権とは 第三者へ相続分が譲渡された場合、他の共同相続人には 相続分取戻権 があります。 民法905条により、共同相続人は譲渡から1か月以内であれば、 譲渡代金 譲受人の費用 を支払うことで、その相続分を取得できます。 これは共同相続人以外の第三者が相続関係に入り込むことを防ぐための制度です。 ただし、 譲渡を知った日ではなく譲渡時から1か月 期間経過後は行使不可 であるため注意が必要です。 相続放棄との違い 相続分の譲渡と相続放棄は全く異なる制度です。 相続放棄 家庭裁判所への申述が必要 初めから相続人でなかったことになる 借金も引き継がない 相続分の譲渡 相続人の地位は残る 相続開始後から遺産分割前まで可能 借金の問題は残る場合がある 被相続人に債務がある場合は、相続放棄も検討すべきです。 相続分の譲渡が活用されるケース 以下のようなケースで活用されています。 相続人同士が不仲 遠方に住んでいる 遺産分割協議に関わりたくない 特定の相続人へ不動産を集中したい 相続手続きを早期に終わらせたい 相続人が多数存在する 適切に利用すれば、相続手続きを円滑に進める有効な方法となります。 司法書士へ相談するメリット 相続分の譲渡は比較的シンプルな制度に見えますが、 書類作成 相続登記 相続関係の調査 遺産分割との調整 など専門知識が必要です。 また、税金の問題が関係する場合には税理士と連携しながら手続きを進めることが重要です。 司法書士へ相談することで、相続分譲渡後の登記手続きまで含めてスムーズに進めることができます。 まとめ 相続分の譲渡とは、相続人が有する相続分を他人へ移転する制度です。 遺産分割協議から離脱したい場合や、特定の相続人へ財産を集約したい場合などに有効な手段となります。 一方で、 税金の問題 相続登記との関係 第三者への譲渡によるトラブル など注意点も少なくありません。 特に不動産を含む相続では、相続分の譲渡後の登記手続きが重要になります。 相続分の譲渡を検討されている方は、早い段階で司法書士へ相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。 不動リーガルオフィスでは、相談のご予約受付中です。 土日祝も相談可能 京都市内は出張料無料 お気軽にご相談ください。 代襲相続制度の変遷|京都の司法書士がわかりやすく解説 障害者控除対象者認定書とは?申請方法・メリット・注意点|京都の司法書士がわかりやすく解説