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成年後見制度と介護施設入所|契約時に注意すべきポイント|京都の司法書士がわかりやすく解説

2026年5月31日2026年6月10日
  • 後見
  • 生前対策

はじめに

高齢化が進む中で、介護施設への入所を検討するご家庭が増えています。特に、認知症の症状が進行している場合や、一人暮らしが難しくなった場合には、老人ホームや介護施設への入所が現実的な選択肢となります。

しかし、介護施設への入所時には、入所契約や身元保証、財産管理、費用支払いなど、さまざまな法的問題が発生します。

その際に重要になるのが「成年後見制度」です。

「施設から後見人をつけてほしいと言われた」
「預金が凍結されて施設費用を支払えない」

このようなトラブルは、実際に非常によくあります。

この記事では、成年後見制度と介護施設入所の関係、契約時の注意点、家族が知っておくべきポイントについて、京都の司法書士がわかりやすく解説します。

 


成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。

本人だけでは適切な契約や財産管理が難しい場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を支援します。

成年後見制度には、大きく分けて以下の2種類があります。

 

法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。

家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任します。

成年後見

判断能力がほとんどない場合

保佐

判断能力が著しく不十分な場合

補助

判断能力が不十分な場合

認知症による介護施設入所では、「成年後見」が利用されるケースが多くなります。

 


任意後見制度

将来、認知症などになった場合に備えて、元気なうちに後見人を決めておく制度です。

将来的な介護施設入所を見据えた生前対策として利用されることがあります。

 


介護施設入所で成年後見制度が問題になる理由

本人に判断能力が必要だから

介護施設への入所契約は、法律上の「契約行為」です。

つまり、契約内容を理解し、自分で判断できる能力が必要になります。

しかし、認知症が進行している場合には、

  • 契約内容を理解できない
  • 金銭感覚が失われている
  • 自分の意思表示が難しい

という状況が生じます。

そのため、施設側から、

「成年後見人を選任してください」

と言われるケースが少なくありません。

 


家族でも勝手に契約できない?

「親だから大丈夫」は通用しない

非常に多い誤解ですが、家族であっても当然に本人の代理人になれるわけではありません。

たとえば、

  • 子ども
  • 配偶者
  • 兄弟姉妹

であっても、法的な代理権がなければ契約できない場合があります。

特に近年は、介護施設側もコンプライアンスを重視しているため、認知症が疑われる場合には後見制度利用を求める施設が増えています。

 


介護施設入所時によくあるトラブル

1.預金が引き出せない

認知症が進行すると、金融機関が口座を凍結する場合があります。

すると、

  • 施設入所費
  • 月額利用料
  • 医療費

などが支払えなくなることがあります。

成年後見人がいれば、本人の財産管理を適法に行えます。

 


2.施設契約を断られる

施設側が、

  • 本人の意思確認が難しい
  • 契約能力に不安がある
  • 金銭管理トラブルを避けたい

という理由で、成年後見人選任を条件にするケースがあります。

特に高額な有料老人ホームでは、この傾向が強くなっています。

 


3.家族間でトラブルになる

たとえば、

  • 長男が勝手に施設を決めた
  • 施設費用を誰が払うか揉めた
  • 親の財産を使い込んだ疑いが出た

という問題です。

成年後見制度を利用すると、財産管理の透明性が高まるため、家族間トラブル防止にもつながります。

 


成年後見人ができること

成年後見人には、主に以下の役割があります。

財産管理

  • 預貯金管理
  • 施設費用支払い
  • 不動産管理
  • 年金管理

などを行います。

 


身上監護

「介護そのもの」を行うわけではありません。

主に、

  • 施設契約
  • 医療契約
  • 福祉サービス契約

などの法律行為を行います。

 


成年後見人でもできないこと

ここは誤解が非常に多いポイントです。

成年後見人には万能な権限があるわけではありません。

医療同意

手術などの医療同意権は原則ありません。


身元保証人になること

施設によっては、身元保証人を求められます。

しかし成年後見人は、身元保証人にはなれません。

そのため、家族が別途対応を求められるケースがあります。

 


