不動リーガルオフィス
  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 手続きの流れ
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • コラム
不動リーガルオフィス
  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 手続きの流れ
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • コラム
  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 手続きの流れ
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • コラム
LINE
電話
メール

Contact

お問い合わせ

無料相談は事前予約制となっております。
下記のいずれかの方法でご予約ください。

LINE @146bfroi
電話 075-606-4263
メール

電話の受付時間:9:00〜18:00(土日祝も対応)
フォーム相談は24時間受付中

プライバシーポリシー

  • HOME
  • お知らせ

企業価値担保権とは?新しい事業性融資制度|京都の司法書士がわかりやすく解説

2026年6月1日2026年6月10日
  • お知らせ
近年、中小企業やスタートアップ企業の資金調達において、「不動産担保」や「経営者保証」に依存しない新しい融資制度の必要性が指摘されてきました。

そのような中、2024年に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」により、2026年5月25日から新たに「企業価値担保権」制度がスタートしました。企業価値担保権は、企業が保有する不動産や機械設備だけではなく、ノウハウ、知的財産、人材、取引先との関係、将来のキャッシュフローなどを含めた「事業全体の価値」を担保として活用する画期的な制度です。

本記事では、企業価値担保権の概要、制度創設の背景、登記手続、司法書士が関与する場面、利用時の注意点などについて詳しく解説します。


企業価値担保権とは?

企業価値担保権とは、企業の総財産および将来生み出される事業価値を一体として担保化する新しい担保制度です。従来の担保制度のように個別の不動産や動産を担保にするのではなく、「企業そのものの価値」を担保の対象とします。

従来の融資では、

  • 不動産担保

  • 預金担保

  • 売掛債権担保

  • 経営者保証

などが中心でした。

しかし、IT企業やスタートアップ企業のように、不動産をあまり保有していなくても高い成長性を持つ企業は少なくありません。

企業価値担保権は、そのような企業の成長可能性や事業価値を評価して融資を行うことを目的としています。


なぜ企業価値担保権が創設されたのか

日本の中小企業金融では、長年にわたり、

  • 不動産担保

  • 経営者保証

への依存が大きいと指摘されてきました。

その結果、

  • 不動産を持たない企業は融資を受けにくい

  • 経営者保証が事業承継の妨げになる

  • スタートアップ企業の成長資金が不足する

といった問題が生じていました。

金融庁はこれらの課題を解決するため、企業の将来性や事業価値に着目した融資を促進する目的で企業価値担保権制度を創設しました。


担保の対象となるもの

企業価値担保権では、会社の総財産が担保目的財産となります。

具体的には、

有形資産

  • 土地

  • 建物

  • 機械設備

  • 在庫

など

無形資産

  • 特許権

  • 商標権

  • 著作権

  • ソフトウェア

  • 顧客情報

  • ブランド力

など

将来の事業価値

  • 営業利益

  • キャッシュフロー

  • 取引先との関係

  • 人材・ノウハウ

など

これらを総合的に評価して担保とする点が大きな特徴です。


従来の担保制度との違い

不動産担保との違い

不動産担保は特定の土地や建物が対象です。

一方、企業価値担保権は企業全体が対象となります。

動産・債権譲渡担保との違い

従来の動産担保や債権担保では、

  • 在庫

  • 売掛金

など個別財産ごとに担保設定が必要でした。

企業価値担保権では事業全体を一括して担保化できます。

経営者保証との違い

経営者個人の保証に頼らず、企業自体の価値を評価して融資を行うことが期待されています。


企業価値担保権の仕組み

企業価値担保権は、一般的な抵当権とは異なる特殊な仕組みを採用しています。

制度上、

  1. 企業(設定者)

  2. 信託会社(受託者)

  3. 金融機関(受益者)