延命治療の判断

法律上、成年後見人には延命治療の最終判断権はありません。

 


介護施設契約時に確認すべきポイント

1.入所一時金の返還条件

高額な有料老人ホームでは、数百万円〜数千万円の入所一時金が必要な場合があります。

確認すべきなのは、

  • 途中退去時の返還
  • 死亡時の返還
  • 償却期間

です。

契約内容をよく理解せず契約すると、大きな損失になることがあります。

 


2.月額費用の内訳

施設費用には、

  • 家賃
  • 食費
  • 管理費
  • 介護費

などがあります。

追加費用の有無も確認が必要です。

 


3.退去条件

施設によっては、

  • 医療依存度が高くなった
  • 認知症症状が進んだ

などを理由に退去となる場合があります。

将来的な介護体制も確認しておくことが重要です。

 


4.身元保証人の責任範囲

特に注意が必要です。

身元保証人になると、

  • 未払費用
  • 緊急対応
  • 遺体引取り

などを求められる場合があります。

単なる「連絡先」ではないケースも多いため、契約内容を十分確認しましょう。

 


成年後見制度利用時の注意点

一度始めると簡単にやめられない

成年後見制度は、本人保護を目的とする制度です。

そのため、

「施設入所が終わったからやめる」

ということは基本的にできません。

本人が亡くなるまで継続するケースが一般的です。

 


家庭裁判所の監督を受ける

成年後見人は、

  • 財産目録提出
  • 定期報告

などが必要になります。

自由に財産を使えるわけではありません。

 


親族が後見人になれない場合もある

以前は親族後見人が多く選任されていましたが、近年は、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士

などの専門職後見人が選ばれるケースが増えています。

家族間対立や財産額などによっては、親族が希望しても認められない場合があります。

 


任意後見制度を活用した生前対策

元気なうちの準備が重要

将来の介護施設入所を見据えるなら、認知症になる前の対策が非常に重要です。

特に有効なのが、

  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 家族信託
  • 遺言書作成

などです。

 


任意後見なら本人の希望を反映しやすい

法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任します。

一方、任意後見では、

  • 信頼できる家族
  • 専門家

を自分で選べます。

また、

  • どの施設に入りたいか
  • どんな介護を希望するか

などを事前に整理しやすいメリットがあります。

 


京都で成年後見・介護施設入所の相談が増えている背景

京都でも高齢化が進み、

  • 独居高齢者
  • 高齢夫婦のみ世帯
  • 子どもが遠方居住

というケースが増えています。

そのため、

「親が認知症になった」
「施設契約が進まない」
「預金が動かせない」

という相談が非常に増えています。

特に京都市内では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の選択肢も増えており、契約内容が複雑化しています。

そのため、早い段階で司法書士などの専門家へ相談することが重要です。

 


司法書士に相談するメリット

司法書士は、成年後見申立てや生前対策の専門家です。

主なサポート内容

  • 成年後見申立書作成
  • 必要書類収集
  • 任意後見契約作成
  • 財産管理対策
  • 相続対策
  • 不動産管理

などをサポートできます。

また、介護施設入所前後には、

  • 自宅売却
  • 相続登記
  • 空き家対策

などの問題が発生することも多く、総合的な対応が重要になります。


まとめ

介護施設入所では、成年後見制度が必要になるケースが少なくありません。

特に認知症が進行している場合には、

  • 契約
  • 財産管理
  • 施設費用支払い

などで大きな問題が発生することがあります。

そして、家族だから自由に契約できるわけではない点には注意が必要です。

また、成年後見制度には、

  • 一度始めると簡単に終了できない
  • 家庭裁判所の監督がある
  • 後見人にも限界がある

といった特徴があります。

そのため、

「認知症になってから考える」

のではなく、

「元気なうちから準備する」

ことが非常に重要です。

将来の介護施設入所や認知症対策に不安がある場合には、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

京都で成年後見、任意後見、介護施設入所に関するご相談なら、お気軽に司法書士へご相談ください。

 

 

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