という三者構造になります。

まず企業と信託会社が企業価値担保権信託契約を締結します。

その後、金融機関が受益者として融資を行う仕組みです。


登記はどのように行うのか

企業価値担保権は登記によって効力が発生します。

登記は商業登記簿に記録されます。

そのため、

  • 金融機関

  • 取引先

  • 投資家

などが企業価値担保権の有無を確認することが可能です。


登記申請の方法

法務局の公表資料によると、企業価値担保権の登記申請は当面「書面申請」によって行われます。オンライン申請には対応していません。

また、

  • 設定登記

  • 変更登記

  • 移転登記

  • 抹消登記

などの申請書様式が公開されています。

司法書士が関与する場面としては、

  • 登記申請書作成

  • 添付書類確認

  • 登記原因証明情報作成支援

  • 登記内容のチェック

などが考えられます。


登記手続における司法書士の役割

企業価値担保権は商業登記と不動産登記の要素を併せ持つ特殊な制度です。

そのため、

  • 登記実務の理解

  • 会社法の知識

  • 信託法の理解

  • 金融実務への対応

が求められます。

司法書士は登記の専門家として、

  • 登記内容の適法性確認

  • 登記申請代理

  • 登記事項の調査

  • 他の担保権との関係整理

などをサポートすることができます。


企業価値担保権のメリット

1. 資金調達の選択肢が広がる

不動産を保有していない企業でも融資を受けやすくなる可能性があります。

2. スタートアップに有利

知的財産や技術力を評価してもらえるため、成長企業の資金調達を後押しします。

3. 経営者保証への依存を減らせる

経営者個人のリスク軽減につながることが期待されています。

4. 事業承継を促進できる

経営者保証がネックとなる事業承継問題の解決策の一つとして期待されています。


企業価値担保権の注意点

1. すべての企業が利用できるわけではない

企業価値の評価には高度な分析が必要です。

金融機関による継続的なモニタリングも前提となります。

2. 情報開示が重要

金融機関との対話や経営情報の共有が必要になります。

3. 実務の蓄積がこれから

制度は始まったばかりであり、今後の運用実績の蓄積が必要です。

4. 他の担保権との調整

既存の抵当権や譲渡担保との優先関係を検討する必要があります。

専門家への相談が重要となるでしょう。


中小企業への影響

京都をはじめ全国の中小企業にとって、企業価値担保権は新たな資金調達手段となる可能性があります。

特に、

  • IT企業

  • 製造業

  • ベンチャー企業

  • 技術開発型企業

  • 老舗企業の事業承継

などでは活用が期待されています。

京都には伝統産業や技術力の高い中小企業が多く存在します。

企業価値担保権によって、これまで十分に評価されなかった技術やブランド価値が融資に反映される可能性があり、地域経済の活性化にもつながることが期待されています。


まとめ

企業価値担保権は、2026年5月からスタートした新しい担保制度です。

従来の不動産担保や経営者保証に依存する融資から、企業の将来性や事業価値に着目した融資への転換を目指しています。

企業価値担保権の登記は商業登記として法務局に申請することとなり、登記実務において司法書士が関与する場面も増えていくことが予想されます。

制度は始まったばかりですが、今後の資金調達や事業承継のあり方を大きく変える可能性を秘めています。

参考リンク

法務局:企業価値担保権の登記に係る申請の方法、申請書様式について

金融庁:説明資料

金融庁:企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について

カテゴリー:
  • お知らせ
関連記事
検索用情報の申出とは?令和8年10月から「国籍等」追加|京都の司法書士がわかりやすく解説
2026年6月5日
預貯金口座付番制度とは?メリット・手続き方法・相続時預貯金口座照会制度との関係|京都の司法書士がわかりやすく解説
2026年6月4日
相続時預貯金口座照会制度とは?利用方法・必要書類・メリット|京都の司法書士がわかりやすく解説
2026年6月3日
生命保険契約照会制度とは?|京都の司法書士がわかりやすく解説
相続時預貯金口座照会制度とは?利用方法・必要書類・メリット|京都の司法書士がわかりやすく解説

最近の投稿

  • 相続人が行方不明の場合はどうする?手続きの流れ・対処法|京都の司法書士がわかりやすく解説
  • 相続人が多い場合の注意点|京都の司法書士がわかりやすく解説
  • 清算型遺贈とは?相続人がいない場合や特定の人へ財産を残したい場合の有効な方法|京都の司法書士がわかりやすく解説
  • 不動産を相続したらやるべきこと|流れ・必要書類・注意点|京都の司法書士がわかりやすく解説
  • 相続登記義務化!放置リスク・期限・必要書類|京都の司法書士がわかりやすく解説
  • お知らせ(24)
  • 不動産登記(4)
  • 家族信託(11)
  • 後見(21)
  • 生前対策(62)
  • 相続(50)
  • 遺言(25)
© 不動リーガルオフィス